裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
広島
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が所有する家屋の増改築に係る借入金(本件借入金)について、本件借入金の債務者が請求人の妻であったとしても、請求人が本件借入金を弁済しており、本件借入金に係る契約の当事者が債務者は請求人であると認識している以上、本件借入金に係る実質的な債務者が請求人であることは疑う余地がないことから、請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除を受けることができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法に規定される住宅借入金等特別控除の規定は、厳格に解釈すべきであり、規定の文言から離れた拡張解釈や類推解釈をすることは許されないと解するのが相当であるところ、本件借入金の債務者は請求人の妻のみであり、請求人は、飽くまで保証人として、本件借入金に係る保証債務を負っているにすぎず、本件借入金は、請求人が有する借入金であるとは認められない。したがって、請求人が同項に規定する住宅借入金等の金額を有するとは認められないことから、請求人が本件借入金を事実上返済していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(令6. 1.18 広裁(所)令5-5)

支部名
東京
裁決番号
令030019
裁決年月日
令和3年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が取得した新築家屋(本件家屋)の検査済証(本件検査済証)によれば、本件家屋の床面積は50平方メートル以上であること、②ほかの官公庁等は本件検査済証の記載によって本件家屋の床面積を判断していることからすれば、本件家屋は、租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項第1号(本件規定)に定める1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるものに該当する旨主張する。しかしながら、①本件規定の家屋とは、少なくとも不動産登記法に規定する「建物」であると解すべきであり、本件規定の家屋の床面積は、登記簿上表示される「建物」の床面積により判定すべきであるところ、登記簿上の本件家屋の床面積は50平方メートル未満である。また、②ほかの官公庁等が本件検査済証の記載によって本件家屋の床面積を判断したことは、上記の判断を左右するものではない。したがって、本件家屋は、本件規定に定める家屋には該当しない。(令3. 9. 3 東裁(所)令3-19)

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支部名
東京
裁決番号
令020094
裁決年月日
令和3年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署の職員から租税特別措置法(措置法)第35条(平成30年法律第7号による改正前のもの)《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(居住用財産控除規定)及び措置法第41条(平成31年法律第6号による改正前のもの)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の規定(住宅借入金等控除規定)は重複して適用できる旨の説明(本件説明)を受けたことにより、住宅借入金等控除規定の適用を受けるとして行った確定申告の年分(本年分)の前年分の所得税等について、居住用財産控除規定の適用を誤って選択したのであるから、前年分の所得税等について居住用財産控除規定の適用を受けないこととする修正申告をした場合には、本年分の所得税等について住宅借入金等控除規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、前年分の居住用財産の譲渡について居住用財産控除規定を適用することを選択したと認められる。そして、居住用財産控除規定の適用を受けるか否かは、納税者の選択に委ねるのが措置法の趣旨と解されるから、一旦請求人が居住用財産控除規定の適用を受ける旨の選択をして確定申告を行った以上、その選択を修正申告によって変更をすることはできない。よって、請求人は、居住用財産の譲渡について、居住用財産控除規定の適用を受ける旨の選択について変更することはできないから、請求人の主張はその前提を欠くものであり、本年分について住宅借入金等控除規定を適用することはできない。(令3. 6.18 東裁(所)令2-94)

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支部名
大阪
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和元年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する控除(住宅借入金等特別控除)の対象とした家屋(本件マンション)に係る水道及びガスの使用量が極端に少ないのは、入浴や料理を本件マンションではほとんど行わなかったためであり、電気の使用量についても、持込食と就寝のみに断続的に生活していれば不自然でない程度には消費されているから、本件マンションは請求人の生活の場の一部として住宅借入金等特別控除の適用は可能である旨主張する。しかしながら、請求人が本件マンション購入前から居住の用に供している別のマンションの水道高熱費は、本件マンション購入後に大きく減少することはなかったことからすると、請求人は本件マンションに居住していたとは認められず、さらに、本件マンションでは生活に不可欠な水道がほぼ使用されておらず、およそ生活が営まれていたといえる状況になかったのは明らかであることから、請求人は、本件マンションを居住の用に供していなかったと認められる。したがって、請求人は住宅借入金等特別控除を適用することができない。(令元. 9. 3 大裁(所)令元-12)

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支部名
東京
裁決番号
平300008ほか 1件
裁決年月日
平成30年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№112

