裁決要旨 19その他

裁決要旨 19その他

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支部名
大阪
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券会社が用意する海外市場用ツールを用いての取引は、一般向けの証券会社の申告サポートにより申告されていて、国内市場における先物取引と区別する必要はないから、海外商品先物取引に係る雑所得は、租税特別措置法(措置法)第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項に規定する分離課税の雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、措置法第41条の14第1項に規定する分離課税の特例の対象となる先物取引等は、商品先物取引法第2条《定義》第3項第1号から第4号までに携げる取引であることを要件とし、同項柱書は「先物取引」とは、商品取引所に定める基準及び方法に従って商品市場において行われる同項各号に掲げる取引をいい、「商品市場」とは、同条第9項各号に掲げる区分に応じて同項各号に規定する取引を行うために同法に基づいて設立された会員組織の社団及び主務官庁の許可を受けて市場を開設する株式会社である商品取引所が開設する市場をいう旨規定し、当該商品市場は、国内市場に限定されて、先物取引も国内市場で行われる取引に限定されているところ、請求人が証券会社との間で契約した海外商品先物取引は、証券会社が請求人から受託した注文について、外国商品先物取引業者を介して、当該取引業者が外国商品市場に発注を行うこととするものであるから、同条第3項柱書に規定する先物取引には該当しないものである。したがって、当該海外商品先物取引は、分離課税の対象とはならず、総合課税の対象となる雑所得として課税されることとなる。(令5. 7.14 大裁(所・諸)令5-1)

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支部名
高松
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人の税務調査において、先物取引の差金等決済に係る利益の金額だけでなく、過年分の損失の金額も把握しているのだから、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する繰越控除(本件特例)を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、雑所得等の損失が生じた年分の所得税等の確定申告書に当該損失の金額を記載していない上、租税特別措置法第41条の15第3項に規定する明細書等を添付せず、また、その翌年以降の年分の所得税等の確定申告書に、雑所得等の金額及び前年以前の雑所得等の損失の金額を記載していない上、同項に規定する明細書等を添付していないなど、本件特例の適用を受けるための法令上の要件を満たしていなかったのであるから、当該損失の発生した翌年以降の所得税等において、本件特例を適用することはできない。(令5. 4.14 高裁(所)令4-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030015
裁決年月日
令和4年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の居宅の地代家賃及び水道光熱費のうち、事業占有割合及び事業利用割合の額、②通信費のうち、携帯電話の事業利用割合の額、③その他の各費用について、いずれも業務の遂行上必要な費用であり、そして、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額が、租税特別措置法第27条《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例》(本件特例)に規定する650,000円を超えることから、上記①~③の各費用を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①及び②については、請求人の主張を前提とすれば家事関連費に該当するところ、提出された資料等を十分考慮しても、請求人の事業(本件事業)に係る請求人居宅や携帯電話の利用状況等は明らかではなく、必要経費に該当するという根拠も明らかではない。そうすると、①及び②の各費用は、業務の遂行上必要であり、その必要な部分の金額が明確に区分されているとは認められないから、上記①及び②の各費用は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。また、その他の各費用については、支払の事実を確認できないものは必要経費に算入することはできず、提出された領収書等を合計しても、必要経費の額は650,000円に満たない。したがって、本件特例の適用により、事業所得の計算上必要経費に算入する金額は650,000円となる。(令4. 1.26 関裁(所)令3-15)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業に伴い買い取られた請求人所有の立木(本件立木)は文化財保護法第27条《指定》第1項に規定する重要文化財に指定されているといえるから、本件立木に係る補償金(本件立木補償金)は、租税特別措置法第40条の2《国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税》の規定(本件非課税規定)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件立木は重要文化財の指定を受けておらず、本件立木の存する地域が文化財保護法第109条《指定》第1項の規定により重要な史跡として指定されたからといって、本件立木が文化財保護法第27条第1項の重要文化財の指定を受けたことにはならないから、本件立木補償金に係る所得に本件非課税規定の適用はない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

