裁決要旨 9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除

裁決要旨 9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除

支部名
札幌
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項第4号に規定する「当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額」は総所得金額に含まれる金額であるから、同条の規定による特別控除(収用等の特別控除)の適用がある場合の総合長期譲渡所得の金額は、総収入金額から資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額から、同号に規定する額(収用等の特別控除額)を控除して計算する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第1項第4号に規定する「当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額」とは、「譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した金額」をいうことは同号の規定から明らかであり、収用等の特別控除の適用がある場合の総合長期譲渡所得の金額は、当該所得の総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額から収用等の特別控除額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除して計算することになる。(平27.10. 9 札裁(所)平27-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A土地区画整理事業のため当該土地区画整理事業施行者との間で、平成16年10月8日に甲物件に係る移転補償契約を、平成17年3月7日に乙物件に係る移転補償契約をそれぞれ締結し、それぞれの契約に基づき建物等移転補償金の交付を受けることとなったものであり、建物等移転補償金に係る建物又は工作物を実際に取り壊した場合には、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(以下「租法通」という。)33−14《引き家補償等の名義で交付を受ける補償金》により当該補償金を対価補償金として取り扱うことができることから、請求人は、同通達を適用し、甲物件及び乙物件に係る建物等移転補償金を対価補償金とした上で、租税特別措置法(以下「措法」という。)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)を適用し申告したものであると認められる。しかしながら、甲物件及び乙物件は、A土地区画整理事業の事業区域内に存しており、これらの移転補償契約による建物等移転補償金の交付は、一の収用事業に基づくものであると認められることから、措法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当すると認められる。そして、請求人は、甲物件に係る移転補償契約を平成16年10月8日に締結し、甲物件に係る建物等移転補償金の交付を受けることとなり平成16年分の所得税の確定申告において、適法に本件特例の適用を受けていると認められ、一方、乙物件に係る移転補償契約は平成17年3月7日に締結し、建物等移転補償金の交付を受けることとなったのであるから、乙物件は、措法第33条の4第3項第2号に規定する「最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当することとなり、同号の規定により請求人の平成17年分の分離長期譲渡所得金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。なお、租法通33の4−4《事業計画の変更等があった場合の一の収用交換等に係る事業》の取扱いに当たっては、A土地区画整理事業に係る計画は、これまで3回変更されているものの、それらの変更は、施行区域について変更を加えたものではなく、また、A土地区画整理事業に係る事務所(事業場)は、事業施行当初から一箇所のみであり、そして、事業が1期工事・2期工事等として地域を区分して施行するとの計画もないことから、A土地区画整理事業施行者は、当該土地区画整理事業の施行に際し、請求人が事業地内に所有する複数の建物等を同一年度内に買収することが不可能であるということはいえず、甲物件及び乙物件に係る移転補償契約が当該通達に定める別個の事業に基づくものであると解することはできない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措法」という。)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第3項第2号の規定において、一の収用交換等に係る事業につき、資産の譲渡が二以上の年にわたってされた場合の最初の年に譲渡した資産に限られるとあるのは、故意に二以上の年に分けて譲渡したような場合に、同条第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めないとするものであるが、本件の移転補償契約は、故意に二以上の年に分けたものではないことから、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第33条の4第3項第2号は、譲渡が二以上の年に分かれた理由によってその適否が異なるとの規定になっていないため、二以上の年に分けたことが納税者の故意であるか否かに関わりなく、適用の可否を判断することとなるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A土地区画整理事業施行者との間で行った甲物件及び乙物件に係る移転補償契約は、当初は一括して契約する予定であったが、借家人の立退きが大幅に遅れたため、やむを得ず年をまたがって2回に分けて行われたものであるから、収用の根本的な意義からして権利者の保護に配慮し、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、甲物件及び乙物件に係る移転補償契約は、借家人の立退きの遅延を起因として2回に分けて契約したのであるが、たとえ、2回に分けて契約したことについて請求人の責めに帰すべき事由がなく、また、これらの契約が2回に分けて行われたことについてやむを得ない事情があったとしても、このような場合に租税特別措置法第33条の4第3項第2号の適用が除外されて本件特例を適用できる旨の法令上の規定がないことから、請求人の平成17年分の所得税における分離長期譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)

