裁決要旨 11損害賠償金等

裁決要旨 11損害賠償金等

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支部名
広島
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先であった会社から裁判上の和解(本件和解)に基づき支払を受けた金員について、当該金員のうち未払賃金相当額以外の金員(本件金員)につき、勤務先は、請求人に対するパワー・ハラスメント及び解雇によって請求人の心身に損害を加えた事実を認めた上で、本件和解を成立させ、請求人に対して本件金員を支払ったのであるから、本件金員は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解の和解調書で定められた和解条項には、本件金員について特段の記載がなく、本件和解に至る経過からみれば、本件和解が成立した控訴審訴訟において、勤務先に対する損害賠償請求権の存否は審理の対象になっておらず、請求人及び勤務先とも、これが審理の対象であると認識していたとは認められない上、勤務先としては、本件金員に損害賠償金を含むことを否定して本件和解を行っており、請求人もこれを認識の上で、本件和解に応じたものと認められることから、本件金員は損害賠償金の性質を有するとは認められず、同号に規定する非課税所得に該当しない。(令4.12.13 広裁(所)令4-6)

支部名
名古屋
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が店舗立退きに際して賃貸人(本件賃貸人)から受領した解決金(本件解決金)は、立退きによる損失の補てんを目的に支払われた損害賠償金であり、所得税法施行令(施行令)第30条《非課税とされる保険金、損害保険金等》が規定する損害賠償金に類するものとして、本件解決金の全額が所得税法第9条《非課税所得》の非課税所得に該当する旨、また、全額が非課税所得に該当しないとしても、本件解決金の内、移転後の新店舗に係る内装工事費用の額から、事業所得の必要経費に計上した減価償却費を控除した後の金額は、施行令第30条柱書及び第2号に規定する「損害保険契約基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で資産の損害に起因して支払いを受けるもの」等に類するものに該当する旨主張する。しかしながら、請求人に生じる損失は、請求人と本件賃貸人が賃貸借契約を合意解約したことにより生じた損失であるから、当該損失を補償するための本件解決金が、施行令第30条第2号が規定する損害賠償金及これに類するものに該当しないことは明らかであり、非課税所得に該当するとは認められない。また、本件解決金には、休業期間中の収入金額又は店舗移転に係る必要経費の補償等の性質を有することから、施行令第30条第1号が規定する非課税所得にも該当せず、非課税所得とされる見舞金が含まれていると認めることもできない。(令3. 1.13 名裁(所)令2-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受領した賠償金(本件賠償金)は日常生活の不安、精神的なストレス及び風評被害などの見舞金であるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件賠償金は、突発的な事故により請求人の事業に係る棚卸資産につき損失を受けたことにより取得する損害賠償金であって、当該事業に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるから、非課税所得に該当しない。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成30年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311990
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産貸付業を営む請求人は、一部の貸付不動産の固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)に係る評価額の計算誤りにより生じた過誤納金のうち、地方税法の規定により還付不能となった固定資産税等の税相当額として受領した補填金について、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きに規定する「必要経費に算入される金額を補填するための金額」には該当しないから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定に基づき非課税所得である旨主張する。しかしながら、請求人が支払った当該貸付不動産に係る固定資産税等の額は不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として、各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額であるところ、当該補填金は、請求人が当該必要経費に算入すべき金額である固定資産税等の額のうち、還付不能となった固定資産税等の税相当額を補填するものであり、「必要経費に算入される金額を補填するための金額」に該当するから、非課税所得ではない。(平30. 2.13 名裁(所)平29-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平290020
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用建物の建築工事請負業者との間で成立した訴訟上の和解に基づき、当該請負業者から請求人に支払われた和解金の一部(本件損害賠償金)について、所得税法施行令第30条《非課税所得とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きに規定する金額(各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額)には当たらず、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、追加工事費、借入金利息等など請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額であると認められるから、同条本文かっこ書に規定する金額に当たり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得には該当しない。(平29.11.14 関裁(所)平29-20)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311020
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/2金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各口座の残高部分として実際に存在する額、並びに請求人ら及びその親族の要求に対して本件和解の相手側が依頼した外部調査に関する報告書に記載された本件各口座にあるべきはずの金額につき、請求人らの意思とは関係のない取引により目減りした部分を補てんした額が、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税所得となる損害賠償金に係る損害とは、不法行為その他突発的な事故の被害者がその当時に保有していた資産の価額に相当する、いわゆる実損をいい、かかる資産を運用して得られたはずの得べかりし利益及び遅延損害金その他当該実損を超えて授受された金員はこれに含まれないものというべきである。これを本件についてみると、「請求人らが外国金融機関に対して入金した資産の額から、出金して請求人らに回復された額を差し引いた額」をまず算出し、当該額から、「本件問題にもかかわらず棄損されず実際に存在していた請求人らの本件各口座の口座残高」(本件和解金収入について、その収入すべき金額を生じた日における請求人らの本件各口座の残高)を除いた額が、不法行為その他の突発的な事故の被害者が当該不法行為ないし事故の以前から保有していた資産の価額の賠償に相当するものとして非課税となる。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311020
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/2金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各口座の残高部分として実際に存在する額、及び請求人及びその親族らの要求に対して本件和解の相手側が依頼した外部調査に関する報告書に記載された本件各口座にあるべきはずの金額につき、請求人の意思とは関係のない取引により目減りした部分を補てんした額が、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税所得となる損害とは、不法行為その他突発的な事故の被害者がその当時に保有していた資産の価額に相当する、いわゆる実損をいい、かかる資産を運用して得られたはずの得べかりし利益及び遅延損害金その他当該実損を超えて授受された金員はこれに含まれないものというべきである。これを本件についてみると、「請求人が外国金融機関に対して入金した資産の額から、出金して請求人に回復された額を差し引いた額」をまず算出し、当該額から、「本件問題にもかかわらず棄損されず実際に存在していた請求人の本件各口座の口座残高」(本件和解金収入について、その収入すべき金額を生じた日における請求人の本件各口座の残高)を除いた額が、不法行為その他の突発的な事故の被害者が当該不法行為ないし事故の以前から保有していた資産の価額の賠償に相当するものとして、非課税となるものと認められる。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

