裁決要旨 2所得の発生

裁決要旨 2所得の発生

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支部名
東京
裁決番号
令070041
裁決年月日
令和7年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、健康保険法等に規定する一部負担金(一部負担金)の金額と患者に実際に請求した金額との差額(本件差額)については、患者に対して請求しておらず、今後請求する予定もないのであるから、権利が確定したとはいえず、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件においては、患者と請求人との間において、請求人は、患者に対して健康保険法等に基づく療養の給付を行い、当該患者は、その対価として一部負担金の金額を支払うことを内容とする診療契約が成立したものと認められ、請求人のような歯科医と患者との間での診療契約に基づく診療報酬債権については、患者が来院した都度、患者に対して行う診療行為が終了した時点で役務の提供が完了し、権利が確定すると解するのが相当であるから、請求人が当該診療契約に基づき、患者に対し一部負担金を請求する権利についても、患者が来院した都度、患者に対して行った診療行為が終了した時点で役務の提供が完了し、本件差額を含めて権利が確定したとみるべきである。したがって、本件差額は、上記の収入すべき金額に該当する。(令7.10.15 東裁(所)令7-41)

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支部名
東京
裁決番号
令060269
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む古物商に係る売上金の計上時期について、顧客から代金の振込みがあった日に相手方が検収したものとして取り扱っているから、平成31年1月に振込みがされた各売上げ(本件各売上げ)は、平成30年中の売上げに該当せず、令和元年中の売上げとして計上すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法における棚卸資産の販売に係る総収入金額の収入すべき時期は、消費税法における課税資産の譲渡等の対価の額の計上時期と同様の取扱いがなされているところ、本件各売上げは、消費税法においては、平成30年中の課税資産の譲渡等の対価の額に該当しないとは認められないことから、所得税法においても同様に平成30年分の事業所得の金額の計算上収入すべき金額に該当しないとは認められない。(令7. 6.23 東裁(所・諸)令6-269)

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支部名
大阪
裁決番号
令040028
裁決年月日
令和5年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200902990
争点
9事業所得/2所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、平成29年における不動産売買の仲介取引(平成29年売買仲介取引)に関する請求人名義の本件領収書(本件領収書)は、知人から依頼を受けて白地の領収書を交付した後、同人が金額等を記載して利用したものであり、請求人は当該取引には関与しておらず、仲介手数料も得ていない旨主張する。しかしながら、平成29年売買仲介取引に関する書証として、請求人名義の記名押印のある本件領収書があり、その押印が請求人の押印であることに争いはないところ、請求人が当該領収書を交付した相手が当該領収書の名宛人ではない請求人の知人であることや請求人が当該領収書を交付した当時に金額等の記載のない白地の領収書であったことを認めるに足りる証拠などはないから、本件領収書が請求人の意思に基づいて真正に成立したものであることを否定すべき特段の事情は認められない。そして、領収書の性質を踏まえれば、特段の事情のない限り、本件領収書に記載のとおり請求人が仲介手数料を受領した事実を認めるのが相当であるところ、本件領収書の記載に反して請求人が本件領収書に記載された仲介手数料を受領していないと認めるべき特段の事情もうかがわれない。したがって、請求人は、平成29年売買仲介取引を行って、本件領収書に記載の仲介手数料を受領したものと認められる。(令5. 2. 8 大裁(所・諸)令4-28)

