裁決要旨 4登記費用
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160020
- 裁決年月日
- 平成16年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡契約は、本件土地の完全なる所有権の移転としての譲渡であるため抵当権抹消の登記をなす必要があり、この登記を請求人が行うことを条件としているから、根抵当権抹消の登記費用は譲渡費用に当たる旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上控除すべき譲渡に要した費用とは、譲渡資産を譲渡するために直接要した費用及び譲渡資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用をいうものと解されるところ、根抵当権抹消登記費用は債務の弁済等により担保される債権が消滅したことに基因して生じる費用であり、本件土地を譲渡するために直接要した費用及び本件土地の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用に該当しないから請求人の主張には理由がない。(平16.9.16名裁(所)平16-20)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、抵当権抹消費用は譲渡物件に設定されている抵当権の抹消のための支出であり、抵当権を抹消しないと譲渡できないことから、譲渡費用である。また、仮に抵当権抹消費用が譲渡費用でないとしても保証債務の履行のために抵当権を抹消したのであるから、保証債務の履行金額に加算すべきである、と主張する。しかしながら、抵当権抹消費用は、借入金の担保物として抵当権が設定され、その借入金を返済することに基因して抵当権を抹消するときに生じる費用であって資産の譲渡のために直接要した費用には当たらず、譲渡費用には該当しない。また、抵当権抹消費用は、抵当権の抹消を依頼した者が司法書士等に支払うべき費用であるのに対し、保証債務を履行した金額とは、保証人等の責任で主たる債務者に代わりその主たる債務者の債務を弁済した金額をいうのであって、抵当権抹消費用とは支払いの性格を異にするものであるから、保証債務の履行金額に加算すべきものではない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.03.25.熊裁(所)平14-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110045
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、時効期間が経過しており、かつ、債権者及び債務者の双方が請求人と関係がないのに、請求人が本件抵当権等の登記を抹消し、その費用を負担したのは、売買契約書に、請求人の費用負担で抹消する旨の特定が定められ、履行しなかった場合には、買主からの譲渡価額の引下げ要求に応じざるを得ないといったことになりかねなかったためであるから、本件抹消関連費用は、所基通33−7の(2)に定める「譲渡価額を増加させるため、当該譲渡に際して支出した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、本件抵当権等は、請求人と何ら関係のないものでなるから、請求人には、法律上本件抵当権等の登記を抹消すべき義務はなく、請求人が支払った本件抹消関連費用は、抹消義務者に請求できるものである。したがって、本件抹消関連費用は、譲渡費用には該当しない。このことは、抹消義務者が、無資力又は所在不明等のため、実効を収めることができない等の事情の有無は、関係がない。(平12. 6.29福裁(所)平11-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地に付されていた根抵当権設定登記を抹消するため本件譲渡に際して支払った登記費用を、本件土地の譲渡に要した費用の額に算入すべきである旨主張するが、抵当権を抹消するための登記費用は、抵当権によって担保される債権が弁済等により消滅したことに起因して生じる費用であり、資産の譲渡そのものに関する費用ではないから、当該資産の譲渡に要した費用の額には当たらない。(平11. 9.22名裁(所)平11-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100119
- 裁決年月日
- 平成11年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件抵当権抹消登記費用は、本件契約書の契約内容に基づき支出したものであり、譲渡費用として認めるべきである旨主張するが、本件譲渡の前提として抵当権の抹消の必要があり支払ったとしても、債権者に対する抵当債権消滅の結果、抵当権設定者である自己のためになしたものであるから、本件譲渡を実現するために直接必要な費用とは認められない。(平11. 5.11大裁 (所) 平10-119)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100024
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・121ページ
要旨
○ 請求人は、平日ゴルフ会員権を正会員権に転換した際の借入金の担保に提供していた土地の抵当権登記について、借入金完済に伴って支出した抵当権抹消費用は、取得費に該当する旨主張するが、本件抵当権抹消費用は、借入金返済後の担保資産の管理費用であると認められ、取得費には該当せず、また、譲渡に直接要した費用と認められないので譲渡費用にも含めることはできない。(平10.10.30広裁(所)平10-24)裁決事例集 №56・121ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100013
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産に設定されていた根抵当権を抹消することが売買契約の前提条件であり、本件不動産の譲渡価額を増加させるために支払ったものであるから根抵当権抹消登記費用を譲渡に要した費用として認めるべきである旨主張するが、譲渡に要した費用とは、資産の譲渡のために通常、直接必要とされる経費をさすものと解され、根抵当権抹消登記費用は、債権者との取引の消滅に起因して生じたもので、譲渡のために直接要した費用及び譲渡価額を増加させるために要した費用とは認められない。(平10. 9.30名裁(所)平10-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090011
- 裁決年月日
- 平成9年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、抵当権等の抹消登記手続費用が所基通33-7に定める譲渡費用に該当するものである旨主張するが、抵当権等の抹消登記手続費用の経費性は、常に、その抵当権等の設定の起因となった債務と一体として、当該債務の帰属する分野で考えるべきものと解すべきであり、当該抹消登記が譲渡に際して必要な手続であったとしても、それは、当該抵当権等の設定の基となった債務・債権関係を譲渡の際に抵当権等の抹消登記手続をもって変更したに過ぎず、同通達にいう「譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して支出した費用」には当たらないものと判断するのが相当である。(平 9.12.17仙裁(所)平 9-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080045
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306040
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/4登記費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡の際に要した抵当権抹消登記費用は、直接譲渡に要した費用に該当するから、譲渡費用にはならないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、抵当権の設定及び抹消に要する費用は、債券確保のために、その発生・消滅に起因して生ずるもので、抵当権を抹消することが、譲渡の前提として必要であったとしても、借入金を弁済することに起因して支出したものであり、それが土地の譲渡の際に支払われたものであるとしても、所法第33条第3項に規定する資産の譲渡に要した費用には該当しない。(平 8.12.20大裁 (所) 平 8-45)
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