裁決要旨 2純損失の繰越控除

裁決要旨 2純損失の繰越控除

支部名
名古屋
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和4年分の所得税等について、令和4年分の先物取引に係る雑所得の金額から、令和2年分に生じた先物取引に係る損失の金額(本件損失金額)を控除する旨の確定申告をしたところ、令和2年分の所得税等の確定申告書に、本件損失金額を翌年以後へ繰り越す損失金額として記載していることは、その翌年から3年後まで本件損失金額を繰り越すことが確定したものと解すべきであり、令和3年分の所得税等の確定申告書(令和3年分申告書)に本件損失金額を記載していなくても、租税特別措置法(措置法)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項の規定により、令和4年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算において、本件損失金額を控除することができる旨主張する。しかしながら、措置法第41条の15第3項は「その後において連続して確定申告書を提出している場合」と規定し、同条第7項及び租税特別措置法施行令第26条の26《先物取引の差金等決済に係る損失の控除》第4項の規定から、確定申告書には同項各号に掲げられた事項を記載することが必要であるところ、請求人の令和3年分申告書には同項第2号及び第5号に規定する本件損失金額を記載しておらず法定の要件を充足していないから、令和3年分申告書の提出をもって、本件損失金額について措置法第41条の15第3項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」に該当するとは認められない。したがって、令和4年分の先物取引に係る雑所得等の金額の計算において、本件損失金額を控除することはできない。(令7. 1.10 名裁(所)令6-17)

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支部名
札幌
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第2項第2号が、課税標準である総所得金額の計算につき、「当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額」(本件規定第2号総所得金額)と規定しているのは、所得税法第22条《課税標準》第2項の総所得金額を本件規定第2号総所得金額として計算する特例を設けているものであり、また、国税庁が公開している「肉用牛の売却による所得の税額計算書」(国税庁計算書)の説明書きによれば、租税特別措置法第25条第2項の規定を適用する場合、申告書第一表の総所得金額欄には、本件規定第2号総所得金額を記載することとなるのであって、所得税法第22条第2項の総所得金額を、本件規定第2号総所得金額として計算していることは明らかであるから、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項の規定による純損失の金額に相当する金額の控除も、本件規定第2号総所得金額の計算上行うこととなる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条第2項は、飽くまで所得税の額の計算についての特例を定めたものであって、同項第2号も、所得税法第22条第2項に規定する総所得金額の計算についての特例を定めたものではなく、租税特別措置法第25条第2項の規定を適用する場合であっても、総所得金額は、飽くまで所得税法第22条第2項の規定に基づいて計算されるものであり、また、国税庁計算書において計算される特定の肉用牛の売却による所得を控除した農業所得の金額を、申告書第一表に転記することとしているのは、一旦、申告書第一表において、特定の肉用牛の売却による所得の金額がないものとみなして計算した場合における課税総所得金額に対する税額を算出するためにすぎず、税額を算出するためにそのような表記の方法を採用していることを根拠として総所得金額が決まるわけではない。(平25. 6.28 札裁(所)平24-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平220075
裁決年月日
平成23年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の青色の確定申告書をその提出期限後に提出したのは、顧問税理士の業務用パソコンが故障したことに基因しており、このような事情は所得税法第70条《純損失の繰越控除》第4項の「やむを得ない事情」に該当する旨主張するが、「やむを得ない事情」とは、天災、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことができない外的事情など、その提出期限までに確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的事情をいうものであり、請求人が主張するパソコンの故障は、請求人及び顧問税理士の個人的事情又は主観的事情にとどまるものであって、その提出期限までに確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的事情には該当しないというべきである。(平23. 4.27 大裁(所)平22-75)

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支部名
大阪
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、G社に対する債権について、平成14年分の事業所得の金額の計算上、貸倒損失として必要経費に算入されるべきものであったとしても、算入することによって生じる純損失の金額について、平成15年分以後の各年分において繰越控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、過去の年分における純損失の繰越控除を適用するためには、そもそもその年分以前の過去の各年分における所得金額の計算に用いられた確定した純損失の金額が前提となるが、本件においては、原処分時において、本件貸倒損失を平成14年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することによって生じる純損失については、平成14年分所得税の法定申告期限である平成15年3月17日から5年を経過しているため、減額更正をすることができず、その結果、平成14年分の所得税における事業所得の金額は、請求人のG社に関する債権の貸倒損失を必要経費に算入していない当初の申告額で確定しているのであるから、平成15年分以後の各年分の所得金額の計算上、請求人に控除することができる純損失の金額はなく、請求人の当該主張は採用することができない。(平22. 7. 1 大裁(所・諸)平22-1)

