裁決要旨 3医療費控除
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060099
- 裁決年月日
- 令和6年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男(本件長男)が国外に所在する障害者センターの理学療法士から受けたサポート(本件サポート)及び国外に所在する医療機関で受けた検査等(本件検査等)に係る各費用は医療費控除の対象となる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した各書面からは、本件サポートが医療機関により行われたものではなく、本件長男の病気や傷の治癒や症状の改善に向けた世話に該当するとは認められないこと、また、本件検査等に係る費用が実際に支払われたとは認められないことから、本件サポート及び本件検査等に係る費用はいずれも医療費控除の対象ではない。(令6.12.17 東裁(所)令6-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050089
- 裁決年月日
- 令和6年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803020
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/2控除金額等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した保険金は、患者の生活を支えるために支給されたものであり、また、入院の諸費用のためであって、医療費の補填のためのものではないから、所得税法第73条《医療費控除》第1項括弧書に規定する医療費を補填する保険金等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、保険契約に基づき入院給付金、手術給付金及び入院一時給付金の支払を受けており、これら入院給付金等の支払事由からすると、入院給付金等は、請求人が入院及び手術をしたことによる費用を補填するために支払われたものであると認められるから、同項括弧書に規定する医療費を補填する保険金等に該当する。 (令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.133
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。しかしながら、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為又は治療行為に対して支出されるものではないため、同号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に通院費が含まれると解することはできない。また、本件通達にいう通院費の取扱いは、飽くまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当であるところ、本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しない。したがって、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しない。(令5.11. 6 金裁(所)令5-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010012
- 裁決年月日
- 令和元年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、健康保険組合が発行した保険給付金決定通知書及び医療費のお知らせ(本件通知書)を提出していることから、原処分庁は、本件通知書に記載された医療機関に取引金額を照会するなどして医療費控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第120条《確定所得申告》第3項及び所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は提示》第1項の規定からすれば、ある支出が医療費控除の対象となると認められるためには、当該支出が単に医療費に該当するというだけでは足りず、当該支出が医療費控除を受けようとする者の支出によるものであり、それらの事実について当該医療費を領収した者のその領収を証する書類(医療機関の領収証)により客観的に明らかにする必要があると解するのが相当であるところ、本件通知書は医療機関の領収証には該当せず、また、当審判所の調査の結果によっても、医療機関の領収証の存在を認めることはできないため、請求人の主張する医療費控除は認められない。(令元. 7.24 東裁(所)令元-12)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300009
- 裁決年月日
- 令和元年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 請求人は、購入した4種の漢方薬等(本件漢方等)は、親族の高血圧等の治療に用いたものとして、いずれも所得税法第73条《医療費控除》第2項及び所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当し、その購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。しかしながら、これらの規定に規定する「医薬品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第2条《定義》第1項に規定する医薬品をいうものと解するのが相当であるところ、本件漢方等のうちの2種の製品については、製薬会社が健康補助食品として製造販売し、その使用目的が食用に限定されたものであること等からすると、同項に規定する「医薬品」に該当しない。また、その他の2種の製品(本件医薬品)については、薬機法第2条第1項に規定する「医薬品」に該当するものの、虚弱体質や肉体疲労の場合などの滋養強壮を効能効果として、疲労回復や健康維持のために用いられ、医師の処方せんがなくても薬局等で購入可能なものであるところ、請求人提出資料及び当審判所の調査及び審理の結果によれば、本件医薬品は、請求人の親族の高血圧の「治療又は療養に必要な医薬品」であったとは認められない。したがって、本件漢方等は、いずれも所得税法第73条第2項及び所得税法施行令第207条第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当せず、本件漢方等の購入費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しない。(令元.5.22 福裁(所)平30-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280125
- 裁決年月日
- 平成29年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(本件通達)(1)ないし(3)に掲げるものは、医師等が自ら行う診療等のために使用されていたかどうかにかかわりなく、全て「医師…による診療、治療…を受けるため直接必要な費用」に該当し、ここで「補聴器」が掲げられていることから、請求人が購入した補聴器(本件補聴器)の購入費用は、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。しかしながら、本件通達は、医師等による診療等を受けるため直接必要な医療費関連費用は「医療費」に含まれる旨を定めたものであり、医療費控除の目的や所得税法第73条《医療費控除》第2項及び所得税法施行令第207条《医療費の範囲》の各規定の内容を離れて医師等による診療等にかかわりなく支出した費用までも「医療費」に含まれることを定めたものではない。請求人は、補聴器の装着を必要とする医師等による診療等を受けることなく本件補聴器を購入したものであることからすると、本件補聴器の購入費用は、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用とはいえず、医療費控除の対象となる「医療費」には該当しない。(平29. 5.11 東裁(所)平28-125)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250036
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身が購入した補聴器、靴下及び浄水器(本件補聴器等)の使用により病状が改善したことから、本件補聴器等の使用は治療であり、その購入費用は、治療のために直接必要な費用といえ、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。しかしながら、医療費控除の対象となる医療費の範囲は、飽くまで所得税法施行令第207条《医療費の範囲》の規定による制約の範囲内にとどまるべきであると解されるところ、本件補聴器等の購入費用は、いずれも医療費には該当しないから、所得税法第73条≪医療費控除≫に規定する医療費控除の対象とならない。(平26. 6.18 名裁(所)平25-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250094
- 裁決年月日