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支部名
東京
裁決番号
平270028
裁決年月日
平成27年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件の課税処分に係る取消訴訟の勝訴によって還付された過納金に加算された還付加算金は、損害賠償的な性格を有し、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、非課税所得とされる損害賠償金等とは、納税者に損害が現実に生じ、又は生じることが確実に見込まれ、かつ、その補填のために支払われるものに限られると解するのが相当であるところ、還付加算金は、法律上、還付金等が発生する原因を特段区別することなく一様に加算すべきものとされていることから、還付金等に対する一種の利子としての性質を有するものと解され、請求人に生じた損害の補填のために支払われた損害賠償金等の性質を有するものと解することはできないから、同号の非課税所得に該当しない。(平27. 9. 3 東裁(所)平27-28)

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支部名
東京
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人が建物賃貸借契約の無効等の確認を求めた事件の調停(本件調停)の成立により受領した金員(本件賠償金)が、賃貸建物の施工業者であった賃借人の不法行為により請求人の資産に加えられた損害の賠償金であることから、所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第16号及び所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》第2号に規定する損害賠償金に当たり、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件賠償金は、本件調停において有効であることが確認された、建物賃貸借契約の一内容である契約更新請求権の放棄及び原状回復義務の免除の見返りとして、賃借人から請求人に対して支払われた対価であって、当事者の合意に基づくものであるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する「不法行為その他突発的な事故」によるものでもないし、また、契約内容の変更に伴うものであるから、「資産に加えられた損害」につき支払われたものでもない。したがって、本件賠償金は、所得税法第9条第1項第16号及び所得税法施行令第30条第2号に規定する損害賠償金に当たらず、非課税所得に該当しない。(平26. 8. 1 東裁(所)平26-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成26年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件遅延損害金は、損害賠償請求訴訟判決に基づいて損害賠償の内訳として受領したのであるから非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、遅延損害金は、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得した損害賠償金ではなく、履行遅滞による損害賠償金であって、元金の使用による得べかりし利益を喪失したことに対する損害賠償(収益補償)というべきであり、その実質は所得を得たと同一の結果に帰着するから、本件遅延損害金は非課税所得に該当しない。そして、所得分類の判断に際しては、その源泉あるいは性質により10種類に分類するところ、本件遅延損害金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)

支部名
大阪
裁決番号
平240076
裁決年月日
平成25年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、電力会社から受領した金員(本件金員)は、ダム等の建設によって請求人の所有する山林の資産価値が低下したことに係る損害賠償金であって非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、本件金員は、結局のところ、利息相当額を含め、本件ダム等の建設に基因する、請求人の父及び請求人が営む林業に係る所得の減少及び、同所得の金額の計算上必要経費に算入される金額である木材の搬出費用の増加に対する補償として支払われたものと解するのが相当である。そうすると、本件金員のうち、木材の搬出費用の増加に対する補償部分は、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》にいう、損害賠償金等のうち、損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額に当たり、林業に係る所得の減少を補償する部分は、同号及び所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》1項2号に定める、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が受ける、当該業務の収益の補償として取得する補償金に当たるから、ともに所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号及び所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得に該当すると認めることはできないというべきである。(平25. 6. 6 大裁(所)平24-76)

支部名
東京
裁決番号
平240129
裁決年月日
平成24年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住する団地(本件団地)の建物に係る瑕疵問題(本件瑕疵問題)に基因して、本件団地の管理組合(本件管理組合)と当該建物の売主(本件売主)との間で締結された和解契約に基づき、解決金の名目で受領した金員(本件金員)について、所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第16号及び所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のもの)第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に規定する非課税所得である損害賠償金等に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の支払に至る事実関係は、①本件売主は本件団地の各区分所有者が被った損害に対する賠償(慰謝料)として、解決金の支払を提案したことはなかったこと、②本件管理組合は、本件売主に対し、本件団地の各区分所有者の精神的苦痛に対する慰謝料の支払を求めたものの、その法律上の支払原因や金額の算定根拠に相当する具体的な事情を示さなかったこと、③本件売主と本件管理組合との間で、本件団地の各区分所有者が被ったとする損害に関する法律上の支払原因及び金額の算定根拠に関する協議はされなかったこと、④和解契約締結の際、相互に本件金員の性質が損害賠償金等であるか否かの確認を求めたりはしなかったこと、⑤本件売主からは、本件金員は一時所得として確定申告の対象となる旨の説明がなされたこと、その上で、⑥請求人は、本件売主から本件金員の支払を受けた、というものであったと認められる。かかる事実関係によれば、本件金員は、本件売主の側に法律上の原因に基づく損害賠償責任があるか否かとは無関係に、その支払及び金額が決定し、請求人に対して支払われたものであり、客観的にみて、請求人に現実に損害が生じ、又は、生じることが確実に見込まれ、かつ、その補填のために支払われたものではないことが明らかである。したがって、本件金員は、非課税所得である損害賠償金等に該当しない。(平24.12.17 東裁(所)平24-129)

