裁決要旨 1売上原価
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年1月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904015
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/5土地等の原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地造成会社(本件法人)に対する土地造成費の支出を明らかにするものとして、本件法人の社印が押された領収証(本件各領収証)及び造成工事を行った土地が宅地として利用されていることを確認できる写真を提出し、当該領収証の記載金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人がパソコン内に保存していた事業に関するデータの中には、本件法人に対する土地造成費に関する記録はなく、また、本件各領収証の支払原資が不明である上、上記の一部の土地について、支払年月日が土地の取得日より前になっているなど、本件各領収証の内容には、客観的な事実と整合しない不自然な点があることなどからすれば、本件法人が土地造成工事を行ったという事実は認められない。そうすると、土地造成費として、本件各領収証に記載された金額は、請求人の業務との関連性や業務の遂行上の必要性を検討するまでもなく、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費として認められない。(令5. 1.30 広裁(所)令4-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年1月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904015
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/5土地等の原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人から土地造成工事を請け負っている土地造成業者の滞納租税額を肩代わりして納付したことにより、当該土地造成業者に支払うべき土地造成費を相場金額より低額に抑えることができたのであるから、請求人が肩代わりして納付した滞納租税額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が肩代わりして納付した滞納租税額(本件各滞納租税額)により、土地造成費を相場金額より低額に抑えられたか否かが不明である上、仮に、そうであったとしても、本件各滞納租税額のうち幾らを、どの工事現場に係る土地造成費に代えて負担することになったのかを示す証拠は見当たらない。請求人が本件各滞納租税額を負担することについて、請求人の営む事業との関連性や必要性を見出すことはできないから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 1.30 広裁(所)令4-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300041
- 裁決年月日
- 令和元年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が必要経費であると主張している盗難による被害額(本件経費)がなかったと判断したのは不合理であり、そのような不合理な判断に至った原因は、原処分庁が関係先に対して十分な質問調査を行わなかったためであり、また、処分に不可欠な事実の認定等が十分に検討されていないからであって、本件経費は必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件経費について、請求人は、本件経費に係る貴金属類の購入先を明らかにせず、その購入先を知ることはできないし、本件経費に係る盗難事件の犯人に対して質問検査を行ったとしても、本件経費に係る貴金属類の価額は明らかにならないところ、当審判所の調査及び審理によっても本件経費の存在及び価額はいずれも認められないから、本件経費を必要経費に算入することはできない。(令元. 6.20 名裁(所)平30-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300060
- 裁決年月日
- 平成31年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業に係る必要経費について、原材料の棚卸しがされていなかったため、使用された原材料の在庫分の金額が必要経費に計上されていないこと、また、外注工賃の金額が極端に少額であることから、原処分における必要経費は適正に計上されていない旨主張する。しかしながら、本件における全証拠によっても原材料の在庫は明らかではなく、このような状況の下では原処分庁が行ったとおり年始及び年末の在庫の金額を同額と仮定して原材料の使用料を計算する以外に合理的な方法は考えられず、また、外注費に関しても、請求人は、原処分庁認定額を超える外注費の支払を明らかにするものではなく、原処分庁認定額を超える額の必要経費は存在しないとの推定を覆すものではない。(平31. 3.15 大裁(所・諸)平30-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300086
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904019