- 平成26年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除に係る法令等は不十分なものであり、法律や通達を杓子定規に解釈せず、その適用においては、難病で苦しむ者の事情を理解した上で、弾力的、臨機応変に処理すべきであり、このようにすれば、温泉施設の使用料等、飲食物の購入費等及び運動用具の購入費等(本件各費用)は、いずれも医療費控除の対象となる「医療費」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各費用が、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》各号に規定する対価、及び同条各号に規定する「医療費」の範囲を具体化し、明らかにしたものであると解される所得税基本通達73−3《控除の対象となる医療費の範囲》に定める費用のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、これと前提を異にする請求人の上記主張は、請求人独自の主張であり、採用することができず、本件各費用は、いずれも医療費控除の対象となる「医療費」に該当しない。(平26. 3.11 東裁(所)平25-94)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人及び請求人の子は、請求人自らが依頼したアレルギー検査に基づく食事療法等を行っているところ、当該アレルギー検査に係る費用が医療費控除の対象になるか否かの判断は、アレルギー検査の後に行われた治療が医師によって直接行われたかどうかではなく、医師が認める治療が行われたかどうかで判断すべきであり、また、寝具購入費用については、寝具の使用によりアレルギー症状が改善したことから、いずれも医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。しかしながら、医療費控除の対象となる医療費は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》各号に掲げる「医師又は歯科医師による診療又は治療」等の対価に限定されるところ、当該アレルギー検査は、アレルギーの発生原因を特定するために請求人自らの判断で行ったものであり、医師が診療又は治療に際して必要があるとの判断により行われたものではないこと、また、当該寝具は、医師による診療又は治療を受けるために購入したものではなく、購入に当たって医師の診断を要するなどの制約もないことから、これらに係る費用は、いずれも医師による診療又は治療等の対価とは認められず、医療費控除の対象となる医療費には該当しない。(平25. 9. 3 金裁(所)平25-5)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240018
- 裁決年月日
- 平成25年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自然医食品の購入費用は、医師が処方した食餌箋に基づき支出したものであるから、医療費控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、当該自然医食品は、薬事法《定義》第2条第1項に規定する医薬品には該当せず、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第2号に規定する治療又は療養に必要な医薬品には該当しないことから、当該自然医食品の購入費用は医療費控除の対象とならない。また、請求人は、宿泊費用は、医師の診療を受けるため、医師の要請により宿泊した際の費用であるから、医療費控除の対象となる旨主張する。しかしながら、当該宿泊費用は病院や診療所のない一般にも広く利用できる宿泊施設に対して支払った費用であり、医師等の診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用のいずれにも該当せず、医療費控除の対象とされる医師等の診療等を受けるために直接必要な費用に該当しないことから、当該宿泊費用は医療費控除の対象とならない。(平25. 6.25 仙裁(所)平24-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240156
- 裁決年月日
- 平成25年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除に係る法令等の解釈及び適用は、当該控除制度の趣旨・目的に照らし、個々の納税者の特殊事情などをしんしゃくし、極端にしゃく子定規な判断をしないよう、条文を善意に解釈して弾力的、臨機応変に行うべきであり、このようにすれば、温泉施設の使用料等、飲食物の購入費等及び運動用具の購入費等(本件各費用)は、いずれも医療費控除の対象となる「医療費」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各費用が、所得税法施行令(平成24年政令第100号による改正前のもの)第207条《医療費の範囲》各号に規定する対価、及び同条各号に規定する「医療費」の範囲を具体化し、明らかにしたものであると解される所得税基本通達73−3《控除の対象となる医療費の範囲》に定める費用のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、これと前提を異にする請求人の上記主張は、請求人独自の主張であり、採用することができず、本件各費用は、いずれも医療費控除の対象となる「医療費」に該当しない。(平25. 2.15 東裁(所)平24-156)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父が入居していた認知症対応型共同生活介護を行う施設(本件施設)の利用料等(本件利用料)は、所得税法第73条《医療費控除》に規定する医療費控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件施設は介護保険法第106条《医師法との関係等》により「病院」若しくは「診療所」に含まれるとされる介護老人保健施設又は所得税法施行規則第40条の3《医療費の範囲》第2項により「病院」若しくは「診療所」に準ずるものとされる指定介護老人福祉施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設のいずれにも該当しない上、本件利用料は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》(平成24年政令第100号による改正前のもの)各号に規定する対価に該当しないから、医療費控除の対象とならない。(平25. 1.15 広裁(所)平24-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240140
- 裁決年月日
- 平成25年1月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、主治医の指示に基づき購入した各サプリメント(本件各サプリメント)の購入の対価は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に規定する「医師又は歯科医師による診療又は治療」の対価に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する「医師又は歯科医師による診療又は治療」とは、いわゆる医療行為を指すものと解するのが相当であるから、請求人が、本件各サプリメントを購入した行為は、これには当たらない。また、同条第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品の購入」の「医薬品」とは、薬事法第2条《定義》第1項に規定する医薬品であることを前提とするものと解するのが相当であるところ、本件各サプリメントは、同医薬品には当たらない。そして、本件各サプリメントの購入の対価は、所得税法施行令第207条第3号ないし第6号に規定する各対価にも当たらない。したがって、本件各サプリメントの購入の対価は、所得税法第73条《医療費控除》に規定する医療費控除の対象となる医療費には該当しない。(平25. 1.15 東裁(所)平24-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230111
- 裁決年月日
- 平成24年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除に係る法令等の解釈及び適用は、当該控除制度の趣旨・目的に照らし、個々の納税者の特殊事情を理解した上で、弾力的に行うべきであり、こうした弾力的な法令等の解釈及び適用をすれば、遠赤外線サウナの購入費等、飲食物の購入費及び温泉施設の使用料等(本件各費用)は、いずれも医療費控除の対象となる「医療費」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各費用が、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》各号に規定する対価又は同条各号に規定する「医療費」の範囲を具体化し、明らかにしたものであると解される所得税基本通達73−3《控除の対象となる医療費の範囲》に定める費用のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、これと前提を異にする上記の主張は、請求人独自の主張であり、採用することができず、本件各費用は、いずれも医療費控除の対象となる「医療費」に該当しない。(平24. 1.17 東裁(所)平23-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230097
- 裁決年月日
- 平成23年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担当医師の指示に基づいて支出した空気清浄機の購入代金等は医療費控除の対象となる「医療費」に当たる旨主張する。しかしながら、当該購入代金等が所得税法施行令第207条《医療費の範囲》各号に掲げるものの対価そのものでないことは明らかである。また、当該担当医師は、請求人に対し、空気清浄機の使用など、病気への対処方法についての助言等をしているものの、それを実践するか否か、及びどの程度実践するかは患者である請求人の自主的な判断に任せていたものと認められる。そうすると、当該購入代金等は、同条各号に掲げるものの対価と同様のものであると客観的に評価できる費用にも当たらない。したがって、当該購入代金等は、医療費控除の対象となる医療費に該当しない。(平23.12.15 東裁(所)平23-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230096
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医師等の治療の代替行為としてラジウムマットを使用し、また、栄養補助食品や健康食品を服用することから、当該マットや栄養補助食品等の購入代金は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に規定する「医師等による診療又は治療」の対価であると主張する。しかしながら、当該マットの使用は、医師よる治療の一環としてではなく、あくまで請求人独自の判断により、使用していることが明らかであるから、請求人が当該マットを使用することは、「医師等による診療又は治療」に該当しない。また、請求人が購入した栄養補助食品等は、いずれも、薬事法第2条《定義》第1項に規定する医薬品に該当せず、請求人の答述によっても、医師の指示によってではなく、あくまで請求人独自の判断により、当該各食品を服用していることが明らかであるから、所得税法施行令第207条第2号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品」に該当しない。以上のとおり、当該マット及び当該各食品の購入費用は、いずれも所得税法第73条《医療費控除》第1項に規定する医療費控除の対象となる「医療費」に該当しない。(平23.12.14 東裁(所)平23-96)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220067
