裁決要旨 3収入金額の計算

裁決要旨 3収入金額の計算

支部名
東京
裁決番号
令060185
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201503020
争点
15雑所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和2年に上場会社(対象会社)の株式(本件株式)を譲渡し、その譲渡契約(本件契約)の定めに基づき、対象会社の将来の営業利益等に応じて算出され、令和5年に支払を受けた金員(本件価額調整金)について、主位的に、①売買契約上、その代金額の計算式が一義的に固定されていれば、代金債権は確定的に発生し、確実に行使可能になること及び②本件契約の価額調整条項には停止条件が付されておらず、本件価額調整金を含む代金債権は、株式譲渡時に確定的に発生していたといえることから、本件価額調整金は令和2年分の譲渡所得に該当する旨主張し、予備的に、本件価額調整金は株式譲渡の代金債権を履行するために支払われたことが明らかであるから、令和5年分の譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件価額調整金は、本件株式の移転後3年間の対象会社の営業利益等が確定した後でなければ算定できない仕組みになっていることから、本件株式の移転時にその金額は確定せず客観的に見て本件価額調整金に係る権利の実現が可能になったとはいえないため、譲渡所得に該当しない。また、本件価額調整金は、資産の譲渡の対価としての性質を有する所得であるから一時所得にも該当しない。したがって、本件価額調整金は、その支払があった令和5年分の雑所得に該当する。(令7. 4.21 東裁(所)令6-185)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令020051
裁決年月日
令和3年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、韓国の裁判所による和解勧告決定(本件和解勧告決定)において確定したのは、本件和解勧告決定に係る決定書(本件和解勧告決定書)の「決定事項」欄に記載された事項のみであり、「決定理由」欄の請求人が取得した和解金(本件和解金)の計算過程において遅延損害金が考慮されていたとしても、当該記載は、法的な意味を持つものではないとし、本件和解金には、請求人らが取得していた利子等が含まれている旨主張する。しかしながら、請求人らに対し当該和解勧告に基づき支払われた本件和解金の性質の検討に当たっては、本件和解勧告決定書の記載内容の解釈を行うべきであるところ、当該内容の解釈に当たっては、本件和解勧告決定書に記載された決定理由欄についても、当然にしんしゃくすべきものであるから、これと異なる請求人の主張は採用することができない。そして、本件和解金の内訳は、元本(預金返還請求権又は損害賠償請求権)及び原処分庁が認定した遅延損害金(本件遅延損害金)であると認められ、本件和解金に、元本及び本件遅延損害金以外の利子等は含まれていなかったと認められる。(令3. 3.30 大裁(所)令2-51)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令020054
裁決年月日
令和3年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公的年金等の収入金額の計算に当たり、請求人が加入する年金基金から受給した退職年金(本件年金)の額から、勤務していた国際機関が負担した積立金(機関積立金)は、その原資は各国が拠出した税金であるから、請求人の公的年金等の収入金額のうち本件年金の受給額に対応するものとして計算した金額(機関積立金対応額)を控除すべき旨主張する。しかしながら、機関積立金対応額は請求人が過去に拠出した積立金が返還されたとして計算されたものではないから、請求人に「外部からの経済的価値の流入」がなかったとして機関積立金対応額を控除すべきではない。したがって、請求人の本件年金の収入金額の計算に当たり、機関積立金対応額を控除すべきではない。 (令3. 1.21 東裁(所)令2-54)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平300010
裁決年月日
令和元年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人との間で締結した各出資契約(本件各出資契約)に係る契約書(本件契約書)には、事業の状況によって出資した金額を下回る旨の記載があり、本件各出資契約に係る利益配当や出資金の元本も保証されておらず、本件各出資契約に係る配当金(本件配当金)は利払日(本件利払日)において確定していないから、本件配当金は配当所得に類似し、満期時に一括で課税すべきである旨主張する。しかしながら、本件配当金の態様は、本件契約書の内容からすれば、投資元本を法人に使用させ、所定の割合で定期的に受ける使用の対価としての性質を有し、利子所得に類似するものと認められる。また、本件配当金の収入すべき時期は、本件各出資契約において、本件配当金を契約期間の満了前に既経過期間に対応して支払い又は元本に繰り入れる旨の特約があることから、本件利払日であると認められる。(令元. 6.13 福裁(所)平30-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平300039
裁決年月日
平成30年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分において請求人の業務の対価として受領したと認定されたメールに記載された手数料について、実際には、その全額を受領しておらず過大計上となっている旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分調査の前において、当該メールに記載された金額を受け取っていた旨述べており、これは、関係者が作成した収支計算書や請求人と関係者とのメール内容とも符号している。また、請求人は手数料の全額を受領していなかったことについて、これを明らかにする証拠を一切提出していない。そうすると請求人は、手数料について、当該メールに記載された手数料を全額受領していたものと認められる。(平30.12.14 大裁(所・諸)平30-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平290023
裁決年月日
平成30年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達57の3−2《外貨建取引の円換算》(本件通達)の取扱いのうち、円換算を取引日の電信売買相場の仲値によるべき旨を定めた部分は、架空の取引為替相場の数値である電信売買相場の仲値の使用を強制し、過大に所得を計上することとなる不合理なものであるなどとして、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、本件通達は、電信売買相場の仲値により円換算を行うことを原則とし、不動産所得等を生ずべき業務に係る所得金額の計算についてのみ、継続適用を条件として、電信買相場又は電信売相場により円換算を行うことができるとするものであり、その取扱いは相当であると認められ、不合理ということはできない。そして、本件各フランス年金に係る収入は請求人の業務に係る収入ではないから、その円換算については、取引日の電信買相場によることはできず、電信売買相場の仲値によることとなる。(平30. 5.15 広裁(所・諸)平29-23)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平270139
