裁決要旨 1仕入金額

裁決要旨 1仕入金額

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支部名
名古屋
裁決番号
平300041
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人が必要経費であると主張している盗難による被害額(本件経費)がなかったと判断したのは不合理であり、そのような不合理な判断に至った原因は、原処分庁が関係先に対して十分な質問調査を行わなかったためであり、また、処分に不可欠な事実の認定等が十分に検討されていないからであって、本件経費は必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件経費について、請求人は、本件経費に係る貴金属類の購入先を明らかにせず、その購入先を知ることはできないし、本件経費に係る盗難事件の犯人に対して質問検査を行ったとしても、本件経費に係る貴金属類の価額は明らかにならないところ、当審判所の調査及び審理によっても本件経費の存在及び価額はいずれも認められないから、本件経費を必要経費に算入することはできない。(令元. 6.20 名裁(所)平30-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平300060
裁決年月日
平成31年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業に係る必要経費について、原材料の棚卸しがされていなかったため、使用された原材料の在庫分の金額が必要経費に計上されていないこと、また、外注工賃の金額が極端に少額であることから、原処分における必要経費は適正に計上されていない旨主張する。しかしながら、本件における全証拠によっても原材料の在庫は明らかではなく、このような状況の下では原処分庁が行ったとおり年始及び年末の在庫の金額を同額と仮定して原材料の使用料を計算する以外に合理的な方法は考えられず、また、外注費に関しても、請求人は、原処分庁認定額を超える外注費の支払を明らかにするものではなく、原処分庁認定額を超える額の必要経費は存在しないとの推定を覆すものではない。(平31. 3.15 大裁(所・諸)平30-60)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取引先に対する調査に基づき、本件各年分の売上原価(仕入金額)を計算したところ、いずれも請求人の申告額を下回ったので、少なくとも当該売上原価(仕入金額)は、請求人が作成した金銭出納帳(本件金銭出納帳)に記載された売上原価(仕入金額)の合計額を上回ることはないと認められるから、請求人の申告額になると認めるのが相当である旨主張する。一方で、請求人は、あくまで真実の取引金額を記載した本件金銭出納帳に基づき、適正な申告を行ったとした上で、仮に、かかる主張が認められないとしても、原処分庁が請求人の申告額を超える売上金額を認定するならば、当該売上金額に対応する売上原価(仕入金額)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の売上原価(仕入金額)の計算は、当審判所が、実質的には請求人以外の者の取引であるとの疑いがある旨判断した名義の取引を含めるなどしていることからすれば、請求人の取引の全てを正確に捕捉したとは認められず、また、当審判所が認定した請求人の売上金額が、いずれも本件金銭出納帳に記載された合計額と同額である請求人の申告額を上回ることからすれば、本件金銭出納帳には全ての取引が記載されていないものと認められる。したがって、請求人の売上原価(仕入金額)を、実額をもって認定することはできないといわざるを得ないものの、所得額の認定について、実額調査の方法のような直接的な認定方法をとり得ないような場合には、間接的な認定方法により計算することも許されるものと解されるところ、本件各年分において、請求人は、青色申告者以外の者であり、また、その商品の仕入形態等に大きな変化があったとは認められず、売上金額の合計額に占める仕入金額の合計額の割合(売上原価率)はおおむね一定であると考えられることなどからすれば、取引先から収集した取引関係資料等に基づき請求人の本人比率である平均売上原価率を計算し、これにより売上原価(仕入金額)を間接的に認定することには、一応の合理性があるものと認められる。そこで、当該平均売上原価率を用いて請求人の売上原価(仕入金額)を認定するのが相当である。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230103
裁決年月日
平成24年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の各成牛の仕入金額と全農Aの売上金額との差額(本件差額)は、仔牛を仕入れてから精肉店に販売するまでにかかる原価として肉用牛1頭当たりの金額を見積もり、当該金額を仕入代金に原価配賦するという独特の記帳方法を採っていたことによるものであって、このことは、生体肉用牛庭先取引の特殊性などと併せて、調査担当職員に繰り返し説明している旨主張し、また、②仮に必要経費の額が請求人の主張する金額のとおりでなかったとしても、請求人は、平成21年分の必要経費に計上されていない金額を記載した明細書(本件明細書)について、その支払を証する領収証はないものの、事業の遂行上支出した必要経費であることから、必要経費として認められるべきであり、平成20年分以前の各年分についても平成21年分と同様に、その支払を証する領収証はないものの、事業の遂行上支出した必要経費があるから、これを必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件差額の根拠となる領収証等の資料はなく、本件差額は、概算で計算されたものであるとされていること、また、②については、本件明細書を裏付ける資料は提示されておらず、当審判所の調査によっても、本件明細書に記載された金額が必要経費に該当することを明らかにすることができないから、これらについては、必要経費に算入することはできない。(平24. 5. 9 名裁(所・諸)平23-103)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230102
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、領収証等をもらえなかったなどの現金仕入れがあり、当該現金仕入れがあることは、請求人と同規模、同業者の利益率よりも請求人の利益率が高いことからして明らかであるから、原処分庁が必要経費として認めなかった現金仕入れ等の金額は、必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、納税者が、税務署長が合理的と認められる方法により把握した必要経費以外の必要経費が帳簿外に存在すると主張する場合には、当該納税者においてその存在及び価額を具体的に立証する必要があると解するのが相当であるところ、本件においては、原処分庁が認定した必要経費の内容及び金額は合理的であると認められる一方、請求人が原処分調査担当者及び当審判所に対し提示又は提出した資料からは、請求人の主張する上記現金仕入れ等を確認することができず、当該現金仕入れ等の有無それ自体明らかでないなど、請求人は、原処分庁が認定した必要経費を超える必要経費が帳簿外に存在することについて、何ら具体的内容を明らかにしていないから、請求人が主張する上記現金仕入れ等の金額を必要経費に算入することはできない。(平24. 5. 8 名裁(所・諸)平23-102)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210122
裁決年月日
平成22年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入計上漏れがある旨主張し、本件売上原価表及び当該原価表を裏付ける資料として、質物台帳及び古物台帳から抽出したとする本件売上原価表の内訳の集計表を提出しているが、本件売上原価表作成の基礎となった質物台帳によれば、質物台帳の「返還・流質年月日及びその区分」欄の一部については、本件調査の最中に「受戻」の記載がされたもので、その日付についても、請求人が顧客から質物を預かった日(質契約年月日)以前の日付が「受戻」の日付として記載されているものもあるから、当該質物台帳の記載に信ぴょう性はなく、当該質物台帳の記載から、請求人の各年分の事業所得に係る仕入金額を特定することができない。また、各年分以前の棚卸在庫については、請求人が何ら在庫管理をしておらず、質物台帳の記載が上記のとおりであることに照らすと、売上げとの対応関係を認めるに足りる証拠はない。以上のことからすれば、請求人の主張する仕入金額及び棚卸高について認めるに足る証拠はないから、請求人の各年分の事業所得に係る仕入金額については、請求人が当初申告した金額を超えては存在しないと推定することができる。(平22. 6. 8 関裁(所・諸)平21-122)