- 裁決年月日
- 平成23年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①栄養ドリンク等の購入費用、②栄養ドリンク等を購入するための交通費、③親族が通院のために利用したタクシー料金、④請求人が、病院に入院している親族の元へ行くために使用した乗用車のガソリン代等が、医療費控除の対象になる旨主張する。しかしながら、①については、薬事法上医薬品に該当する栄養ドリンクであっても、疲労回復や健康維持に効果が期待できるものであるから、医療費控除の対象であると判断されるためには、医師等からの処方せんによる指示に基づき、治療又は療養のために購入されたものであると客観的に認められることが必要であるところ、請求人は、当該栄養ドリンクが治療又は療養のため必要な医薬品である旨を証した処方せんの提出等の求めに応じず、本件の全証拠をもってしても、治療又は療養のために必要な医薬品であると認めるに足りないこと、②については、医師等による診療等を受けるための通院費で通常必要なものではないこと、③については、医療費控除の対象になると認められるためには、その領収を示す書類を確定申告書に添付等することにより、支出の事実を客観的に明らかにする必要があるところ、請求人は、請求人自ら作成した明細書等を提出しているものの、本件タクシー料金に係る領収書の提出等の求めに応じなかったこと、④については、そもそも所得税法第73条《医療費控除》第2項に規定する「その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」に該当しないことから、いずれも医療費控除の対象とはならない。(平23. 3.24 大裁(所)平22-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220164
- 裁決年月日
- 平成23年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公共交通機関を利用して通院することが困難でタクシーを利用すると多額の出費が生活に支障をきたすような場合、現実に支出していなくても、自宅から通院先までの距離に基づき算出した本件タクシー代相当額は通院のために通常必要な費用として医療費控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、医療費控除の制度は、高額な医療費の支出となる場合における担税力の減殺を調整する目的で創設されたものであり、所得税法第73条《医療費控除》第1項は、医療費を支払った場合において医療費控除が適用される旨規定しているところ、同条の「支払った場合」とは、現実に医療費の支払が行われた場合と解するのが相当であり、請求人は、本件タクシー代相当額を現実に支払っていないのであるから、本件タクシー代相当額は医療費控除の対象とならない。(平23. 3. 3 東裁(所)平22-164)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成22年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①配偶者が受けた通所介護に係る費用、②その際の食事の提供に要した食材費、③福祉用具貸与に係る費用及び④靴購入費用は、いずれも医療費控除の対象となる旨主張する。しかしながら、①通所介護は、医療系居宅サービスと併せて利用されるものではなく、療養上の世話に当たるものではないと認められ、②食材費は、介護保険給付の対象とならないものであるから、療養上の世話の対価には当たらない上、日常生活に通常要する費用であるから、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用ということもできず、③福祉用具貸与は、配偶者の日常生活上の介護、介助に関するサービスであると認められるから、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用とは認められず、④靴は、医師等による診療等にかかわりなく購入されたものであり、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用とは認められないことから、①ないし④の各費用のいずれも医療費控除の対象とならない。(平22.11.17 広裁(所)平22-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210065
- 裁決年月日
- 平成22年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件かつらを装着することによって、請求人の親族の精神的安定を図り免疫力を高め病状を回復させるのであり、医師の指導により購入したものであるから、本件かつら等の購入代金が医師等による診療等の対価に該当する旨主張する。しかしながら、当該医師が作成した冊子にはかつら等の装着は治療に基因する副作用等を軽くするための工夫の一つであると記載されてはいるものの、当該冊子に請求人の主張に添う記載はなく、当審判所の調査によっても、他に、請求人の親族が本件かつら等を装着することによって免疫力が高まり、そのため同人の病状が回復したことを明らかにするものと認めるに足りる証拠、及び、社会通念上、かつらを装着することが一般的な治療方法であると認めるに足りる証拠はいずれも確認することができない。そのうえ、請求人が購入した本件かつら等は、治療等で脱毛した患者のために製作されたものではないこと、並びに、当該かつらの手入れのためのシャンプー及びブラシの類はその性質上およそ医療用器具に該当しようもないものであることによれば、請求人が主観的にその医学的な効能を信じていたとしても、社会通念上、かつら及びその手入れのための商品の購入代金をもって、疾病の診療又は治療として必要な対価とも、疾病の治療又は療養に必要な医療用器具の購入の対価とも認めることはできない。したがって、本件かつら等の購入代金は、医療費控除の対象となる医療費に該当せず、この点についての請求人の主張は採用することができない。(平22. 5.28 大裁(所)平21-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210024
- 裁決年月日
- 平成22年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803020
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/2控除金額等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の医療費控除の計算に当たり、平成21年に支給された本件給付金を支払った医療費から控除するのは税法の不備であり、控除すべきではない旨主張する。しかしながら、医療費控除について、所得税法第73条第1項は、その年中に支払った医療費の金額から、医療費を補てんする保険金等の額を除いて計算する旨規定しているところ、これは、医療費控除の制度が、医療費が多額で異常な支出となる場合における担税力の減殺を調整する目的で創設されたものなので、その控除対象を納税義務者が実質的に負担した医療費の額のみとする趣旨に基づくものであると解され、その趣旨に照らすと、その年中に支払った医療費を補てんする保険金等の額が仮にその年中に支払われなかったとしても、当該医療費からその年中に支払わなかった部分を含めた当該保険金等の額を控除して医療費控除の額を計算する旨定めた所得税基本通達73−10の取扱いは、当審判所においても相当であると認められる。したがって、請求人の平成20年分の医療費控除の額の計算に当たっては、本件給付金も控除すべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、請求人は、上記のような取扱いは税法の不備である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さず、当審判所の審理の限りではない。(平22. 2.24 名裁(所)平21-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210033
- 裁決年月日
- 平成21年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①父母のタクシー代及び②血圧計の購入費用を支払ったが、原処分において医療費として認められていない旨主張する。しかしながら、所得税法第120条第3項第1号及び所得税法施行令第262条第1項第2号によれば、医療費控除に関する事項の記載した確定申告を提出する場合に、医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類を、当該申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならないことからすると、医療費控除の適用を主張する場合には、当該支出が医療費控除を受けようとする者の支出によるものであり、さらに、それらの事実を当該医療費を領収した者のその領収を示す書類を確定申告書に添付又は提示すること等により、客観的に明らかにする必要があると解するのが相当である。そうすると、請求人は、タクシー代を支払ったことを明らかにする領収書を提出せず、さらに、血圧計に係る領収書には領収日付の記載がなく請求人自身も当該血圧計の購入日を確認することができない旨自認していることから、請求人の主張するタクシー代及び血圧計の購入費用を請求人の医療費控除の対象と認めることはできない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210032
- 裁決年月日