裁決年月日
平成28年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、平成25年分における請求人の外国通貨建預金(本件外貨預金)の払出しにより生じた為替差損益(本件為替差損益)の金額は、請求人名義の本件外貨預金の口座を開設した平成21年から最終払出日の平成25年までの間にわたり継続して行われた取引であるから、この期間を基礎として計算されるべきである旨主張する。しかしながら、本件為替差損益については、外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に所得税法第36条《収入金額》第1項にいう収入すべき金額が実現したものとして、所得を認識する必要がある。したがって、請求人の平成25年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、請求人が平成25年中に外国通貨を円貨に交換して本件外貨預金の口座から払い出した時に生じた各為替差損益の額の合計額とされるべきである。(平28. 6. 2 東裁(所)平27-139)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人ら及びその親族(計4名)が本件和解の交渉を委任した弁護士に対する報酬(弁護士報酬)は、4名分一括の和解金の最終支払額(本件和解の最終支払分)から差し引く方法で精算されているところ、本件和解の最終支払分及び弁護士報酬のいずれも上記4名分を一括して総額のみ定められており各人の額が不明であったことから、本件和解の最終支払分のうち当該報酬相当額を委任者各人にあん分し各人の収入として算定する際のあん分の割合(本件あん分割合)については、各人の口座に実際に入金された額を基準として算定すべきである旨主張する。しかしながら、弁護士報酬の額は、本件和解の最終支払分を獲得したことに基づいて、当該最終支払分における各人の取得額を基礎として定められたものであり、本件和解による取得額の総額が判明したことを契機として、当該委任契約における基本報酬部分の額の変更も含めて改めて合意し直したものと認められることからすれば、報酬総額の変更合意において報酬総額算定の前提となった本件和解の最終支払分の取得割合(本件和解の最終支払分につき各人別の送金額を定めた指示書に記載された額により計算される各人の割合)をもって、本件あん分割合を算定するのが合理的である。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人及びその家族ら4名が本件和解の交渉を委任した弁護士に対する報酬(弁護士報酬)は、4名分一括の和解金の最終支払額(本件和解の最終支払分)から差し引く方法で精算されているところ、本件和解の最終支払分及び弁護士報酬のいずれも上記4名分を一括して総額のみ定められており、各人の額が不明であったことから、本件和解の最終支払分のうち当該報酬相当額を委任者各人にあん分し各人の収入として算定するにつき、そのあん分の割合(本件あん分割合)について、各人の口座に実際に入金された額を基準として算定すべきである旨主張する。しかしながら、弁護士報酬の額は、本件和解の最終支払分を獲得したことに基づいて、当該最終支払分における各人の取得額を基礎として定められたものであり、本件和解による取得額の総額が判明したことを契機として、当該委任契約における基本報酬部分の額の変更も含めて改めて合意し直したものと認められることからすれば、報酬総額の変更合意において報酬総額算定の前提となった本件和解の最終支払分の取得割合(本件和解の最終支払分につき各人別の送金額を定めた指示書に記載された額により計算される各人の割合)をもって、本件あん分割合を算定するのが合理的である。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が算定した雑所得に係る総収入金額について、直接的な証拠に基づく実額によって算定したものではない、総収入金額の計算の基となる生活保護費受給者の人数を過大に算定している、総収入金額から控除すべきである「光熱水費」を控除していないなどと主張する。しかしながら、原処分庁は、市の福祉課から交付を受けた保護費支給台帳の写し等の直接証拠に基づいて総収入金額を算定しており、生活保護費受給者の人数の認定も合理的と認められ、生活保護費受給額から控除すべき寮費等の額を控除しているのであるから、この算定方法は合理的であり、原処分庁が算定した雑所得の総収入金額は相当である。(平27. 6.12 関裁(所)平26-48)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平250062
裁決年月日
平成26年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金に対する利息は受け取っておらず、弁済を受けた金員は、全て元本の返済である旨主張する。しかしながら、当該貸付金に係る金銭消費貸借契約公正証書には、債務者は債務を毎月分割弁済し、利息を分割金と同時に支払う旨定められているところ、弁済を受けた金員を利息に優先して元本の返済に充当することにつき、当事者間に合意があったと認めるに足る証拠はないことから、収入すべきことが確定した当該貸付金に係る利息は、雑所得に該当する。(平26. 6.24 大裁(所)平25-62)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共済年金の支払額が①65歳以上の者に適用される公的年金等控除額に満たないこと、②租税特別措置法第26条の27《公的年金等控除の最低控除額等の特例》第1項に定める金額にも満たないことから、共済年金の収入については、確定申告が不要であり、老齢基礎厚生年金のみが確定申告の対象である旨主張する。しかしながら、①については、対象年に支払を受けたすべての公的年金等の収入金額の合計額から公的年金等控除額を控除すべきであり、個々の公的年金等ごとに公的年金等控除額を控除するものではなく、また、②については、公的年金等を支払う個々の源泉徴収義務者に対して、その支払う公的年金等の金額によっては所得税の源泉徴収を要しない旨を規定したものにすぎず、確定申告における公的年金等に係る雑所得に関する規定ではないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4.26 沖裁(所)平22-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220030
裁決年月日