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支部名
仙台
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200902015
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/5貸金利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 貸金業を営む請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から一定額(本件金員)を天引きした事実はなく、借用証書記載の約定元本の金額を交付していたから、事業所得の金額の計算上、約定元本に対する利息制限法に規定する制限利率による利息のみが、総収入金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、貸付けに際し、約定元本の金額から本件金員を天引きした金額(実交付額)のみを交付し、他方で、借用証書記載のとおり約定元本の返済並びに約定利息及び遅延損害金(約定利息等)の支払を受けていたことが認められる。そのため、請求人は、利息制限法の制限利率による限度額(同法第3条《みなし利息》の規定により本件金員を利息とみなし、同法第2条《利息の天引き》の規定により実交付額を元本として、同法第1条《利息の制限》各号に規定する制限利率により計算した利息の金額)を超えて本件金員及び約定利息等を受領していたことになる。そうすると、請求人は、本件金員及び現実に収受された約定利息等については、制限超過部分を元本に充当することなくこれらを収受していたのであるから、事業所得の金額の計算上、それぞれ、天引きした日及び現実に約定利息等を収受した日の属する年分の総収入金額に含まれ、また、約定利息等が未収の場合は、利息制限法の制限を超える本件金員及び約定利息等を元本に充当されたものとした残元本について制限利率で計算した額の限度で、その発生期間の属する年分の総収入金額に含まれる。(令4.12.15 仙裁(所)令4-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200902014
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/4建築請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 事業所得に係る総収入金額について請求人は、銀行口座に入金された月にその入金された額をもって計上すべきである旨主張し、原処分庁は、各月末に出来高により確定している旨主張する。しかしながら、請求人が取引先から請け負った工事(本件各工事)は、受注した工事現場ごとに請負代金額が、また上棟日を基準に支払割合がそれぞれ決められ、毎月末日締めで上棟日の属する月又はその翌月から2回又は3回に分けて支払がされているところ、本件各工事に1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約又は慣習があったとは認められず、そのほか当審判所の調査によっても、当該特約又は慣習があったと認めるに足りる証拠はない。また、請負代金を出来高に応じて支払っていたとは認められない。そうすると、本件各工事の対価を収入に計上すべき時期は、目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日又はその約した役務の提供を完了した日、すなわち、本件各工事の終了日とするのが相当である。(令4.3.25関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
仙台
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、歯科治療で患者から処分を委ねられた使用済金冠等(本件使用済金冠等)は、患者から譲り受けた各年分の総収入金額に算入すべきであり、本件使用済金冠等を買取業者に売却した年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項が、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額とすべき金額について、いわゆる権利確定主義を採用しているものと解されるところ、いかなる時期に収入の原因となる権利が確定するかについては、それぞれの権利の特質を考慮し決定されるべきものである。本件使用済金冠等の売却収入金額(本件収入金額)は、買取業者に売却したことにより生じたものであると認められるところ、その売却価額は、買取業者が本件使用済金冠等に含まれている種々の金属を検量することによって決定されたものであり、しかも、請求人は、当該売却代金を売却した年分に受領していることからすると、本件収入金額は、請求人の売却した年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。(令元. 7.16 仙裁(所)令元-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受領した賠償金(本件賠償金)の収入すべき時期は、棚卸資産を売却した日となる旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項はいわゆる権利確定主義を採用しているところ、本件賠償金の請求権は当該売却した日に発生しているものの、本件賠償金の額は、その支払先が請求金額を確認して必要な減額した金額を請求人から本件賠償金の請求事務を受託した者が合意して初めて決定されるものであり、その収入の原因たる権利は当該合意によって権利実現の可能性が客観的に認識できるようになったのであるから、当該合意の日に確定的に発生したものと認められ、その収入すべき時期は当該合意の日となる。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平300065
裁決年月日
平成31年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、原処分庁の実地調査に基づき期限後申告した平成23年分の売上げのうちの特定のものについて、金額誤りや収入計上時期に誤りがあり同年分の収入金額が過大であるから更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記金額誤りや収入計上時期に誤りがあるとは認められない。また、請求人は、本件更正の請求において更正の請求事由としなかった上記特定の売上げ以外の他の収入についても収入金額が過大である旨を本審査請求において主張する。しかしながら、当該主張は、更正請求時には主張していなかった事由を審査請求において新たに主張するものであるところ、更正の請求が、法定申告期限から5年以内の請求期限を設け、その理由等を記載した更正請求書を課税庁に提出することを求めていることに鑑みれば、租税法律関係の早期安定及び税務行政の能率的な運営等を図る趣旨から、少なくとも更正請求期限を経過した後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないと解すべきである。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平300054
