裁決要旨 21給料賃金

裁決要旨 21給料賃金

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妹(本件妹)は、国外に夫と所帯を構え、請求人と本件妹の食費や家計費の負担は別であることなどから、本件妹は単なる同居人であるから、本件妹は所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》に規定する生計を一にする親族に当たらないから、本件妹に支払った給与は必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件妹が外国にいる夫と生計を一にすることを示す証拠は見当たらず、請求人と妹との間で家事上の共通経費の精算が行なわれていることや、請求人と本件妹との間に明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるような事情は見当たらないことから、本件妹は、請求人と生計を一にする親族に当たると認めるのが相当である。そうすると、請求人が本件妹に支払った給与は所得税法第56条に規定する生計を一にする親族が受ける対価に該当し、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050036
裁決年月日
令和6年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産を購入した際の持分をもって請求人の配偶者(本件配偶者)に対し支給したとする退職金(本件退職金)について、本件配偶者は長年請求人の事業に従事しつつも請求人と本件配偶者の住所地は別々であったから、請求人と本件配偶者は生計を一にしておらず、請求人の事業所得の金額の計算上、本件退職金の額を必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人と本件配偶者の住所地は異なっていたものの、本件配偶者は、収入金額が公的年金のみであり生活のための資金を自ら稼得していたとはいえず、請求人は本件配偶者に対し生活費の送金を行い、本件配偶者は請求人からの当該送金によって生計を維持していたと認められるから、請求人と本件配偶者は、日常生活の糧を共通にしている「生計を一にする親族」であったと認められる。また、本件配偶者が請求人の事業から本件退職金として不動産の持分の支給を受け、又は本件退職金に相当する金額を受けたとはいえないから、請求人の事業所得の金額の計算上、本件退職金の額を必要経費に算入することはできない。(令6. 4.17 関裁(所)令5-36)

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支部名
東京
裁決番号
令030129
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の弟(請求人弟)と同居してはいるものの、国民健康保険等も別であり、請求人弟から家事上の共通経費とする応分の金額の家賃及び水道光熱費(本件家賃等)を受け取っていることから、請求人弟は、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》に規定する「生計を一にする」親族には当たらないため、請求人弟に支払った給与賃金を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人から本件家賃等の計算過程を示す書類の提出がなく、本件家賃等の精算根拠も明らかではないため、家事上の共通経費について一応の負担割合が定められているものの、請求人と請求人弟との間で実額の精算が行われているとまでは認められず、家事上の支出に関して、請求人と請求人弟の間における債権債務の発生及び決済の状況を明らかではないため、請求人と請求人弟は、同条に規定する「生計を一にする」親族であると認められる。よって、請求人弟に支払った給与賃金を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令4. 6.16 東裁(所・諸)令3-129)

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支部名
福岡
裁決番号
平290017
裁決年月日
平成30年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収支内訳書に記載した金額以上に、事業所得の必要経費に算入すべき給与賃金等の費用がある旨主張する。しかしながら、納税者が自ら申告した額を超える必要経費が存在すると主張するような場合には、納税者の側で既に必要経費として申告し、認容された額を超える必要経費の金額その他の具体的内容を明らかにし、その内容を合理的に裏付ける証拠書類を提出しない限り、納税者の申告額を超える必要経費は存在しないとする事実上の推定を覆すことはできないと解するのが相当であるところ、請求人は、必要経費に算入すべきとする給与賃金等の費用について、その存在を合理的に裏付けるに至るまでの証拠を提出しなかったことから、収支内訳書に記載した金額以上に給与賃金等の支払があったとはいえず、これを請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 6.27 福裁(所・諸)平29-17)

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支部名
東京
裁決番号
平270132
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び妻が経営する各クリニックに両親を雇用し、その給与として請求人が管理する両親名義の各借名口座に金員を振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたところ、実際には同額の現金を手渡しで支給していたのであるから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、両親の申述の信用性、出勤状況のデータ自体の信ぴょう性、元従業員の両親の勤務に係る申述及び回答の信用性、請求人の帳簿の記帳内容、給与振込口座が借名口座であり請求人により管理され蓄財の一環として管理運用されていた事実及び請求人の現金支給に係る説明内容の変遷などを総合すれば、両親は各クリニックに勤務しておらず、請求人が両親に現金を渡していた事実も認められないから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 5.11 東裁(所)平27-132)

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支部名
東京
裁決番号
平270133
裁決年月日
平成28年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び夫が経営する各クリニックに義父を雇用し、その給与として夫が管理する義父名義の借名口座に金員を振り込み、その旨を総勘定元帳に記帳していたところ、実際には同額の現金を手渡しで支給していたのであるから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、義父母の申述の信用性、出勤状況のデータ自体の信ぴょう性、元従業員の義父母の勤務に係る申述及び回答の信用性、請求人の帳簿の記帳内容、給与振込口座が借名口座であり夫により管理され蓄財の一環として管理運用されていた事実並びに請求人及び夫の現金支給に係る説明内容の変遷などを総合すれば、義父は各クリニックに勤務しておらず、請求人が義父に現金を渡していた事実も認められないから、上記金員に相当する額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平28. 5.11 東裁(所)平27-133)