平成22年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A税務署長が請求人の収入金額と認定したC名義口座の振込入金額には、母親からの借入金で偽名によるもの及び知人(D、E)からの金銭貸借に係る振込入金額が含まれており、また、本件各決定処分は、請求人とFとの間で分配した金額で請求人の取り分とされた金額に誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人から、C名義口座への振込入金額のうち、いつのどの入金が母親からの入金であるかについて具体的な主張がないこと、C名義口座への振込みに利用された各銀行の支店所在地は、いずれも母親の住所地とは離れていること、知人との金銭貸借を裏付ける客観的な資料の提出がないこと、また、D及びE名義でC名義口座に振込みを行った者は、いずれも個人的な貸し借りをした金はない旨の申述をしていること、請求人とFとの分配方法については、双方が一致して警察官に同じ供述をしており、当審判所に対しても同様の答述をしているのであって、この認定を覆すに足る証拠はないことなど、請求人の主張はいずれも採用できない。(平22. 8. 5 東裁(所)平22-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平210093
裁決年月日
平成22年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法における外貨建取引の換算に関する規定が、平成18年税制改正により盛り込まれたもので、それ以前においては、為替差損益については、実現しない限り為替差損益を認識しなかったところ、本件においては、信託金を送金した日と信託金を含む譲渡代金が国内に振り込まれた日における各為替相場によれば、為替差益は生じない旨主張するが、一般に為替差損益とは、外貨建取引の際に生じ得る損益をいい、外貨建取引の取引時と、決算時又は決済時の間に為替レートが変動した場合に、簿価(自国通貨表示)と外貨建取引の差額として生じるものと解されるところ、本件は、譲渡があった日に、同日の為替相場によって換算された金額の代金を米ドル建ての預金に預入したことになるから、当該金額と本件譲渡代金を原資とする当該米ドル預金を引き出し、邦貨に転換した時点の邦貨額との間に差額が生じる場合には、これを為替差損益として認識することとなる。(平22. 3.23 関裁(所)平21-93)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平210090
裁決年月日
平成22年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 退職に当たり、適格退職年金契約に基づき支給される退職金の一部を退職一時金として受領した請求人は、残余の金額(以下「本件金員」という。)は、退職時に請求人が退職一時金として受領することができた金額であるから、本件金員は、所得税法施行令第82条の2第2項第4号に規定する加入者が負担した金額に該当し、公的年金等に係る雑所得の収入金額から、本件金員に対応する部分の金額を控除すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、退職の前日に、X社に対し、年金給付依頼書を提出することにより、年金の月額に所定の率を乗じた額の50%に相当する額を、請求人の希望により、退職一時金として、退職年金に代えて受領することを選択したものであり、同選択により残額に相当する金額が直ちに請求人に帰属するわけではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 1. 8 東裁(所)平21-90)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する貸付金に係る訴訟において提出した金利計算表は、Bが作成したものであり、請求人は利息収入があったとは認識していないから、Aから受領した金員は、すべて貸付元金の返済である旨主張する。しかしながら、Aに対する貸付金の利息は、その借用書において利率が年24パーセントと定められていたが、請求人が利息制限法に基づく法定利息年15パーセントに引き直して貸金返還請求訴訟を提起したのであるから、少なくとも当該借用書に係る貸付金について年15パーセントの割合による利息が発生していたものであり、また、当該借用書に係る貸付金の返済方法は元利均等払とされていたことを前提に、上記訴訟の判決においても、Aから請求人が受領した金員の一部が貸付利息に充てられたことを認め、その全額が貸付元金に充てられたとは認めなかったものといえる。さらに、原告であり貸付金の債権者である請求人の関与がないまま、貸付金の金利計算が行われる事態を想定することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する貸付けについて、Aから受領した金員はすべて貸付元金の返済に充当している旨主張し、主張を裏付ける証拠として「Aの振込一覧」と題する資料を提出する。しかしながら、請求人とAが取り交わした借用書並びに請求人及びAの答述によれば、請求人とAは、当該借用書に記載された貸付金額、約定利息等について合意したものと推認することができ、請求人提出資料は、Aからの振込入金額及び請求人が発行した領収書の領収金額のすべてが貸付元金の返済金であるとして、貸付残高を計算したものにすぎないから、請求人とAとの間で請求人が受領した金員のすべてを貸付元金の返済に充当する合意があったということにはならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成20年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の新株予約権の発行会社については既存の発行済株式数を大幅に上回る新株が発行されたことや同社の業務内容が極めて悪い中で新株予約権を引き受けることについてのリスクがあることから、新株予約権の行使日における株式の価額は公正な評価単位として企業会計上認められているブラック・ショールズ式で計算した値を基礎として算定した価額によるべきである旨主張するが、同社は上場会社であるから所得税法施行令第84条第3号の規定及び所得税基本通達23〜35共−9の(1)の定めにより、新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日の価額は、証券取引所の終値によることとなるところ、請求人が主張する事情は、同社によって事前に公表されているものであったり、あるいは公表された内容から十分予想しうるものであったのであるから、そうした事情は証券取引市場における株価にも反映されていると解するのが相当である。そうすると、請求人が主張する事情は、証券取引所の終値を時価とすることを否定する事情とはならず、仮に当該事情とは別の特段の事情があったとしても、本件においては、そうした事情の存在を理由として、証券取引所の終値を時価とせず、請求人が主張するブラック・ショールズ式を基礎とする価額を時価と認める所得税法上の規定はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.11. 7 東裁(所)平20-71)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.76・136ページ