裁決年月日
平成31年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200902990
争点
9事業所得/2所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上計上漏れであると認定した収入について、①請求人が無償で役務提供を行ったものや、②請求人と請求人の業務全般を管理する者(業務管理者)との間の口頭契約により、業務管理者に帰属することとした売上げが含まれている旨主張する。しかしながら、上記①については対価を支払ったとする相手先の申述及びこれと整合する事実が存すること(相手先の名称が記載された封筒に入った現金が請求人の自宅に保管されていたことなど)、また、上記②については請求人が主張する口頭契約が存在したとは認められないことから、これらはいずれも請求人の事業に関する収入であると認められ、請求人の事業所得の総収入金額に算入すべきである。(平31. 2.25 大裁(所・諸)平30-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平290023
裁決年月日
平成29年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その保有する競走馬が出走したレース(本件レース)の賞金(本件賞金)の収入計上時期は、禁止薬物の使用に関する検査(ドーピング検査)結果が後日判明することなどを考慮すると、賞金の支払通知日又は入金日のいずれか早い日とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定的に発生した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、その権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解され、本件レースにおいては、①事前に着順ごとの馬主の受け取る賞金が定められていたこと、②本件レース開催日中に着順が確定したことからすると、本件賞金を受け取る請求人の権利は、本件レースの着順が確定した時点において失格事由を解除条件として発生したと解するのが相当である。したがって、本件賞金の収入計上時期は本件レース開催日の属する年分となる。(平29.10. 6 大裁(所・諸)平29-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年7月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、歯列矯正治療に係る治療費(矯正診療費)の事業所得に係る総収入金額の計上時期について、矯正装置の装着等の時に患者(本件各患者)に対し、治療費用等を請求する旨が記載された書面(本件書面)を交付しているものの、本件書面は、矯正診療費の総額などを示して患者の便宜を図るために交付するものにすぎず、本件各患者に対して矯正診療費の支払を請求するものではないことから、当該矯正診療費を一括又は分割により支払を受けたそれぞれの日である旨主張する。しかしながら、歯列矯正治療は、通常数年の治療期間を要すること、請求人の歯列矯正治療に対応する中核的な治療は矯正装置の装着であることに照らすと、請求人と本件各患者との間の契約の実態も踏まえて、収入の原因となる権利の確定時期を決するべきであるところ、請求人は、本件各患者が矯正診療費の金額、予定治療期間及び治療上の注意事項を承諾した後に、本件各患者に対し矯正装置を装着していること、本件各患者の矯正診療費が治療開始後の本件各患者都合により返却されることはないことなどからすれば、請求人は、本件各患者の治療開始時、すなわち、矯正装置の装着時に本件各患者の矯正診療費の全額について請求する権利を有しているものと認められる。したがって、本件各患者に係る矯正診療費の事業所得の総収入金額に収入すべき時期は、矯正装置の装着時とするのが相当である。(平29. 7.26 名裁(所・諸)平29-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200902990
争点
9事業所得/2所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人がB社の委託を受けてB社が行う施設等の保守業務に付帯する業務(B社業務)を行った事実はないとして更正処分等を行ったことに対し、B社との間でB社業務に係る複数の業務委託契約書(本件契約書)を取り交わした上で、B社業務を行った旨主張する。しかしながら、本件契約書、請求人が申告書に添付したB社を支払者とする支払調書、その他請求人から提出された証拠によっても、B社業務に係る施設名及び業務委託の内容は抽象的なもので、これらの内容を特定することができないし、本件契約書の内容をみると、いささか不自然な点が認められ、また、B社が、施設等を有している、あるいは、施設等の設備点検及び補修工事業務を行っていたことを示すような的確な証拠は見当たらないことから、請求人が施設等の設備点検及び補修工事を行っていたとは認められない。以上の事情に照らすと、請求人が自らの主張の裏付けとして提出した各証拠及び請求人の答述等の信用性は低いというほかなく、当審判所に提出された証拠資料等によっても、請求人がB社からの委託を受けてB社業務を行ったことを窺わせるような事情は認められない。したがって、請求人が、平成23年中にB社業務を行ったという事実は認められない。(平29. 6.14 名裁(所)平28-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人から受領した金員(本件金員)は、当該法人の税金納付資金であり、本件金員の盗難や従業員による使い込み等の防止目的で預かっていたものであるから、請求人の事業所得の総収入金額には算入されない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が自身のノウハウを当該法人に対して提供するとともに、自身の下から出向させた従業員をして当該法人が経営する店舗を実質的に運営するという役務の報酬として支払われたものであると認められることからすれば、本件金員は、請求人の事業所得の総収入金額に算入するのが相当である。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