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支部名
仙台
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に飼育期間が2か月未満の牛を収支計算により所得金額を算定した場合、実際の原価としては本件公正証書記載の代物弁済対象額の他に重機のリース代等があり、原価が正常な取引では考えられない実際より低い価額で計算されたもので算定方法に誤りがあるから、本件各契約書の売買金額を取得原価とするのは相当ではない旨主張する。しかしながら、請求人とA牧場との間で売買金額を含めて当該各契約書が有効に作成されたことは当事者に争いがないのであり、収支計算に当たって本件各契約書に係る売買金額を原価と認定した原処分は相当である。(平20. 4.1 仙裁(所)平19-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成17年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特殊景品についてその価値を認識してあらかじめ価格を取り決め、自己の責任において遊技客から特殊景品を買い取り、自己の責任においてパチンコ店に特殊景品を販売する行為を継続的に行っていたものと見るのが相当である。したがって、特殊景品は、販売を目的とした商品そのものであり、特殊景品が消耗品であるとする請求人の主張には理由がない。(平17.6.13仙裁(所・諸)平16-37)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成16年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、生コンクリート製造の原料となる砂について、請求人自らが採取していたのであり、請求人が代表を務めるA社から仕入れたとするのは架空であると主張する。しかしながら、請求人の帳簿の記帳の不自然さや記帳の不備のみをもって直ちに請求人とA社との間の砂の取引を架空であると認定することはできず、請求人は経営者として、砂採取業の事業主にA社を選択し、その選択に沿ってA社は事業を遂行し、経理状況及び申告状況もその選択に適合しているので、A社が砂採取を行っていたものと認定することができること等から、架空仕入れであるとの原処分庁の主張は採用できない。(平16.4.27沖裁(所・諸)平15-11)

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支部名
広島
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入れについて、原処分庁が仕切書等により認定した金額より多くあったと主張する。しかしながら、仕切書等に記載漏れがあるとも、破棄したとも認められない上、紛失したと認めるべき合理的な根拠が一切存在せず、また、仕入れについて経費を少なく偽ることは考えにくいこと、仕入れを帳簿に記載させないよう頼まれながらも、仕切書を作成していたことに照らせば、経費帳に記帳しなかったとは考えられないことから、請求人の主張を認めることはできない。(平16.3.31広裁(所・諸)平15-56)

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支部名
広島
裁決番号
平150034ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証拠として仕入れの取引金額を記載した書面を提出し、簿外の現金仕入れを主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、当該書面に記載された現金仕入れの明細について説明せず、また、それを裏付ける請求書等の証拠資料を提出せず、結局、当該現金仕入れを証する証拠は、当該書面のみであるところ、当審判所の調査によれば、取引先には請求人との取引を確認する書類の保存がなく、当該書面に記載された金額の正確性を確認できず、また、当該書面の作成経緯等に関する取引先の答述等に照らせば、当該現金仕入れがあったと認めることはできない。したがって、請求人の主張は認められない。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-34)

支部名
名古屋
裁決番号
平130040
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、審査請求に至り借名口座の取引は売上計上漏れであることを認めるとともに、売り上げ計上漏れに係る売上原価、荷造運賃及び外注費の必要経費が控除されておらず、原処分庁は請求人の事業所得の金額を過大に計算している旨主張するが、売上原価及び荷造運賃について、請求人が当審判所に提出した証拠書類を検討し、当審判所の調査によっても取引金額の確認ができなかった一部の年分においては、請求人の事業実態が近似する年分の請求人の取引実績額による売上原価率及び荷造運賃率(いわゆる本人比率)をもってその年分の売上原価及び荷造運賃を推計して、他の年分については実績額により算定した額を必要経費に加算し、事業所得の金額を計算した。(平14. 1.30名裁(所)平13-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904011
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空であるとする仕入れにつき、請求人が経営支配する会社をして、実際の仕入業者の名称を伏した変名仕入れである旨主張するところ、変名仕入れであっても、医薬品が実際に請求人の経営する病院に納入されている事実がある以上、直ちに架空仕入れということはできず、客観的に仕入取引の存在をうかがわせる事情がある本件については、原材料仕入高に計上可能であるというべきである。したがって、原処分の原材料仕入高に相当額を加算する。(平13.3.23大裁(所)平12−88)

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