裁決要旨 4他人名義による株式の譲渡
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401040
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/4他人名義による株式の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外に設立されたA社は請求人と独立した別人格であるから、A社名義で行われたB社株式の本件譲渡取引から生じた所得及びA社名義で出資し組成された組合が行った本件投資事業から生じた所得は、いずれも請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①A社設立手続、②本件譲渡取引及び本件譲渡取引と同時期に行われたB社株式の取得取引、並びに③本件投資事業に係る出資取引における請求人の各関与の具体的態様などからすれば、本件譲渡取引及び本件投資事業に係る出資取引において、譲渡人又は組合員(出資者)であるA社は、単に名義又は形式上、譲渡人又は組合員(出資者)とされる者にすぎないのであって、当該各取引の収益の基因となる各資産の所有者は、請求人であるということができる。そうすると、本件譲渡取引及び本件投資事業から生じた各所得は、請求人に帰属するものとして所得税法の規定を適用するのが相当である。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130059
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401040
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/4他人名義による株式の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が行った株式取引は家族からの委任を受けて行ったのであり、家族名義による株式取引の売買益はその名義人に帰属し、被相続人には帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)家族名義の現物取引に係る株式購入資金の大半は被相続人名義の銀行からの借入金によるものであること、(2)被相続人は株式取引の重要事項である売買注文、銘柄の選定及び売買時期の決定を独断で行い株式を事実上支配管理していること、(3)家族名義の株式取引から生じた利益は被相続人が家族名義の定期預金等に分散して管理しており、その利益は被相続人が享受していると認められる。したがって、家族名義による株式取引はすべて被相続人が独自の裁量で行っていたのであって、これから生じた所得は被相続人に帰属する。(平14. 4.15名裁(所)平13-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130060
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401040
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/4他人名義による株式の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫である被相続人の父が行った被相続人名義の株式取引は被相続人から委任を受けて行った取引であり、被相続人名義の株式取引は被相続人に帰属すると主張する。しかしながら、(1)被相続人名義の株式を現物取引により購入したときの資金の大半は被相続人の父名義の銀行からの借入金によるものであること、(2)被相続人の父は株式取引の重要事項である売買注文、銘柄の選定、売買時期の決定を独断で行っていること、(3)株式取引から生じた利益は被相続人の父が被相続人名義の定期預金等を作成し保管及び運用するなど、株式取引から生じた利益はすべて被相続人の父の支配下にあり、株式取引が被相続人の父の管理と計算の下に行われたものであることが明らかであることから、被相続人名義の株式取引は被相続人の父に帰属する。(平14. 4.15名裁(所)平13-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130061
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401040
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/4他人名義による株式の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父が行った請求人名義の株式取引は請求人から委任を受けて行った取引であり、請求人名義の株式取引は請求人に帰属すると主張する。しかしながら、(1)請求人名義の株式を現物取引により購入したときの資金の大半は請求人の父名義の銀行からの借入金によるものであること、(2)請求人の父は株式取引の重要事項である売買注文、銘柄の選定、売買時期の決定を独断で行っていること、(3)株式取引から生じた利益は請求人の父が請求人名義の定期預金等を作成し保管及び運用するなど、株式取引から生じた利益はすべて請求人の父の支配下にあり、株式取引が請求人の父の管理と計算の下に行われたものであることが明らかであることから、請求人名義の株式取引は請求人の父に帰属する。(平14. 4.15名裁(所)平13-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401040
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/4他人名義による株式の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家族名義による現物株式取引の売買益はその名義人に帰属するものである旨主張するが、請求人は、自ら家族名義の現物株式取引口座を開設するとともに、その株式取引についての知識や経験を活かし、請求人名義及び家族名義口座を管理運用していたことが認められる。そうすると、請求人名義及び家族名義口座での株式取引は、すべて請求人の取引であると判断するのが相当であり、同口座における株式取引による所得も、すべて請求人に帰属するといわざるを得ない。(平11. 9.14大裁(所)平11-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080072
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401040
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/4他人名義による株式の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 株式売買取引に係る資金が実質的に妻らの自己資金に基づくものであることを証する資料もなく、他に妻らが自己資金に基づいて株式等の売買取引を行っていたことを認めるに足りる客観的事実も認められない以上、株式等の売買取引は、生計を主宰している請求人が自己の責任と危険において、妻らの名義の口座を利用して行っていたと認めるのが相当である。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平 8-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080069
- 裁決年月日
- 平成9年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401040
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/4他人名義による株式の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A名義の有価証券取引は当該従業員に帰属するものであり、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)A名義の取引は当該従業員が行っていたものではないとのA本人及び各証券会社の担当者の供述は、具体的かつ詳細で一貫性があり、内容が相互に一致することから信用性が高いこと、(2)請求人はAからの借入金はあるものの、Aに対し、取引についての個別的報告又は借入元利金や立替金の精算を行っていた事実がないことなどから、A名義の取引がAに帰属するとは認められずむしろ、請求人がA名義を利用して自己の責任と判断により有価証券取引を行っていたと認めるのが相当である。(平 9. 2.27大裁 (所) 平 8-69)
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