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支部名
広島
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904214
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/4退職金
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人らは、税理士業を営んでいた被相続人の死亡によって、その従業者が退職することになり、未払退職金の支払債務が発生、確定した旨主張する。しかしながら、使用者の従業者に対する退職金の支払債務は、雇用契約の終了、すなわち退職の事実が生じたことにより当然に発生するというものではなく、就業規則、退職金規程等で退職金を支給すること及びその支給基準があらかじめ定められているかなど、少なくとも明確な条件に従って退職金が反復、継続的に支払われることによって労使慣行が成立したといえる場合に発生するものと解されるところ、被相続人の税理士業務に係る就業規則、退職金規程等はなく、また、被相続人の死亡当時、未払退職金の発生を根拠付けるような労使慣行が成立していたとはいえない。したがって、従業者に退職の事実があるか否かにかかわらず、退職金支払債務の発生の根拠を欠くため、被相続人の死亡により、未払退職金の支払債務が発生、確定していたということはできない。(平25. 7. 5 広裁(所)平25-1)

支部名
広島
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各年に請求人の義母に対し支給した金員の額について、義母は、請求人の借入れに関する助力、病院建物に係る低廉賃料による便益の提供、病院の増床及び増改築に係る助言、従業員の雇用及び解雇に係る助言、医師に対する料理の提供を行うなど請求人の事業の収益向上に貢献しており、客観的に業務の遂行上必要な費用として認識できるものであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、上記便益の提供は、上記金員の支払の理由となるものではないこと、その他の助言等についても、存在しないか、仮に存在したとしても客観的に業務の遂行上必要であることが認識できるものではないことから、上記金員の額は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平24. 6.20 広裁(所)平23-24)

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支部名
福岡
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年10月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実父に対する給与及び退職金(以下「本件退職金」という。)を支給したとするが、①父が行っていたとする請求人の事業に対する労務の提供に具体性がないこと、②請求人が少額とはいえない給与を父に支給していたとすると、請求人から更に小遣い程度の生活費の援助を受けることは不自然であること、③平成14年分給与については、平成14年分の源泉徴収票に記載された支払金額が正しいものであれば、支給額が減額されていると認められるところ、差額については、請求人に返還されなければならないが、その事跡もなく、また、父が請求人の事業に従事していたのであれば、減額される理由がないこと、④仮に父の死亡に伴う退職があったとしても退職金規定に従い支払われることとなる退職金は、多くても父に対する給与の1月分を超えることはないと認められるところ、請求人は、本件退職金を退職金規定に従い算定したとしていること、⑤本件退職金については、退職金規定によれば、母に支払われることとなるところ、当審判所の調査によれば、請求人は、父名義預金にこれを振り込み、同日、現金出金していること、⑥この父名義預金から出金した金銭について、請求人は、共同相続人で協議して取得したと本件調査において申述しているが、相続開始後に父の財産の確認を行った母や兄は、父名義預金の存在を知らないこと、⑦請求人は、父名義預金については、父から管理を委託されていた旨主張するが、父の生前や相続開始後においても、父に係る金銭を適切に区分せず、また、管理を行っていないことをあわせみると、請求人は、請求人自身が自己のために金銭をプールする目的で父名義預金を開設し、これを利用し、架空の父に対する給与及び本件退職金を必要経費に算入していたものであると認めるのが相当である。(平21.10.14 福裁(所)平21-2)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の子に対する給料の額を否認したことについて、当該給料は、所得税法第57条第3項の規定に基づき適法に支払われたものである旨主張する。しかしながら、請求人の子は、平成15年10月ないし平成18年10月の間、請求人と同一の家屋に起居していることが認められ、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情を認めるに足りる証拠はないから、請求人と生計を一にしていたと認めるのが相当であり、請求人から請求人の子に対して支払われた金額のうち、同人が請求人と生計を一にしていた期間に支払われた給与の合計額については、所得税法第56条の規定により、請求人の必要経費の額に算入することはできない。また、平成15年分については、請求人の子が請求人の営む事業に従事したのは同年10月から12月までの約3か月であり、その従事する期間は所得税法施行令第165条に規定する6か月を超えておらず、また、同条第1項第2号に定める「相当な理由」があったとも認められないから、請求人の子を当該期間に係る事業専従者とする事業専従者控除額を控除することはできない一方、平成16年分については、請求人の子が、1年間を通じて請求人の事業に専ら従事していることが認められるから、事業専従者控除額を控除するのが相当である。以上のとおりであるから、原処分庁が、平成15年分については、同年10月以後請求人の子に対して支払われた給与の合計額を必要経費に算入せず、また、平成16年分については、同人に対して支払われた給与の全額を必要経費に算入せず、同人を事業専従者とする事業専従者控除額を控除したことは相当である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が勤務の実態がないとして否認した○名の従業員(以下「本件各従業員」という。)に係る給与は、いずれも本件各従業員の勤務の実態に基づいて実際に支払ったものであるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、実際に勤務していない本件各従業員に対する給与を支払ったかのように仮装するため、事実に基づかない関係帳票類を作成の上、その仮装したところに基づいて帳簿書類等に記載し、当該帳簿書類等に基づいて、支払の事実が認められない本件各従業員に対する給与相当額を、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していたと認められるから、本件各従業員に対する給与は、いずれも必要経費への算入は認められず、原処分は適法である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