要旨

○ 請求人は、新株予約権の行使により取得した株式のうち、譲渡制限のある株式の価額は、①当該株式が、請求人の元になく自由に譲渡できないこと、②新株が大量発行され、市場に流通する株式数が増加する結果、当該発行会社の株価は下落するものと予測されること等から、鑑定資料等による価額とすべきである旨主張する。しかしながら、新株予約権の行使により取得した株式の価額は、所得税税法施行令第84条第3号の規定により、権利行使の日の価額を基に算定されるところ、当該株式は証券取引所に上場されていることから、その価額は、所得税基本通達23〜35共9の(1)によって、証券取引所の最終価格によるのが相当である。当該経済的利益に対する課税は、新株予約権の行使により株式を取得した結果生ずることになった利益に対するものであって、その後の株式の売却益に対するものではないから、譲渡制限株式が含まれているとしても何ら違法、不当はない。なお、当該譲渡制限の確約は、当事者間では有効であるとしても、このことが証券取引所の最終価格によることを否定する根拠となり得ず、また、流通する株式数の増加に伴い株価下落が予想されるとする事情も、同様に、証券取引所の最終価格を時価とすることを否定する事情には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平20.10.30 仙裁(所)平20-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成20年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件権利行使益算定の基礎となる本件持分新株予約権の行使の日における株式の価額については、証券取引所の終値によるべきでない特段の事情があるから証券取引所の終値によらず、ブラック・ショールズ式で計算した値に新株予約権の大量発行に伴う希薄化の影響に対する修正を加えた公正価値による価額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件権利行使益の算定に当たっては、所得税法施行令第84条第3号の規定により、本件持分新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日の時価が問題とされるところ、発行会社の株式は、証券取引所市場に上場されているのであるから、本件持分新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日の時価は、証券取引所の終値によることとなる。(平20.10.16 名裁(所)平20-20)