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支部名
金沢
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・508ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地を相続により取得したものであり、市が発行した公共事業用資産の買取り等の申出証明書には最初に買取り等の申出を受けた者は請求人である旨記載され、請求人が本件土地について最初に買取り等の申出を受けた時の所有者であるから、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第3号は、資産の収用交換等による譲渡が公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合には、当該資産については、本件特例を適用しない旨規定しているところ、市が本件土地につき対価を明示して買取りの申出を最初にした時点における本件土地の所有者は、本件土地を相続により取得していた長男であることが認められ、市から本件土地につき最初に買取の申出を受けた者は長男であり、請求人はそれ以外の者ということになるから、請求人の本件土地の譲渡につき、本件特例の適用がない。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-16)

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支部名
金沢
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地を相続により取得したものであり、市が発行した公共事業用資産の買取り等の申出証明書には最初に買取り等の申出を受けた者は請求人である旨記載され、請求人が本件土地について最初に買取り等の申出を受けた時の所有者であるから、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第3号は、資産の収用交換等による譲渡が公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合には、当該資産については、本件特例を適用しない旨規定しているところ、市が本件土地につき対価を明示して買取りの申出を最初にした時点における本件土地の所有者は、本件土地を相続により取得していた長男であることが認められ、市から本件土地につき最初に買取の申出を受けた者は長男で、請求人はそれ以外の者ということになるから、請求人の本件土地の譲渡につき、本件特例の適用はない。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-17)

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支部名
東京
裁決番号
平170161
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件清算金の取得には、土地区画整理法(以下「整理法」という。)第90条の同意等は必要でなく、整理法第89条の照応の原則により強制的に換地ゼロとして換地を受け本件清算金を取得したものであるから、収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張するが、①組合施行事業においては、整理法上、換地がいわゆる過小宅地となる場合でも、強制的に換地不交付とし、清算金を交付する措置はできないと解されるのであり、本件区画整理事業の換地規程においても、過小宅地の所有者は、整理法第90条により清算金を受け取る、増換地する及び過小宅地の換地を受ける、のいずれかを選択できる旨定め、実際にも請求人に交付される予定の換地の地積より過小な地積の換地を受けている者がいること、また、②請求人は、整理法第90条の規定により換地を定めず、清算金を受領することに同意する本件同意書を組合に提出し、組合は、同条により金銭清算と記載した本件換地処分通知書を請求人に通知していること、さらに、③請求人は、換地規程に基づき増換地して一区画の宅地を受け取ることも検討したが、経済的な理由から清算金を受け取ったことからすると、請求人は自らの意思で整理法第90条の規定により換地を定めないことについて同意をし、本件清算金を取得したと認められるから、本件清算金の取得に本件特例の適用はない。(平18. 4.25 東裁(所)平17-161)

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支部名
東京
裁決番号
平170161
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条第1項3号において、土地区画整理法(以下「整理法」という。)第90条の規定により換地を定められなかったことにより支払われる清算金を収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の対象から除外している趣旨は、整理法による土地区画整理事業が施行された場合における清算金(整理法第90条の規定に基づくものを除く。)の取得は、いわゆる法令の規定によって換地する場合に、公益上の必要及び換地設計上の技術的な理由から生じる換地相互間の不均衡等を是正するためのものであり、いわば換地の交付に代えてその資産の一部又は全部を強制的に金銭で補償するものであって、その取得の対象となる資産の譲渡(換地処分)が強制的なものであるところから収用と同様に取り扱うこととするものであるのに対し、資産の所有者の同意等により換地を定められなかったこと(整理法第90条)による清算金の取得は、資産の所有者の同意等に基づくものであって、強制的な手続により取得するものではなく、いわば任意売買により対価を取得するものと同様の性質を有するから、本件特例の対象とはならないこととしたものと解される。(平18. 4.25 東裁(所)平17-161)

支部名
東京
裁決番号
平170124ほか 2件
裁決年月日
平成18年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