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支部名
東京
裁決番号
平230254
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が取得した当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた遅延損害金(本件遅延損害金)は、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金(本件損害賠償金)に係る賠償請求権が認容されたからこそ生じたものであり、当該請求権に付帯するものであるから、本件損害賠償金が非課税所得である以上、従たる本件遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件遅延損害金は、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金相当額及び弁護士費用賠償金相当額の運用益に相当するものである上、本件損害賠償金及び当該法人から和解に基づき支払を受けた弁護士費用賠償金は、いずれも、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であることにも鑑みると、本件遅延損害金は、総合課税の雑所得の総収入金額に算入される。(平24. 6.21 東裁(所)平23-254)

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支部名
東京
裁決番号
平230254
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が取得した当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金(本件損害賠償金)について、当該株式を取得したこと自体が損害であり、本件における損害は、株式の取得原資である現金又は預金等に受けた実損害そのものであり、また、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得の所得区分は譲渡所得であるから、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書の適用はなく、同条第2号に規定する非課税とされる損害賠償金に該当する旨主張し、原処分庁は、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得の所得区分は、株式の譲渡による雑所得であり、本件損害賠償金は、同かっこ書の金額に該当し、非課税とされる損害賠償金に該当せず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから一時所得の総収入金額に該当する旨主張するところ、請求人が損害を受けた当該法人の株式の譲渡による所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得であるから株式の譲渡による雑所得と認められる。したがって、本件損害賠償金は、その雑所得の金額の計算上、株式等の取得価額の一部、すなわち、必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、所得税法施行令第30条本文かっこ書の「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当し、非課税所得には該当しないこととなる。そして、本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的な株式等の売買において生じた損害に対する損害賠償金であり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であるから、総合課税の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。(平24. 6.21 東裁(所)平23-254)

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支部名
東京
裁決番号
平230254
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が取得した当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた弁護士費用賠償金は、本件の不法行為と相当因果関係に立つ損害であり、弁護士費用等の損害は、請求人の生活用資産である現金又は預金等の出損であるから、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》第2号に規定する損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金は、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、総合課税の雑所得の必要経費に算入されるものと認められ、さらに、その総合課税の雑所得の必要経費に算入される弁護士費用等を補填するための当該弁護士費用賠償金は、所得税法施行令第30条本文かっこ書にいう必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、非課税所得に該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されることになる。(平24. 6.21 東裁(所)平23-254)

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支部名
大阪
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、J社の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していたJ社株式に生じた損害に対して、J社から和解に基づき支払いを受けた本件弁護士費用賠償金は、不法行為に基づく損害に対する賠償(弁護士費用の補填)であることから非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該法人から和解に基づき支払いを受けた本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的な株式の売買において生じた損害に対する損害賠償金であり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されるとともに、本件損害賠償金を得るための弁護士費用等は、総合課税の雑所得の必要経費に算入されることなるため、当該弁護士費用等を補填するための本件弁護士費用賠償金は、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きにいう必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、非課税所得に該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されることになる。(平23.12.2 大裁(所)平23-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、J社の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していたJ社株式に生じた損害に対して、J社から和解に基づき支払を受けた本件遅延損害金は、損害の発生から回復までの期間に対応する損害に対する賠償であり、非課税とされる損害賠償金である旨主張する。しかしながら、本件遅延損害金は、J社から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金の運用益に相当するものである上、本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金は、いずれも、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であることにも鑑みると、本件遅延損害金は、総合課税の雑所得の総収入金額に算入される。(平23.12.2 大裁(所)平23-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ J社の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していたJ社株式(本件J社株式)に生じた損害に対して、J社から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金について、請求人は、本件J社株式の譲渡による所得区分は株式等の譲渡による譲渡所得であることから、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書の「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当せず、非課税所得に該当する旨主張し、原処分庁は、請求人の本件J社株式の譲渡による所得区分は、株式等の譲渡による事業所得又は雑所得であり、同かっこ書の金額に該当し、非課税所得とはならず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の本件J社株式の譲渡による所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものであり、株式等の譲渡による雑所得と認められ、本件損害賠償金は、本件J社株式の取得価額の一部を補填するものであることからすると、本件損害賠償金は、請求人の株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、上記の「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当し非課税所得には該当しないことになるとともに、営利を目的とする継続的な株式等の売買において生じた損害に対する損害賠償金であることから、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなる。(平23.12.2 大裁(所)平23-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していた当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件遅延損害金は、損害の発生から回復までの期間に対応する損害に対する賠償であり、非課税とされる損害賠償金である旨主張する。しかしながら、本件遅延損害金は、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金の運用益に相当するものである上、本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金は、いずれも、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であることにも鑑みると、本件遅延損害金は、総合課税の雑所得の総収入金額に算入される。(平23.12. 2 大裁(所)平23-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していた当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件弁護士費用賠償金は、不法行為に基づく損害に対する賠償(弁護士費用の補填)であることから非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されるものと認められ、さらに、その総合課税の雑所得の必要経費に算入される弁護士費用等を補填するための本件弁護士費用賠償金は、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きにいう必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、非課税所得に該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されることになる。(平23.12. 2 大裁(所)平23-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していた当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金について、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得区分は譲渡所得であり、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きの適用はなく、非課税とされる損害賠償金に該当する旨主張し、原処分庁は、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得区分は、株式の譲渡による事業所得又は雑所得であり、本件損害賠償金は、同かっこ書きの金額に該当し、非課税とされる損害賠償金に該当せず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから一時所得の総収入金額に該当する旨主張するところ、請求人が損害を受けた当該法人の株式の譲渡による所得は、営利を目的とする継続的な行為であるから株式等の譲渡による雑所得と認められる。したがって、本件損害賠償金は、その雑所得の金額の計算上、株式等の取得価額の一部、すなわち、必要経費に算入される金額を補てんする損害賠償金に該当するから、同かっこ書きの「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当し、非課税所得には該当しないこととなる。そして、本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的な株式等の売買において生じた損害に対する損害賠償金であり、営利を目的とす継続的行為から生じた経済的利得であるから、総合課税の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。(平23.12. 2 大裁(所)平23-26)

