裁決要旨 2解雇者に対する和解金
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120091
- 裁決年月日
- 平成13年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001022
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/2解雇者に対する和解金
- 業種
- 建物貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件決定では、本件仮払金は、請求人の年齢、家族構成、生活状況等にかんがみ認定されたものであり、請求人の過去の勤務状況、支給状況等を考慮した上で認定されたものではないことから、本件仮払金は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件決定が、請求人の申立てを認容するに当たって請求人の年齢、家族構成、生活状況等を考慮しているのは、保全の必要性、すなわち1か月当たりの仮払金額を定めるに当たって考慮したものにすぎず、従業員の地位保全仮払処分の申立てにおけるその被保全権利が労働契約に基づく賃金請求権であることは明らかであるから、本件仮払金が所法第28条第1項所定の給与等に該当しないことにはならない。(平13.2.28関裁(所)平12−91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120091
- 裁決年月日
- 平成13年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001022
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/2解雇者に対する和解金
- 業種
- 建物貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件決定では労働契約上の権利を有する地位保全の申立ては却下され、請求人と本件組合の間に労働契約関係は存続していないのであるから、本件仮払金は、給与所得には該当しない旨主張する。しかしながら、従業員の地位保全仮処分の申立ては、仮の地位を定める仮処分のうち任意の履行に期待する仮処分として適法な申立てと解されてはいるが、保全命令は、被保全権利の存在だけでなく、保全の必要性が疎明された場合に認容されるものである(民事保全法第13条)。そして、従業員の地位保全仮処分の申立てにおける具体的な被保全権利は、賃金請求権であり、賃金仮払いの仮処分が同時に申し立てられ、それが認容される場合には、従業員の地位保全仮処分の申立ては、保全の必要性を欠くものとして却下されるのが通常と解されている。本件決定は、かかる観点から請求人の従業員の地位保全仮処分の申立てを却下したにすぎないものであり、請求人と本件組合との労働契約の存在を否定したものではないと認められ、むしろ、本件決定は、賃金の仮払いを認容している以上、請求人と本件組合との労働契約が一応存在することを前提としていることは明らかである。したがって、原処分庁が本件仮払金を所法第28条第1項に規定する給与所得に該当するとして行った更正処分は適法である。(平13.2.28関裁(所)平12−91)
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