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支部名
金沢
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904214
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/4退職金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、従業員Aに対する退職金の額について、Aの調査担当職員に対する申述を基に算定するのが相当である旨主張する。しかしながら、Aは、当審判所に対し、実際に受領した退職金の額は、当該申述における金額ではないとした上で、事実と異なる内容の申述をした理由については、請求人の資金出所や自己への課税を懸念した旨、申述内容を覆した理由については、これらの懸念が解消された旨答述し、当該申述内容を撤回した。また、退職金の額については、当該答述による金額であるとする帳簿の記帳、領収証の保存及び経理担当の答述並びに過去に他の従業員に当該金額と同程度の金額の退職金が支払われた実績があることが認められる。これらの認定に照らすと、上記Aの答述は信用できるというべきであり、これに反し同人が撤回した申述は、それのみでは信用性に欠けるというべきであって、採用することはできない。(平20. 2.28 金裁(所)平19-14)

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支部名
東京
裁決番号
平180099
裁決年月日
平成18年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、各院長名義で行われていた医業の実質経営者は請求人であり、医業から生じる所得はすべて請求人に帰属するものであり、各院長を請求人の被雇用者と認めて、各院長の申述等を基に各院長の給与を認定した。請求人は、各院長の給与の額について、各医院に係る総勘定元帳の事業主貸勘定の所得税等の支出は、各院長が負担すべきものであり、請求人が負担したことによって各院長は経済的利益を受けたことになるから、当該部分は各院長に対する給与として認容すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各医院に係る所得が請求人に帰属するにもかかわらず、各院長を開設名義人として各医院を開設させ、架空の経費を計上するとともに、各医院に係る所得を各院長の所得として所得税の確定申告をさせるなどの方法により、多額の所得を秘匿した上、内容虚偽の確定申告書を提出し、所得税を免れていたと認められる。そうすると、請求人が主張する事業主貸勘定の所得税等の支出は、請求人が各院長名義で各医院を開設させたこと及び各医院の所得を各院長に確定申告させたことによって生じたものであって、各院長が本来負担すべきもの(所得税)であるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平18.12. 8 東裁(所・諸)平18-99)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成18年6月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人の孫Aに対するアルバイト料については、Aが請求人の所有する賃貸ビル及び駐車場の清掃に従事したことに対して支払ったものであるから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費である旨主張する。 しかしながら、請求人が作成した仕切書によれば、同書面には、Aの従事日数として、平成14年は2月分26日、他の月はすべて30日、平成15年は1月分14日、他の月はすべて23日と記載されていたことが認められるが、請求人の当審判所に対する答述によれば、本件仕切書に記載されているAの従事日数及び従事時間は、請求人がAの従事状況を管理して記載したものではなく、Aの申し立てに基づいて記載していたこと及び請求人は本件アルバイト料の支払に関する書類を備え付けていないことが認められる。そうすると、本件仕切書の記載のみを持って、直ちにAが従事していなかったとはいえないとみることはできない。 そこで、請求人提出資料、原処分関係書類及び当審判所の調査の結果によれば、①本件賃貸ビル及び隣接する駐車場等は、毎日の清掃を必要とするような状況にはなく、また、そのような利用もされていなかった上、②本件賃貸ビルの入居者の当審判所に対する答述によれば、男性が本件賃貸ビル及び隣接する駐車場等を清掃していたことはなかったことが認められる。 以上の各事実を総合考慮すると、本件仕切書の記載内容は、その裏付けを欠くのみならず、客観的事実にも反しており、容易に信用することはできず、むしろ、Aは請求人の事業に従事していなかったと見るのが相当である。(平18. 6. 5 関裁(所)平17-59)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成18年6月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が長男に支払った本件給与等については、支払ったことを証明する書類の提出がなく、また、具体的な説明もない以上、同支払の事実を確認できないところ、請求人の取引先から長男が回収した売掛金は、長男が受領したままになっていることから、同売掛金相当額が請求人から長男に対して支給した給与の額である旨主張する。 しかしながら、長男が取引先から売掛金を回収したことは認められるが、同人に対する給与の額が同売掛金相当額に限られると認めるに足りる証拠はなく、請求人が長男に支給した給与の額が、原処分庁の認定額であったとはいえない。 そして、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、長男に支払った本件給与等について所得税法第183条に基づく源泉徴収を行い、その所得税を納付し、長男は、請求人からの本件給与等を主な収入として独立した生計を営んでいる上、各年分において、請求人からの本件給与等を記載した確定申告書を原処分庁に提出し、A市役所も、同額の給与収入があるとして住民税を課税していることが認められる。そうすると、請求人から長男に対する給与等の支払はあったというべきであり、また、長男に対する給与及び賞与の額として本件給与の額が不相当であると評価すべき理由はないことから、請求人の事業所得に係る各年分の給与等の額は、それぞれ本件給与等の額であるとみざるを得ない。(平18. 6. 5 関裁(所)平17-59)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170051
裁決年月日
平成18年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904214
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/4退職金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定は、その年12月31日までに金額が確定していない場合であっても、債務の発生原因たる事実が生じ、その年以降において、その金額が確定したときに、その年における所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨解すべきであると主張する。 ところで、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除き、総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用(減価償却費以外の費用でその年において債務の確定しているものに限る。)の額とする旨規定しており、ここでいう「債務の確定しているもの」とは、その年12月31日までに①債務が成立していること、②事実が発生していること、③その金額が合理的に算定することができるものであることの要件のすべてに該当するものをいうと解されている。 しかしながら、請求人は、個人事業を営んでいる間、従業員との間で退職金支給規定を定めておらず、平成15年7月2日の業務を移管した法人の職員会議において、提案書を基に請求人とA税理士により細かい支給額等を詰めることが決定され、具体的な退職金の支給額が決定され従業員らに報告されたのは、同年12月3日のことである。そして、平成14年12月30日に退職したBに対しては、請求人から退職金は支払われておらず、事業が廃止される以前における退職金の支払状況等をみても、明確な支給条件により支払われているとは認められないから、従業員らは、請求人に対し、平成14年12月31日までに、退職金支払請求権を取得し得る余地はなく、これに対応する請求人の退職金支払債務が成立しているとも認められない。 そうすると、本件費用は、所得税法第37条第1項の規定する①の要件を満たしていないのであるから、その他の適用要件について検討するまでもなく、請求人の平成14年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平18. 4.18 名裁(所)平17-51)

