裁決要旨 4金銭の貸付けに係る収入

裁決要旨 4金銭の貸付けに係る収入

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支部名
関東信越
裁決番号
平210056
裁決年月日
平成21年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行っている金銭貸付けに係る業務から生じた所得の区分について、貸付口数、貸付先、貸付利率等の業務実態から事業所得である旨主張する。しかしながら、請求人の金銭貸付に係る業務は、①金銭の貸付自体で利益を上げることを意図しておらず、貸付金の回収努力が行われていない、②利息の約定が定まっておらず、無利息の場合もある、③貸付先が知人であることから広告宣伝をしていない、④金融業者の登録をしておらず、専用の事務所及び従業員も有していないことなどを総合的にみると、請求人の金銭貸付に係る業務は、安全性及び採算性を度外視した、事業としての企画性を欠いたものというほかなく、営利を目的として、継続的に、不特定多数の顧客に対して金銭の貸付を行う金融業ととしての社会的実体を具備したものとはいえないので、当該金銭貸付業務から生じた所得は、事業所得ではなく雑所得であると認めるのが相当である。(平21.12.18 関裁(所)平21-56)

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支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族法人に対する貸付金は事業の遂行上生じた貸付金であり、それに係る受取利息は、事業所得の収入金額である旨主張する。しかしながら、当該同族法人は請求人の取引先と認めることはできないこと及び請求人が主張する貸付け当時事業上密接な関係があったことに関する積極的な説明や証拠の提出もないことから、当該受取利息は、所得税基本通達27−5の事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた収入にも該当しないから、事業所得に係る雑収入の額に算入することは相当ではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)

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支部名
東京
裁決番号
平140277
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 金銭の貸付行為に事業性が認められるためには、それが営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる態様で行われるものであることが必要であると解されるが、その判断に当たっては、①金銭の貸付行為を行うに至った経緯と目的、②貸付資金の調達方法、③貸付金の利息約定の有無及び利率の高低、④貸付先及び貸付口数の多寡性、⑤貸付先との関係の濃淡、⑥契約書等の作成状況、⑦人的・物的設備の状況、⑧帳簿等の具備状況、⑨担保権の設定の有無、⑩貸付けのための広告宣伝の状況、⑪関係官庁・団体への届出等の有無、⑫貸付債権の回収の努力、⑬その他諸般の事情を総合勘案し、社会通念に照らして事業としての営利性、継続性、客観性等が認められるか否かを検討することが相当である。請求人は、本件貸付に係る業務について、①貸金業者として登録していること、②その金銭の貸付先は親族などの特定の関係にある者とは認められないこと及び③本件貸倒損失に係る貸付金について、担保として約束手形又は小切手を差し入れさせていることから、本件貸付けは事業として営まれている旨主張する。しかしながら、本件貸付に係る業務は、①本件貸付けに係る帳簿書類及びその契約書を作成していないこと、②各年分における金銭の貸付先及び貸付口数が明らかでないこと、③本件貸倒損失に係る貸付金から生じる利息の約定がないこと、④本件貸付に係る業務の遂行のために広告宣伝などを行っていないこと及び⑤本件貸付けに係る収入金額が各年分において継続的に生じているものではないことから、経営コンサルタント業を営む請求人にとっては、本件貸付けから生じる所得は副次的な業務として行われているものとみるのが相当であり、社会通念上事業と称するに至る程度の金銭の貸付けを行っているとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.24.東裁(所)平14-277)

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支部名
東京
裁決番号
平140277
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸付けに係る業務が、事業所得を生ずる経営コンサルタント業の業務に関連又は付随する業務に該当し、本件貸付けに係る業務において生じた貸倒損失の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨主張する。しかしながら、請求人は、経営コンサルタント業を営んでいるが、①一般に、経営コンサルタントは、社外の専門家としての立場で、人事、財務、生産、販売及び事務等について診断、指導、助言等を行うことを業とし、その対価を得るものであると考えられるので、ある会社の経営診断に際し、融資先を紹介することなどは、その業務の範囲に属するとは認められないこと、及び②本件貸倒損失に係る貸付金の貸付先からは、経営コンサルタント業に関する顧問料収入など事業所得を生ずべき収入金額を得ていないため、これらの貸付先は、事業遂行上の取引先とは認められないことから、本件貸付けに係る業務における貸付金は、所得税法第51条第2項に規定する事業所得を生ずべき業務の遂行上生じた貸付金に該当しないので、本件貸倒損失の額については、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.24.東裁(所)平14-277)

