裁決要旨 2弁護士費用

裁決要旨 2弁護士費用

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支部名
広島
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成24年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200704020
争点
7配当所得/4負債利子等/2弁護士費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の株主が当該法人にその株式を譲渡し、その譲渡価格の決定のために弁護士費用等を支出した場合、配当所得の金額の計算上、当該弁護士費用等を譲渡所得とあん分の上、各所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、配当所得の金額の計算上、弁護士費用等を必要経費として控除する旨の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.20 広裁(所)平23-13)

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