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支部名
広島
裁決番号
平150073
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻に支払った労務費を事業所得の金額の計算上、必要経費として認めるべきと主張するが、請求人と妻は、生計を一にする親族であるから、請求人が妻に支払った労務費は、所得税法第56条の規定により、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.25広裁(所)平15-73)

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支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、当該同族法人の業務が、請求人の業務遂行上欠くことができないものであるから、事業所得に係る必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、出向職員の業務は、同族法人の業務のみに従事していることを考慮すると、請求人が当該給料賃金を支払っていたとしても、請求人の業務遂行上通常必要であるとは客観的には認められないことから、事業所得に係る必要経費の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)

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支部名
広島
裁決番号
平150035ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外の給与賃金を主張し、証拠資料として、①給与受取証明書、②タイムカード、③給与支払明細書及び同控え、④各人毎の給与賃金の月計の集計表が記載されている大学ノート等を提出した。当審判所の調査によれば、請求人は、内容の異なる給与支払明細書及び給与支払集計表を二種類作成しているところ、本件甲明細書は従業員に交付しておらず、内容も簡単なものであるのに対し、本件乙明細書は、内容も詳細で従業員本人に交付していたものであるから、本件乙明細書の方が信用性の高いものと認められる上、請求人の答述等に照らせば、本件甲明細書の方は請求人の税務対策用に過少な金額を記載したものに過ぎず、本件乙明細書の方が真実の支給金額を記載したものと認められる。そうすると、保存されている本件乙明細書は一部にすぎないものの、これを基に作成されたと認められる本件乙集計表の方が、本件甲明細書を基に作成されたと認められる本件甲集計表より信ぴょう性が高く、また、請求人が確定申告と同額の給与賃金となっている本件甲集計表とは別に、あえて、内容の異なる本件乙集計表を作成していることに照らせば、本件乙集計表は全体として信用できるものと認められる。したがって、本件乙集計表等を基礎に給与賃金の額を算定するのが相当である。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-35)