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取引先の依頼で購入したワインの購入代金は、事業に係る売上原価であり、また、仕入税額控除が認められなかったことにより生じた消費税等相当額並びに賃借物件に係る支払家賃等及び所有車両に係る減価償却費等については、事業に係る必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、ワイン購入代金は、支出の事実は認められるものの、同支出に係る取引が請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であったことを裏付ける記録等はなく、客観的にみて、請求人の業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められない。また、消費税等相当額は決定処分が行われた年分の必要経費となるものであることから、請求人が主張する年分の必要経費には算入されない。さらに、賃借物件に係る支払家賃等は家事関連費と認められるが、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分することができる場合には該当せず、所有車両の減価償却費等についても、業務の遂行上必要であったことを裏付ける記録等はなく、客観的にみて、請求人の業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められないことから、いずれも必要経費とは認められない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904013
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/3製造原価(労務費)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先である個人事業者(本件外注先)から役務の提供を受けてその対価を支払ったのは事実であるから、本件外注先に対する外注費(本件外注費)の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件外注費の額は、取引の実態を伴わない架空の売上原価と認められ、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(平30.10.15 仙裁(所・諸)平30-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年11月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904019
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払ったとする委託費(本件委託費)について、①委託法人は、業務委託に係る契約金額を請求人又は請求人の妻が意のままに決定することを企図して設立された会社であること、②契約金額について客観的又は合理的な算定根拠が明らかでないこと、③請求人の業務を遂行する上で業務委託を行う必要がなかったことからすれば、委託契約の金額が請求人の主観的な判断あるいは恣意的に決定されているから、本件委託費が支払われていることをもって、直ちに事業所得の金額の計算上必要経費に算入することは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、業務の一環として委託契約を締結し、本件委託費を支払っていることが認められ、本件委託費は、資料に基づき、契約当事者間の話合いの結果により決定されたものであって、提供される役務の価値を超えて代金が支払われたものとまでの評価ができるものではないというべきであることから、本件委託費は、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の取引先に対する調査に基づき、本件各年分の売上原価(仕入金額)を計算したところ、いずれも請求人の申告額を下回ったので、少なくとも当該売上原価(仕入金額)は、請求人が作成した金銭出納帳(本件金銭出納帳)に記載された売上原価(仕入金額)の合計額を上回ることはないと認められるから、請求人の申告額になると認めるのが相当である旨主張する。一方で、請求人は、あくまで真実の取引金額を記載した本件金銭出納帳に基づき、適正な申告を行ったとした上で、仮に、かかる主張が認められないとしても、原処分庁が請求人の申告額を超える売上金額を認定するならば、当該売上金額に対応する売上原価(仕入金額)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の売上原価(仕入金額)の計算は、当審判所が、実質的には請求人以外の者の取引であるとの疑いがある旨判断した名義の取引を含めるなどしていることからすれば、請求人の取引の全てを正確に捕捉したとは認められず、また、当審判所が認定した請求人の売上金額が、いずれも本件金銭出納帳に記載された合計額と同額である請求人の申告額を上回ることからすれば、本件金銭出納帳には全ての取引が記載されていないものと認められる。したがって、請求人の売上原価(仕入金額)を、実額をもって認定することはできないといわざるを得ないものの、所得額の認定について、実額調査の方法のような直接的な認定方法をとり得ないような場合には、間接的な認定方法により計算することも許されるものと解されるところ、本件各年分において、請求人は、青色申告者以外の者であり、また、その商品の仕入形態等に大きな変化があったとは認められず、売上金額の合計額に占める仕入金額の合計額の割合(売上原価率)はおおむね一定であると考えられることなどからすれば、取引先から収集した取引関係資料等に基づき請求人の本人比率である平均売上原価率を計算し、これにより売上原価(仕入金額)を間接的に認定することには、一応の合理性があるものと認められる。そこで、当該平均売上原価率を用いて請求人の売上原価(仕入金額)を認定するのが相当である。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230103
- 裁決年月日