支部名
東京
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A企業年金基金から支給された年金の原資の一部は退職の際、退職一時金から一部振替えた自己負担分が含まれており、既に確定した退職金債権を年金で受給しているにすぎないから、公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額から控除されるべきものであると主張する。しかしながら、請求人は退職一時金の一部について年金で受給することを選択し、年金受給権を取得したものであるから、退職金債権を取得したことを前提とする請求人の主張は採用できない。(平20. 7. 1 東裁(所)平20-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金の利子収入の収入すべき時期は支払基準であることは明らかであることから、発生主義で収入金額を認定した原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、貸付金の利息は、元本使用の対価であって元本が返済されるまで日々発生するものであるから、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権は発生し、収入の原因となる権利が確定するものというべきであり、それぞれの年分に発生した金額がそれぞれの年分の収入すべき金額となる。また、請求人は、支払基準と主張するが、実際に金員が授受されたものについても収入に計上がなく、請求人の主張は採用することができない。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

支部名
名古屋
裁決番号
平150069
裁決年月日
平成16年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503040
争点
15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他人の所得税の確定申告書の作成等(以下「本件行為」という。)を請け負い、本件行為の各依頼人から受領した金員(以下「本件報酬」という。)が請求人の収入であることは争わないが、請求人が受領した本件報酬の金額は、原処庁が行った各更正処分に係る雑所得の総収入金額の4分の1程度である旨主張し、原処分庁は、本件行為の請負に係る関係人及び本件行為の各依頼人の申述並びに証拠資料等に基づき行った各更正処分は適法であり、本件報酬の金額に誤りはない旨主張する。しかしながら、請求人が本件報酬を受領した額を確認できる事実はなく、請求人はその主張を裏付ける資料を一切提示していないところ、当審判所の調査の結果によれば、本件報酬の一部を本件行為の請負に係る関係人が受領しているものと認められ、請求人がその全額を受領していると認定することはできない。したがって、請求人が本件報酬の全額を受け取ったとして原処分庁が行った各更正処分は、その一部を取り消すべきである。(平16.4.7名裁(所)平15-69)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503040
争点
15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した税務申告手数料等の収入については、その一部は、請求人が受領したものでないもの、又は、貸付金の回収であるものがあり、雑所得の総収入金額から除外すべきである旨主張する。しかしながら、関係者の申述・答述、手数料等の決済状況等から総合的に判断すると、原処分庁の主張を不相当とする事実も認められないこと、また、請求人からは、請求人の主張を裏付ける書類等の提示もないことから、請求人の主張を認めることができない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平140069ほか 3件
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、為替差益の計算は、同一種のレートで計算すべきである旨主張する。しかしながら、外貨で表示されている株式等の譲渡対価の額の計算は、対顧客電信買相場(以下「TTB」という。)によるのが相当であり、一方、売却代金の換金レートは、先物為替予約レートによって行われているところ、請求人は実際にこのレートによって邦貨の収入を得ているのであるから、原処分庁が売却代金の決済日の換金レートである先物為替予約レートにより為替差益を計算したことは相当と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.06.12.名裁(所)平14-69)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平140265
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.65・206ページ

要旨

○ 本件株式の売却代金について生じた為替差益の計算方法について、請求人は、原処分庁は譲渡所得の収入金額の計算に当たっては譲渡約定日時点のTTBレートを採用する一方で、雑所得の計算に当たっては取引証券会社が行った代金決済における先物為替予約レート(円貨決済レート)を採用しているが、これらは同一の為替レートによるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡約定日時点における邦貨への換算については、外貨の所有者にとってその外貨によって取得し得る邦貨の額であるとするのが妥当であるから、同日におけるTTBレートによるのが相当である。一方、代金決済においては、請求人は実際に先物為替予約レートによって邦貨を得ているのであるから当該レートにより換算するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.12.東裁(所)平14-265)