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支部名
仙台
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに対する給与の額は当医院の経営参画状況、責任度合、勤務状況及び貢献度等はいずれをとっても極めて重要な地位、度合及び成果を収めているので、全額が労務の対価として適法かつ相当である旨主張するところで、給料賃金が所得税法第37条第1項に規定する事業遂行のために必要な経費であるか否かの判断は、単に事業主の主観的な判断でなく、その支出が通常かつ必要なものとして客観的に必要経費として認識できるものでなければならないとされている。しかし、請求人は、請求人の主張するような労務にAが従事した事実を認めるに足りる証拠資料の提出もせず、請求人とAの関係は、法律上の親族に準ずる特殊な関係にあるものと認められ、Aの給与の額は、相互扶助の精神等からなされたもので、客観的に通常かつ必要とみとめられる範囲の支出であるとは認めがたく、請求人の主張は採用できない。(平15.12.18仙裁(所)平15-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成15年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員に対する賞与支払金額が計上漏れである旨主張し、従業員が受領したとする本件証明書等を提出している。しかしながら、これらの書面は、従業員が賞与を受領したとするときに作成されたものではなく、後日作成提出されたものである。また、請求人が提出した給与に関する資料では、当該賞与を支払った事実がなく、その上、現金出納帳の備え付けもないことから、当該賞与に当たる金額を支出したことの確認もできない。これらの事実から総合的に判断すると、請求人が提出した証明書等のみでは、請求人が当該賞与を支出したことを立証したとはいえないから、請求人の事業所得の計算上必要経費と認めることはできない。(平15.12.10大裁(所・諸)平15-35)

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支部名
東京
裁決番号
平140277
裁決年月日
平成15年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aら4名は、請求人の営む事業に従事し、その対価として給料賃金を支給しているから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、A及びBは、有限会社Nの業務に従事するとともに、請求人の営む事業に従事し、また、Cは、会社を経営する傍ら、請求人の営む事業に従事していると認められるので、A、B及びCの給料賃金の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入するのが相当である。また、Dは、請求人の指示でコンピューターゲームソフトの企画及び製作の業務を行っているが、当該業務は株式会社Tの業務であり、その業務の遂行上生じた収入も同社に帰属し、請求人の収入とはなっていないため、Dが請求人の事業所得を生ずべき事業に従事したとは認められないことから、Dに係る給料賃金の額は、所得税法第37条第1項の「所得を生ずべき業務について生じた費用」とは認められないので、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平15.06.24.東裁(所)平14-277)

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支部名
東京
裁決番号
平140145
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色取消処分に関連して、請求人の長女に対して支払った給与の額を、青色専従者給与届出書の提出がないだけで全額を必要経費として認めないのは不合理であり、最低50万円は給与の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の長女は請求人の扶養親族として扶養控除の適用を受けているところ、所得税法第56条の規定から、原則として同人に対する給与とした金額は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費には算入されないこととなる。また、請求人の答述によれば、請求人の長女は週又は10日に3時間程度しか事業に従事しておらず、所得税法施行令第165条の規定に照らせば、同人が請求人の事業に専ら従事しているとは認められないことから、所得税法第57条第3項に規定する事業専従者に該当しないので、請求人の主張には理由がない。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が内縁の妻Aに給料を支給した事実はないことから、請求人の事業所得の金額の計算上、本件給料の金額は必要経費に算入されない旨主張する。しかしながら、Aに対して支払ったとされる本件給料については、その支払の事実を直接確認できる金銭出納帳、賃金台帳等の証拠書類はないものの、①Aは、専ら請求人の事業に従事し、その労務の内容は弁当の仕込みから詰め込みまでの当該事業の根幹をなす一連の作業であること、②Aの事業への従事は、年間を通じ、毎日長時間にわたって行われており、請求人の事業規模及び他に従事者がいない状況の下では当該事業に必要不可欠と認められること、③請求人は、Aに対し労務の対価として本件給料を支払っている旨認識しており、一方、Aも請求人の事業に年間を通じて従事している以上、給料賃金を受領すべき正当な権利があり、実際、本件給料を請求人から受領している旨認識していること及び④給与支払報告書を市役所に提出していること等を併せ考えると、本件給料は労務の対価として支払われたと認定すべきであり、しかも、その金額は業務上必要と認められる金額の範囲内のものであると認められるから、必要経費として控除すべきである。(平14.12.19.関裁(所)平14-51)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、喫茶店の店長に対する給与については、請求人から帳簿書類の提示が全くないこと及び所得税青色申告決算書への計上額と給与支払報告書とに開差あることから過大計上であり、請求人の主張には理由がない旨主張する。しかしながら、当審判所で調査したところ、(1)請求人が作成している給与関係書類と所得税青色申告決算書の給与賃金の内訳欄の金額が一致していること。(2)喫茶店の店長の答述によれば、市役所に提出した給与支払報告書の記載金額は市県民税の納税額を少しでも少なくしようと請求人に無断で圧縮して記載したものであること。(3)喫茶店の店長への給与の現金支給額と同人の住宅ローン、水道光熱費等を支払っている預金口座への入金状況から判断すると、原処分庁の主張を採用した場合には同人には給与から当該預金に入金したと推認できる金額を満たすだけの金額が支給されていないようになることから、原処分庁の主張は採用できない。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