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支部名
東京
裁決番号
平240151
裁決年月日
平成25年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200902990
争点
9事業所得/2所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、以前に法人との間で締結した税理士顧問契約(本件契約)は合意解除されており、当該解除後に自動振込された入金額を預り金として経理しているから、本件契約に基づいて支払を受けるべき金額(本件金員)を受領しておらず、本件金員を、請求人の事業所得に係る総収入金額に算入するべきではない旨主張する。しかしながら、本件契約の一方当事者である法人の代表取締役を務める者は、請求人が本件契約を解除したと主張する時点以降も、それ以前と同様に、本件契約に基づく対価の額に足る金額の入金をし、請求人に対する当該対価の額の振込みを継続するとともに、請求人に対して当該法人の税務代理を委任する行動に出ていることからして、上記の時点で、同人と請求人との間で本件解約を解除する旨の合意が成立したと認めることはできない。したがって、本件契約は継続しているから、当該契約に基づいて支払を受けるべき本件金員は、請求人の事業所得に係る総収入金額に算入するべきものである。(平25. 2. 5 東裁(所)平24-151)

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支部名
東京
裁決番号
平240020
裁決年月日
平成24年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、匿名組合員の利益配当請求権が確定する時期は所得税法上特に定めがなく、匿名組合契約に基づく利益の分配の確定した日は、当該利益の支払時に源泉徴収が必要であることを考慮して、支払調書に記載された支払確定日(平成22年1月8日)とすることに合理性があるから、本件分配金の収入すべき時期(年分)は、平成22年分である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した時点で所得の実現があったものとして同権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという「権利確定主義」を採用しているものと解されているところ、匿名組合員の利益配当請求権は、匿名組合の事業年度の末日(平成21年10月31日)において確定すると解するのが相当であるから、本件分配金の収入すべき時期(年分)は、当該事業年度の末日の属する平成21年分である。そして、当該支払調書の「支払の確定した日」欄には、匿名組合の事業年度の末日(平成21年10月31日)が記載されるべきであった。(平24. 7.20 東裁(所)平24-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220043
裁決年月日
平成23年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200902014
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/4建築請負収入
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aが建築を予定していた建物の設計に係る本件設計報酬については、Aからの入金がないため収入金額として計上しない旨主張する。所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、収入すべき権利の確定した金額をいうものと解され、現実に入金した金額をいうものではない。そして、請求人とAとの間において締結した本件設計監理委託契約は有効に成立した後、本件設計報酬は、設計の中断に伴い、本件設計監理委託契約の規約に基づき請求人からAに対して請求され、請求人は、Aに対して本件設計報酬を請求人が提案した縮小案の報酬に充当する場合は再契約が必要である旨連絡したことが認められるが、請求人がAとの間で再契約をした事実は認められない。そうすると、本件設計監理委託契約は、中途解約されたと認めるのが相当であり、収入すべき権利が確定する時期は、それぞれの権利の特質を考慮して決定されるべきものと解されるところ、本件設計報酬の収入すべき権利の確定時期は、本件設計監理委託契約が中途解約され、請求人が本件設計報酬を具体的に算定して請求したときと認めるのが相当である。また、本件設計報酬が、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に規定する貸倒れにより回収不能となった事実も認められないことから、本件設計報酬は、請求人の収入すべき金額となる。(平23. 3.31 名裁(所)平22-43)

支部名
仙台
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が受領した本件報酬額は、保険会社が定める規定により各年12月から翌年5月まで及び各年6月から同年11月までの役務提供を完了した期間を基に各年6月及び12月に支給される代理店ボーナス報酬支払額を基礎として計算されるものであるから、代理店ボーナス報酬額と同様に、本件報酬額も、保険代理業の役務提供が完了したときに請求する権利が確定し、その時点が収入計上時期と判断すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」とは、収入すべき権利の確定した金額をいい、その確定の時期は法律上これを行使することができるようになったときをいうと解されるところ、本件報酬額の支払請求権は、請求人が規定の支払請求条件を満たした上で保険会社に支払請求を行った日をもって収入すべき権利として確定したと認められるものであることから、本件報酬額は、その全額について、支払請求を行った日の属する年分の総収入金額に計上すべきである。(平22.10.20 仙裁(所)平22-2)

