裁決要旨 1対象となる資産、譲渡の範囲

裁決要旨 1対象となる資産、譲渡の範囲

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支部名
金沢
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成21年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.77・256ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物は、本件土地を含むガソリンスタンドの敷地と一体として使用していたものであるから、租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する「その土地の上にある資産」として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、収用等をされる資産は、原則としてその資産を収用することができる公共事業の用に直接供されるものに限られるところ、収用等をされる土地の上にある資産の取壊し又は除去が土地の収用等と同じ性格のものであり、収用等に準じて課税の特例を認めることが相当であるとの同号の規定の趣旨を考慮すれば、同号に規定する「その土地の上にある資産」とは、正に、収用されることとなる土地自体の上にある資産をいうものと解するのが相当であり、このことは文理上も明らかである。また、租税特別措置法関係通達33−14は、公共事業施行者の補償の仕方いかんにより課税上の差異が生じることのないよう租税特別措置法第33条第3項第2号の規定との課税の公平を図る趣旨から定められたものと考えられ、この通達の趣旨からすると、租税特別措置法関係通達33—14に定める「当該土地等の上にある建物又は構築物」も租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する「その土地の上にある資産」と同様、収用されることとなる土地自体の上にある建物又は構築物をいうものと解するのが相当である。本件についてみると、本件建物移転補償金は、土地の収用等に伴って支払われた補償金ではあるものの、本件事業用地の地域外に存する資産の移転に要する費用を補償したものであると認められ、収用されることとなる本件土地の上の資産について補償したものではないから、本件特例の対象となる補償金に該当しないことは明らかである。(平21. 5.25 金裁(所)平20-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、予備的に、本件家屋の譲渡が公共事業に伴うものであるから、租税特別措置法第33条の4に規定する特例の適用要件を具備しているので、この特例の適用が認められるべきである旨を主張する。しかしながら、本件公共事業は、同法第33条第1項第3号の6に規定する事業であると認められ、土地等の譲渡のみが、この特例の対象となるので、事業の施行に伴って、家屋が買い取られたとしても、この特例の対象外であることは明らかであり、本件家屋の譲渡にはこの特例を適用することはできない。(平21. 3.26 大裁(所)平20-63)

支部名
東京
裁決番号
平160227
裁決年月日
平成17年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市街地再開発組合から都市再開発法第97条第1項に基づき受領した補償金(本件補償金)は、租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する補償金(特例補償金)に該当する旨主張する。しかしながら、特例補償金は、資産について権利変換により、施設建築物の一部等が与えられないよう定められたことなどにより支払われる都市再開発法第91条の補償金を取得することとなったことに伴い、「土地の上にある資産」を土地収用法等の規定に基づく取壊し又は除去をしなければならなくなった場合に取得するその「土地の上にある資産」自体に生ずる損失に対する補償金をいうものであるところ、請求人は、権利変換により施設建築物の一部等を取得しており、また、移転雑費補償金等である本件補償金は「土地の上にある資産」の損失に対する補償金ではない。したがって、本件補償金は、特例補償金には該当しない。(平17.3.31東裁(所)平16-227)

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支部名
広島
裁決番号
平120018
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、その所有土地の土地収用法による収用と並行して、その隣接地である本件土地を私人に対して譲渡した取引は、土地の収用に応じたことと同様に、公共事業に協力してしたものであるから、本件譲渡に係る所得税の計算に当たっては、いわゆる一般売買に係る計算よりは税金が安くなるよう配意すべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡に至る過程において、市の職員が関与したことはうかがえるものの、本件譲渡は、請求人とAとの間で売買契約が締結され、本件土地に係る売買代金もAから請求人に支払われ、本件土地の所有権も請求人からAに移転しているから、本件譲渡それ自体は、請求人とAとの間における純然たる私人間の取引であり、本件譲渡に関して、公共事業施行者から買取り等の申出があったことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の交付を受けた事実もないことを考え併せると、本件譲渡が、土地収用法及びその他の法律の規定により収用されたもの、あるいは、国、地方公共団体に対して譲渡したものに該当する余地はないから、本件譲渡に係る譲渡所得について、別件収用土地について適用される措法上の課税の特例を適用することはできないといわざるを得ない。また、本件譲渡に至るいきさつにおいて、請求人が主張するような事情があったとしても、公共事業に協力するために譲渡したことをもって、譲渡所得に対する所得税を軽減するべきものとする法令上の規定は存在せず、さらに、措法上の各種の課税の特例は、本来は租税特別措置法上の各種の課税の特例は、本来は納税者が所法等の規定に基づいて負担すべき所得税につき、例外的にこれを軽減する特例を認めたものであるから、法令上の規定の根拠がないのに、租税特別措置法各条に規定する税負担軽減のための要件をみだりに拡張解釈することは許されない。(平12.11.30広裁(所)平12−18)

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支部名
東京
裁決番号
平080219
裁決年月日
平成9年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成元年から平成4年までの毎年、同一事業のために市に土地を譲渡していることが認められるから、措法第33条の4に規定する収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例が適用できるのは、当該事業のために譲渡した最初の年のみであり、他の年分の譲渡所得について当該特例が適用できる余地はない。(平 9. 6.17東裁(所)平 8-219)、(平 9. 6.17東裁(所)平 8-220〜222)

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