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支部名
広島
裁決番号
平130007ほか 1件
裁決年月日
平成13年10月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904214
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/4退職金
事例集登載頁
裁決事例集No.62・76ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が個人事業を廃止していわゆる法人成りしたことに伴い個人事業を廃止した年分の必要経費に算入した従業員退職金について、退職金支給規定の支払事由に法人成りの定めがないこと及び労使協定書に従業員の有する全ての権利義務が法人へ承継される旨規定されていることから、従業員退職金の支払債務は法人成り後の退職金支給規定に規定された支給事由が生じたときに初めて発生すると解するべきであり、また、請求人らが預り金として会計処理した従業員退職金は実質的には未払金であり、長期にわたる未払は経済的合理性を欠くものであるから、従業員退職金の債務は成立しておらず、必要経費に算入することはできない旨主張する。しかしながら、関係者の答述及び従業員全員が請求人に提出した退職所得の受給に関する申告書から、従業員退職金の支払について、労使間で事前の協議が整い、従業員にその協議内容を周知し、請求人らは従業員の了解の下に退職所得申告書の提出を受けたものと認められるから、従業員退職金の支払債務は成立していると判断するのが相当であり、退職金支給規定の記載内容の一部のみを取り上げて従業員退職金の債務が成立していないと判断することはできないから、従業員退職金を必要経費に算入できないとした更正処分は全部取り消すのが相当である。(平13.10.17広裁(所)平13-7)裁決事例集NO62・76ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第56条における、「生計を一にする」とは、同一の生活共同体に属して、日常生活の資を共通にしていることをいうところ、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情があるときを除き、これらの親族は生計を一にするものと推認される。この場合において、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認めるためには、少なくとも家事上の共通経費について実費の精算が行われ、家事上の支出に関して親族間における債権債務の発生及び決済の状況が明らかにされていることが必要であると解されている。これを本件についてみると、請求人と長女は同居しており、家事上の共通経費については請求人が支払っており、請求人と長女が明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情は認められないことから、長女は請求人と生計を一にする親族と認められる。また、請求人は青色申告者であるところ、原処分庁に対して、本件給与について、青色専従者給与に関する届出書を提出していない。そうすると、請求人は、生計を一にする長女に対して支払った本件給与について、所得税法第57条第2項に基づく青色専従者に関する届出書の提出しなかったのであるから、各年分の更正処分において、事業所得の計算上、本件給与を必要経費の額に算入しなかったことは相当である。(平13. 9. 3.関裁(所)平13-8)

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支部名
広島
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場を運営していくため、請求人の親族から知的役務の提供を受け、職務内容や収益の状況等を考慮して適正な給与を支払っている旨主張するが、(1)請求人は、駐車場の管理業務の運営一切を同族会社に委託していること、(2)駐車場の運営は、同族社会から派遣された従業員で十分可能であること、(3)同族会社への駐車場に係る管理業務の委託以外に、親族に駐車場に係る管理業務に従事させる必然性が乏しいこと、(4)親族が同族会社の業務に従事し、当該法人から給与の支給を受けていることを考慮すると、親族に支払った給与が、駐車場に係る業務との関連性があり、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められない。(平13.6.29広裁(所)平12−66)

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支部名
広島
裁決番号
平120056
裁決年月日
平成13年5月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
業種
内科医
事例集登載頁
裁決事例集No.61・149ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生計を別にする父親(内科医)に支払った給料について、当該給料は父親の診療従事の実態等からみて著しく高額であり、同人の診療従事の実態は非常勤医師のそれと同様である旨主張する。しかしながら、請求人の父親の診療従事の実態は、原処分庁が同人の適正な給料の額を算定するための比準として採用した公立病院等に勤務する非常勤内科医師のそれと類似しておらず、原処分庁の給料の算定方法には合理性が認められないこと、請求人と類似個人医院を比較した結果及び請求人の父親の診療従事の実態からみて、当該給料が著しく高額とは認められないことから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平13.5.31広裁(所)平12−56)裁決事例集NO61・149ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父は開業当初から医業経営の助言等を継続的に行っており、また、医師として回診を行っているから、同人に対する給与を必要経費として認めるべきである旨主張し、当該主張について、請求人の妻は、一般診療に当たるほか入院病棟の回診に当たっていた旨の陳述書を提出したが、父は、病院の組織上は会長という地位にあったがこれは名目上のものであって、診療行為に従事していたとは認められず、陳述書によっても、その記載内容は具体性に乏しく、これをもって、直ちに請求人の父が各年分中に従事していたということはできず、他に認定を覆す資料もないから必要経費として認められない。(平13.3.23大裁(所)平12−88)