支部名
高松
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、損益通算をすれば所得はないのであるから、所得のないところに課税すべきではない旨、また、原処分庁から約6年前に同じような事案で損益通算と繰越損を認めてもらったことがあり、その後、原処分庁には指導していないことの過失があるから、本件については、個別救済すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、前年分の確定申告書において、先物取引に係る雑所得等の金額を記載せず、先物取引の差金等決済に係る損失の金額に関する所定の明細書等の添付もしなかったのであるから、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する繰越控除をすることはできず、また、仮に請求人の主張するような事実があったとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。(令3. 3. 5 高裁(所)令2-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020005ほか 1件
裁決年月日
令和2年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、租税特別措置法第41条の19の4(令和2年法律第8号による改正前のもの)《認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除》第1項の控除の適用を受けた所得税等の確定申告書の記載等からすれば、翌年の所得税等の確定申告書において同条第3項の控除(本件繰越控除)を適用する意図があることは明らかであるから、当該確定申告書に本件繰越控除の適用を受ける旨の記載等がなかったことは、本来あるべき法令の適用の誤りによるものとして、本件繰越控除の適用について、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した所得税等の確定申告書には、本件繰越控除の適用要件である記載及び添付がなく、また、そのことにやむを得ない事情も認められないことから、本件繰越控除の適用を受けることはできない。そうすると、請求人がした、本件繰越控除の適用を前提としない所得税等の確定申告は、法律の規定に従っていないものではなく、また、当該計算に誤りも認められないため、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求をすることはできない。(令2.11.13名裁(所)令2-5)

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支部名
仙台
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集№120

要旨

○原処分庁は、請求人の診療所に勤務する医師(勤務医)を診療協力として別病院に外来患者の診療に従事させたことに伴い当該別病院から請求人が支払を受ける協力金(本件協力金)が、①当該別病院が委託費として経理処理したものであること、また、②当該別病院の経理担当者が、本件協力金について「勤務医の給与に充てるために支払ったものではない」旨証言していることを理由に、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第10条の5の3《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(本件特別控除)に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当しないから、請求人に本件特別控除の適用はできない旨主張する。しかしながら、請求人と勤務医との雇用契約に賞与を支給する定めがないにもかかわらず、当該診療協力の回数に応じて請求人が勤務医に対して賞与を支給していたことは、本件協力金の支払を受けたために他ならないことから、本件協力金は、勤務医に対する賞与に充てるために当該別病院から支払を受けたものと認められる。したがって、本件協力金は、租税特別措置法第10条の5の3第2項第3号括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当し、請求人は本件特別控除の適用を受けることができる。(令2.7.7仙裁(所)令2-2)

支部名
熊本
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和2年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、自己が代表を務める政党支部(本件支部)に対して寄附をし、当該寄附は租税特別措置法第41条の18《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》第1項(本件特例)の規定に基づく「政治活動に関する寄附」に該当するから寄附金控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、請求人が本件支部及び自己の後援会(本件後援会)の事務担当者(本件担当者)に対して現金を交付した旨の答述を裏付ける客観的な証拠がない上、請求人と本件担当者との間には利害関係があるから、請求人から現金を交付されたとする本件担当者の答述も信用できないことなどに照らすと、請求人が本件担当者に現金を交付した事実は一部を除いて認められず、また、請求人が本件後援会に対してした寄附は、寄附金控除の対象とならないから、請求人が本件担当者に現金を交付した事実が認められるものについて、本件特例に基づく寄附金控除の適用を受けるためには、本件後援会ではなく、本件支部に対する寄附であると認められることが必要であるところ、請求人が交付した現金は本件支部に対する交付額と当該後援会に対する交付額とに明確に区分されたものではなく、当該交付の事実をもって本件支部に対する寄附があったと認めることはできない。(令2.4.15熊裁(所)令元-4)

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支部名
大阪
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和元年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、先物取引における損失は実際に発生しており、更正の請求において所定の明細書等を添付して提出したのであるから、先物取引に係る雑所得等(雑所得等)の金額の計算上、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する繰越控除(本件特例)を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、雑所得等に係る損失が生じた年分の所得税等の確定申告書に、当該損失の金額を記載していない上、所定の明細書等を当該確定申告書に添付せず、また、その翌年以降の年分の確定申告書に、雑所得等の金額及び前年分以前の雑所得等に係る損失の金額を記載していない上、所定の明細書等を添付していないから、当該損失の発生した翌年以降の所得税等において、本件特例の適用を受けるための法令上の要件を満たしておらず、本件特例を適用することはできない。(令元.12. 6 大裁(所)令元-27)