- 平成24年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の各成牛の仕入金額と全農Aの売上金額との差額(本件差額)は、仔牛を仕入れてから精肉店に販売するまでにかかる原価として肉用牛1頭当たりの金額を見積もり、当該金額を仕入代金に原価配賦するという独特の記帳方法を採っていたことによるものであって、このことは、生体肉用牛庭先取引の特殊性などと併せて、調査担当職員に繰り返し説明している旨主張し、また、②仮に必要経費の額が請求人の主張する金額のとおりでなかったとしても、請求人は、平成21年分の必要経費に計上されていない金額を記載した明細書(本件明細書)について、その支払を証する領収証はないものの、事業の遂行上支出した必要経費であることから、必要経費として認められるべきであり、平成20年分以前の各年分についても平成21年分と同様に、その支払を証する領収証はないものの、事業の遂行上支出した必要経費があるから、これを必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件差額の根拠となる領収証等の資料はなく、本件差額は、概算で計算されたものであるとされていること、また、②については、本件明細書を裏付ける資料は提示されておらず、当審判所の調査によっても、本件明細書に記載された金額が必要経費に該当することを明らかにすることができないから、これらについては、必要経費に算入することはできない。(平24. 5. 9 名裁(所・諸)平23-103)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230102
- 裁決年月日
- 平成24年5月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、領収証等をもらえなかったなどの現金仕入れがあり、当該現金仕入れがあることは、請求人と同規模、同業者の利益率よりも請求人の利益率が高いことからして明らかであるから、原処分庁が必要経費として認めなかった現金仕入れ等の金額は、必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、納税者が、税務署長が合理的と認められる方法により把握した必要経費以外の必要経費が帳簿外に存在すると主張する場合には、当該納税者においてその存在及び価額を具体的に立証する必要があると解するのが相当であるところ、本件においては、原処分庁が認定した必要経費の内容及び金額は合理的であると認められる一方、請求人が原処分調査担当者及び当審判所に対し提示又は提出した資料からは、請求人の主張する上記現金仕入れ等を確認することができず、当該現金仕入れ等の有無それ自体明らかでないなど、請求人は、原処分庁が認定した必要経費を超える必要経費が帳簿外に存在することについて、何ら具体的内容を明らかにしていないから、請求人が主張する上記現金仕入れ等の金額を必要経費に算入することはできない。(平24. 5. 8 名裁(所・諸)平23-102)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210122
- 裁決年月日
- 平成22年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入計上漏れがある旨主張し、本件売上原価表及び当該原価表を裏付ける資料として、質物台帳及び古物台帳から抽出したとする本件売上原価表の内訳の集計表を提出しているが、本件売上原価表作成の基礎となった質物台帳によれば、質物台帳の「返還・流質年月日及びその区分」欄の一部については、本件調査の最中に「受戻」の記載がされたもので、その日付についても、請求人が顧客から質物を預かった日(質契約年月日)以前の日付が「受戻」の日付として記載されているものもあるから、当該質物台帳の記載に信ぴょう性はなく、当該質物台帳の記載から、請求人の各年分の事業所得に係る仕入金額を特定することができない。また、各年分以前の棚卸在庫については、請求人が何ら在庫管理をしておらず、質物台帳の記載が上記のとおりであることに照らすと、売上げとの対応関係を認めるに足りる証拠はない。以上のことからすれば、請求人の主張する仕入金額及び棚卸高について認めるに足る証拠はないから、請求人の各年分の事業所得に係る仕入金額については、請求人が当初申告した金額を超えては存在しないと推定することができる。(平22. 6. 8 関裁(所・諸)平21-122)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190014
- 裁決年月日
- 平成20年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に飼育期間が2か月未満の牛を収支計算により所得金額を算定した場合、実際の原価としては本件公正証書記載の代物弁済対象額の他に重機のリース代等があり、原価が正常な取引では考えられない実際より低い価額で計算されたもので算定方法に誤りがあるから、本件各契約書の売買金額を取得原価とするのは相当ではない旨主張する。しかしながら、請求人とA牧場との間で売買金額を含めて当該各契約書が有効に作成されたことは当事者に争いがないのであり、収支計算に当たって本件各契約書に係る売買金額を原価と認定した原処分は相当である。(平20. 4.1 仙裁(所)平19-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160037
- 裁決年月日
- 平成17年6月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特殊景品についてその価値を認識してあらかじめ価格を取り決め、自己の責任において遊技客から特殊景品を買い取り、自己の責任においてパチンコ店に特殊景品を販売する行為を継続的に行っていたものと見るのが相当である。したがって、特殊景品は、販売を目的とした商品そのものであり、特殊景品が消耗品であるとする請求人の主張には理由がない。(平17.6.13仙裁(所・諸)平16-37)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成16年4月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、生コンクリート製造の原料となる砂について、請求人自らが採取していたのであり、請求人が代表を務めるA社から仕入れたとするのは架空であると主張する。しかしながら、請求人の帳簿の記帳の不自然さや記帳の不備のみをもって直ちに請求人とA社との間の砂の取引を架空であると認定することはできず、請求人は経営者として、砂採取業の事業主にA社を選択し、その選択に沿ってA社は事業を遂行し、経理状況及び申告状況もその選択に適合しているので、A社が砂採取を行っていたものと認定することができること等から、架空仕入れであるとの原処分庁の主張は採用できない。(平16.4.27沖裁(所・諸)平15-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150056