- 平成21年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が原処分において医療費と認定した支出及び原処分庁が原処分において医療費に該当しないとして否認した処方箋薬局等への支払に加え、確定申告時に提出していなかった医療費の支出並びに請求人及び親族の通院費の支出についても医療費控除の対象となる旨主張するが、領収書に支払内容の記載がなく医療費に該当すると判断できない支出、日用雑貨等の購入に係る支出や自家用自動車で通院した際の駐車料金の支出等医療費に該当しないと認められる支出、重複計上となっている支出及び生計を一にしていると認められない親族の通院費は、医療費控除の対象とはならない。(平21.12.21 大裁(所)平21-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210016
- 裁決年月日
- 平成21年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①介護付有料老人ホームである本件施設は療養上の世話を行うこととされており、実際に請求人の母は療養上の世話を受けていること、②本件施設の介護サービスは指定介護老人福祉施設等と同様のものであること、③本件施設内で外部の協力医療機関の医療行為を受けていることなどを理由に、本件施設の利用料は医療費控除の対象になる旨主張する。しかしながら、①本件施設には医師等は勤務せず、②看護師は勤務するが健康管理等に従事するにとどまり、③医療上の処置は外部の協力医療機関にゆだねられ、かつ、入居者が直接その対価を当該医療機関に支払うこととされていること。また、請求人の母と本件施設との間で個別に医療サービスの提供を約した事実もない。そして、実際にも、請求人の母に対する医療行為に関し、本件施設の従業員は関与していないことからすると、本件施設の利用料に医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価が含まれているとは認められない。また、所得税法施行規則第40条の3で規定する、提供される介護サービスが療養上の世話として医療費控除の対象となる医療費に該当する施設は、指定介護老人福祉施設等に限定されていると解すべきであるところ、本件施設は指定介護老人福祉施設等には該当しない。さらには、本件施設では、本件個別通達が予定する医療系居宅サービス及び対象居宅サービスのいずれも提供していないことからすれば、当該通達は適用されない。したがって請求人の主張には理由はなく、本件施設の利用料は医療費控除の対象となる医療費には該当しない。(平21.11.30 名裁(所)平21-16)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200032
- 裁決年月日
- 平成21年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・143ページ
要旨
○ 請求人は、配偶者がケアマネージャーが主治医とも相談して作成した居宅サービス計画に基づいて居宅サービス(通所介護及び福祉用具貸与)を受けており、当該居宅サービスの対価として支払った本件利用料は、所得税基本通達73−6《保健師等以外の者から受ける療養上の世話》に定める「療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話」の対価に該当するから、医療費控除の対象となる旨主張する。しかしながら、平成12年6月8日付課所4−11「介護保険下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」は、医療系サービスのいずれかが位置付けられている居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを利用する者を対象として、当該対象者が医療系サービスと併せて利用する対象居宅サービスに要する費用に係る自己負担額を、療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価として医療費控除の対象とする旨定めており、この通達の定めは、法の趣旨に照らし相当であると認められるところ、請求人が支払った通所介護に係る費用は、対象居宅サービスに要する費用に該当するものの、本件居宅サービス計画には医療系サービスがいずれも位置付けられていないこと、請求人の配偶者は医療系サービスを利用していないことから、療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価とは認められず、また、福祉用具貸与に係る費用及び食費は、日常生活に関連する費用と認められることから、医療費控除の対象とすることはできない。(平21. 6.12 広裁(所)平20-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200048
- 裁決年月日
- 平成20年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、在宅治療における食事療法のための健康補助食品等が薬事法に規定する医薬品に該当しないという理由でその購入費用を医療費控除の対象外とするのは誤りであり、入院患者の食事代が医療費控除の対象とされている以上、当該食品等の購入費用も医療費控除の対象とすべき旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第207条に規定する医師又は歯科医師による診療又は治療の対価とは、医師等による診療又は治療、すなわち医療行為に対する対価として支払われたものであることを要すると解するのが相当であり、また、同条にいう医薬品とは薬事法第2条第1項に規定する医薬品を指すものであるから、この規定に該当しない物品の購入費用を医薬品とみなして、医療費控除の対象とすることはできない。そうすると、薬事法上の医薬品に当たらない健康補助食品等の購入費用は、医療費控除の対象となるべき治療又は診療に必要な医薬品の購入の対価には該当せず、医師等による診療等の対価、その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価にも当たらないから、所得税法第73条に定める医療費とは認められない。また、入院の対価に含まれている食事代等の費用が医療費控除の対象とされているのは、入院して医師等の診療等を受けるために直接必要な入院費用の一部であることからであって、そのことをもって、入院していない在宅治療中の患者の食事代等の費用までも医療費控除の対象とすることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10. 1 東裁(所)平20-48)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成20年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、主治医等と相談して作成したサービス計画に基づいて支払った通所介護及び福祉用具の貸与等に係る費用は所得税基本通達73−6に定める「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」に該当するから、医療費控除の対象となる旨主張する。 しかしながら、平成12年6月8日付課所4−11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」では、居宅サービス計画に医療系サービスのいずれかが位置づけられている者を対象とし、当該対象者が支出した対象居宅サービスに要する費用に係る利用者負担額(介護保険対象分)を「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とする旨定め、この取扱いは相当と認められるところ、請求人が支払った通所介護に係る費用は、居宅サービス計画上、医療系サービスが計画されていない「対象居宅サービス」に係る支出であることから、療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話の対価とは認められず、また、福祉用具の貸与等の費用は、「対象居宅サービス」にも該当しない日常生活上の支出と認められるから、これら費用を医療費控除の対象とすることはできない。(平20. 2.28 広裁(所)平19-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成19年11月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、○○の病院で受けた本件手術は治療ではないから、本件手術の費用は医療費控除の対象となる医療費には該当しない旨主張する。 しかしながら、本件手術は、○○の承認手続を経たものではなく、請求人は、①○○の疾病であると診断され、医師から治療を受けていたものであること、②手術を受けようと医師から紹介された病院を受診したものの、○○の病院で手術を受けることを前提に、医師の診断に基づいて、本件手術を受けたものであり、請求人自らの判断で本件手術を受けたものではないこと、③本件手術の内容について、医師は、妥当、正当な治療であったと認識しており、請求人は、本件手術後も引き続き医師から治療を受けていることから判断すれば、本件手術は、医師による適正な治療として行われたものであるとみるのが相当である。 したがって、本件手術の費用は、所得税法第73条《医療費控除》第2項で規定する医師による診療又は治療の対価といえるものであり、その対価の額は、一般的に支出される水準を著しく超えないものであると認められ、また、本件手術は疾病の治療のためのものであるから、医療費控除の対象となる医療費に該当するものと認められ、原処分庁の主張には理由がない。(平19.11.15 名裁(所)平19-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成19年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自然医食品の購入費は、独自の治療法に不可欠な治療手段として医師の処方箋に基づき支出したものであるから、医療費控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、自然医食品は薬事法第2条第1項に規定する医薬品に該当せず、医師の処方により服用したとしても、所得税施行令第207条第2号に規定する治療又は療養に必要な医薬品には該当しないことから、本件自然医食品の購入費は医療費控除の対象とはならない。(平19.11.13 仙裁(所)平19-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180040
- 裁決年月日
