裁決要旨 20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040002ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和4年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)の譲渡と出資持分(本件出資持分)の譲渡に際して併せて支払った手数料のうち、当該各譲渡に係る収入金額によってあん分した金額が、本件土地の譲渡費用に当たる旨を主張する。しかしながら、当該手数料の金額は、収入金額によらず、別途評価された本件土地の価額と本件出資持分に係る法人の総資産の価額の合計額を基礎として算定されていることから、本件土地の譲渡に係る譲渡費用となる金額は、当該合計額に本件土地の価額が占める割合によって算定するのが合理的であるため、収入金額によってあん分した金額によるべきとする請求人の主張には理由がない。(令4.11. 1 仙裁(所)令4-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030107
- 裁決年月日
- 令和4年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、上場株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)に関し提供された業務に対する報酬(本件報酬)は、本件譲渡に係る対価の決定にどの程度影響を及ぼしたのかは明らかではないことなどから、客観的に見て本件譲渡を実現するために必要であったとは認めることはできず、本件報酬は本件譲渡に係る譲渡費用に該当しない旨主張する。しかしながら、本件報酬は、本件株式の売却先の探索という役務に対する報酬であり、客観的に見て本件譲渡を実現するために必要であったものといえる。したがって、本件報酬は本件譲渡に係る譲渡費用に該当する。(令4. 4.19 東裁(所)令3-107)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290022
- 裁決年月日
- 平成30年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、企業買収のために仲介業者へ支払った成約報酬(本件報酬)は請求人が代表取締役である法人(本件会社)の未公開株式(本件株式)の譲渡が成立して初めて発生するものであるから、本件株式の譲渡に直接関係するものであるところ、本件株式の譲渡先(本件譲渡先)との交渉の結果、本件会社の株主価値の総額XX億X,XXX万円とすることで合意したのであるし、請求人はそれに対する報酬を支払ったのであるから、本件報酬の全額が本件株式の譲渡費用である旨主張する。しかしながら、合意された本件会社の株主価値の総額はXX億X,XXX万円と認められるところ、本件譲渡先と本件株式に係る譲渡の契約(本件譲渡契約)において、本件株式の譲渡価額はXX億円とされ、請求人は、本件株式の譲渡に係る収入金額をXX億円として所得税等の確定申告をしている。そして請求人は、本件譲渡契約における本件会社及びその子会社(本件グループ会社)に係る役員退職金(本件役員退職金)の支給に関する条項(本件条項)どおりの役員退職慰労金を本件グループ会社からそれぞれ受給し、併せて「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の交付を受けていることからすれば、飽くまで本件株式の譲渡の対価として合意された金額はXX億円であり、その差額X億X,XXX万円は本件役員退職金の支給に備える金額といえる。また、本件条項は、①本件譲渡先から求められたものではなく、請求人が本件グループ会社の役員のために本件譲渡先から取り付けた誓約と認められること、②本件株式の譲渡を成立させるための条件ともされていない上、本件条項を加えることによって、本件株式の価値を高め、本件株式の譲渡価額の増額をもたらしたとも認められないことから、本件条項が本件株式の譲渡において、客観的にみて、その譲渡を実現するために必要であったとはいえない。したがって、本件報酬のうち、本件役員退職金に関する部分に対応する報酬は、本件株式の譲渡費用に当たらない。(平30. 4.12 名裁(所)平29-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280042
- 裁決年月日
- 平成29年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡に先行して行われた遺産分割協議に関連する手続費用、譲渡した土地の周辺土地を測量・登記した費用、諸問題を解決するために支出したコンサルティング費用などは、不動産を一括譲渡するために必要な費用であり、譲渡所得の計算上、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、いずれの支出も客観的に見てその譲渡を実現するために必要であった費用とは認められず、譲渡費用に当たらない。(平29. 2.15 大裁(所)平28-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250034
- 裁決年月日