支部名
関東信越
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成12年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
業種
農業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した雑所得となる公的年金等の収入金額が誤っている旨主張し、また、国民年金法に基づく障害者年金の給付を受けることができないため、税金だけ納付することは納得できない旨主張する。しかしながら、公的年金等支払報告書によると原処分庁が認定した公的年金等の収入金額に誤りはなく、また、国民年金法に基づく障害者年金の給付の有無と所得税の更正処分とは関係がないことから、請求人の主張には理由がない。(平12.7.19関裁(所)平12−3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201503990
争点
15雑所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.60・266ページ

要旨

○ 請求人の加入している適格退職年金制度の掛金等の負担についてみると、退職手当の基準額は請求人が従前勤務していた法人の負担において支払われることが認められるものの、退職手当規程上、当該退職年金制度の加入者が定年により退職した場合、退職手当の金額から基準額の金額を控除することとされるのみで、基準額と退職年金制度の原資との関係について明文で定めた規定は見当たらない。しかしながら、基準額は年金の原資に「移行」するとされていること、また、年金の年金月額の算定方法について、基準額の算定方法と年金の年金月額の算定方法が相応していることからすると、当該退職年金制度の加入者についてみる限り、その基準額に相応する金額が年金の原資として本件法人により継続的にきょ出され年金資産となっているものと解されるとともに、請求人の署名、押印のある退職年金給付申請書を見ても、年金についての従業員拠出総額を零円と記載していること、(2)本件法人の経理処理上も基準額相当額については会社きょ出金として処理されていること、(3)そもそも適格退職年金制度においては、退職の際、当該制度の加入者の退職年金の原資となる掛金が加入者に帰属しないことを前提として、退職年金の実際の支給時に課税されていることを考え併せると、年金の原資のきょ出者(負担者)は請求人ではなく、本件法人であると認めるのが相当である。(平12.7.7広裁(所)平12−5)裁決事例集NO60・266ページ

支部名
東京
裁決番号
平110039
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金に係る利息及び損害金を貸付金元本に組み入れて新たな元本とする準消費貸借契約を締結しているところ、債務者より借用証等は徴しているものの、一部の元金の返済を受けただけで、計算上の利息・損害金はもとより元金の大部分の返済を受けていない本件に課税するのは不当である旨主張するが、たとえ利息及び損害金が未収で、事実上回収の見込みが少ない場合でも、利息及び損害金の弁済期が到来したにもかかわらず、これを放棄又は免除せず、なおその法律上の請求権を留保している状態にある場合は、収入すべき権利が確定したものとして、利息制限法の制限内の金額については、課税の対象となるべき所得に当たる。(平11.11.30東裁(所)平11-39)

支部名
関東信越
裁決番号
平090046
裁決年月日
平成9年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201503040
争点
15雑所得/3収入金額の計算/4役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)Aから受領した28,653,300円は、貸付金の元本の返済金であるから平成3年分の雑所得には当たらず、(2)B社から受領した20,000,000円は、B社からの贈与に当たり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がAから受領した28,653,300円のうち、18,653,300円は、CとB社の土地売買取引に係る確約書の作成において、Cが受領する補足金を増加させたことによる報酬であり、残りの10,000,000円は、確約書による取引を成立させるためにB社に協力したことに対する謝礼金であり、金銭消費貸借契約に基づく貸付金の元本等の返済ではない。また、B社から受領したのは、請求人主張の20,000,000円ではなく、24,400,000円であると認めるのが相当であり、これは、B社に対して役務を提供したことに対する報酬であり、贈与とはならず、請求人の雑所得となるものである。したがって、請求人の平成3年分の雑所得に係る収入金額は53,053,300円となり、請求人は、同所得に係る必要経費を主張しないことから、同所得の金額は同金額となる。(平 9.12.22関裁(所)平 9-46)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成8年10月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201503030
争点
15雑所得/3収入金額の計算/3利息収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が貸金利息及び損害金を貸付元本に組み入れていることから、たとえ未収利息であったとしても回収したものと同様であるとして、利息制限法に規定する利率を超えた利率で算定された利息・損害金に対して課税しているが、利息等が未収である場合には、利息制限法に定められた制限利率内の部分のみが課税の対象となるべき所得に当たる。また、準消費貸借契約においては旧債務が無効であれば新債務も無効であるから、制限利率を超えた利息等については、支払があった場合と同一視して課税することはできない。(平 8.10.21東裁(所)平 8-40)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。