支部名
関東信越
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和元年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(措置法)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項の規定による特例(本件特例)の適用を受けようとする年分(適用年分)の確定申告書の提出後でも、同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失金額が生じた年分(損失年分)及び適用年分の各更正請求書(本件各更正請求書)を同時に提出すれば、同条第3項に規定する本件特例の適用要件のうち「その後において連続して確定申告書を提出している場合」との要件を満たすことになる旨主張する。しかしながら、措置法第41条の15第3項に規定する本件特例の適用要件について、①適用年分の確定申告書が提出されるまでに、損失年分の所得税につき、国税通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により、損失金額が確定していることとなり、②その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、③本件特例の適用を受けようとする年分の所得税につき、同条第3項に規定する控除を受け金額の計算に関する明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合にも、同項の本件特例が適用される手続要件を満たすと解されるところ、そもそも本件では、適用年分の確定申告書が提出されるまでの間に、損失年分の更正の請求に基づく更正により損失金額が確定しておらず、上記①を満たさない上、本件各更正請求書は適用年分の確定申告書の提出後に提出されたのだから上記②を満たすこともない。したがって、本件は本件適用要件の手続要件を満たさない。(令元. 9.25 関裁(所)令元-15)

支部名
東京
裁決番号
平300157
裁決年月日
令和元年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①提出した確定申告書の誤りの原因は、請求人は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)を利用して作成しているところ、エラーメッセージが表示されない本件作成コーナーを公開している国税庁にあること、及び②原処分庁は誤りのある確定申告書の提出を受けながら、市役所から指摘されるまでこれに気付かず、その結果、何年も経過した後になって更正処分をするのは、職務怠慢によるものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、飽くまでも納税者は自らの判断と責任において適正な申告納税を行うべきであるところ、請求人の主張は、責任の所在が国税庁及び原処分庁にある旨の主張であって、これを採用することはできない。(令元. 6. 6 東裁(所)平30-157)

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支部名
大阪
裁決番号
平300076
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》に規定する特例(本件特例)の適用対象について、第一種金融商品取引業者(本件特例対象業者)への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額に限定されている趣旨は、これらの譲渡に関しては、支払調書制度が適用され、適正・公平な課税を実現することができることにあるとすれば、①本件特例対象業者の日本国外の店舗及び②本件特例対象業者以外の外国証券業者(本件外国証券業者)への売委託による譲渡ではいずれも支払調書は提出されないのに、②の譲渡についてのみ本件特例が適用されないこと及び本件外国証券業者への売委託による譲渡であっても、税務当局は日米租税条約を通じた情報交換等により支払調書と同等以上の情報を得られることからすると、請求人の平成27年分の上場株式等の譲渡に係る損失額(平成27年分損失額)に本件特例は適用できないとして更正処分(本件更正処分)をすることは、合理的な根拠のない差別であり、不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていると認められる場合において、処分行政庁の行った処分が、裁量権の逸脱又は濫用により違法であるとまではいえないものの、当該処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な裁量権の行使であることをいうと解されるところ、同条第2項は、本件特例適用業者への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額のみを対象とする旨規定しており、本件外国証券業者への売委託により行った譲渡により生じた平成27年分損失額に本件特例を適用できないことは明らかであるから、法律上、処分行政庁である税務署長に本件特例を適用するか否かの裁量権は付与されていない。したがって、本件更正処分が不当であるとはいえない。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)

支部名
大阪
裁決番号
平300029
裁決年月日
平成30年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第3項に規定する「先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書等の一定の書類(損失金額計算明細書等)の添付がある確定申告書を提出し」(先物損失申告書提出要件)について、先物取引の差金等決済に係る損失金額(先物損失金額)が、更正の請求に基づかない更正処分により新たに生じた場合であっても、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」41の15−1《更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合》(本件通達規定)により、確定申告書に損失金額計算明細書等の添付がなくても先物損失申告書提出要件は充足されると主張する。しかしながら、請求人は、先物取引に係る損失が発生した年分(損失発生年)の確定申告書に損失金額計算明細書等を添付しておらず、また、本件通達規定は、更正の請求に基づかない更正処分により先物損失金額が生じた本件の場合には適用されないことから、損失申告書提出要件を満たさない。また、請求人は、同項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」(連続提出要件)について、先物取引の差金等決済に係る損失金額が発生した年度からその繰越控除を行う年度までの各年分の確定申告書の提出があれば足り、申告書の提出日の先後関係が要求されるものではないと主張する。しかしながら、同項が「その後において連続して確定申告書を提出している場合」と規定しており、文理上、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分についての損失金額計算明細書等の添付のある確定申告書の提出が、当該損失の金額を繰越控除する年分の確定申告書より先である旨を意味することは明らかである。したがって、本件の先物損失金額については、本件特例を適用することはできない。(平30.10.29 大裁(所)平30-29)

