裁決要旨 4買換資産等の取得
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130268
- 裁決年月日
- 平成14年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713040
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・236ページ
要旨
○ 請求人は、確定申告書に添付して提出した買換承認申請書をもって、やむを得ない事情がある場合の延長承認申請書の提出があったものとみなすべきであるから、租税特別措置法第37条の5【既成市街地等内にある土地等の中高層対価建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例】に規定する課税の特例の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、買換承認申請書を延長承認申請書とみなすことができる規定はなく、請求人が提出した買換承認申請書には延長承認申請書に記載すべき所定の事項の記載もないのであるし、また、請求人が提出した延長承認申請書は、その提出期限後に提出されているから適法なものと認めることはできないのであり、そうすると、請求人は、買換資産を買換承認申請書による取得期限までに取得していないから、租税特別措置法第37条の5の特例の適用を受けることはできない。(平14. 6.13東裁(所)平13-268)裁決事例集NO63・236ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713040
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年3月15日に買換え承認申請書を、平成8年3月15日に代替資産の取得期限延長承認申請書を原処分庁へ提出し、その申請した延長期限までに買換資産を取得しているから、期限を徒過したということにはならず、本件土地の譲渡に本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第37条第4項かっこ書では、特例として、「政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に資産の取得をすることが困難である場合において、税務署長の承認を受けたときは、当該翌年の12月31日後2年以内において当該税務署長が認定した日まで」延長することを認めているものであり、同項かっこ書による取得期限の延長は、例外的、補完的に認められたものであって、具体的事例における取得期限の設定を税務署長の審査、認定にかかわらせていることからすると、同項かっこ書の延長承認申請は遅くとも当該翌年の12月31日までに同日までに生じた事情に基づいてなすべきものであると解される。そうすると、本件土地の譲渡に係る措法第37条第4項かっこ書の延長承認申請の提出期限は、平成7年12月31日までとするのが相当であり、請求人は、本件延長承認申請書を平成8年3月15日に提出しているから、本件延長承認申請書は、提出期限を過ぎてから提出されたこととなり、本件特例に係る買換資産の取得期限の延長承認申請は、申請自体が認められないこととなる。したがって、本件土地の譲渡については、本件特例は認められない。(平11.11.30名裁(所)平11-35)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713040
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成2年分の分離長期譲渡所得の金額の計算に当たって、農用地区域等内の農地を譲渡し、買換資産として農用地区域等内の本件農地を、債権者であるAから売買であることを内容として平成元年に先行取得したものであるから、特定の事業用資産の買換特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する買換資産は、請求人のAに対する貸付債権の回収として、その貸付債権の担保物件である本件農地を含む土地建物を請求人名義に所有権移転登記して貸付債権を消滅させたことが認められ、請求人が取得した本件農地は、代物弁済により取得したと認めることが相当であり、また、請求人は所有権移転後も本件農地をそのままAに無償貸付けを行って事業の用に供していないことが認められるから、請求人の主張は認められない。(平 8.7. 5熊裁(所)平 8-5)
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