裁決要旨 4地代等
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010048
- 裁決年月日
- 令和2年4月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200803040
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/4地代等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.119
要旨
〇原処分庁は、請求人が同人が代表取締役である法人(本件法人)と過去に請求人所有の土地(本件土地)に係る賃貸借契約(本件契約)を締結し、本件契約に係る契約書に記載された契約期間(本件契約期間)後、本件法人が、本件土地を別法人に転貸する旨の契約を締結して賃料収入を得ていたことからすると、請求人と本件法人は本件契約を更新していたと推認することができるとして、請求人は本件契約に定める賃料の金額を本件法人から賃料収入として得ていた旨主張する。しかしながら、本件契約期間後の期間における契約書等の客観的証拠はなく、本件契約期間後の期間における契約が、賃料も含めて本件契約の条件と同一内容で更新されたものであったと認めることはできない一方、請求人は本件法人から得た本件土地の賃料収入について、その具体的金額等を当審判所に対し証拠として提出していることからすると、少なくとも同金額の賃料収入があったと認めるのが相当であり、他方で、これを上回る賃料収入があったことを認めるに足る証拠はない。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220177
- 裁決年月日
- 平成23年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200803040
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/4地代等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻のノート及び現金出納帳は誤りがないよう記帳していたから各駐車場に係る収入金額に誤りはないなどと主張するが、当該ノート等にはいずれも賃料収入の記帳漏れ、集計誤り及び収入計上時期のずれがあると認められ、原処分庁が主張する各駐車場に係る収入金額は、これらの誤りを是正して算定したものであり、この収入金額の算定方法に不合理な点があるとは認められない。(平23. 3.28 東裁(所・諸)平22-177)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160116
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200803040
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/4地代等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「請求人が所有する土地について、請求人が代表者を務める法人(以下「法人」という。)及び飲食業者(以下「転借人」という。)の三者間で事業用借地権設定及び転貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結し、公正証書を作成しているが、本件契約中、請求人と法人との賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)に関する条項は、転借人の代理人がその内容を請求人に説明することなく勝手に作成したものであり、請求人と法人との間に賃貸借契約は結ばれていないので、不動産所得の総収入金額に算入するものはない。また、仮に、賃貸借契約が結ばれていると認定するとしても、転借人の店舗が開店するまでの間及び平成14年8月以降転借人からの地代が減額されているにもかかわらず、原処分には反映されていない」旨主張する。しかしながら、請求人と法人の間で賃貸借契約が結ばれているのは明らかであり、本件契約条項は履行され、請求人もこれを黙認し、何ら訴訟手続を踏んでいないことから、請求人の主張は、請求人と法人の間で実際の賃料の授受がないので、不動産所得の総収入金額に算入する必要はない旨主張しているものと理解するのが相当であり、その理解に立って検討したところ、所得税法第36条第1項の規定によれば、不動産所得の総収入金額に算入されるべき金額は、その年において契約書で定められた支払期日が到来する賃料の総額と解されるので、賃貸借契約において定められた賃料は、不動産所得の総収入金額に算入するべきものである。また、請求人と法人の間の賃料について、それを減額するという契約条項はなく、また実際に減額したという事実も認められないので、請求人の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額は、賃貸借契約に定められた賃料である。(平17.6.28名裁(所)平16-116)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200803040
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/4地代等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件合意書において本件土地に係る賃貸借契約を契約し、本件覚書によって賃料の額を定めたのであるから、不動産所得の金額にこの賃料を加えるべきである旨主張する。しかしながら、本件合意書及び本件覚書は、本件売買契約を解約し賃貸借契約に変更したように仮装するために作成されたものであるから、本件売買契約は解約されずに継続していたものと認められる。したがって、本件土地は本件売買契約に基づいて譲渡されたのであり、本件覚書に賃料として記載された金額は、本件各物件の譲渡による譲渡代金の一部とみるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 7. 7関裁(所)平11-1)、(平11. 7. 7関裁(所)平11-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090025
- 裁決年月日
- 平成9年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200803040
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/4地代等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸変更契約に基づき、平成7年1月1日にそ及して賃貸料を減額変更したことにより、不動産所得が減少したとして本件更正の請求を行ったが、本件更正の請求は、所法第64条第1項及び所令第180条第1項の規定には該当せず、本件賃貸借変更契約により、そ及して本件不動産所得の金額を減額することはできないので、本件不動産所得の金額の計算に影響を及ぼさないものであるから、請求人の主張は認められない。(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-25)
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