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入れについて、原処分庁が仕切書等により認定した金額より多くあったと主張する。しかしながら、仕切書等に記載漏れがあるとも、破棄したとも認められない上、紛失したと認めるべき合理的な根拠が一切存在せず、また、仕入れについて経費を少なく偽ることは考えにくいこと、仕入れを帳簿に記載させないよう頼まれながらも、仕切書を作成していたことに照らせば、経費帳に記帳しなかったとは考えられないことから、請求人の主張を認めることはできない。(平16.3.31広裁(所・諸)平15-56)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150034ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年1月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、証拠として仕入れの取引金額を記載した書面を提出し、簿外の現金仕入れを主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、当該書面に記載された現金仕入れの明細について説明せず、また、それを裏付ける請求書等の証拠資料を提出せず、結局、当該現金仕入れを証する証拠は、当該書面のみであるところ、当審判所の調査によれば、取引先には請求人との取引を確認する書類の保存がなく、当該書面に記載された金額の正確性を確認できず、また、当該書面の作成経緯等に関する取引先の答述等に照らせば、当該現金仕入れがあったと認めることはできない。したがって、請求人の主張は認められない。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140028
- 裁決年月日
- 平成15年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904016
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ Aの相続人である請求人らは、Aの医薬品小売業は平成11年末には廃止状態であり、たな卸商品の価値は、もはや処分価額でしかないといえるので、平成11年期末商品たな卸高(以下「期末商品たな卸高」という。)は平成13年に行ったたな卸商品の処分価額とすべきである旨主張する。しかしながら、Aの事業は平成11年末においても継続して行われており、廃止状態にあったとは認められない以上、期末商品たな卸高をたな卸商品の処分価額とすべきであるという請求人らの主張には理由がない。(平15.01.17.名裁(所)平14-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140016
- 裁決年月日
- 平成14年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904014
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/4工事原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出が業務に関連するものであるから、必要経費に当たると主張し、一方、原処分庁は、飲食等に係る領収書のあて名がいずれも「上様」か記載がないことから、請求人が実際に支払ったものか不明であり、事業のために支出したことが確認できない旨主張する。しかしながら、領収書のあて名を上様又は空白で発行することは通常あり得ることであり、請求人の記帳状況等及び当該支出を行なった従業員の答述内容等を総合的にみると、請求人の事業の遂行上必要性があって支出したものであると推認できる。したがって、当該支出は、必要経費に算入するのが相当である。(平14.09.05.大裁(所・諸)平14-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130040
- 裁決年月日
- 平成14年1月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求に至り借名口座の取引は売上計上漏れであることを認めるとともに、売り上げ計上漏れに係る売上原価、荷造運賃及び外注費の必要経費が控除されておらず、原処分庁は請求人の事業所得の金額を過大に計算している旨主張するが、売上原価及び荷造運賃について、請求人が当審判所に提出した証拠書類を検討し、当審判所の調査によっても取引金額の確認ができなかった一部の年分においては、請求人の事業実態が近似する年分の請求人の取引実績額による売上原価率及び荷造運賃率(いわゆる本人比率)をもってその年分の売上原価及び荷造運賃を推計して、他の年分については実績額により算定した額を必要経費に加算し、事業所得の金額を計算した。(平14. 1.30名裁(所)平13-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120090
- 裁決年月日
- 平成13年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904019
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空仕入と主張する仕入先について、実際に存在している簿外仕入先を取引先の希望により公表していないだけであり、架空仕入ではない旨主張するが、請求人自身が簿外仕入先の住所、氏名、仕入日時、品名、数量及び金額等を具体的に明らかにする意思がなく、また、関係帳簿によっても仕入取引の存在が明確にならない以上、その仕入取引はなかったものと判断するほかはない。(平13.3.29大裁(所)平12−90)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120088