- 平成26年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人らは、共同住宅(本件建物)の敷地の用に供していた土地(本件土地)を譲渡した際に、親族が主宰する不動産仲介業等を営む法人(本件法人)にコンサルタント料として支払った金員(本件金員)は、当該法人が、①本件土地の取得に反対していた請求人らの親族の説得、②本件土地を譲渡するために取り壊した本件建物の長期にわたる改良行為、③トラブルが予想される賃借人への対応等、④請求人らの本件土地の譲渡先選定に関する助言等の諸行為に係る対価であるため、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の取得費又は譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、①本件土地の取得のための親族の説得行為は、その取得自体に必要なものであったということはできず、取得のための付随費用ともいえないから本件土地の取得費には該当しない。また、②請求人主張の本件法人が行ったとする本件建物の各種改良行為は一般の修繕又は維持管理行為と認められること、③本件建物の賃借人への各種対応は、本件土地を譲渡した6年以上前のことであること、④譲渡先選定に関する本件法人の助言によって、本件土地の譲渡先が決定されたものではないことなどからすると、このような各行為に係る対価は、本件土地の譲渡を実現するために必要な費用とは認められない。よって、本件金員は本件土地の譲渡費用に該当しない。(平26. 6. 4 名裁(所)平25-34)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成23年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の金額の計算上、本件指導料は、請求人の業務全般に対する指導助言の対価であり、かつ、本件土地の譲渡は請求人の業務の一環として行ったものであるから、譲渡費用に当たる旨主張する。しかしながら、ある費用が譲渡費用というためには、当該資産の譲渡に際して直接要した費用又は当該資産の譲渡価額を増加させるために要した費用でなければならないところ、本件土地の譲渡に係る不動産売買契約において、売買を仲介した法人のみが仲介業者として介在し、請求人の求めに応じて買受人の紹介から本件土地の引渡しまでの一連の手続に関与したことが認められる。一方、本件指導料の支払先であるコンサルタント法人が、本件譲渡を実現するために直接必要な役務を提供した証拠は見当たらないことに加え、請求人は当審判所の調査に応じず、当審判所の本件譲渡の関係者に対する調査によっても、コンサルタント法人の行った具体的な業務内容を確認できなかったことからすると、仮に、請求人がコンサルタント法人に本件指導料を支払っていたとしても、本件指導料が本件譲渡に際して直接要した費用又は本件土地の譲渡価額を増加させるために要した費用に該当するとは認められないことから、本件指導料は、譲渡費用には当たらない。(平23. 6.22 沖裁(所)平22-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220070
- 裁決年月日
- 平成22年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地譲渡に関連して、本件土地の売買で間に入った人物から水路払下げに関するコンサルタント並びに地質調査及び土壌改良工事をして本件土地の瑕疵を取り除かなければならないと言われ、そのコンサルタント等を行ったことに対し、本件コンサルタント料等を支払い、本件各領収書を受領したことから、本件コンサルタント料等は本件土地の譲渡費用に当たる旨主張する。しかしながら、請求人には、本件土地について、水路敷に関するコンサルタントを受ける必要性並びに地質調査及び土壌改良工事を行う必要性があったとは認められず、加えて、請求人は、本件各領収証のみを提出し、本件コンサルタント料等が本件土地に係るものであることを明らかにする契約書や請求書等の証拠書類を紛失したとして提出せず、当審判所の調査によっても、本件コンサルタント料等の内容、支払の経緯等は明らかでなく、他に本件コンサルタント料等が本件土地に係るものであるとの事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件コンサルタント料等は本件土地の譲渡費用に当たらない。(平22.10. 1 東裁(所)平22-70)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に当たり同族会社に支払った本件コンサルタント料は、農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外申請等の一連の手続等の対価であるので譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、除外申請等一連の手続はすべて請求人個人の名前でなされており、同族会社が請求人から委任を受けて活動した事実は認められないこと、また、同族会社の車等を使用したその使用料については、それを正当とする証拠書類等の提出もなく、本件譲渡のために使用された対価であるかどうか明らかでないことから、本件コンサルタント料は譲渡費用とは認められない。(平13.4.26高裁(所)平12−46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成12年10月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306200
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/20コンサルタント料、譲渡交渉費用等
- 業種
- 歯科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件コンサルタント料は入居者立退きの促進に係るコンサルタント料及び立退き促進業務手数料として支払ったものであり、譲渡費用である旨主張する。しかしながら、本件コンサルタント料は、本件家屋の立退きに伴うものであり、本件立退料が架空と認定されたことから、これに伴う本件コンサルタント料もまたその支払の事実を認めることができない架空のものであるといわざるを得ず、本件譲渡所得金額の計算上、譲渡費用として控除することはできない。(平12.10.6大裁(所)平12−17)
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