裁決要旨 8交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

裁決要旨 8交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202709080
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/8交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業(本件事業)に伴い取得した、請求人所有の墳墓(本件墳墓)に係る補償金(本件工作物補償金)により、本件墳墓と同種の資産である新たな墳墓を取得しており、租税特別措置法第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項第1号に規定する場合に該当するため、本件工作物補償金は同項に規定する特例(本件交換特例)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件事業は土地収用法又は都市計画法に規定する事業の認定を受けていないから、本件墳墓の取壊し及び移転は租税特別措置法第33条の2第1項柱書に規定する「交換処分等」には該当せず、本件工作物補償金に係る所得に本件交換特例を適用することはできない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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