支部名
広島
裁決番号
平120030
裁決年月日
平成13年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904219
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/5その他
業種
建築工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人事業を廃止し、法人成りした際、従業員に対する退職金につき、(1)退職金の必要経費の算入の是非は、退職給与規定等の規定の有無に左右されるものではない、(2)本件退職金は、個人事業を廃止した年分の末日までに退職金規定を作成し支給額を決めていたから、12月31日現在未払であっても債務は確定しており、所法第63条の規定に該当し必要経費になる、(3)仮にその年分までに債務が確定していないとしても、本件退職金は、翌年に支払っているから、所法第63条等の規定に基づいて、事業を廃止した日の属する年分の必要経費とすべきである旨主張する。しかしながら、従業員に対する退職金の支給債務及びこれに対応する従業員の退職金支払請求権は、雇用契約の終了により当然に発生するというものではなく、労働協約、就業規則等でそれを支給すること及びその支給基準が定められているか、あるいは少なくとも明確な支給条件に従った慣行がある場合に発生するものと解するのが相当であるところ、法人成りによる従業員との雇用関係の消滅という退職金支給原因の事実は発生しているが、退職給与規定が事業を廃止した後に作成されているから、あらかじめ労働協約、就業規則等でそれを支給すること及びその支給基準が定められている事実が認められない。そうすると、事業廃止時はいうまでもなく、法人成り以降においても、実際の退職の事実が発生しない限り、退職金支給債務及び退職金支払請求権は発生しない。また、個人事業は廃止しているが、本件退職金は債務の確定したものでないから必要経費に算入できず、法人成り以降の実際の退職の事実がないため、個人事業廃止後に確定した必要経費にもあたらないから、所法第63条の規定の適用はない。(平13.1.31広裁(所)平12−30)

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支部名
東京
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成6年分の給料賃金の額については請求人の申告額を是認しているにもかかわらず、平成7年分及び平成8年分の給料賃金の額を必要経費に算入することを否認するが、各年分に連続性が認められるべき給料賃金の額を、両年分に限って必要経費に算入しないのは不当であると主張しているところ、当審判所の調査によれば、本件給与明細書の合計額と請求人の主張額とは相違しているが、当審判所に対する従業員等の答述等により、請求人は従業員等に本件給与明細書に記載した金額を支払ったものと認められるから、一部必要経費に算入すべきである。(平11.12.15東裁(所)平11-57)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200904214
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/4退職金
事例集登載頁
裁決事例集 №58・36ページ

要旨

○ 請求人らは、工具類販売業を営んでいた被相続人の所得税の事業所得の金額の計算に当たり、個人事業主の死亡は当然雇用契約の終了事由、事業廃止原因であり、退職金規程に事業主死亡が退職金支給事由として明記されていなくとも退職金支給債務が発生したとして従業員6名に対する退職金の必要経費への算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、被相続人の事業は被相続人の一身に専従する性質のものではなく、相続の対象となり、雇用契約は相続人に承継され、被相続人の死亡は雇用契約の終了原因にはならない。また、当該従業員らは被相続人死亡後も引き続き勤務し、勤務条件、勤務内容に重大な変更がなく、被相続人の事業は、相続人に承継されており、廃止されていないことから、雇用契約は終了していない。したがって、本件退職金は確定した債務とはいえず、請求人らの主張には理由がない。(平11.12. 9名裁(所)平11-41)裁決事例集 №58・36ページ、(平11.12. 9名裁(所)平11-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所法第57条第1項に規定する必要経費の特例を白色申告者に認めるべきである旨主張するが、同項は、青色申告者について一定の要件の基に生計を一にする親族等に支払った労務の対価の額を必要経費に算入できる旨規定したものであるから白色申告者である請求人に適用することはできない。(平10.11.26関裁(所)平10-39)