支部名
広島
裁決番号
平210034
裁決年月日
平成22年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 弁護士業を営む請求人が依頼者との間で締結した委任契約に基づき支払を受ける弁護士報酬のうち着手金について、原処分庁は、着手金の額を収入金額に計上すべき時期はその委任契約が成立した日である旨主張し、請求人は、着手金の額を収入金額に計上すべき時期はその支払を受けた日である旨主張する。しかしながら、着手金の支払請求権は、請求人と各依頼者との間で着手金の支払及びその金額について合意して、請求人が各依頼者から事件等を受任した時点で確定的に発生するのであるから、当該着手金の額を収入金額に計上すべき時期は、当該着手金の額の合意があったと認められる日である。したがって、原処分庁及び請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。(平22. 6.29 広裁(所・諸)平21-34)

支部名
広島
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成3年に傭船契約を傭船者と締結するに当たり、建造引当権相当額を傭船料に上乗せする旨合意をしたが、傭船者の都合により、上記方法による建造引当権相当額の支払を待つこととなり、その待つ期間については建造引当権相当額の金利相当額を傭船料に上乗せする旨改めて合意していたところ、当該傭船契約の解約に当たり、建造引当権相当額を傭船料に上乗せするという請求人と傭船者の合意を前提として、傭船者が本件清算金(建造引当権相当額から解撤等交付金の額を控除した金額)を請求人に支払うことを合意したものであるから、本件清算金は、建造引当権相当額を傭船料に上乗せするという合意がされた平成3年に収入すべき権利が確定している旨主張する。しかしながら、当該傭船契約の締結に当たり、請求人と傭船者との間で建造引当権相当額の金利相当額を傭船料に含める旨の合意がされたことは認められるものの、建造引当権相当額を傭船料に上乗せするという合意がなされた事実は認められない。そして、当該傭船契約が解約されることに伴い、平成17年に、請求人が傭船者に建造引当権相当額の支払を要望し、傭船者が請求人の要望を受け入れて、本件清算金の支払についての合意がなされたことからすれば、当該合意がされた平成17年中において、請求人は本件清算金に係る請求権を法律上行使することができるようになったものと認められるから、本件清算金は、平成17年中に収入すべき権利が確定したものといえ、平成17年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されるべきものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.16 広裁(所)平21-21)

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支部名
東京
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 「その年において収入すべき金額」とは、その年中に役務の提供が完了し、金額が確定している場合をいうものと解するのが相当であるところ、市が請求人に通知した「介護保険償還払支給決定通知書」には、それぞれの支払の対象として平成12年9月分ないし12月分の記載があること、及び各支給額は、ショートステイ利用料振込みに使用された理事長名義口座への入金額とも一致していることからすれば、当該各入金額は、いずれも平成12年9月分ないし12月分の各月のショートステイ事業の役務提供の完了に伴って確定した金額が支払われたものであると認められる。したがって、当該各支給額は、平成12年9月ないし12月の各月における役務提供の完了に伴い、当該各月に収入すべき権利が確定したものと認められるから、いずれも請求人における平成12年分の総収入金額に算入すべき金額であると解するのが相当である。(平21.10. 7 東裁(所・諸)平21-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200902990
争点
9事業所得/2所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仲介者Aを通して平成12年ないし平成18年分(以下「本件各年分」という。)のB社、C及びD(以下「B社等」という。)を支払者とする各支払調書(以下「本件各支払調書」という。)に記載されたB社等の仕事を実際に行い、源泉徴収税額を控除された代金を受け取るとともに、本件各年分の本件各支払調書を受領して、それを用いて本件各年分の確定申告を行っていたのであるから、請求人の申告に何ら誤りはない旨主張する。しかしながら、本件各支払調書に記載された内容のB社等による支払やその支払に係るB社等と請求人との間の取引は実際に存在しないばかりか、本件各年分の本件各支払調書に記載されている支払金額に相当する取引も実際に存在せず、請求人は、その代金を受け取っておらず、本件各支払調書に係る源泉徴収税額も納付されていなかったことが認められる。そうすると、請求人が提出した本件各年分の確定申告書に記載された課税標準等の計算は、取引が実際に存在していなかったB社等からの報酬及び源泉徴収税額を除いた金額に基づいていなかったというべきであり、この点を是正するために原処分庁が行った本件各年分の所得税の各更正処分は適法である。(平21. 7. 1 大裁(所)平21-1)