支部名
東京
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年分の確定申告において、同年中に生じた上場株式等に係る本件譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越すための手続を適法に行っていることからすれば、平成19年分の確定申告書に本件譲渡損失の金額を記載しなかったことは、「純損失等の金額の記載がなかったとき」に該当するから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定による特例は、確定申告書に上場株式等に係る譲渡損失の金額を記載することを適用要件としているところ、請求人は、平成19年分の確定申告書に本件譲渡損失の金額を記載していないから、同年分について、同特例の適用を受けることはできない。そうすると、請求人の平成19年分の確定申告書に、本件譲渡損失の金額の記載がなかったとしても、そのことは、国税通則法第23条第1項の要件を満たさないから、本件譲渡損失の金額について、平成20年分への繰越しを求める更正の請求はできない。また、請求人は、租税特別措置法関係通達37の12の2−1《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》の定めの類推適用により、更正の請求を認めるべきであるとも主張するが、同定めは、譲渡損失の発生年分に限り適用されるものであることが文理上明らかであるから、発生年分の翌年以後の年分についても同定めを類推適用すべきとの請求人の主張は採用できない。(平22. 7. 1 東裁(所)平22-2)

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支部名
東京
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集No.78・143ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、当年分の所得税の更正処分に先行して行った前々年分の更正処分において、翌年へ繰り越す純損失の金額がなくなったから、当年分の所得税の総所得金額の計算上差し引く繰越損失額もないとして行った当年分の更正処分に対して、先行する年分の更正処分に誤りがあるからそれを前提にした当年分の更正処分も誤っている旨主張するが、前記記載のとおり、前々年分の所得税の更正処分は適法と認められることから、原処分は適法である。(平21. 8.28 東裁(所)平21-13)

支部名
東京
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成20年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書をその提出期限までに提出できなかったのは、①子供が病気であったこと、②高齢の母の通院に付添い、また骨折の看病が必要であったこと、③請求人自身も骨折したこと等の様々な事情が重なったものであり、これらは総合すると、やむを得ない事情に当たるので、純損失の金額の繰越控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、やむを得ない事情とは、例えば、災害、交通や通信の途絶等、納税者の責めに帰すことができない外的事情など、提出期限内に確定申告書を提出することを不可能にする真にやむを得ない理由がある場合をいうと解されるところ、請求人の理由とする事情は、いずれも期限内提出を不可能にするようなものとはいえず、特に税理士である請求人においては、本件申告書の期限内提出の必要性ないし重要性を認識していたはずであるから、これが本件申告書を提出期限内に提出できなかったやむを得ない事情に該当するとは認められない。この他提出期限内の提出を不可能にするような特段の事情も認められないから、請求人は、純損失の金額を翌年以後に繰り越すことはできない。(平20. 8.20 東裁(所)平20-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平190036
裁決年月日
平成20年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第27条第1項には、平成16年1月1日前に行った土地等の譲渡についてはなお従前の例による旨規定してあり、法律不遡及の原則からも、平成17年分の長期譲渡所得の金額の計算に際し、平成15年分の長期譲渡所得に係る純損失の繰越額を控除することができる旨主張する。しかしながら、当該附則にいう従前の例によるとは、平成16年1月1日前に行った土地等の譲渡には改正前の租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》が適用される旨規定したにすぎず、本件譲渡は平成17年に行われているので、改正後の租税特別措置法第31条各項の規定が適用されることになり、同条には改正前の租税特別措置法第31条第5項第2号のような所得税法第70条《純損失の繰越控除》等に関する読替え規定がないから、平成15年分の長期譲渡所得に係る純損失の金額を本件物件に係る譲渡所得の金額の計算をする上で控除することはできない。また、改正後の租税特別措置法が改正前に行われた譲渡にまでさかのぼって適用されるわけではないので、法律不遡及の問題は生じず、請求人の主張は採用できない。(平20. 2. 1 大裁(所)平19-36)

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支部名
東京
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年分及び平成16年分の所得税の各更正処分等について、①青色申告書に係る更正処分であるにもかかわらず、譲渡所得の更正の理由附記に不備がある違法な処分である、②仮に、有効な処分であったとしても各資産の譲渡による所得は非課税所得に該当するので、翌年に繰り越される純損失の金額を減額した平成17年分の所得税の更正処分の一部を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の上記①及び②の主張には理由がなく、平成15年分及び平成16年分の所得税の各更正処分等は適法であり、請求人の平成17年分の翌年以後へ繰り越す純損失の金額を計算すると原処分の金額と同額となるから、原処分は適法である。(平19. 8.27 東裁(所)平19-18)