支部名
広島
裁決番号
平090095
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いとこである非常勤医師Aが、(1)請求人の病院経営に参画していること、(2)医師等のあっせんを行っていること、(3)看護婦の研修を行っていること、(4)病院職員の健康診断を行っていること及び(5)当直日誌等に記載していない日にも勤務していることから、同人に対する報酬は、全額必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、(1)Aの助言により病院経営が改善されたと認めることはできず、(2)勤務する職場へ知人等の就職のあっせんを行うことはよくあることであり、そのことをもって業務の遂行上必要な報酬とすることはできず、(3)看護婦に対する研修が実施されたと認めるに足る証拠の提出もなく、(4)職員の健康診断も通常の勤務時間内にできる一般的な仕事である上、当該健康診断は他の非常勤医師も行っているところ、同人の日給相当額は45,000円であること及び(5)当直日誌等に勤務したことを裏付ける資料の提示がないことから、Aの勤務状況は他の非常勤医師の勤務内容と異なるものではなく、Aに対する報酬はその勤務内容からみて不相応に高額と認められ、当該報酬のうち他の非常勤医師の日給相当額を上回る金額は、業務の遂行上必要性はなく、必要経費に当たらないと認めるのが相当である。(平10. 4.24広裁(所)平 9-95)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aがレセプトのチェックをするなど請求人の事業に従事し、給与の支払を受けていることは事実であり、給料賃金として認めるべきである旨主張するが、(1)Aの勤務の事実及び勤務実績を裏付ける記録がないこと及びAが実際に受領したことを明らかにする受領証等がないから、Aが実際に仕事をしていたとは確認できないこと、(2)Aは、当時、昼間は他の勤務先に勤務しており、月末から月初の間におおむね月間80時間従事していたことは不自然なものであること、(3)Aは、仕事の対価の額は1時間当たり1,000円にて計算し、その従事した時間を記載したものは作成していない旨申述しているが、同人に支払われたとされる金額には千円未満の端数がついており、その申述は不自然であり、にわかには信じ難いこと、(4)A名義で作成された書面の写しには、平成2年分及び平成3年分に受領した賃金の額が記載されているが、Aは、異議担当者に対して、当該書面に記載した賃金の額は、請求人に言われた金額を記載した旨申述していることから、実際にAが受領したことを裏付ける資料から記載されたものではなく、その記載内容には疑義があり、また、不定期に給与を支払い、それを月末にまとめて計上したのであれば、支払の都度作成された明細書等が存在しなければならないところ、このような証拠書類の提出がないことからしても、Aが請求人の事業に従事した事実は認められない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904213
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/3親族に対する給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、昭和60年1月から平成元年2月までの間の請求人の弟Aに係る給与賃金及び外注費について、請求人とAとは所法第56条に規定する「生計を一にする」という極めて形式的な要件を根拠に技工士の人件費自体を認めないことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、Aは、請求人の母と同居しており、請求人の元妻は、請求人の母及びAと食事を共にしていた旨申述していることから、それぞれ独立した生活環境にあるとはいえず、Aと請求人は同一の生活共同体に属し、日常生活の資を共通にしているものと認められる。また、(1)Aの現在の住居の近隣住民は、Aは昭和63年の終わりころに現在の住所に移転した旨申述していること、(2)Aの現在の住居の家屋については、日常生活に必要不可欠と認められる電気及び水道は、平成元年2月ころまでほとんど使用されていないこと、(3)Aの現在の住居の近隣住民の申述を裏付けるように、平成元年2月28日にAが結婚していることなどから、Aが現在の住居の家屋に居住し始めたのは、平成元年2月ころと認めるのが相当である。そうすると、Aは、同人が婚姻するまでは、請求人と生計を一にする親族に該当すると認めるのが相当であり、原処分は適法である。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の給料賃金の支払先であるとしたAについて、請求人の弟の妻の通称がAであり、請求人の弟の妻が請求人の事業に従事したことは事実であることから、必要経費として認めるべきである旨主張するが、(1)請求人の元妻は、そのような女性が働いていることはまずなかったと思う旨申述していること、(2)元従業員が技工士(請求人の弟)の奥さんは診療室で仕事をしたことはなく、会ったこともない旨申述していること、(3)請求人の弟の近隣の者が、請求人の弟の妻は、家事以外にアルバイトとか他の仕事はしていない旨申述していること、(4)請求人のAの勤務状況に関する申述が変遷していること及び(5)昭和60年から給料を支給しているにもかかわらず、正式に勤務を始めたと主張する昭和61年11月以降においても、社会保険料を控除していないことなどからすれば、Aが、請求人の事業に従事し、給料の支給を受けていたとは認められない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

支部名
広島
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904211
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/1雇用等の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同居人(内縁の妻)に対して、各年分とも給料を支払っているので、事業所得の金額の計算上、必要経費として控除すべきである旨主張するが、請求人から本件給料の支払事実を証する証拠書類の提出がなく、本件給料が支払われたことを確認することができず、また、他にこれを認めるに足る証拠もないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904212
争点
9事業所得/4必要経費/21給料賃金/2雇人費の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した給料賃金の額は、請求人の給与台帳の金額に比べ少ないので、その差額について追認すべきである旨主張するが、請求人主張の上記差額は、外注費の額及び原処分庁が別途青色専従者給与として必要経費算入を認めている金額を含むものである上、原処分に係る給料賃金の額は、請求人が主張していない氏名不詳の者1名に係る給料賃金をも認めた正当な金額である。また、請求人主張の上記差額に含まれる外注費の額は、別途外注費勘定等に計上されているか否かが明らかでないところ、請求人は、当審判所が再三にわたって関係帳簿書類の提出を求めたにもかかわらず提出しないから、当審判所は、その事実を明らかにすることができない。以上のことから、請求人の主張を採用することはできない。(平 8.12.18福裁(所)平 8-10)

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