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には定義規定が置かれておらず、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)の際に支払った不動産仲介手数料(本件仲介手数料)は同項に規定する住宅の取得等に係る費用の額に含まれるところ、本件仲介手数料には新消費税率による消費税等の額が含まれているから、本件取得は同項に規定する特定取得に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」とは、居住用家屋の新築若しくは既存住宅の取得に係る対価の額又は増改築等に係る費用の額をいうと解するべきであるから、請求人の主張は採用できない。そして、請求人は、本件住宅を消費税等の負担なく取得したのであるから、本件取得は同項に規定する特定取得には該当せず、このことは、本件仲介手数料に含まれる消費税等の額の合計額が新消費税率により課されるべき消費税等の額に相当する税額であるか否かによって左右されない。(平30. 7. 5 東裁(所)平30-8)

支部名
大阪
裁決番号
平290079
裁決年月日
平成30年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、負担付贈与により取得した既存住宅(本件家屋)について、租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除の適用対象から除かれる同項に規定する贈与により取得した既存住宅には当たらず、本件家屋について住宅借入金等特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、負担付贈与は、民法上贈与の一種とされており、また、住宅借入金等特別控除に関する措置法の規定において、措置法第41条第1項に規定する「贈与」から負担付贈与を除外する旨の明文の規定はないことからすれば、同項に規定する「贈与」には負担付贈与も含まれると解するのが相当である。したがって、本件家屋については、措置法第41条第1項に規定する贈与により取得した既存住宅に該当し、住宅借入金等特別控除の適用はない。(平30. 6. 1 大裁(所)平29-79)

支部名
大阪
裁決番号
平290024
裁決年月日
平成29年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項は、特定取得を「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」に新消費税率による消費税等に相当する税額が含まれている場合の当該取得等をいう旨規定するとした上で、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)に伴い支払った不動産仲介手数料(本件仲介手数料)には新消費税率による消費税等が含まれているから、本件取得は同項に規定する特定取得に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する特定取得とは、居住用家屋の新築若しくは既存住宅の取得に係る対価の額又は増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等の合計額が、新消費税率により課されるべき消費税額等の合計額に相当する額である場合における住宅の取得等であると解するのが相当であり、請求人は個人間の売買により本件住宅を消費税等の負担なく取得しているから、本件取得は同項に規定する特定取得には該当しない。本件仲介手数料は、本件住宅の取得に係る費用であると認められるから、それに含まれる消費税額等の合計額が新消費税率により課されるべき消費税等の額に相当する税額であることは、本件取得が特定取得に該当しないという認定を左右しない。(平29.10.11 大裁(所)平29-24)

支部名
東京
裁決番号
平270022
裁決年月日
平成27年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第8項の規定は、住宅の取得促進を目的とする同法第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》(買換等特例)第1項第1号の規定を適用した場合に、同じ目的を有する同法第41条第1項の住宅借入金等特別控除を適用しないとしているのであり、同法第37条の5第1項第2号の規定を適用した本件の場合は、目的を異にするのであるから、当該控除の適用除外の対象にならず、当該控除は受けられる旨主張する。しかしながら、措置法は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであり、措置法に規定する文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されないところ、措置法第41条第8項は、買換等特例の適用を受けた場合に住宅借入金等特別控除を適用しない旨規定しており、請求人は、その年分の前々年分において買換等特例の適用を受けているのであるから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。(平27. 8. 6 東裁(所)平27-22)

支部名
東京
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる「居住用家屋」(本件家屋)を、共有により取得等した場合における、租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額」(本件対価の額)は、共有者による負担割合により計算するのが経済的実質からみて合理的であるから、本件家屋の取得等に係る対価の額に、本件家屋を取得等するために各共有者が負担した金額の総額に占める、請求人の本件家屋の取得等に要する資金に充てるために借り入れた住宅借入金等の金額の割合を乗じて算出すべきである旨主張する。しかしながら、持家取得の促進を図るという住宅借入金等特別控除の趣旨・目的を踏まえれば、本件対価の額とは、本件家屋に対する各共有者の自己の持分に応じた対価の額を指すものと解されるから、本件対価の額は、本件家屋の取得等に係る対価の額に、請求人の本件家屋の所有権の持分割合を乗じて算出するのが相当である。(平27. 7. 1 東裁(所)平27-5)

支部名
熊本
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
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要旨