支部名
札幌
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、純損失の繰越控除を適用した1年目の年分に対しては、国税通則法第70条第1項に規定する期限を徒過し、更正処分が行われていないから、同控除を適用した2年目の年分に対する本件更正処分はできない旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、当該純損失自体が生じていないことから行われたものであって、当該控除の金額を是正するためのものではなく、また、1年目の年分で新たに生じた純損失の繰越控除を否認したものでもないから、1年目の年分に対する更正処分をしなかったことをもって本件更正処分ができないとする理由にはならない。(平18. 6. 1 札裁(所)平17-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成17年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集 №70・134ページ

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る租税特別措置法(以下「措置法」という。)が平成15年に改正され損失の繰越控除が認められているのだから、平成13年分の所得税の更正処分においても、改正後の措置法を適用すべきである旨主張する。しかしながら、平成15年に改正された措置法第41条の15は、平成15年1月1日以後に商品先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額について適用されるものであるが、請求人が行った商品先物取引は、平成14年12月以前に行われたものであるから、同規定を平成14年12月31日以前の商品先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額についてもそ及して適用することを定めた規定が存在しない以上、平成13年において請求人が行った商品先物取引について、措置法第41条の15の規定の適用はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.11.16名裁(所)平17-27)

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支部名
札幌
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、前年分の本件先物取引に係る損失の額を本年分の本件先物取引に係る雑所得の金額から差し引くべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第35条第2項の規定によれば、雑所得の計算の基礎となる期間は暦年とされているので、前年分の損失の額を通算することはできない。また、請求人の提出している確定申告書が青色申告書以外の申告書であることから、暦年計算の例外規定として認められている所得税法第70条を適用することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26札裁(所)平15-22)

支部名
東京
裁決番号
平150038
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、同族会社に貸し付けた不動産の賃貸料を零円としたとしても、一時的なもので賃貸借契約は有効であり、業務を廃止した場合に該当しないから青色申告承認の効力は失われていない旨主張する。しかしながら、賃貸料を零円とする契約により、請求人らの不動産貸付は使用貸借になったものと認められることから、当該契約の締結は不動産所得を生ずべき業務の廃止に当たり、青色申告の承認の効力は失われるとした原処分は適法である。(平15.8.26東裁(所)平15-38)

支部名
名古屋
裁決番号
平110088
裁決年月日
平成12年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成7年分以前の商品先物取引に係る損失の金額を各年分の所得金額と通算すべきである旨主張する。しかしながら、通則法第2条第9号及び所法第35条第2項の規定によれば、雑所得の計算の基礎となる期間は、暦年とされているので、各年分の所得金額と平成7年分以前の本件商品取引に係る損失の金額を通算することはできない。また、所法第69条が雑所得について規定していないこと及び請求人の提出している確定申告書が青色申告書以外の申告書であることから、請求人の主張する平成7年分以前の損失の金額を判断するまでもなく、暦年計算の例外規定として認められている所法第70条を適用することはできない。(平12. 3.30名裁(所)平11-88)

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支部名
大阪
裁決番号
平100060
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税法上、繰越控除の対象となる純損失の金額は、事業所得の金額等の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除してもなお控除しきれない部分の金額と規定されていることから、当該金額に本件所得控除額を含めて純損失の繰越控除額として認めるべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平10.12.15大裁 (所) 平10-60)

支部名
東京
裁決番号
平090046
裁決年月日
平成9年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201702000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/2純損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)居住用マンションを譲渡したことにより生じた前年分の純損失の金額について、所法第70条第1項の規定が青色申告をすることができない者について純損失の繰越控除を認めないのは不平等であり、純損失の繰越控除の規定の適用を認めるべきであること及び(2)この規定の適用を認めないのは、所得税法の不備であるから、課税の公平の見地からその適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の純損失の金額が生じた年分の所得税の確定申告書は白色申告書であるから、純損失の金額の生じた年分につき青色申告書の提出が要件となっている純損失の繰越控除の規定の適用は認められない。なお、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、純損失の繰越控除の規定自体の合理性を判断することについては当審判所の審理の限りでない。したがって、本件更正処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.21東裁(所)平 9-46)

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