- 平成19年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①担当医師が治療の一環として必要性を認めた通所介護等に係る費用は「療養上の世話」に該当し、所得税基本通達73−6が療養のために家族以外の第三者に依頼し支払ったものは全て医療費に該当する旨定めていること並びに②立ち上がり補助椅子及び装具用シューズは日常最低限の用をたすため担当医師の指示を受けて使用しているものであるから、これらの費用は所得税基本通達73−3の「自己の最低限の用をたすために供される義手等の購入のための費用」に該当することから、いずれの費用も医療費控除の対象となる旨主張する。 しかしながら、①通所介護等に係る費用の支出に係る本件居宅サービス計画には医療系サービスが計画されておらず、居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いを定めた平成12年6月8日付課所4−11の対象者の要件を具備していないのは明らかであること並びに②立ち上がり補助椅子は日常生活上の便宜を図るための用具として使用されているにすぎず、また、装具用シューズは身体機能を補完又は代替するものではなく単に日常生活の履物として使用されているにすぎないことから、これらの費用は医師等の診療等を受けるため直接必要なものとは認められず、通所介護等に係る費用及びこれらの費用を医療費控除の対象とすることはできない。(平19. 6.12 広裁(所)平18-40)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180020
- 裁決年月日
- 平成19年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件スキンケア用品の購入費用は、所得税基本通達73−3に定める通院費、食事代等の費用及び医療用器具等の購入のための費用と同様に、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用に該当する旨主張するが、医療費控除の所得税基本通達の定めの適用に当たっては、個々の納税者の主観や価値観によってその適用範囲を拡大することを許しているものとは解されず、本件スキンケア用品の購入費用は、所得税法施行令第207条の規定を前提として医療費に該当するものを具体的に列挙している所得税基本通達73-3に定める医師等による診療等を受けるため直接必要な費用とは認められないから、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とされる費用には該当しない。 なお、請求人は、丸山ワクチンは薬事法に規定する医薬品ではなくその効果も確認されたものではないが、その投与は医師の判断で医師によって行われることになっているため、その購入のための費用は医師による診療等を受けるため直接必要なものとされている。本件スキンケア用品も主治医による治療の一環として主治医の指示のもと購入しているのであるから、その費用は丸山ワクチンと同様に医師等による診療等を受けるため直接必要な費用に該当する旨主張する。しかしながら、丸山ワクチンは、薬事法第2条第15項に規定する「治験」の対象とされる薬物であり、その投与は主治医の判断で主治医によって行われていることから医療費控除の対象とされているところ、本件スキンケア用品は薬事法第2条第3項に規定する化粧品であり、その使用も本件主治医ではなく請求人の長女らが塗擦していることから、本件スキンケア用品の購入費用を医療費控除の対象として取り扱うことは相当ではない。(平19. 5.31 福裁(所)平18-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170021
- 裁決年月日
- 平成18年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、自然医食品の購入費等を医療費控除の対象として所得税の確定申告を行った後、医療費控除増額の更正の請求をしたところ、原処分庁が、自然医食品の購入費等は医療費控除の対象とはならないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分及び更正処分を行ったのに対し、請求人は、自然医食品の購入費等を医療費控除の対象とすべきである旨主張する。 しかしながら、更正の請求においては、①支払医療費を増額負担したことについての請求人の答述は、一貫性がなく、信ぴょう性に欠けると認められること、②請求人から更正の請求で支払医療費を増額負担したことが正当であることを証明する資料の提出がなく、また、当審判所の調査によっても請求人の負担した金額の増額が確認できないことから、本件更正の請求における支払医療費の増額が事実として客観的に存在しているとは認められず、更正の請求に理由がないとした通知処分は適法である。 また、本件更正の請求には理由がないことから、請求人の確定申告に係る支払医療費の額について医療費控除の額を計算すると、支払医療費の額が、所得税法第73条第1項の規定により算定される医療費控除の金額から控除される金額(総所得金額の100分の5)に満たないので、医療費控除の額は零円となる。(平18. 6.22 仙裁(所)平17-21)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170022
- 裁決年月日
- 平成18年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医師の医学理論に基づく医療法に不可欠な治療手段として、処方に基づき購入した自然医食品は、薬事法その他の法令の規定の如何にかかわらず、これを医薬品とみなして医療費控除を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、自然医食品は、薬事法に規定する医薬品に該当しないことが明らかであり、これを所得税法第73条及び所得税法施行令第207条に規定する治療又は療養に必要な医薬品と解することはできないから、本件自然医食品購入費は医療費控除の対象とはならない。 また、医師の診療を受けるために一般の宿泊施設に宿泊した費用は、所得税基本通達73−3で定めるところの医師等による診療等を受けるための入院若しくは入所の対価として支払う部屋代や食事代等の費用とは認められないことから、医療費控除の対象とはならない。(平18. 6.22 仙裁(所)平17-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170046
- 裁決年月日
- 平成18年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、介護保険法第19条《市町村の認定》第1項に規定する要介護認定を受けている配偶者が、指定居宅介護業者であるA社会福祉法人から居宅サービス(通所介護、福祉用具の貸与等)が治療上有用であることは、担当医師もこれを認めていることから、所得税基本通達73-6《保健師以外の者から受ける療養上の世話》にいう「療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話」に該当するので、当該居宅サービスの対価は医療費控除の対象となる旨主張する。 しかしながら、所得税基本通達73-6は、保健師、看護師又は準看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれる旨定め、平成12年6月8日付課所4-11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「本件法令解釈通達」という。)は、居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理費、通所リハビリテーション)のいずれかが位置づけられている者を対象として、当該対象者が支出した①訪問介護、②訪問入浴介護、③通所介護及び④短期入所生活保護(以下、これらを総称して「対象居宅サービス」という。)に要する費用に係る利用者負担金を「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とする旨定めているが、これらの各通達は、医療の対価と評価できるものについてこれを医療費控除の対象としている法の趣旨に照らして相当であると認められるところ、請求人の支出した通所介護の対価は、その支出に係る居宅サービス計画上、医療系サービスが計画されていない対象居宅サービスに係る支出であることから、療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話の対価とは認められず、また、福祉用具の貸与等の支払額は、対象居宅サービスに該当しない日常生活に関する支出と認められ、いずれの支払額も医療費控除の対象とすることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.14 広裁(所)平17-46)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・157ページ
要旨
○ 請求人は、「身体障害者更生施設に支払った本件利用者負担額は、所得税法第73条第2項に規定する医療費に該当する。また、金額が該当しないとしても、指定介護老人福祉施設についての取扱いに準じ、最低でも当該利用者負担額の2分の1は医療費控除の対象となる医療費に該当する」旨主張する。しかしながら、本件利用者負担額は、支援サービスの対価の一部であるところ、身体障害者更生施設は医療行為を行うことを目的とした施設ではなく、当該施設の支援サービスの一部に医療と関連のあるサービスが含まれているもののその大部分は医療と関連のないものであり、医療費に当たるものとそれ以外を区分する仕組みになっておらず、また、本件利用者負担額は応能負担となっており、受けたサービスに関係なく決定されることを考えあわせると、本件利用者負担額の全体を医療費の対価ということはできない。また、指定介護老人福祉施設は、所得税法施行規則第40条の3に規定する施設であるが、身体障害者更生施設についてはこのような法的措置がとられておらず、また、指定介護老人福祉施設の利用者負担額は、受益の程度に応じて負担する仕組みとなっており応能原則がとられていないことにかんがみれば、両施設の利用者負担額を同質のものとみることはできない。したがって、本件利用者負担額は所得税法第73条に規定する医療費に該当しないとした原処分は相当である。(平17.11.29福裁(所)平17-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170001