○ 請求人は、民法第896条《相続の一般的効力》の規定の趣旨及び租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》が借入金の承継を除外していないことからすると、請求人が請求人の亡夫から相続等により承継した住宅借入金(本件借入金)は、請求人自身が居住用家屋の新築に要する資金に充てるために銀行から借り入れたものとみなすべきであるから、措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等に当たる旨主張する。しかしながら、措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等は、その規定を厳格に解釈すべきであり、居住者自身が住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れたものに限られると解するのが相当であること、また、民法第896条の規定は、被相続人の死亡を原因として、被相続人の一切の権利義務が包括的に相続人に移転することを定めたものにすぎず、擬制(法律上の認定)を定めたものではない以上、本件借入金は、請求人自身が居住用家屋の新築に要する資金に充てるために銀行から借り入れたものとみなすことはできないことから、本件借入金は措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等には当たらない。(平26. 4.18 熊裁(所)平25-14)

支部名
東京
裁決番号
平230251
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家屋を新築するために必要なものとして支払った建家建替承諾料、地盤調査費用、建物解体工事費用、建築確認申請料、建築確認変更申請料及び浴槽製作費用(本件各費用)は、家屋の取得対価の額に含まれる旨、また、家屋の設計上、浴槽の設置が計画されており、家屋と一体として取得した附属設備に当たるから、浴槽製作費用は、租税特別措置法関係通達41−24《家屋の取得対価の額の範囲》の(1)の定めによれば、家屋の取得対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に基づく所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)が、住宅の取得等の促進を図るため、特別に設けられた税制上の優遇措置であり、その規定の解釈及び適用は、税負担公平の本旨に反しないように厳格になされるべきものであるところ、本件各費用は、いずれも家屋の取得対価そのものとして支払われたものではない以上、家屋の取得対価の額に含めることはできない。また、当該通達の定めは、本来、家屋の取得対価の額とはいえないものであるが、家屋と一体として取得する附属設備については、実務的にその区分計算が困難であることを考慮して、家屋と一体として取得した附属設備に限り、家屋の取得対価の額に含むものとして取り扱うこととされたのであり、また、同通達41−26《家屋等の取得対価の額等の特例》の定めも、上記同様の事情を考慮して、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等であり、その取得の対価の額が僅少である場合に限り、家屋の取得対価の額に含む取扱いをして差し支えないこととされたのであるところ、請求人が支払った浴槽製作費用は、家屋の請負業者とは別の業者に対して支払われているから、その費用の額は建築請負代金の額と区別して計算されており、家屋の取得対価の額との区分計算が実務的に困難ではないから、家屋の取得対価の額に含まれない。(平24. 6.18 東裁(所)平23-251)

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支部名
東京
裁決番号
平210191
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用家屋をA社によるリノベーション(高付加価値改修工事)を前提に取得したものであり、A社との業務委託契約の下、当該家屋の売買契約及び工事請負契約が行われたものであり、これらすべてを一体の契約とみなすべきであるから、当該家屋の改修工事が完了した日を家屋の取得の日と認定すべきである旨主張する。しかしながら、業務委託契約、売買契約及び請負契約は、いずれも、契約当事者を異にする別個独立の契約であること、業務委託契約はリノベーションに係る一連の業務の調整を図ることを内容としたものにすぎないことから、これらすべてを一体の契約と認めることはできず、当該改修工事が完了した日を家屋の取得の日と認めることはできない。また、請求人は、リノベーション中の建物の診断等の必要から継続して居住の用に供することができない場合及び大規模な改修工事を前提に家屋を取得したような場合における当該家屋の取得の日は、当該工事が完了し、引渡しを受けた日と解すべきである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用要件とされる「家屋の取得の日」とは、その家屋が住宅として機能を有する状態で所有者のもとに帰属した日を指すものと解するのが相当であるところ、当該居住用家屋は、売買契約の履行により、平成19年3月29日に住宅として機能を有する状態で請求人に帰属したと認められるので、請求人が主張するような理由で、本件における家屋の取得の日を当該改修工事が完了し、引渡しを受けた日と解釈することはできない。(平22. 6.24 東裁(所)平21-191)