支部名
金沢
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る売買契約書を作成し手付金を支払っていることから、売買契約は成立しており、その成立時にその収入金額及び原価を計上できるのであるから、平成18年分において本件土地の仕入れ・売上げを計上すべきである旨主張する。しかしながら、棚卸資産である土地の売買に係る収入金額を計上すべき時期は、その土地の引渡しがあった日によるものと解されているところ、買主においてその土地を使用収益ができることとなるなど現実の利益享受や支配管理という事実関係に着目して判断すべきであり、売買契約の成立という単に私法上の法律関係のみにより判断するものではなく、本件土地の引渡しの状況についてみると、①請求人は、平成18年12月31日までに本件土地の代金のうち手付金に相当する部分以外は購入先へ支払っておらず、売却先からは代金を一切受領していないこと、②請求人は、本件土地に係る登記済権利書を購入先から受領しておらず、売却先へも渡していないこと、③本件土地の登記上の所有者は、平成19年1月1日以後分譲された部分を除き、引き続き購入先の名義となっており、当該土地に係る固定資産税も引き続き購入先の負担となっていることが認められ、④売却先が平成19年以後、本件土地を販売しているとも認められないことの各事実を総合勘案すると、請求人は、平成18年中に購入先から本件土地の引渡しを受けたとは認められず、また、売却先へ本件土地を引渡したとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.22 金裁(所・諸)平20-6)

支部名
東京
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成20年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200902990
争点
9事業所得/2所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所属する○○会の共済基金の精算に伴い受領した分配金(以下「本件分配金」という。)のうち、請求人が当該基金へ支出した会費の累計額に相当する金額は、積立金の返還額であるから事業所得の金額の計算上総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、当該基金に係る規則には、○○会に対して納入した共済会費の返還を求めることができる旨定めた条項は認められず、当該会費は、○○会においても、収入金額として経理され、会員の共済給付に充てられていた事実が認められることからすれば、請求人が納入した共済会費は、自己の財産として自由に処分することができる財産であったとは認められず、本件分配金は、○○会に帰属する財産の分配を受けたものと認めるのが相当である。そして、当該会費は、請求人の○○業務と直接の関連性がある支出であったと認められることからすれば、その全額が請求人の事業の遂行に付随して生じた収入と認められることから、原処分は相当である。(平20. 8. 1 東裁(所)平20-26)

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支部名
福岡
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ADSLモデムレンタル契約の「契約期間」の条項から、契約の有効期間の起算日である平成15年1月がレンタル料金の発生月であるので、本件レンタル料は平成15年分の事業所得の総収入金額に計上すべきである旨主張する。ところで、所得税法第36条第1項は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しているところ、事業所得の総収入金額は収入すべき権利の確定した金額をいうものと解すべきであり、資産の貸付けによる賃貸料は、その賃貸物の使用収益の対価として支払われるべきものであるから、その年に賃貸した期間に対応するものがその年の収入金額として確定するものとみるべきである。これを本件についてみると、本件レンタル契約に係るレンタル料金は、平成15年1月及び2月に受領しているものの、その元となるモデムの貸付けは、平成14年11月及び同年12月に行われていることから、本件レンタル料は、平成14年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.3.28福裁(所)平16-14)

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支部名
東京
裁決番号
平160210
裁決年月日
平成17年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、弁護士業務の特殊な事情により、本件報酬の額について現実の回収をまって総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項の規定にかんがみると、その年において収入の原因となる権利が確定し、所得の実現があったとみることのできる状態が生じたときは、その権利の確定した時期の属する年分の総収入金額に算入して課税所得を計算するという、いわゆる権利確定主義を採用したものであると解され、同法がこの権利確定主義を採用したのは、課税に当たって常に現実の収入の時期まで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を期し難いとの観点から、収入の原因となる権利の確定した時期をとらえて、課税することとしたものと解され、各年分の年末において収入すべき金額が回収されていないものは売掛金あるいは未収入金となり、総収入金額に算入されるべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.14東裁(所・諸)平16-210)