租税特別措置法第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)は、原則として、資産の買取りの申出をする者から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6月を経過した日までに当該譲渡がされなかった場合は、当該特別控除の適用はない旨規定しているが、「買取り等の申出のあった日」とは、原則として、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、買取り資産を特定し、その対価を明示して、その買取り等の意思表示をした日と解され、また、収用裁決の場合の「収用等のあった日」につき、租税特別措置法通達33−7は、被収用者は土地等に関する補償金等については、当該裁決で定められた権利取得の時期に法律上その権利を行使し得る状態になることから、当該権利取得の時期を収用等のあった日(譲渡の日)と定めていることは、当審判所においても相当と認められる。そうすると、本件における「買取り等の申出のあった日」は、遅くとも、資産の所有者に対し、買取り資産及びその補償額を明示した損失補償協議書が送達された日であり、また、「収用等のあった日」は、収用裁決における権利取得の時期となるから、当該送達日(買取り等の申出のあった日)から6月を経過して譲渡された本件譲渡には、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の適用はない。(平18.3.1東裁(所)平17-124)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160093
裁決年月日
平成17年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得したものであること、また、都計法第55条第1項の規定に差づく建築を許可しない旨の通知処分は無効でもなく取り消されてもおらず、これを前提とする同法第56条第1項の規定に基づく本件土地の買取は有効であることから、租税特別措置法第33条第1項第3号の3の規定どおり「買い取られ、対価を取得している」こととなり、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人が、本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認めらない。したがって、本件土地の代金の取得は措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づき買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例の適用はない。(平17.4.12名裁(所)平16-93)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160066
裁決年月日
平成17年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地上の貸家を建て替えたいと考えて地方公共団体に相談し、地方公共団体がそれを許可しなかったのであるから、請求人には本件土地上に貸家を建築する予定はあったのであり、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られその対価を取得したものであること、また、本件土地は税務当局と地方公共団体との事前協議の結果、地方公共団体の指導に基づいて買い取られ、証明書を添付して確定申告していることから、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨、主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続が踏まれていることのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人は、本件土地上に貸家を建築する予定はあったというものの、それを外部から知り得る形で具体化しないまま断念し、地方公共団体への本件土地の買取りの申入れという方法を選択し、本件売買契約の締結に至ったのであり、請求人は、建築不許可通知によって、当該申請に係る建築物の建築が許可されないこととなったとしても、それによって本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。また事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、租税特別措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではない。よって請求人の主張には理由がない。(平17.3.4名裁(所)平16-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160063
裁決年月日
平成17年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地の地方公共団体に対する譲渡に関し、①地方公共団体が本件土地の買取りが都市計画法(以下「都計法」という。)第53条、第55条及び第56条の規定の要件を満たすものと判断して、同法第56条の規定に基づいて買い取られたものであること、②本件土地の買取りに係る租税特別措置法第33条の4第1項の規定による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用については、税務当局と地方公共団体の事前協議の結果を受けて、地方公共団体の担当者は請求人らに本件特例が適用される旨の説明を行い、さらに、租税特別措置法施行規則第15条第2項に規定する証明書(以下「本件証明書」という。)を発行していること、③事前協議で認めた本件特例を、事後になって本件特例を否認し、そ及的に課税処分を行うことは不利益処分であり不当であることから、本件土地の譲渡について、本件特例の適用を否定した本件更正処分及び本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人が本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。また、本件証明書の発行は本件特例が適用されるための一要件にすぎないのであって、上記のとおり、本件土地の譲渡は本件特例の適用要件を欠いているのであるから本件特例の適用はない。そして、事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当すかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではないから、地方公共団体から本件特例の適用要件を満たしているとの説明を受けたとしても、そのことをもって本件特例が適用されることとなるわけではなく、本件更正処分及び本件決定処分は、国税通則法第24条第25条及び第70条の規定に基づいて適法に行われている。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.2.25名裁(所)平16-63)