- 裁決年月日
- 平成13年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904011
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/1仕入金額
- 業種
- 病院
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であるとする仕入れにつき、請求人が経営支配する会社をして、実際の仕入業者の名称を伏した変名仕入れである旨主張するところ、変名仕入れであっても、医薬品が実際に請求人の経営する病院に納入されている事実がある以上、直ちに架空仕入れということはできず、客観的に仕入取引の存在をうかがわせる事情がある本件については、原材料仕入高に計上可能であるというべきである。したがって、原処分の原材料仕入高に相当額を加算する。(平13.3.23大裁(所)平12−88)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110024
- 裁決年月日
- 平成12年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904019
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、販売した茶道に使用する茶道具に、茶道の家元から花押(署名)を付してもらったことに関し、顧客から受領した家元への謝礼金等は売上げに計上しながら、請求人が家元への花押のあっ旋を依頼した複数の者(茶道の師匠)を通じて支払った謝礼金と、このことに関して要した旅費・宿泊費との合計額(以下「本件支払謝礼金等」という。)を必要経費に計上していなかったから、これを必要経費に認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件支払謝礼金等の支払事実及び本件支払謝礼金等以外の収支に係る金額が本件決算書に正当に計上されていることを明らかにする資料を提出しないから、本件支払謝礼金等の支払事実及び本件決算書への計上漏れの事実を確認することはできない。また、本件貸借対照表の期末現在の現金有高は、理由の明らかなものを除けば零円となり、過大な現金有高とはならないので、請求人が主張する本件支払謝礼金等の支払事実及び本件決算書への計上漏れの事実がある場合には、別途、それ以上の現金売上げの計上漏れが想定されることとなる。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平12. 3.23福裁(所)平11-24)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080025
- 裁決年月日
- 平成9年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904014
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/4工事原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の工事収入の計上漏れ額に対応する未計上の必要経費があるので、この経費を認めるべきである旨主張するが、請求人は帳簿書類等を作成しておらず、また、請求人から提出された領収書等は必要経費の一部にすぎず、かつ、支出内容が不明なものもあることから、収入金額と必要経費との関連性及び業務遂行上の必要性が明らかでなく、さらに、当該領収書等の金額は、原処分庁の認定した必要経費の額を超えないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6. 5札裁(所)平 8-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080160
- 裁決年月日
- 平成9年3月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904016
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、棚卸資産である陶器の中には不良品が含まれている旨主張するので審理したところ、当該陶器の中には、不良品があることが認められ、これらの陶器は所令第104条に規定する破損、型崩れ、棚ざらし等で通常の方法により販売することができないもので、かつ、その価額は今後回復できるものとは認められず、請求人の期末評価額は相当であると認められる。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080160
- 裁決年月日
- 平成9年3月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904016
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/6たな卸高
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出は売上原価を構成せず、販売促進費として事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものである旨主張するが、本件支出は、(1)棚卸資産である仏像に関して支払われた支出であるものと認められること、(2)棚卸資産である仏像を請求人の常設する展示場に展示し、これらを一般大衆に知らしめることなどにより、これら仏像の資産価値を高めるための支出とみるのが相当と認められること、(3)展示会を開催するに際し、棚卸資産である仏像を鑑定家に鑑定させることにより、これら仏像について検収又は製造後における検査若しくは検定を行うための支出とみるのが相当であると認められるから、本件支出の金額を期首及び期末の棚卸高に加算して行った原処分は適法である。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)
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