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支部名
東京
裁決番号
平220232
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行ったFX取引の取扱業者らを被告として提起した損害賠償請求訴訟上の和解(本件和解)により請求人が支払を受けた本件金員は、当該取扱業者らの不法行為により支払われたとする事実は認められないとして、所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のもの)第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》第2号に規定する損害賠償金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該FX取引に至る経緯及び上記訴訟関係資料等によれば、当該取扱業者らは、取扱業者として要求される説明義務を十分に果たしておらず、また、当該FX取引の状況等をみれば、当該取扱業者らが請求人の被る損失の拡大などを顧みず、取引を継続させたことにあることは明らかであり、このような当該取扱業者らの対応は、誠実義務違反に当たるといえる。そうすると、当該取扱業者らの説明義務違反等の不法行為により、請求人がFX取引を行う際の判断を誤らせ、そのことが請求人に預託証拠金の一部を失うとことにつながり相当額の実損害を被らせたというべきであるから、当該FX取引において、不法行為により請求人の資産に損害が加えられたものと認めるのが相当である。そして、本件金員の額及び当該取扱業者側の訴訟代理人弁護士からの答述からすると、本件和解において、当該取扱業者らは自身の落ち度を認め、その落ち度の割合を勘案し、請求人の実損害額のうち、その落ち度の割合に相当する金員を支払ったものと認められるから、当該金員は、当該取扱業者らの不法行為により請求人の資産に加えられた実損害(請求人が本件FX取引において預託した証拠金の一部を失ったという損害)を補てんするために支払を受けた所得税法施行令第30条第2号に規定する損害賠償金に該当する。(平23. 6.23 東裁(所)平22-232)

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支部名
東京
裁決番号
平220232
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、本件金員(請求人が、外国為替証拠金取引の取扱業者らに対し、不法行為による損害賠償金の支払を求める訴訟を提起し、同訴訟の裁判上の和解により得た金員)は、本件FX取引(請求人が行った店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)及び取引所FX取引)による売買損益を補てんする機能を有するものであるから、雑所得に係る総収入金額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第16号《非課税所得》及び所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》第1項第2号は、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金について、課税されるべき所得に係る収入金額に代わる性質を有する休業補償や収益補償等以外の本来課税することが適当でない「実損害を補てんするための損害賠償金」を非課税所得としているところ、本件FX取引においては、説明義務違反及び誠実義務違反というH社らの不法行為により請求人の資産に損害が加えられたものと認めるのが相当であることからすると、本件金員は、H社らの不法行為により請求人の資産に加えられた実損害(本件FX取引において証拠金として預託した金銭の一部を失った損害)を補てんするために支払を受けた損害賠償金、つまり「実損害を補てんするための損害賠償金」に該当するものと認められる。したがって、本件金員は非課税所得に該当するから、これを雑所得に係る総収入金額に算入すべきとする原処分庁の主張は、採用できない。(平23. 6.23 東裁(所)平22-232)

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支部名
高松
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不法行為に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、心身に加えられた損害に起因して取得した損害賠償金であるから所得税法施行令第30条第1号に規定する非課税所得に該当し、本件損害賠償金に附帯して発生している遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、請求人に生じた財産的損害に係る賠償金であり、その実質は請求人の労務の提供に対する対価として支給されるべきもので、本来請求人の所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失していたものが補てんされたものであるから、非課税所得には該当しない。そして、本件損害賠償金に係る遅延損害金は、本件損害賠償金の支払が遅延しているという継続的行為に起因した法定利息に相当するものであり、いわゆる貸付金の利息と同様の性質を有すると認められることから、役務の対価としての性質を有しており、雑所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.11 高裁(所)平21-12)

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支部名
高松
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構成する旨主張する。しかしながら、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、判決において、請求人の元勤務先会社の不法行為と相当因果関係のある損害と認められて同社の負担とされ、同社に対し請求人への支払を命じられ、請求人は、その支払を受けたことにより、担税力を増加させる経済的利益を得たといえ、請求人の所得を構成するが、請求人は、同社の不法行為により、弁護士に訴訟の提起とその追行を委任することを余儀なくされたことによって、当該訴訟に係る弁護士費用の支払をしたことが認められる。そうすると、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、同社の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得であると認められる。(平22. 5.11 高裁(所)平21-12)

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支部名
東京
裁決番号
平210150
裁決年月日
平成22年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構成する旨主張する。しかしながら、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、判決において、請求人の元勤務先会社の不法行為と相当因果関係のある損害と認められて同社の負担とされ、同社に対し請求人への支払を命じられ、請求人は、その支払を受けたことにより、担税力を増加させる経済的利益を得たといえ、請求人の所得を構成するが、請求人は、同社の不法行為により、弁護士に訴訟の提起とその追行を委任することを余儀なくされたことによって、当該訴訟に係る弁護士費用の支払をしたことが認められる。そうすると、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、同社の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得であると認められる。(平22. 4.26 東裁(所)平21-150)

