税務法規集裁決要旨 3譲渡価額との差額
裁決要旨 3譲渡価額との差額
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100036
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201403030
- 争点
- 14一時所得/3収入金額の計算/3譲渡価額との差額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地開発公社から取得した造成地の取引について、経済的利益の供与はない旨主張するが、①請求人が取得した造成地は、工業団地の他の区画と同様に造成されていること等から、他の区画と同等の価値を有していると認められること及び②土地開発公社の分譲価額は、総事業費を基に算出されており、また、土地開発公社は、分譲価額をパンフレットに明記して取得者を募集し、これに2社が応じ、その2社は土地開発公社の分譲価額で工業団地の区画を取得していることから、請求人が取得した造成地の価額も、当該造成地の面積に土地開発公社の1万平方メートル当たりの分譲単価を乗じたものと認めるのが相当である。よって、当該金額と実際の売買価額の差額は、土地開発公社から請求人に対する経済的利益の供与であり、一時所得の収入金額となる。(平11. 6.30福裁(所)平10-36)、(平11. 6.30福裁(所)平10-37,38)
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