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支部名
東京
裁決番号
平300042
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の18の3《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》第1項の規定(本件税額控除規定)は、所得税法第78条《寄附金控除》第1項の規定(本件寄附金控除規定)の適用を受けるものを除いたものをその対象としていることから、請求人が支出した寄附金のうち、本件寄附金控除規定の適用を受ける寄附金は本件税額控除規定に規定する税額控除対象寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、個人がある年中に支出した本件税額控除規定の第1号及び第2号の規定に該当する特定寄附金のうちから任意にものについて本件寄附金控除規定を適用し、その他の寄附金に本件税額控除規定を適用することはできないというべきであるところ、請求人は、その支出した一方の寄附金について本件税額控除規定を適用したものの他方については本件寄附金控除規定を適用し、租税特別措置法第41条の18の3第2項に規定する申告手続が行われていない。したがって、本件税額控除規定を適用することはできない。(平30.10. 1 東裁(所)平30-42)

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支部名
東京
裁決番号
平300022
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書には租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)(措置法)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項に規定する「損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令に定める書類」(発生明細書)を添付しなかったものの、その後、平成24年分の所得税の更正の請求書には発生明細書を添付して提出したのであるから、平成25年分の所得税等においては、同条第1項に規定する特例(本件特例)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、同条第3項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とは、更正の請求に基づく更正により新たに先物損失金額があることとなった場合では、当該更正により新たに先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった後に、その後の年分の確定申告書が連続して提出される場合をいうのであるから、本件のように更正の請求に先立って後続年分の確定申告書が既に提出されている場合にはその連続性が否定され、更正の請求に係る年分の損失金額について本件特例の適用要件を満たさないことは明らかである。この点に関する請求人の主張は採用できない。(平30. 8. 1 東裁(所)平30-22)

支部名
札幌
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第10条の5の3《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(本条)第4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」には、青色申告決算書など確定申告書に添付すべき書類が含まれると解すべきであり、本条第1項に規定する特別控除(本件特別控除)の金額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、請求人が所得税等の各確定申告書に添付した各青色申告決算書(本件添付書類)に記載した給与支給総額を基に算出することができるから、更正の請求において本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件特別控除について、本条第1項の規定により控除を受けることができる金額は、「確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額」に限られるところ、その適用を受けられるのは、本条第4項前段に規定する「第1項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」の添付がある場合に限られるものと解するのが相当である。そして、本件添付書類には、上記「雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細」のいずれの記載もないのであるから、仮に本件添付書類を基に雇用者給与等支給増加額を算出することができたとしても、そのことをもって本件特別控除の適用を受けることはできない。(平29.10.31 札裁(所)平29-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた平成24年分の所得税の確定申告書に租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項に規定する書類の添付がなくとも、当該年分の所得税の更正請求書を提出したのであるから、租税特別措置法関係通達41の15−1《更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合》の定めにより、同確定申告書は同条第3項に規定する要件を満たす旨主張する。しかしながら、請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を提出した後に平成24年分の所得税の更正請求書を提出しており、平成25年分の所得税等の確定申告書の提出時において当該更正の請求に基づく更正がされていないことは明らかであるから、同条第3項に規定する要件を満たさない。(平28. 9. 2 名裁(所)平28-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成28年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》は、申告書を提出する順番が前後した場合は、同条第1項に規定する特例(本件特例)の適用を認めないと規定していないこと、また、②平成24年分の先物取引の差金等決済の内容について記載した平成25年分の確定申告書の提出は、同時に平成24年分の確定申告書を提出したこととほぼ同等の意味をなすものであることから、平成24年分の確定申告書を提出しなくても、同条第3項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、所得税の納付すべき税額は確定申告書の提出により確定するため、同条第3項の規定は、繰越控除を受けようとする年分の確定申告書の提出時に、当該年分に繰越控除をすることができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額が申告により確定している場合に限るとの趣旨と解されるところ、請求人は、①繰越控除を受けようとする平成25年分の確定申告書の提出時に、平成24年分の確定申告書を提出していないこと、②平成25年分の確定申告書に平成24年分の先物取引の差金等決済の内容を記載したとしても、そのことをもって、平成24年分の確定申告書を提出したことにはならないことから、同条第3項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」に該当しない。(平28. 6. 6 関裁(所)平27-61)