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支部名
東京
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集No.60・185ページ

要旨

○ 金銭貸付けに係る所得について、請求人は、貸金業者として登録しており、営業チラシの配布により広く一般の顧客を求めるとともに、人的・物的設備を備えて事業として金銭を貸し付けているので、事業所得に該当する旨主張するが、特定の法人に対する金銭貸付行為は、(1)請求人と当該法人とが特殊の関係にあること、(2)担保を徴していない若しくは担保が形式的で実質を伴わないこと、(3)貸付金利が低すぎること、(4)請求人は保証料を得ることなく当該法人が市中銀行から借り入れる際の連帯保証人となっていること及び(5)当該法人は自力で市中銀行から融資を受けられる状況になかったこと等を勘案すると、社会通念に照らして営利を目的とした事業として行われているとは認められない。また、特定の法人以外に対する金銭貸付行為は、(1)平成7年における7名延べ8件の1.600.000円であり、平成8年においては新たな貸付けがないこと、(2)その受取利息の総額は平成7年に係る貸付金が平成8年において返済された際少額であること、(3)請求人は、主に給与収入により生活を維持していることからすると、貸付口数の多寡、反復継続性等を客観的にみて、いまだ事業規模に達していないとするのが相当である。したがって、金銭貸付けに係る所得は、所法第27条に規定する事業所得には該当しない。(平12.9.19東裁(所)平12−5)裁決事例集NO60・185ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が主張する貸付金に係る損失が、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費として認められるためには、当該貸付けが請求人の事業の遂行上生じたものであるか、若しくは、請求人が金銭の貸付けを事業として行っているかである。そこで、請求人の金銭の貸付行為を、当審判所において調査したところ、①貸付先は請求人の人材派遣業に係る取引先ではない、②貸金業としての届出はしていない、③貸付けに関する帳簿書類は作成していない、④貸金業としての人的、物的設備は有していない、⑤貸金業としての広告宣伝はしていない、⑥貸付先は3グループ5件である及び⑦貸付けの資金は自己資金であることが認められるので、請求人の金銭の貸付行為は、請求人の事業の遂行上生じたものとは認められず、また、事業として行われたとも認められない。したがって、仮に、請求人が貸し付けた金銭について、回収不能の事実が認められたとしても、その損失額を必要経費の額に算入することはできない。(平12. 2.22名裁(所・諸)平11-65)

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支部名
福岡
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動販売機による清涼飲料水等の販売はれっきとした小売業であり、その所得は、事業所得である旨主張するが、自動販売機による清涼飲料水等の販売業務に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度、人的及び物的設備の規模等から、独立した事業としての社会的客観性を有するものとはいえず、社会通念上事業といえる実態をもったものとは認められないので、当該業務は、雑所得を生ずべき業務となる。(平11. 6.24福裁(所)平10-32)

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支部名
東京
裁決番号
平100123
裁決年月日
平成11年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成2年4月から貸金業の看板を掲げて事業を開始したと主張する。しかしながら、本件は、人的・物的設備を有していたとは認められず、本件貸付けに係る貸付金と認められるのは2件であり、しかも、相当期間安定した収益が得られるよう営んでいたとは認められないことから、本件貸付けは、所得税法上の事業所得を生ずべき事業に該当する社会的客観性を有しているものとは認められず、本件貸付けに係る所得は所法第35条第1項に規定する雑所得に該当する。(平11. 3.12東裁(所)平10-123)

支部名
東京
裁決番号
平100119
裁決年月日
平成11年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200901054
争点
9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/4金銭の貸付けに係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が営む写真の撮影及び販売は、請求人の長男が主宰する法人からの収入のみであること、その額も年額で一律に決められていること、広告宣伝活動も行っていないこと、特段の物的設備もないこと、撮影用機材も一般的に使用されている普及型のものであること、開業以来連年多額の損失が発生していること等の事実を総合勘案すれば、社会通念上、事業所得を生ずべき事業というまでには至っていないというべきである。(平11. 3. 9東裁(所)平10-119)

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