支部名
札幌
裁決番号
平160011
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地開発公社との本件移転補償契約に際し、土地開発公社から公共事業に関する税法上の控除として租税特別措置法第33の4第1項に規定する5,000万円の特別控除額の適用があるとの説明を受けたのであるから、譲渡所得の金額の計算において控除し切れなかった特別控除額の残額を、本件建物移転補償金及び本件移転雑費補償金に係る一時所得の金額の計算上控除すべき旨主張するが、同法第33条の4は、個人の有する土地等が特定の政策目的に沿って有効に利用される場合には、特別控除により土地等の譲渡時の税負担の軽減を図ることを目的として規定されているものであり、譲渡所得の金額の計算上5,000万円を限度として特別控除するとしたものであって、譲渡所得の金額の計算上において特別控除の額が5,000万円に満たない場合に、その控除し切れなかった残額を一時所得の金額の計算上控除できるとする法令の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平17.2.22札裁(所)平16-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平160062
裁決年月日
平成17年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得した場合」に該当するのであり、また、本件土地上への建築物の建築の意思は、請求人が本件建築許可申請書に署名押印の上地方公共団体の首長に提出したことをもって確認されるので、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する特別控除の特例(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得した場合に本件特例の適用があるというためには、同法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要件とするのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人は、本件土地に建物を建築することを考えていたことはあったものの、それを外部から知り得る形で具体化することなく断念し、地方公共団体への本件土地の買取りを申し入れたというものであるから、請求人は、本件許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。したがって、本件土地の代金の取得が租税特別措置法第33条第1項第3号にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件土地の譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。(平17.2.17名裁(所)平16-62)

支部名
東京
裁決番号
平160161
裁決年月日
平成17年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業予定地内の土地(以下「本件土地」という。)上に建物を建築する予定はなかったものの、本件土地の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づく買取りであり、同項の規定及びその関連規定は、実態の有無を確認する明文規定及び売却の意思確認を要する明文規定はないことから、本件譲渡について、租税特別措置法第33条の4第1項の規定(以下「本件特例」という。)の適用を否認した本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件譲渡の経緯及び本件特例の立法趣旨に照らして判断すると、本件譲渡は請求人からの売り申込みを起因としており、建物の建築許可が不許可となったことによって、本件土地の利用に著しい支障を来たすことになったとも認められないことから、本件土地の買取りについて、都計法第56条及びその関連規定の手続上の違法はないとしても、本件土地の譲渡については、強制力を背景とした収用等と同視することはできず、本件特例を適用することはできない。(平17.1.5東裁(所)平16-161)

支部名
名古屋
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件土地の共有者の一人である請求人は、本件土地は都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得したのであるから、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきである旨、また、原処分庁と公共事業施行者は事前協議を行った上で、公共事業施行者から発行された証明書(以下「本件証明書」という。)を確定申告書に添付しているのであるから、本件特例の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人が本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。また、確定申告書に本件証明書を添付することは本件特例が適用されるための一要件にすぎないのであって、上記のとおり、本件土地の譲渡は本件特例の適用要件を欠いているのであるから本件特例の適用はない。そして、事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、租税特別措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではない。したがって、請求人の主張にはいずも理由がない。(平16.12.20名裁(所)平16-46)

支部名
名古屋
裁決番号
平160047
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地は市への譲渡しか認められず、本件土地の譲渡を市に申し出て、順番を待ち、市の指導に従った手続のもと譲渡したものであるから、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買取られ、その対価を取得したものであり、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきである旨、また、請求人らは、国税当局が従前から認めていた本件特例の適用について、突然何の事前変更の通達もなく否定して、3年間という一部の納税者だけに負担を求めるのは不当である旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれているのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人らはそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、請求人らの建築許可申請に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められないのであって、請求人が主張する事情をもって、本件売買契約による土地代金の取得が、措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買取られ、対価を取得する場合」に該当することになるものではない。また、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときは更正をすることができ、更正は、同法第70条第1項の規定から、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後することができないところ、本件各更正処分はこれらの規定に基づいて適法に行われているから本件各更正処分を不当ということはできない。したがって、請求人らの主張にはいずれも理由がない。(平16.12.20名裁(所)平16-47)

支部名
名古屋
裁決番号
平160048
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市の担当者の本件土地の譲渡は租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとの説明を信じて市へ譲渡したものであるから、本件土地は都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得したものである。したがって、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例は適用されるべきである旨、また、本件特例の適用について、3年だけさかのぼってこれを否定したことは、不公平不平等であるから不当である旨主張する。ところで、本件特例の適用があるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続のみならず、土地の所有者において、許可申請に係る建築物の建築が不許可とされた場合に、許可されないことによって、その土地の利用に著しい支障を来す場合に限って本件特例の適用があるというべきであるところ、請求人はそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、本件不許可通知によって、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。したがって、本件土地の代金の取得は租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得する場合」に該当するということになるものではないから、本件特例の適用はないというべきである。また、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときは更正をすることができ、更正は、同法第70条第1項の規定から、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後することができないところ、本件各更正処分はこれらの規定に基づいて適法に行われているから本件各更正処分を不当ということはできない。(平16.12.20名裁(所)平16-48)