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支部名
東京
裁決番号
平210150
裁決年月日
平成22年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不法行為に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、心身に加えられた損害に起因して取得した損害賠償金であるから所得税法施行令第30条第1号に規定する非課税所得に該当し、本件損害賠償金に附帯して発生している遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、請求人に生じた財産的損害に係る賠償金であり、その実質は請求人の労務の提供に対する対価として支給されるべきもので、本来請求人の所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失していたものが補てんされたものであるから、非課税所得には該当しない。そして、本件損害賠償金に係る遅延損害金は、本件損害賠償金の支払が遅延しているという継続的行為に起因した法定利息に相当するものであり、いわゆる貸付金の利息と同様の性質を有すると認められることから、役務の対価としての性質を有しており、雑所得に該当する。(平22. 4.26 東裁(所)平21-150)

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支部名
広島
裁決番号
平210023ほか 5件
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構成する旨主張する。しかしながら、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、判決において、請求人の元勤務先会社の不法行為と相当因果関係のある損害と認められて同社の負担とされ、同社に対し請求人への支払を命じられ、請求人は、その支払を受けたことにより、担税力を増加させる経済的利益を得たといえ、請求人の所得を構成するが、請求人は、同社の不法行為により、弁護士に訴訟の提起とその追行を委任することを余儀なくされたことによって、当該訴訟に係る弁護士費用の支払をしたことが認められる。そうすると、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、同社の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得であると認められる。(平22. 4.22 広裁(所)平21-23)

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支部名
広島
裁決番号
平210023ほか 5件
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、不法行為に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、心身に加えられた損害に起因して取得した損害賠償金であるから所得税法施行令第30条第1号に規定する非課税所得に該当し、本件損害賠償金に附帯して発生している遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、請求人に生じた財産的損害に係る賠償金であり、その実質は請求人の労務の提供に対する対価として支給されるべきもので、本来請求人の所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失していたものが補てんされたものであるから、非課税所得には該当しない。そして、本件損害賠償金に係る遅延損害金は、本件損害賠償金の支払が遅延しているという継続的行為に起因した法定利息に相当するものであり、いわゆる貸付金の利息と同様の性質を有すると認められることから、役務の対価としての性質を有しており、雑所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.22 広裁(所)平21-23)

支部名
東京
裁決番号
平200099
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が受領した本件示談金及び本件和解金等は、請求人が、本件刑事事件において実際には無罪であるにもかかわらず有罪という社会的制裁を受けたことにより、勤務先における地位、身分及び所得の一切を奪われたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料であるとして、また、本件和解金は、本件示談金受領後も、オーナーが暴力団を使って請求人を殺すと執拗に脅迫したことにより、請求人がオーナーに殺されると悩み続けたことに対する精神的な慰謝料としての性質をも併せて受領したものであるから、所得税法第9条第1項第16号に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該金員が実質的に慰謝料として非課税所得になるためには、請求人において損害が現実に生じ又は生じることが確実に見込まれる必要があるところ、本件において、請求人が本件刑事事件において無罪であるとする証拠はなく、請求人の主張はその前提を欠いており、また、本件示談金及び本件和解金を受領するに至る経緯を客観的にみれば、請求人に現実に損害が生じていると認定することはできず、オーナーが暴力団を使って請求人を殺すと執拗に脅迫したと認めるに足りる客観的証拠もないことから、本件示談金及び本件和解金等は、いずれも非課税所得には該当しない。そうすると、これらの所得は、いずれも、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有するものでもないから、一時所得に該当すると認められる。(平20.12.15 東裁(所)平20-99)

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支部名
仙台
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件補償金は、A国船による突発的な事故により、養殖施設等に加えられた損害に対して支払われた賠償金であることから、原則、全額非課税である旨主張する。しかしながら、本件補償金には、収入金額に代わる性質を有するものや事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするものが含まれていることから、本件補償金の内容に応じて判断すべきである。(平20. 4.11 仙裁(所)平19-17)

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支部名
東京
裁決番号
平190034
裁決年月日
平成19年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産を譲渡した際に、譲受人から受領した当該不動産に係る迷惑料は、長年の紛争及び訴訟によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料及び当該不動産の固定資産税等相当額の損害賠償金であるので、非課税所得であると主張する。 しかしながら、非課税所得である損害賠償金に該当するためには、客観的にみて納税者に現実の損害が生じ、かつ、その補てんのために支払われる必要があると解されるところ、上記迷惑料は、請求人の主張する趣旨で支払われたものではなく、請求人が当該不動産の賃料相当損害金及び訴訟関連費用の名目で請求し、不動産の譲受人が紛争を解決するために合意したものと認められ、また、当該不動産の賃料相当損害金及び訴訟関連費用の損害が生じているとも認められないから、非課税所得には該当せず、一時所得となる。(平19. 9.19 東裁(所)平19-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金は、商品先物取引業者の不法行為により心身及び委託証拠金に加えられた損害につき受領した損害賠償金であるから、非課税所得である旨主張するが、本件和解金が非課税とされる損害賠償金に該当するか否かは、商品先物取引業者において、本件先物取引の受託に関して、不法行為を行った事実及び請求人の心身に損害を加えた事実が存するか否かにより判断すべきこととなるところ、①請求人から本件先物取引において不法行為があったことを裏付ける具体的な資料の提出はないこと、②商品先物取引業者においても、支配人が、本件先物取引に関して説明義務違反、断定的判断の提供及び利益保証の不法行為があり、また、和解金を支払っている以上、不法行為があったことは明らかであると答述するのみで、不法行為を証明することのできる記録や書類を備え付けておらず、不法行為の存在を説明できないこと、③当審判所の調査の結果によっても、商品先物取引業者が請求人の心身に損害を加えたことを認めるに足る証拠はないことに照らせば、本件和解金は、請求人の心身に加えられた損害又は不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けた損害賠償金であると認めることはできないといわざるを得ない。 この点、請求人は、本件和解金が商品先物取引業者の不法行為により支払われたものであることは、本件証明書から明らかである旨主張する。 しかしながら、本件証明書は税務署に提出するため本件和解金が損害賠償金である旨の証明をしてほしいとの請求人からの要請に基づき商品先物取引業者が発行したものであり、そもそも、上記のとおり、本件証明書の基礎となる本件先物取引の受託に関して不法行為を行ったことを事実と認めるに足る証拠が請求人においても商品先物取引業者においても示されない以上、本件証明書の存在をもって当該不法行為があったと認めることはできないといわなければならない。 そして、①本件和解契約の締結は、請求人が本件先物取引によって生じた損失額相当額を取り戻すため、当該損失額相当額に係る金員の支払を求めたことが契機となったものであり、②その後、請求人は弁護士に法律相談し、その後の交渉の場で、請求人が当該弁護士の名前を出したところ話がまとまり、本件和解契約が締結され、本件和解金が支払われるに至ったものであること、③本件和解契約書の記載内容に照らせば、本件和解金は、商品先物取引業者が請求人からの本件先物取引における損失額相当額の請求に係る苦情を円満に解決する目的で支払った金員であり、一種の紛争解決金とみるのが相当である。 したがって、本件和解金は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得に当たらない。(平19. 7. 3 名裁(所)平19-1)

