裁決要旨 2譲渡価額との差額

裁決要旨 2譲渡価額との差額

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平190069
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益とは、取引相手から対価等の支払手段として金銭以外の現物が使用される場合を想定していると主張する。 しかしながら、経済的利益とは、担税力を増加させる経済的利益一般を指すものと解され、法人から個人が物品その他の資産を低い対価で譲り受けた場合には、その個人には、その資産のその時における価額とその対価の額との差額に相当する経済的利益が生ずるのであるから、この経済的利益も所得税法第36条第1項に規定する経済的利益に該当する。 また、請求人は、売買契約という法形式を、原処分庁が贈与契約との混合契約に引き直して課税することは租税法律主義に反すると主張する。 しかしながら、上記のとおり所得税法第36条第1項にいう経済的利益とは担税力を増加させる経済的一般を指すのであるから、経済的利益が贈与契約に基づいて移転することは必要ではない。(平19.11.27 東裁(所)平19-69)

支部名
名古屋
裁決番号
平120087
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する本件土地の適正価額は、客観性に欠ける基準によるものであり、不当であることから、低額譲受けに該当するとして課税した一時所得に係る部分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、土地の時価相当額は、当該物件の取引に関して、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で可及的に類似する物件の取引事例に依拠し、それを比準して算定するのが最も合理的であり、また、相当な方法であるとされているところ、原処分庁は、本件土地の適正価額の算定に当たり、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で類似した物件の売買実例3件を採用し、(1)時点の相違、(2)地域要因の格差及び(3)画地条件の格差を考慮の上、本件土地の適正価額を算定していることが認められ、当審判所で認定した土地の適正価額はこれを上回るから、本件更正処分は適法である。(平13.6.20名裁(所)平12−87)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。