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支部名
広島
裁決番号
平150072
裁決年月日
平成16年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集No.67・280ページ

要旨

○ 請求人は、労働災害の認定を申請している患者及び公務災害の療養補償の支払の一時差止め決定を受けている患者に対する診療報酬債権は、労働災害が認定され、又は、上記差止め決定が取り消されて療養補償の支払が再開されるまでは診療の対価を請求し得る状況になったとはいえず、診療行為時に確定しているとはいえないから、診療行為が属する年分の収入に計上すべきではない旨主張する。しかしながら、医師の診療契約に基づく診療報酬債権は、患者に対して診療を行う都度役務の提供が完了するものであり、医師が患者に対して診療を行うことにより、直ちに当該診療行為に相当する金額が定まる性質の権利、すなわち、役務の提供が完了した時点で当該役務に係る対価の額が確定してそれを請求することが可能となる権利であるから、診療行為時点で、医師が直ちに患者に対して診療報酬を請求するか否かによって、診療報酬債権の確定する時期が影響されるものではない。したがって、医師の診療報酬債権は、診療行為が属する年分の収入に計上すべきものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.6.24広裁(所)平15-72)

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支部名
仙台
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先発医薬品は薬価に対し、5%ないし10%の値引きが普通であり、医薬品の仕入価格は高額であると認識していない旨、また、本件キャッシュバックを受けるという合意やこれを受領した事実もない旨主張する。しかしながら、請求人の仕入れている医薬品が、先発医薬品より相当低廉な後発医薬品であることを知りながら、請求人の仕入取引は、当審判所の認定事実からすると通常の一般的な商取引慣行ではありえない異常な取引であり、本件キャッシュバックを行ったとする蓋然性は高い。また、請求人の営業担当者であるAは、本件キャッシュバックに至った動機、経緯、金額の算定方法、現金の受け渡し場所、取引をやめた理由及び請求人からは当該関連資料を証拠として残さないようにと厳命されたことなど申述し、請求人の前営業担当者であったBが記載した本件メモの内容とを併せ考えると、Aの申述には当事者でないと知りうることのできない事柄を具体的かつ詳細に行われており、本件キャッシュバックを支払いした金額及び計算基礎が分かり当該書類の保存があること、加えて、Bが残した本件メモの内容もAの申述を裏付けるものであり、当該申述などには信ぴょう性があると認めるのが相当である。そうすると、本件キャッシュバックの受領事実は十分推認でき、経験則に照らして総合的に判断すると、原処分庁の事実認定に誤りはない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.12.18仙裁(所)平15-15)

支部名
熊本
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成15年3月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902013
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/3農地の取引に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産である土地の売買に係る売上金額は、当該土地の現実の支配が平成9年中に買主に移っており引渡したものであるから、平成9年分の総収入金額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、棚卸資産である土地の販売による売上金額の計上時期については、その土地の引渡しがあった時であると解されており、例えば、買受人においてその土地を使用収益ができることとなった日など、引渡しの日として合理的であると認められる日をいい、また、売買契約の内容、所有権移転の有無、売買代金の決済状況等を総合勘案してこれを判断するのが相当であるところ、①当該土地の使用収益ができることとなったのは平成10年中と認められること、②売買契約書には、売買代金全額の授受が完了すると同時に所有権は買主に移転する旨の記載があること、③売買代金全額の授受が完了したのは平成10年10月であり、所有権移転登記も平成10年10月であること等を総合勘案して判断すると、当該土地の引渡しは平成10年中に行われたものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.07.熊裁(所)平14-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平140025
裁決年月日
平成14年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200902012
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/2不動産取引仲介手数料
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、人的役務の提供に係る収入の帰属時期は、役務の提供を完了した時であって、本件受託業務は平成6年までに完了しており、支払時期の変更は収入の帰属年度とは関係ない旨主張する。しかしながら、請求人が行った業務は、大幅に遅延し、完遂もできなかったことから、委託者は、当初契約どおりの報酬全額の支払は認めず、覚書による暫定的な支払の後に、最終的には、請求人との話し合いで報酬金額を減額して決着したものと認められ、収入すべき時期は、収入すべき権利が確定した平成11年分と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.12.26.名裁(所)平14-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、開業医に対する患者等からの謝礼金は、一般的には社会横行となっており、常識的な金額の範囲については、税務実務の中では積極的な課税はされていないから、売上金額に加算することは一般税務との公平を失すること、当該謝礼金は本病院に勤務する医師全員に対するものであり、その支出も医師全員の研修親睦及び福祉に当てるため別途管理してきたものであることからすれば、売上金額に加算すべきではない旨主張する。しかしながら、医師に対する謝礼は、医療行為の直接の対価ではないとしても医療行為を受けたことに関して患者から医師に対して支払われるものである以上、特別の規定等がない限り医療収入になるものであり、また、病院経営者が病院の設備を整え、雇用契約等により医師を使用して医療に当たっている場合、当該医師の医療行為に対する患者からの謝礼も、当該医師個人に対するものと特定されない限り、病院経営者の役務提供の対価として、病院経営者に帰属すると解されるところ、本件においても患者からの謝礼はすべて病院経営者である請求人に帰属するものと認められる。(平13.3.23大裁(所)平12−88)