支部名
札幌
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成19年2月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が乳用牛の死亡等に伴い支払を受けた共済金(以下「本件共済金」という。)について、当該乳用牛は少額減価償却資産又は一括償却資産として必要経費に算入されているものであり、所得税法施行令第30条本文かっこ書に規定する必要経費とされる金額に該当し、本件共済金はこれを補てんするための金額であるから事業所得の収入金額に当たる旨主張する。 しかしながら、①乳用牛は請求人の業務の遂行上欠くことのできないものであり、所得税法施行令第81条第2号及び第3号に規定する資産に該当しないから、本件共済金は事業所得の収入金額とされる保険金等ではなく、また、②所得税法施行令第30条本文かっこ書に規定する必要経費に算入される金額とは、損害に基因して生ずることとなる費用を補てんするものとして計算された金額をいうものと解されるところ、本件共済金は、乳用牛の死亡等によって生じた損害を基礎として算定されるものであり、それに基因して生ずる費用をも補てんするためのものではないため、本件共済金には必要経費に算入される金額を補てんするための金額は含まれていないことから、原処分庁の主張は採用できず、本件共済金は非課税である。(平19. 2.15 札裁(所)平18-5)

支部名
熊本
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る損害賠償請求事件の裁判上の和解に伴い受領した和解金(以下「本件和解金」という。)は、和解に至るまでの経緯及び和解の内容によれば、不法行為により支払われた損害賠償金であるから、所得税法第7条に規定する所得には該当せず、仮に所得に該当するとしても所得税法第9条第1項16号及び所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。 しかしながら、本件和解金は、不法行為により支払われた損害賠償金ではあるものの、その実質は、商品先物取引における売買差損及び手数料、当該裁判における弁護士費用の支払いという請求人が被った損失に対し支払われた損害賠償金及び利息と認められ、商品先物取引に係る収入金額に代わる性質を有するもの、必要経費等を補てんするもの及び利息であるから、非課税所得には当たらない。そして、本件和解金は、対価性が認められ、分離課税となる商品先物取引の差金決済に係る所得には該当しないことから、総合課税の雑所得に該当する。(平18.11.15 熊裁(所)平18-3)

支部名
東京
裁決番号
平170129
裁決年月日
平成18年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲受人から受領した金員の一部は当該譲受人の配偶者から請求人が受けた不法行為等に基づく慰謝料(損害賠償金)であり、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第16号は、損害賠償金等を非課税所得と規定しているが、その趣旨は、当該金員は受領者の心身、資産に加えられた損害を補填する性質のものであり、原則的には受領者に利益をもたらさず、社会通念上積極的な所得として課税するのに適しないからと解される。したがって、非課税所得となる損害賠償金等とは、受領者に損害が現実に生じ又は生じることが確実に見込まれ、かつ、その損害の補填のために支払われるものに限られると解するのが相当である。そうすると、請求人の主張する不法行為等の事実はないこと、請求人に現実に心身又は資産に損害が生じ、又は生じることが確実に見込まれること及びその損害の補填のために支払われたことのいずれもが客観的に評価できないことから、請求人が主張する慰謝料(損害賠償金)は非課税所得にならないと認められる。(平18.3.6東裁(所)平17-129)

支部名
名古屋
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成17年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、商品先物取引業者Aから受け取った和解解決金(以下「本件和解金」という。)は雑所得ではなく、所得税法施行令第30条第1項第2号に規定する損害賠償金に該当するので非課税であると主張する。しかしながら、Aとの間での和解契約の締結に至った経緯をみると、本件先物取引によって生じた損失を取り戻すために、請求人が、Aに対し、不法行為により損害を受けたとして、損失と同額の金員の支払を求めたことが契機となったものであり、その後の交渉の結果、本件和解契約が締結され、本件和解金が支払われるに至ったことは明らかであるから、本件和解金が、不法行為に基づく損害賠償金としての性格を有していることは否定できないものの、その実質は、商品先物取引から生じた請求人の損失の補てんないし清算を目的とするものと認めることができる。そして、請求人は、Aに依頼して商品先物取引を開始する以前において商品先物取引についての経験はなく、先物取引用の事務所を設けることもなく、専らAの営業担当者からの勧めに応じて電話で商品売買を行っていたのであり、このことからすると、本件先物取引は、雑所得を生ずべき業務に該当する。そうすると、本件和解金は、本件先物取引の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもので、本件先物取引の遂行により生ずべき雑所得に係る収入金額に代わる性質を有するものということができるから、所得税法施行令第94条第1項第2号により、雑所得に係る収入金額となるから、非課税所得に該当しない。(平17.10.12名裁(所)平17-17)