- 裁決年月日
- 平成17年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遠隔地の病院であるため通院が困難で、かつ、病室が満員のため入院ができない場合には、治療を受けるに当たって宿泊したホテルの宿泊費を医療費控除の対象となる医療費にすべきである旨主張する。しかしながら、本件宿泊費は、本件病院及びその医師の指示で発生した費用ではなく、かつ、広く一般の人を対象とした宿泊施設である本件ホテルに対して支払った費用であるから、医療費控除の対象とされる医師等の診療等を受けるため直接必要な費用に該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.1東裁(所)平17-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成17年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・145ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が福祉協議会で通所介護及び福祉用具の貸与を受けていること並びに担当医師が、これを受けることが治療上有用であると認めていることからすれば、所得税基本通達73−6にいう「療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話」に該当し、本件居宅サービスの利用料は医療費控除の対象となる旨主張するが、介護保険制度下で提供される居宅サービスについて、平成12年6月8日付課所4−11は、居宅サービス計画に医療系サービスのいずれかが位置づけられている者を対象とし、当該対象者が支出した居宅サービスに要する費用に係る利用者負担額(介護保険対象分)を「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象とする旨定めており、この通達は、医療の対価と評価できるものについて、これを医療費控除の対象としている法の趣旨に照らし相当であると認められるところ、本件においては、居宅サービス計画上、医療系サービスが計画されていない居宅サービスに係る支出であることから、療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話の対価とは認められず、また、福祉用具の貸与及び食事代に係る支払額は、日常生活に関する支出と認められることから、いずれの支払額も医療費控除の対象とすることはできない。(平17.6.9広裁(所)平16-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160073
- 裁決年月日
- 平成17年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重度の食物アレルギー患者にとっては代替食品の摂取そのものが治療であり、代替食品を薬事法上の医薬品とみなして医療費控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、代替食品は、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に該当しないことが明らかであり、これを所得税法第73条及び所得税法施行令第207条に規定する治療又は療養に必要な医薬品と解することはできないから、代替食品の購入費は医療費控除の対象とはならない。(平17.4.11大裁(所)平16-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160212
- 裁決年月日
- 平成17年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・125ページ
要旨
○ 請求人は、当該支出が医療費控除の対象となるか否かについては、個々人の体質などの特殊性に応じて判断するべきであると主張する。ところで、医療費控除の制度は、医療費が多額で異常な支出となる場合における担税力の減殺を調整する目的で創設されたものであるが、医療費控除の対象となる医療費の範囲について規定した所得税法第73条第2項では、医療費控除に該当するべき医療関係支出を政令で定める旨規定し、同条を受けた所得税法施行令第207条において第1号から第6号にかけて限定的に列挙している。このことからすれば、これら医療費控除に係る租税法規の解釈及びその適用に当たっては、租税の公共性、課税の公平の原則を基本として社会通念に照らして合理的かつ客観的に解釈すべきものであるものの、個々の納税者の主観や価値観によって解釈を変更し、その適用範囲を拡大することを許しているものとは解されないのであり、この点に関する請求人の主張は採用することはできない。(平17.3.15東裁(所)平16-212)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160027
- 裁決年月日
- 平成17年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803020
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/2控除金額等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件入院給付金は、請求人の母が療養のため労務に服することができないことなどに起因して支払われたもので、医療費を補てんするために支払われた保険金等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各共済契約の入院保障特約の各約款には、被共済者が傷害又は疾病により入院したときに、その入院及び手術の費用を保障するためのものである旨定められているところ、本件入院給付金については、本件各共済契約の約款に基づき、請求人の母が疾病により入院したことによる入院及び手術の費用を補てんするために支払われたものであると認められることから、所得税法第73条第1項かっこ書に規定する医療費を補てんする保険金等に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.3.2仙裁(所)平16-27)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平160006
- 裁決年月日
- 平成17年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の長女が知的障害児施設(以下「本件施設」という。)に入所したことに伴い、児童福祉法第56条第2項の規定に基づき県に納付した児童福祉施設負担金(以下「本件負担金」という。)が、所得税基本通達73−3の(3)の取扱いにより、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第73条第2項は、医療費控除の対象となる医療費を、医師等による診療等の対価としているところ、本件施設は、児童福祉法第42条の規定により入所児童の治療を目的とした施設ではないため、医師等による診療等を行っていないこと及び本件負担金の額は、児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則第2条の規定により、措置費の費目及び金額に関係なく扶養義務者の所得税額等のみを基準として決定されていることから、本件負担金は医師等による診療等の対価とは認められない。また、所得税基本通達73−3の取扱いにより医療費として認められる費用は、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用に限られるところ、本件施設への入所は医師等による診療等を受けるための入所ではないことから、本件負担金は所得税基本通達73−3の(3)にも該当しない。よって、本件負担金は、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費に該当しない。(平17.2.28沖裁(所)平16-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140266
- 裁決年月日
- 平成15年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支払った眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにコンタクトレンズ装用のために眼科医に支払った検査費用等は医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。しかしながら、眼鏡及びコンタクトレンズは、それぞれ長期間にわたり症状が固定した屈折異常を矯正し、視力を補充するために使用することが常態であって、眼の病気治療のために使用されるものとは認められないから、その装用のための費用である眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにコンタクトレンズに係る検査費用は、いずれも医療費控除の対象となる医療費には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.13.東裁(所)平14-266)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成14年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・172ページ
要旨
○ 請求人は、自然医食品等は、医師の医学理論に基づく自然医食療法に不可欠の治療手段として同医師の処方に基づき購入したものであり、これを薬事法上の医薬品とみなして医療費控除を適用べきである旨主張する。しかしながら、自然医食品等は、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に該当しないことが明らかであり、これを所得税法第73条及び所得税法施行令第207条に規定する治療又は療養に必要な医薬品と解することができないから、本件自然医食品等購入費は医療費控除の対象とはならない。(平14.11.26.仙裁(所)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130251
- 裁決年月日