支部名
名古屋
裁決番号
平210038
裁決年月日
平成22年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父が所有する本件家屋は、請求人が契約した本件家屋に係る本件改修工事の完了日以前に請求人に贈与されており、本件改修工事に係る金銭消費貸借契約及び工事業者への支払は、請求人が本件家屋を取得した後にされていることから、本件改修工事は租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のものをいう。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事」に該当する旨主張する。しかしながら、同条第1項に規定する増改築等工事に係る住宅借入金等特別税額控除は、住宅取得等促進税制として設けられた制度であり、その趣旨は、住宅の増改築等工事を行う者がその費用に充てるために一定の借入金を有する場合に、当該借入金の年末残高に応じ所得税額を控除することによって、所有している家屋について新たに増改築等工事を行うことを促進させることであるので、この趣旨に照らすと、同条第5項に規定する「当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事」は、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けようとする者が所有している状態にある家屋について行われる工事であることを要するものと解されるところ、請求人が本件家屋の所有権を取得したのは本件改修工事の開始後であるので、本件改修工事は、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けようとする者が所有している状態にある家屋について行われる工事とはいえない。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平22. 4.12 名裁(所)平21-38)

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支部名
東京
裁決番号
平210090
裁決年月日
平成22年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年に行った本件借入れがローンの枠内であれば反復して利用できるものであったことから、平成17年の本件建物の取得に充てた自己資金による支出は、自己資金を本件借入金の返済に充て、本件借入金から本件建物の取得資金を支出したことと同じであるから、本件借入金の残高が残っている以上、平成17年分及び平成18年分の住宅借入金等特別控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の制度趣旨は、住宅取得に要する資金に充てるために借り入れた金を基に計算した金額を所得税額から控除することを認めることによって持家取得の促進を図ることにあるから、借入金の使途は当該借入れ時の使途によって判断されるべきであるところ、本件借入金は平成元年借入金の残額、費用の弁済等に充てられ、本件建物の購入には充当されていないこと、貸主であるⅩ銀行は、本件借入金を平成元年借入金の借換えに充てるための借入れであると認識していたこと、本件建物の取得は本件借入れから12年後であることからすれば、本件借入金は、本件建物の取得に要する資金に充てるために借り入れたものと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 1. 8 東裁(所)平21-90)

支部名
東京
裁決番号
平190173
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件マンションを取得した年の年末に居住していなかっただけで、他の要件はすべて満たしているにもかかわらず、何故に向こう10年間住宅借入金等特別控除がすべて認められないことになるのか、全く納得できない旨主張する。しかし、住宅借入金等特別控除は、住宅取得の促進を図り、景気を刺激するという政策目的から、所得税を軽減する特例的な措置として規定されたものであるが、一方で、その政策目的を実現しつつ、納税者間の公平を確保するために、適用要件を法令で定めているのであるから、住宅借入金等特別控除の適用の可否は法令に定める要件に該当するか否かによって判断しなければならないものである。そうすると、請求人に、勤務先の命令によってA国に出国したことにより、本件マンションを居住の用に供しなくなったという事情があるとしても、平成18年分の所得税について、租税特別措置法第41条第7項の住宅借入金等特別控除の適用を受けるための同条第1項に定める要件を満たしていないから、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないものといわざるを得ない。また、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基である法令自体の当否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるから、住宅借入金等特別控除に関する規定自体の当否又は合理性については、当審判所の審理の限りではない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平20. 4.25 東裁(所)平19-173)

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支部名
東京
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №68・115ページ

要旨

○ 審査請求人は、本件土地を取得した日以後2年以内に本件家屋を新築したから、本件土地の取得に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の適用対象となる旨主張する。しかしながら、審査請求人は、本件土地を本件既存家屋とともに取得したものとして、本件既存家屋及びその敷地の用に供されている本件土地の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除を受けていることから、本件土地の取得に係る借入金をその後に新築した本件家屋の取得に係る借入金に含めて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平16.7.2東裁(所)平16-2)

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支部名
東京
裁決番号
平130109
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・173ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条第1項及び同法施行令第26条第2項に規定する建築の意義について、建築基準法第2条第1項第13号に規定する建築には増築及び改築が含まれる旨規定していることから、租税特別措置法等の適用においても増改築が含まれると解すべきであり、住宅借入金等特別控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条第1項の規定及び住宅借入金等特別控除の制度の趣旨から判断すると、同法及び同法施行令に規定する建築は、増改築は含まれないと解するのが相当であり、また、本件の増改築の実態は、新築と同視できるものではないことから、住宅借入金等特別控除を適用できないとした本件更正処分は適法である。(平13.12.21東裁(所)平13-109)裁決事例集NO62・173ページ