支部名
名古屋
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成16年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の市に対する譲渡に関し、本件土地の譲渡は租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとの市職員の説明を信じて行ったものであり、請求人に何ら過失はないのであるから、本件土地の譲渡は、措置法第33条第1項第3号の3にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当する旨、また、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているので、本件特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用があるためには、都市計画法第56条第1項の規定に基づく買取り手続が踏まれていることのみならず、社会通念に照らし、許可申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、本件土地の売買契約は、本件土地の事業予定地の指定に先立ってされた請求人の市に対する事実上の買入れの申入れが契機となって締結されるに至ったものであり、本件建築許可申請書に係る建築物が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認められない。このことは、市職員の説明があったとしても、それが本件土地の代金の取得が措置法第33条第1項第3号にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当することになるものではない。なお、本件確定申告書には公共事業施行者からの証明書が添付されているから、形式的・手続的な適用要件は具備していることになるが、上記のとおり、本件土地の譲渡について、本件特例の適用の余地はないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.11.25名裁(所)平16-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成16年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得したものであること、また、都計法第55条第1項の規定に基づく建築を許可しない旨の通知処分は無効でもなく取り消されてもおらず、これを前提とする同法第56条第1項の規定に基づく本件土地の買取は有効であることから、租税特別措置法第33条第1項第3号の3の規定どおり「買い取られ、対価を取得している」こととなり、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人が、本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認めらない。したがって、本件土地の代金の取得は、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づき買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例の適用はない。(平16.11.12名裁(所)平16-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の市に対する譲渡に関し、市職員の本件土地を買い取るために必要な書類であるとの説明に基づき、市職員が用意した書類に何ら疑うことなく署名・押印して提出したもので、請求人には責任を負うところはなく市の手続に問題があったのであり、都市計画法(以下「都計法」という。)上の一定の手続きを経て同法第56条第1項による買取りが行われ、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているのであるから、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきであると主張する。ところで、租税特別措置法第33条の4第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解するのが相当である。しかしながら、請求人は、建築物の建築を予定していなかった本件土地の利用や処分が難しいとの情報を得たために市に対して買取りを申し出て、一連の手続を経て本件売買契約を締結したものであるから、本件建築許可申請書に対する本件不許可通知によって申請に係る建築物の建築が不許可となったとしても、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。したがって、本件売買契約に係る土地代金の取得は、本件特例にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件特例の適用の余地はないというべきである。(平16.9.3名裁(所)平16-17)

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支部名
広島
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業に係る事業用地として、平成8年に土地を県に譲渡し、さらに、平成11年に本件各土地及び本件立木を同県に譲渡したことが認められる。そうすると、本件各土地及び本件立木の譲渡が、本件事業に係る二回目の譲渡に当たることは明らかであるから、これらの譲渡に対して租税特別措置法33条の4の規定を適用することはできない。(平16.7.21広裁(所)平16-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平150099
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市に対する本件土地譲渡に関し、市職員の本件土地を買い取るために必要な書類であるとの説明に基づき、都市計画法(以下「都計法」という。)第53条第1項による許可申請書等を提出し、都計法上の一定の手続きを経て同法第56条第1項による買取りが行われたものであり、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているので、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきであると主張する。ところで、本件特例の適用があるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続のみならず、土地の所有者において、許可申請に係る建築物の建築が不許可とされた場合に、許可されないことによって、その土地の利用に著しい支障をきたす場合に限って本件特例の適用があるというべきである。しかしながら、請求人はそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、土地の先買いと何ら変わらず、強制力を背景とした収用等の場合と同視することができないため、本件不許可通知によって、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。そうすると、本件売買契約により取得した対価について、本件特例の適用の余地はないというべきである。(平16.6.30名裁(所)平15-99)

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支部名
東京
裁決番号
平090188
裁決年月日
平成10年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集No55・292ページ