- 平成14年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)自己の利用する運動施設は指定運動療法施設ではないが、居住地区又は就業地区に指定運動療法施設がないこと及び当該施設において医師の診断による証明書に基づく運動療法を行っていることから、当該施設利用料が医療費控除の対象となる医療費に該当する、(2)原処分庁は前年の確定申告では当該運動施設利用料を医療費控除の対象として認めており、本件更正処分は矛盾している、(3)遠隔地に居住する母の入退院時に請求人が利用した高速道路の料金及び母の介添えのために請求人が利用した往復の交通費は、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨、主張する。しかしながら、(1)指定運動療法を規定する個別通達は、関係法令等の趣旨に適うものであり、運動療法に係る施設利用料を当該個別通達に基づくもの以外を認めないことには理由があること、(2)前年分の確定申告の内容は、何ら本件更正処分の適法性に影響を与えるものではないこと、(3)請求人が主張する高速料金及び当該交通費は、母の治療又は通院のために直接必要とした通院費ではないことから、請求人の主張には、いずれも理由がない。(平14. 5.29東裁(所)平13-251)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成14年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、長男及び二男のアトピー性皮膚炎を治療するための防ダニ寝具の購入費用を医療費控除の対象として認めるべき旨主張するが、本件防ダニ寝具は、アトピー性皮膚炎の外的要因であるダニ抗原を寝具自体から除去し、その発症を抑制しようとするものであり、また、その購入に当たり医師の診断を要すなどの制約があるとは認められず、防ダニ寝具自体も一般の寝具と同じように日常生活に使用されるものであるから、防ダニ寝具は、医療用のものとは認められず、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用には該当しないことから、本件購入費用は、医療費控除の対象とはならない。(平14. 2. 1.福裁(所)平13-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120059
- 裁決年月日
- 平成13年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 業種
- 不動産貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が医師等の診療を受けるため通院に自家用車を使用した際、自家用車の運行のための費用である燃料代、保険料、修理費は、所法第73条に規定する医療費控除の適用が受けることができる旨主張するが、所基通73−3の(1)に定める通院費は、所法第73条第2項及び所令第207条第3号に規定する人的役務の提供の対価として支払った通常必要な費用に限定されるから、医師等の診療を受けるために支出した費用であっても、自家用車に係る燃料代、保険料、修理費は、所法第73条第2項に規定する人的役務の提供の対価として支出したものではないから、医療費控除の適用を受けることができない。(平13.6.15広裁(所)平12−59)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120009
- 裁決年月日
- 平成12年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件食品A等の購入費は、M医師の理論に基づく独自の療法の不可欠の治療手段として同医師が処方に基づき購入したものであり、これを薬事法上の医薬品とみなすべきである旨主張する。しかしながら、本件食品A等は、食物加工食品であることが明らかであり、これを治療又は療養に必要な医薬品と解することができないから、これらの費用は医療費控除の対象とはならない。(平12.11.30仙裁(所)平12−9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110080
- 裁決年月日
- 平成12年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除の対象額は、健康保険組合が発行した医療費のお知らせによって支払事実について疎明されているから、医療費控除を認めるべきであると主張するが、所令第262条第1項第2号は、確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあっては、医療費を領収した者のその領収を証する書類を確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示しなければならない旨規定しているところ、これを本件についてみると、請求人が医療費の領収証等を入手できなかったのであれば格別、家族のうちの、誰が、いつ、どこの医療機関を受診して、いくらの医療費及び交通費を支払ったのかも承知していない請求人の場合にあっては、本件医療費のお知らせの添付をもって医療機関の発行した領収を証する書類の添付があったとは認めることはできない。(平12. 4.14関裁(所)平11-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110037
- 裁決年月日
- 平成11年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が発行した「医療費のお知らせ」は医療費を支払った事実を証する書類である旨主張するが、「医療費のお知らせ」は、健康保険組合が各組合員に交付するものであり、健康保険により補てんされる費用以外の負担すべき金額を明らかにした書類にすぎない。よって、「医療費のお知らせ」を所令第262条第1号に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類に該当しないとした原処分は正当である。(平11.11.12大裁(所)平11-37)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110004
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA食品等の購入費用として支払った額が、所令第207条第1号に規定する医師等の診療等の対価に包含されるべきものであり、また当該A食品等は薬事法上の医薬品とみなすべきである旨主張する。当該A食品等は医師の処方せんに記載されているものの、この処方せんに記載されているものは、いわゆる食品と認められ、それら食品の購入代金が医療、治療の対価に当たるかどうかは、客観的そして社会通念上決せられるべきものであり、それを食する者の主観的な価値観によるべきものではないことは当然のことである。そうすると、請求人が医師の処方による処方せんに基づいて当該A食品等を購入し、これを服用したとしても、購入のために支払った額が所令第207条第1号に規定する医師等による診療等の対価に含めて解釈しなければならないとする合理的な根拠はなく、また法文上も医師等による診療等の対価と判断することはできない。(平11.10.28仙裁(所)平11-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110015
- 裁決年月日
- 平成11年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、病気を治療するために購入した器具を医療費控除の対象として認めるべき旨主張するが、本件器具は、病気の外的要因を除去し、その発症を抑制しようとするものであるから、当該器具の使用により症状が改善されたとしても、その事自体は、医師等が行う治療とは認められない。また、その購入にあたり医師の診断を要するなどの制約があるとは認められず、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用に該当するということもできないから、本件費用は、医療費控除の対象にはならない。(平11. 9.22大裁(所)平11-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100121
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件防ダニ寝具は、医療費控除の対象として認められるべきである旨主張するが、本件寝具は、アトピーの発症の外的要因であるダニ抗原を寝具自体から除去し、アトピーの発症を抑制しようとするもので、患者の身体機能の回復を図るというものではなく、また、その使用、購入に当たり医師の診断等を要するなどの制約があるとは認められず、その使用態様についても請求人らの自宅において寝具として日常生活の用に供されており、通常の寝具の使用状況と異なるとも認められない。よって、本件寝具の使用には、医学的専門性、技術性が認められるものではなく、本件寝具は、医師がその専門知識、技術及び経験をもって行うべき診療ないし治療に当たって直接使用する医療用器具に当たるということはできない。そうすると、本件費用は、医師等が自ら行う診療等に使用する医療用具の購入の対価に当たるとは言えず、また、本件寝具が医薬品に該当しないこと及び本件費用が所令第207条のその他の各号に該当しないことも明らかであるから、原処分庁が行った本件更正処分は適法である。(平11. 5.24大裁 (所) 平10-121)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100024
- 裁決年月日
- 平成10年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件徴収金は所法第73条に規定する医療費に該当する旨主張するが、請求人の母が特別養護老人ホームに入所したことに伴い、請求人が市長に納付した措置費徴収金は、請求人の母が同ホームで受ける措置の内容とは関係なく、市長が費用徴収基準により負担能力に応じて請求人から徴収したものであり、また、請求人の母が同ホームで受けた診療に係る費用は、国民健康保険法等の適用により別途社会保険庁等に請求されるものであって当該措置費徴収金には含まれておらず、さらに、同ホームで受ける措置内容は、日常生活の世話であって療養上の世話とは評価できないものであるから、所法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費には該当しない。(平10.11. 5大裁 (所) 平10-24)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100009
