裁決要旨 6その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030029
- 裁決年月日
- 令和4年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201403990
- 争点
- 14一時所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領による経済的利益があり、これを一時所得として総収入金額に算入すべきである場合には、その経済的利益の額は処分見込価額で計算されるべきである旨主張する。しかしながら、返礼品を調達する地方公共団体は、返礼品を調達するに当たって、予算計画、返礼品の選定、調達個数、市場調査、事業者等との折衝などを行い、寄附額に応じた物品等を選定し、調達すると考えるのが合理的であり、地方公共団体が返礼品の価額を最も把握しているといえる。そして、返礼品の調達に要する費用は、地方公共団体と調達する事業者との間で決定されるところ、その決定において地方公共団体と調達を行う事業者との間に特別な動機を挟む余地はなく、また、地方公共団体が調達時における返礼品の客観的交換価値を超える金額で調達することはないと考えられる。したがって、地方公共団体が返礼品の調達に要した費用が寄附者における返礼品の受領による経済的利益を受けた時の客観的交換価値、すなわち所得税法第36条《収入金額》第2項に規定する「価額」と認めるのが相当である。(令4.3.1名裁(所)令3-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030060
- 裁決年月日
- 令和4年2月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201403990
- 争点
- 14一時所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№126
要旨
○ 請求人は、請求人の受けたふるさと納税の返礼品(本件各返礼品)について原処分庁が算定した経済的利益の価額(原処分庁認定額)は適正な金額ではなく、その収入すべき時期にも誤りが認められる旨、また、仮に一時所得の金額を計算するとしても、その経済的利益の価額は、事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の評価に関する課税実務上の取扱いに基づき原処分庁認定額に60%を乗じた価額とすべき旨主張する。しかしながら、ふるさと納税をした個人は地方公共団体からの贈与により返礼品を取得すること、ふるさと納税制度における返礼品の提供が当該個人に対する謝礼であることからすれば、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、地方公共団体が謝礼(返礼品の調達・提供)のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当である。そして、通常、地方公共団体が返戻品等をその調達時における時価を超えて調達することはないと考えられ、また、本件において、本件各返礼品が不当に高額又は低額で取引されたといった事情は認められない。これらのことからすると、返戻品調達価格は、地方公共団体が本件各返礼品を調達した時における返戻品の客観的交換価値を示すものと評価できるから、請求人は、本件各返礼品を取得することにより、本件各返礼品につき返礼品調達価格に相当する経済的利益を得たことになる。したがって、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、本件各返戻品の返戻品調達価格によるのが相当である。この点、原処分庁認定額については、その価額及び収入すべき時期の認定に一部誤りがあると認められたものの、返礼品調達価格を基にして算定されたものであるから、請求人の原処分庁認定額が適正でない点に関する請求人の主張は理由がない。また、本件各返礼品はそもそも事業の広告宣伝のための賞品ではないから、当該賞品の評価に関する課税実務上の取扱いに基づいて本件各返礼品を評価すべき旨の請求人の主張を採用することはできない。(令4. 2. 7 東裁(所)令3-60)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201403990
- 争点
- 14一時所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の墳墓(本件墳墓)に係る補償金(本件工作物補償金)は、本件墳墓を取り壊して別の土地に新築することを前提に交付されており、本件墳墓の取壊費用及び墳墓の新築費用の合計額が本件工作物補償金の額を超えるから、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》本文の適用により、その全額が一時所得に係る総収入金額に算入しない金額となる旨主張する。しかしながら、本件工作物補償金の算定方法等に照らすと、本件工作物補償金のうち、請求人に生じた損失の補填に充てるために交付されたと認定できるのは本件墳墓の取壊費用として交付された部分に限られることから、所得税法第44条本文の適用により一時所得の金額に算入しない金額は、請求人が本件墳墓の取壊費用として現実に支出した金額のみとなる。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250019
- 裁決年月日
- 平成25年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201403990
- 争点
- 14一時所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、請求人が時効取得した各土地(本件各旧国有地)が譲渡されていることからすれば、本件各旧国有地を含む売買物件の各売買代金を基に面積按分により算出した金額が一時所得の収入金額(本件各旧国有地の時価)である旨主張する。しかしながら、本件各旧国有地は公共用財産たる里道・水路等のうち、その機能を喪失したもの(旧法定外公共物)で、単独利用が困難な土地であるから、当該土地をその隣接所有者が時効取得した場合の時価については、当該土地を含む一団の土地としての価額を基礎として面積按分するだけでは十分な評価をしているとはいえず、また、単独利用が困難な旧法定外公共物については、原則として、隣接土地所有者に対してのみ随意契約により売却され、その売却価額が適正な対価(時価)を求めるための基準である国有財産評価基準に従って評価されることからすれば、私人間での取引事例が一般にほとんど見受けられないことに照らしても、本件各旧国有地の価額も同基準に準じて評価するのが相当であり、同基準に基づき評価した本件各旧国有地の価額が一時所得の収入金額と認められる。(平25. 7.24 東裁(所)平25-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080163
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201403990
- 争点
- 14一時所得/3収入金額の計算/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、時効取得した本件土地の評価額は、形状等からみて零円であり、一時所得の収入金額はない旨主張するが、本件土地は、時効取得日現在、請求人の所有する隣接地と一体として利用されていることから、その隣接地と一体とした土地として評価するのが相当であり、公示価格等比準価格及び売買実例比準価格を基にして算定した本件土地の価額を、一時所得に係る収入金額とするのが相当である。(平 9. 3.26東裁(所)平 8-163)、(平 9. 3.26東裁(所)平 8-164)
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