支部名
仙台
裁決番号
平120035
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
業種
建築工事業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成8.9.10年分(以下「各年分」という。)の住宅取得等特別控除を申告していなかったとしても、(1)当該特別控除の要件を満たしていること、(2)調査担当者は、本件調査に基づく修正申告しょうようの際、当該特別控除に係る借入金の年末残高等証明書を確認していること、(3)平成6年分の確定申告において、当該特別控除を申告していること及び(4)各年分の当初の確定申告において、A町職員から所得がマイナスだから関係書類は必要ないと言われ、受け取ってもらえなかった経緯があり、このことは、措法第41条第9項に規定する「やむを得ない事情」に当たるといえることを挙げ、各年分の更正処分において当該特別控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の各年分の確定申告書には措法第41条第8項に規定する当該特別控除の適用を受けるための所定の記載がなく、かつ、書類の添付をしていないことが明らかであり、また、同条第9項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことができない事情がこれに当たると解されるところ、請求人の主張するA町職員の指導については、その事実を認めるに足りる証拠はないばかりか、その主張が「やむを得ない事情」に当たるとは認められない。以上のことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平13.6.26仙裁(所・諸)平12−35)

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支部名
札幌
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No.61・364ページ

要旨

○ 請求人は、(1)本件家屋の改修工事費用の全額を実際に負担しているから、請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、当該改修工事費用の全額である旨及び(2)本件家屋の持分を変更しているから、登記簿上の持分のみに基づいて行われた原処分は、事実を誤認している旨主張する。ところで、本件家屋の改修工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっていることから、民法第242条により本件家屋に附合したこととなり、その所有権は、本件家屋の共有者にそれぞれの持分に応じて帰属することになる。そうすると、請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、増改築部分についても共有者が各々の持分に応じて所有していると解されるから、本件家屋の改修工事に要した費用の額のうち請求人の持分に相当する部分となる。また、不動産登記は、その真正を保障するために不動産登記法に規定する厳格な手続によってなされており、登記には、登記簿上表示される法律関係が実体法上も存在するものと推定される効力があり、登記簿上の法律関係が一応真正なものとして扱われる。もとより、反対の証拠によりこの推定を覆すことは可能であるが、請求人は持分変更の登記をしなかった理由を回答するのみで持分が変更されているとする主張を立証するに足りる証拠資料を提出せず、また、当審判所の調査によっても、請求人の持分が変更されているとの心証を得ることはできないことから、請求人の本件家屋の持分は、登記簿に記載された2分の1であると認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平13.5.21札裁(所)平12−14)裁決事例集NO61・364ページ

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支部名
札幌
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成12年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件家屋の改修工事に要した費用を請求人が全額負担しているから請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、当該改修工事費用の全額である旨及び②夫との契約により、本件家屋の持分を変更しているから、登記簿のみに基づいた原処分は、事実を誤認している旨主張する。しかしながら、本件家屋の改修工事は、①居間、台所、和室のクロース、襖紙張り替え、②軒先、簡易無落雪の屋根改修及び③スチールサイディングの外壁工事であることが認められ、この改修工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっており独立した建物とは認められないから、民法第242条により本件家屋に附合し、その効果として、本件家屋の改修工事部分の所有権は、本件家屋の持分に応じてその所有者である請求人と夫にそれぞれ帰属することになる。また、請求人は、持分変更の事実を証明するものを提出せず、その相手方である夫も、その変更内容について回答しないことから、当該契約の存否を確認することはできない。ところで、不動産登記は、その真正を保障するために不動産登記法に規定する厳格な手続によってなされており、登記には、登記簿上表示される法律関係が実体法上も存在するものと推定される効力があり、登記簿上の法律関係が一応真正なものとして扱われている。もとより、反対の証拠によりこの推定を覆すことは可能であるが、本件の場合請求人は持分を変更しているとする主張を立証するに足る証拠資料を提出せず、また、当審判所の調査によっても、請求人の持分が変更されているとの心証を得ることはできないことから、請求人の本件家屋の持分は、登記簿に記載された2分の1であると認めざるを得ない。そうすると、請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、請求人の持分に係る部分となり、その持分は2分の1であるから、これに基づいて行われた本件更正処分は相当と認められる。(平12. 2. 3札裁(所)平11-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成11年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父母が所有する家屋の増築を行った場合、増築の瞬間(増築部分の引渡しを受けた瞬間)に家屋の所有権を取得したのであるから、措法第41条第3項に規定する「所有している家屋に対する増改築等」に該当する旨主張する。しかしながら、同条第3項の規定文言からすると、住宅取得等特別控除を適用するためには、遅くとも増築工事が完了した時(増築部分の引渡しを受けた時)よりも前に当該家屋の所有権を取得していることが必要であると解するのが相当と認められるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 9.30名裁(所)平11-17)

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