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803030
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/3申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除の適用に当たり、医療費に係る領収書の添付又は提示をする代わりに、健康保険組合等が発行した「年間医療費のお知らせ」を添付して申告をしたことについて、①医療費に係る領収書の添付ができないやむを得ない理由があること、②「年間医療費のお知らせ」は、医療費を支払った事実を証明するものであること、③納税者に対して、医療費控除の適用を受けるためには、医療費に係る領収書の添付が必要であることが広報不足であることを理由に医療費控除を認めるべきである旨主張するが、所令第262条では、医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の添付又は提示が申告要件とされておりこれを添付又は提示できなかった場合の規定は、設けられておらず、「年間医療費のお知らせ」は、医療費に係る領収書には当たらず、また、医療費控除の制度について、原処分庁が納税者に周知徹底すべきことが、更正処分の要件ともされていないので、請求人の主張はいずれも採用できず、医療費控除は認められない。(平10. 9.30広裁(所)平10- 9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100001
- 裁決年月日
- 平成10年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA食品等の購入費用として支払った額が、所令第207条第1号に規定する医師等の診療等の対価に包含されるべきである旨主張するが、当該A食品等は医師の処方せんに記載されているものの、当該処方せんに記載されているものは、いわゆる食品と認められ、それら食品の購入代金が診療、治療等の対価に含まれると解することができない。(平10. 7. 9仙裁(所)平10- 1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090086
- 裁決年月日
- 平成10年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人、請求人の子及び請求人の母が医師等の診療を受けるため、通院に自家用車を使用した際、高速道路代、有料道路代及び駐車料金を支払ったものであり、これらの費用は、所基通73−3の(1)に定める通院費に該当するから、所法第73条に規定する医療費に含まれる旨主張するが、同通達73−3の(1)に定める通院費は、所法第73条第2項及び所令第207条第3号に規定されている人的役務の提供の対価として支払った通常必要な費用に限定されるから、医師等の診療を受けるために支出した費用であっても、高速道路代、有料道路代及び駐車料金は人的役務の提供の対価として支出したものではなく、自動車道及び駐車場の施設の利用に当たって支出した使用の対価であり、医療費には該当しない。(平10. 4. 2関裁(所)平 9-86)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090042
- 裁決年月日
- 平成9年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の母が特別養護老人ホームに入所したことに伴い、請求人が市長に納付した措置費徴収金は、所法第73条に規定する医療費に該当する旨主張するが、当該措置費徴収金は、請求人の母が同ホームで受ける措置の内容とは関係なく市長が費用徴収基準により負担能力に応じて請求人から徴収したものであり、また、請求人の母が同ホームで受けた診療に係る費用は国民健康保険法等の適用により別途社会保険庁等に請求されるものであって当該措置費徴収金には含まれておらず、さらに、同ホームで受ける措置内容は日常生活の世話であって療養上の世話とは評価できないものであるから、当該措置費徴収金は同条に規定する医療費控除の対象となる医療費には該当しない。(平 9.12.11大裁 (所) 平 9-42)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090008
- 裁決年月日
- 平成9年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA食品等の購入費用として支払った額が、所令第207条第1号に規定する医師等の診療等の対価に包含されるべきである旨主張するが、当該A食品等は医師の処方せんに記載されているものの、当該処方せんに記載されているものは、いわゆる食品と認められ、それら食品の購入代金が医療、治療等の対価に当たるかどうかは、客観的そして社会通念上決せられるべきものであり、それを食する者の主観的な価値観によるべきものではないことは当然のことである。そうすると、請求人が医師の処方せんに基づいて当該A食品等を購入し、これを服用したとしても、購入のために支払った額が所令第207条第1号に規定する医師等による診療等の対価に含めて解釈しなければならないとする合理的な根拠はなく、また法文上も医師等による診療等の対価と判断することはできない。(平 9.11.18仙裁(所)平 9-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080224
- 裁決年月日
- 平成9年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、冷暖房費は、自宅治療中、患部の清潔保持のために必要であるから、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用に該当する旨主張するが、所令第207条第1号ないし第6号において、限定列挙されている医療費の範囲に自宅治療に係る電気、ガス代については何ら定めがなく、また、冷暖房費は、直接的には生計を維持するための費用であり、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用とは認められないから、医療費控除の対象とはならない。なお、請求人は、原処分庁の職員が冷暖房費が必要である旨を記載した医師の証明書の提出を求めていることから、冷暖房費は医療費控除の対象として認められるべきである旨主張するが、納税者が更正の請求をする場合においては、通則令第6条第2項にその理由の基礎となる事実を証明する書類を添付するものと規定されているところであり、原処分庁の職員は、更正の請求における医療費控除の適否を検討するために医師の証明書の提出を求めたものであるから、それをもって、原処分庁が冷暖房費を医療費控除の対象として容認したことになるものではないと解するのが相当である。(平 9. 6.19東裁(所)平 8-224)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080224
- 裁決年月日
- 平成9年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、おむつ代を医療費控除の対象とすべきである旨主張するが、おむつ代は、課税庁において、医師によるおむつ使用証明書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際提示することにより、例外的に医療費控除の対象とすることに取り扱っているところ、請求人は、原処分庁に対し、おむつ使用証明書を添付又は提示した事実は認められないから、医療費控除の適用はないとするのが相当である。(平 9. 6.19東裁(所)平 8-224)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080205
- 裁決年月日
- 平成9年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配偶者に対して家族が行った介護につき当該介護の費用を支払ったものとして算出した金額については、医療費控除の対象とすべきである旨主張するが、当該金額は、パートタイマーを雇ったものと仮定して算出した金額であり、その支払の事実が認められないことから医療費控除の適用はない。(平 9. 5.16東裁(所)平 8-205)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080118
- 裁決年月日
- 平成9年1月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がAに対して支払った長女の指導の対価及び交通費は医療費控除の対象となる医療費に該当しない旨主張するが、当該費用は医師又は医療機関に直接支払われたものではないが、長女に対する指導は、特定の医師の管理と責任の下、同医師及びAにより実質的に一体となって行われていると認められるから、当該費用は医師による診療又は治療の対価と同一視でき、医療費控除の対象となる医療費に該当するのが相当である。(平9.1.20東裁(所)平8-118)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080025
- 裁決年月日
- 平成8年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803010
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/1医療費の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の母が特別養護老人ホームに入所したことに伴い、請求人が市長に納付した措置費徴収金は、所法第73条に規定する医療費に該当する旨主張するが、当該措置費徴収金は、請求人の母が同ホームで受ける措置の内容とは関係なく、市長が費用徴収基準により負担能力に応じて請求人から徴収したものであり、また、請求人の母が同ホームで受けた診療に係る費用は、国民健康保険法等の適用により別途社会保険庁等に請求されるものであり、当該措置費徴収金には含まれていない。さらに、同ホームで受ける措置内容は日常生活の世話であって、療養上の世話とは評価できないものであるから、医療費控除の対象となる医療費には該当しない。(平 8.12. 3大裁 (所) 平 8-25)
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