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支部名
東京
裁決番号
平100143
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、歯列矯正の治療では矯正装置を装着した日に人的役務の提供が完了したと解されるから、歯列矯正の治療に係る治療費は、矯正装置を装着した日にその全額を収入として計上すべきである旨主張するが、本件治療費は、歯列矯正の治療全体を通じた基本料としての性格を有するものであること及び矯正装置を装着した日においてその支払を法的に患者等に請求し得るものではないことから、矯正装置を装着した日に収入すべき金額としてそのすべてが確定していると認めることはできない。(平11. 3.26東裁(所諸)平10-143)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成10年12月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年分の収入金額に平成3年分及び平成5年分の収入が繰り入れられており、過大である旨主張するが、請求人の工事売上の収入金額への計上方法は、小口工事を除き契約ベースで行われていることからすると、原処分庁が平成3年及び平成4年の各工事について、工事完成基準により収入金額への計上時期を判断し、平成4年分の収入金額を算定した原処分は適法である。(平10.12. 3名裁(所)平10-33)

支部名
関東信越
裁決番号
平090057
裁決年月日
平成10年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200902014
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/4建築請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件工事に係る収入金額については、工事進行基準により平成6年分の収入金額とすべき旨主張する。しかしながら、本件工事は平成6年8月17日に着工し、平成7年8月1日までには本件工事に係る建物の引渡しを完了していることが認められ、着手の日から引渡しの期日までの期間が1年以上ではないことは明らかであるから、所法第67条第2項にいう長期工事には該当しない。そうすると、本件工事に係る収入金額のすべてにおいて、所法第36条第1項の規定により、建物全部を完成して相手方に引き渡した日の属する平成7年分の収入金額とした原処分は相当と認められる。(平10. 1.30関裁(所)平 9-57)

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支部名
札幌
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成9年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200902019
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A裁判所における和解に基づき借地権の譲渡者から受領した報酬金4,500万円の収入すべき時期は、譲渡者との間で取り交わした覚書により、借地権の譲渡契約の成立時に収入すべき金額が確定すること及び委任契約を原因とする役務の提供も完了していることなどから、平成元年である旨主張する。しかしながら、譲渡者は、訴訟において、覚書は、譲受者の借地権を売買しない旨の意思表示によって失効しており、譲渡契約は、他の仲介者との間で結ばれた委任契約に基づいて成約となったものであるから、請求人には、譲渡者に対する報酬請求権はないと主張し、訴訟を経て、和解により、請求人は、譲渡者から報酬金を受けることになったことが認められる。そうすると、和解によって、初めて請求人の収入として実現したものであり、報酬請求権の存否について、判決が未確定の段階では未だ担税力を備えた経済的利益が発生したとは認められないから、報酬金は、確定判決と同一の効力を生じると認められる和解の日に収入すべき金額として実現したものと解するのが相当である。(平 9. 6. 5札裁(所)平 8-24)

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