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支部名
東京
裁決番号
平170039
裁決年月日
平成17年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №70・87ページ

要旨

○ 本件金員の支払を求めた請求人の請求方法、本件金員の額及びその金額の変遷、本件金員の支払態様、支払者である法人の認識などの事実を総合すると、請求人が当該法人から支払を受けた本件金員は、請求人がその心身に受けた損害を賠償するためのものでも、資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金でもなく、請求人の本件土地に対する使用収益を妨げ請求人の得べかりし利益を喪失させて生じさせた経済的損害を賠償するためのものであると認めるのが相当である。そうすると、本件金員は、損害賠償金であるが、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれを賠償するためのものであるから、喪失した所得(利益)が補てんされるという意味においてその実質は所得(利益)を得たのと同一の結果に帰着すると考えられ、それは課税所得となるべきものというべきである。そして、所得税法施行令第94条の規定によれば、本件金員は、請求人の業務の遂行により生ずべき不動産所得に係る収入金額に代わる性質を有するものというべきである。(平17.9.12東裁(所・諸)平17-39)

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支部名
福岡
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのことを漏らさない旨、②会社が被告となっている裁判の出廷要請に出廷しない旨などの記載、同第4条には、請求人が第2条に反した場合は本件金員を返還しなければならない旨の記載があることから、第2条の遵守を条件として取り交わされたものと認められる。そうすると、本件金員は、合意書の第2条の履行を約する役務提供の対価(以下「不作為の役務提供の対価」という。)としての性質を有するものとするのが相当である。したがって、本件金員は、不作為の役務提供の対価として支払われているとみるのが相当であり、心身又は資産に加えられた損害につき受ける慰謝料その他の損害賠償金、相当の見舞金及びこれらに類するものといえず、非課税所得には該当しない。(平16.6.30福裁(所)平15-21)

支部名
名古屋
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人であるゴルフ会員権仲介業者から受け取った金員は、ゴルフ場運営会社の和議申請により自己の所有している本件ゴルフ会員権が受けた損害に対する損害賠償金であるから、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する損害は、購入したゴルフ会員権に係るゴルフ場の運営会社の和議申請により、ゴルフ会員権の相場が下落したことにより生じたものであり、ゴルフ会員権仲介業者に損害賠償金を支払わなければならない事由は存在せず、請求人が紹介者である金融機関に苦情を申し入れたため、金融機関の支店長から苦情処理のための金員の支出を頼まれたゴルフ会員権仲介業者が、自分の会計処理を考え、損害賠償金の名目で支出したものと認められるので、非課税所得には該当しない。そうすると、請求人がゴルフ会員権仲介業者から受け取った金員は、法人からの贈与に該当するので、一時所得となる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.6名裁(所)平15-67)

支部名
東京
裁決番号
平150149
裁決年月日
平成16年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人の代表者に対して支給した金員は代表取締役の地位、貢献度、発病と職務との関連性及び入院費等を総合勘案して支払ったものであり、所得税基本通達9−23に定める社会通念上相当と認められる見舞金であり非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、①本件見舞金は、おおよそ入院費程度の金額であること、②本件見舞金の算定には、個室の必要性及び一日の入院費が根拠として含まれていること、③本件見舞金の支払と金額の決定権は代表者が有していたこと及び④請求人には役員及び従業員に対する見舞金等の支給規定が存在しないことなどを総合勘案すると前記通達の見舞金には当たらず非課税所得には該当しない。(平16.1.21東裁(諸)平15-149)

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支部名
札幌
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、家畜伝染病予防法の規定により疑似患畜とされた家畜の殺処分されたことに対する手当金(以下「本件手当金」という。)及び疑似患畜とされた家畜が学術研究用名目で買い上げられた売買代金(以下「本件売買代金」という。)は、所得税法に規定する非課税所得である旨主張する。しかしながら、本件手当金は、防疫行政を円滑に遂行するための助成金というべき性質のもので、非課税となる不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損失につき支払を受けたものとは認められず、また、本件売買代金も損害賠償金に該当しないのは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17札裁(所)平15-15)

支部名
東京
裁決番号
平150130
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不正還付が発覚して本件修正申告書を提出することになった一切の責任は、A業者側にあり、同業者から受け取った本件金員は、損害賠償金として非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告関係の手続等を本件関与税理士に一任した上、確定申告書を提出しているのであるから、請求人は自らの判断と責任において申告したものと認めるのが相当であるので、本件修正申告により、新たに生じた納付すべき税額はもとより、本件附帯税等は、請求人自身が納付すべきものであり、同社に賠償義務があるとは言えず、本件金員は、A業者が円満な事態収拾を図るために行ったと認めるのが相当であり、損害賠償金には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.16東裁(所)平15-130)

支部名
東京
裁決番号
平150115
裁決年月日
平成15年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件修正申告をすることになった一切の責任はA業者側にあり、当該業者が請求人に代わって支払った本件附帯税相当額は、損害賠償金として非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告関係の手続等を本件関与税理士に一任した上、同税理士を通じて原処分庁に提出していることからみて、請求人は自らの判断と責任において申告したものと認めるのが相当で、A業者に賠償義務があるとは言えず、当該支払はA業者が円満な事態収拾を図るために行ったと認められ、損害賠償金には該当しない。(平15.11.25東裁(所)平15-115)