要旨

○ 請求人は、請求人がA市に対して平成6年11月4日の契約により譲渡したB土地に係る譲渡所得については、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件収用事業のためにA市に対して平成5年3月2日にC土地を、平成6年11月4日にB土地をそれぞれ譲渡しているところであるが、B土地及びC土地は本件収用事業の事業地に含まれており、これらの譲渡は、一の収用事業に基づくものであると認められることから、措法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当すると認められる。そして、請求人は、上記のとおりC土地を平成5年中に、B土地を平成6年中に譲渡していることから、B土地は、措法第33条の4第3項第2号に規定する「当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当するので、同条第3項の規程により、本件譲渡に係る長期分離譲渡所得の計算に当たり、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の特例を適用することはできない。(平10. 6.24東裁(所)平 9-188) 裁決事例集No55・292ページ、(平10. 6.24東裁(所)平 9-189,190)

支部名
東京
裁決番号
平090189
裁決年月日
平成10年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成5年分の譲渡について市長に対して土地の買取り申出書を提出しておらず、市からの依頼に基づいて譲渡したものであること、②公共事業施行者の指示に従った結果、平成6年分の譲渡について特別控除の適用額が削減されたことは行政関係庁の裁量権を超え、納税者に対する権利の侵害であること及び③原処分庁は、収用事業施行者である市を指導する立場であることから、平成6年分の譲渡について措法第33条の4第1項の規定による特例の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、①請求人は市長あてに平成5年分の譲渡に係る土地の買取り申出書を提出していること、②市は請求人から提出された買取り申出書に基づいて土地の譲受けを請求人に依頼したこと及び③請求人が主張する原処分庁の収用事業施行者に対する指導は、公共事業資産の買取り等が行われた場合における書類の作成及び交付手続に関するものであることから、請求人の主張はいずれも理由がない。 ところで、平成5年分及び平成6年分の譲渡は、同一の収用事業に係るものであると認められることから、措法33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当する。また、平成6年に譲渡した土地は、同号に規定する「当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当するので、同条第3項の規定により、平成6年分の譲渡に係る請求人の分離長期譲渡所得の計算に当たり、同条第1項の特例を適用することはできない。(平10.6.24東裁(所)平9-189、9-190)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090058
裁決年月日
平成10年1月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集No55・304ページ

要旨

○ 請求人は、収用による譲渡が、買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされたことについては争わず、(1)当該譲渡については本件特例の適用がある旨の税務相談室職員の指導を受けたこと、(2)本件確定申告書に本件事業施行者が発行した本件収用証明書を添付したこと、(3)A県収用委員会が裁決の審理のために6か月以上を要したこと、(4)収用による譲渡が、買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされた場合であっても、特別控除の適用が認められるとする本件通達があることから、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、上記の請求人の主張にはいずれも理由がなく、請求人は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に本件第一土地を収用により譲渡したこと及び請求人は本件事業施行者に対して補償金の支払請求をしていないことがそれぞれ認められることから、本件譲渡所得に本件特例を適用することはできないといわざるを得ない。(平10. 1.30関裁(所)平 9-58)裁決事例集No55・304ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平080047
裁決年月日
平成9年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、開発公社がした公共事業用資産の買取り等の申出が違法であり、信義誠実に従っておらず民法その他の法律に違反し、又は措法第33条の4第1項の立法趣旨に照らして著しく不当であるという特段の事情があるので、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、開発公社は、買収に係る土地についての指数・単価協議等を行うため請求人を含む全地権者に対して損失補償協議の協力依頼を行い、個別交渉により同協力の依頼を重ねたが合意を得ることができなかったので、請求人を含めた全地権者に対して、開発公社の買取り等の申出証明書等の通知書を郵送した。 その後においても開発公社は、再三にわたり請求人に対して、任意の契約を要請したが合意が得られなかったことから、収用委員会に対し、収用裁決を申請し、同委員会は収用裁決をした。 このように開発公社の買取り等の申出は、違法と認められるような特段の事情があったとは認められない。したがって、最初の買取り等の申出があった日から6ヶ月を経過する日までに本件土地の譲渡が行われていないことから、本件譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用は認められない。(平9.3.10名裁(所)平8-47)

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