裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
東京
裁決番号
平240022
裁決年月日
平成24年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200899000
争点
8不動産所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分における不動産所得の金額について、①不動産所得の収入金額の計算根拠が不明である、②減価償却資産の取得価額に誤りがある、③減価償却資産の一部について内装工事費用の支出があり、減価償却資産の資本的支出又は修繕費として認容すべきである、④事業専用割合に誤りがある、⑤未収家賃について貸倒れを認容すべきである、⑥支払利息の必要経費に算入すべき金額が過少である旨主張する。しかしながら、請求人は、当該主張を裏付ける証拠の提出をしておらず、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する事実関係又は計算誤りを認めることはできない。(平24. 7.23 東裁(所・諸)平24-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230063
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200899000
争点
8不動産所得/5その他
業種
サービス業(人材派遣)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得に係る収入金額及び各必要経費の金額は収支内訳書記載のとおりである旨主張する。しかしながら、請求人主張の収入金額の計上時期等には誤りが認められ、また、請求人主張の各必要経費には、他の年分の必要経費や事業所得の必要経費とすべきものが含まれている等の誤りがあることから、これを是正すると、請求人の不動産所得に係る収入金額及び各必要経費の金額は審判所認定額のとおりとなる。(平24. 3. 6 関裁(所)平23-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成21年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200899000
争点
8不動産所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産貸付けに基因する不動産所得は、請求人に帰属するため、本件不動産貸付けから生じた損失は、給与所得との損益通算が認められるべきであると主張するが、本件不動産貸付けに基因する不動産所得は、請求人に帰属するものではないことから、本件不動産貸付けから生じた損失の金額について、損益通算の規定を適用することはできない。(平21.12.21 大裁(所)平21-32)

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