支部名
東京
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成15年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の賃貸借契約が終了し、本件土地の返還を求めているので、本件金員は本件土地の貸付けの対価ではない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が本件土地を自ら使用収益することができないことにより失われた土地の使用の対価として支払われたものとするのが相当であることから、所得税法施行令第94条第1項第2号の規定に該当し、不動産所得の収入金額となる。(平15.8.28東裁(所)平15-43)

支部名
関東信越
裁決番号
平140110ほか 4件
裁決年月日
平成15年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件和解金のうち原状回復費用及び原状回復のための工事期間賃料を除いた金額は、長期間の賃借の約束に反して短期間での撤退という詐欺的行為による請求人の精神的苦痛及び財産的損害に対する損害賠償金の性格を有するものであるから、非課税所得とみるべきである旨主張し、和解交渉を行った請求人の代理弁護士の陳述書を提出した。しかしながら、本件和解金を支払う旨の合意に至る過程において、請求人が、損害賠償金を請求した事実を認めることはできず、かかる事実に照らせば、陳述書の内容をたやすく採用することはできない。そして、他に請求人の主張事実を認めるに足りる根拠の提出もないことからすると、本件和解金に、不法行為に基づく損害賠償金が含まれていると認めることはできない。本件和解金の内訳は、合意に至る過程からすると、原状回復費用、原状回復のための工事期間賃料の合計額に支払遅延利息を加えた金額と認められ、請求人の不動産所得の収入金額として算入するべきであり、請求人の主張は採用することができない。(平15.06.09.関裁(所)平14-110)

支部名
高松
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成14年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、医療法人の理事等の解任は無効であり平成6年8月以降の未払報酬を支払うよう命じた判決(以下「本件判決」という。)により受け取った金員の一部には、心身に加えられた損害に基因して支払いを受ける損害賠償金的性質を有するものがあるとして、医療法人理事及び病院管理者双方の委任契約に基づく報酬月額320万円のうち、病院管理者の地位のみ認められた期間に対応する部分は、その報酬月額に相当する金額50万円を除く月額270万円が非課税所得である旨主張する。しかしながら、本件判決は、①病院管理者たる理事の地位の確認並びに未払報酬の支払い又は右相当額の損害賠償金の支払いを求めたものであって精神的苦痛に対する損害賠償金の支払いを求めたものではないこと、②本件判決によれば請求人が未払報酬として月額320万円の割合による請求権を有する旨判示されたが、損害賠償金としての請求権は何ら判示されていないこと、③請求人が病院理事等を解任される前の報酬月額及び解任決議無効を受けて理事及び病院管理者に復帰した後の報酬月額も320万円であること及び④支払者側も本件金員には損害賠償金的性質はなくその全額を未払報酬であると認識して支払っていることから、本件金員のすべてを給与所得とする原処分は相当である。なお、請求人は、医療法人理事の地位が認められなかった期間については、病院管理者の地位しか存しないのであるから、後任の病院長に対する月額報酬50万円を超える部分は非課税となる損害賠償金の性質を有する旨主張するが、平成8年6月以降は病院管理者としての地位しかないとしてもその地位に基づく報酬は、管理者としての職務と医師としての能力等を総合勘案の上、本人との話し合いにより決定されていることからすると、後任者の報酬の額を超えているからといって、本件金員に心身に加えられた損害に基因して支払われたものが含まれていると解することはできないことは前述のとおりであり、この点に関しても請求人の主張は認められない。(平14.12.18.高裁(所)平14-13)

支部名
東京
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成13年8月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、建物の賃貸借契約の解約に伴い受領した金員は、当該契約を突然解約されたことが原因で病気となったことに対する慰謝料として交渉を行った結果受領したものであるから、所得税法施行令第30条第1号に規定する慰謝料その他の損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、支払った者においては、本件金員を原状回復費等として支払ったものとの認識はあるが、慰謝料等であるとの意思を有していたとは認められず、また、本件金員が病気という損害の補てんのために支払われたと認められる事実が確認できないから、本件金員は、非課税所得に該当しない。(平13. 8.13東裁(所・諸)平13-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311990
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人と証券会社との間で成立した調停に基づき当該証券会社から支払われた損害賠償金は、一時所得に該当する旨主張し、一方、請求人は、本件損害賠償金は証券会社外務員との特約に基づく投資元本の一部が返済されなかったことからその支払を求め、その結果支払われた投資元本の返済金であるから、本件損害賠償金は一時所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該証券会社は、当該外務員の不当勧誘行為についての使用者責任に基づく損害賠償金として本件損害賠償金を支払ったことが認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。ところで、当該外務員は、借名口座を使用していわゆる手ばり行為を行い請求人に対して損害を与えた旨答述しており、A協会が同人の行為を証券取引法に反するとして同人の外務員登録を取り消している事実もこの答述を裏付けるものであることから、当該外務員の行為については不法行為が成立する可能性が高いと考えられるところ、当該証券会社は、本件調停の調停条項のとおり、当該外務員の不当勧誘行為についての使用者責任を認め、本件損害賠償金を支払ったと解するのが相当であり、本件損害賠償金は、所令第30条第2号に規定する請求人の資産に加えられた損害に対して支払われた損害賠償金ということができるから、非課税とするのが相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

支部名
東京
裁決番号
平080129
裁決年月日
平成9年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A市の河川改修に伴い建物等補償金を取得したが、これは建物等の移転を余儀なくされた請求人に対する損失補償で、損害賠償金と同質のものであるからそのすべてが非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、建物等補償金は、建物等の移転その他通常受ける損失の補償に要する費用を補填するために交付された補償金であるところ、建物等は取り壊されており、その取壊し費用を除いては、一時所得の総収入金額に算入されると解するのが相当であるから請求人の主張には理由がない。(平 9. 2. 6東裁(所)平 8-129)

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