支部名
東京
裁決番号
平270135
裁決年月日
平成28年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、投資信託等に係る株式等の譲渡取引及び外国為替証拠金取引(先物取引)を反復継続的に業として行っているのであるから、これらの取引により生じた損失(本件損失)の金額を総合課税の事業所得から控除するとした更正の請求(本件更正請求)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、株式等の譲渡により生じた損失の金額又は先物取引により生じた損失の金額については、租税特別措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項又は同法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項の規定により、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用上、その損失の金額は生じなかったものとみなされることから、当該損失の金額を所得税法第69条《損益通算》の規定により他の各種所得の金額から控除することはできない。このように、本件損失の金額を総合課税の対象である事業所得の金額から控除できないことは法令上明らかであるから、本件更正請求の前に提出された修正申告書に記載された課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことは認められず、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当しないから、本件更正請求に対して更正をすべき理由はない。(平28. 5.16 東裁(所)平27-135)

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支部名
札幌
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第10条の5の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》第4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」には、青色申告決算書など確定申告書に添付すべき書類が含まれると解すべきであり、同条第1項に規定する特別控除(本件特別控除)の金額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、請求人が所得税の確定申告書に添付した書類(本件添付書類)を基に算出することができるから、更正の請求において本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、同条第1項の規定により控除を受けることができる金額は、「確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額」に限られるところ、同条の規定の構造に鑑みれば、同条4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」とは、同項前段に規定する「第1項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を指すものと解するのが合理的である。そして、本件添付書類には、上記「雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細」のいずれの記載もないのであるから、本件添付書類を基に雇用者給与等支給増加額を算出することができたとしても、そのことをもって、本件特別控除の適用を受けることはできない。(平28. 4. 7 札裁(所)平27-10)

支部名
東京
裁決番号
平270116
裁決年月日
平成28年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人の先物取引の差金等決済に係る損失(先物損失)の金額を知り得ていることなどからすれば、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する制度(本件特例)が適用でき、平成23年及び平成24年に生じた先物損失の金額を、平成25年分の所得税の先物取引に係る雑所得等の金額から控除することを求めた更正の請求は認められるべきであるから、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項及び第3項によれば、本件特例の適用を受けることができるのは、①先物損失の金額が生じた年分において先物損失の金額の計算に関する明細書等を添付した確定申告書を提出し、かつ、②その後において連続して確定申告書を提出するとともに、③当該先物損失の金額を控除する年分の確定申告書に、本件特例を受ける金額の計算に関する明細書等を添付した場合に限られているところ、請求人は、上記①ないし③のいずれの要件も満たしておらず、本件特例の適用は認められないから、本件通知処分は適法である。(平28. 3.24 東裁(所)平27-116)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成25年分の所得税について、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》(本件特例)に規定する損失の金額が生じた平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書(本件各申告書)に同条第3項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がなくても、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ法定の期限内に平成23年分及び平成24年分の更正の請求をした場合には、同条第3項の要件に該当する旨主張する。しかしながら、平成25年分の所得税について、本件特例が適用されるためには、同条第3項及び租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて41の15−1《更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合》に基づき、平成25年分の確定申告書の提出の前までに更正の請求に基づく更正がされていることが前提となるところ、請求人の場合、当該更正はされていないから、本件特例は適用されない。(平28. 1.18 名裁(所)平27-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書(本件各申告書)に租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》に規定する損失の金額(本件各損失額)の記載等をしなかったから、本件各申告書は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第2号に規定する「純損失等の金額の記載がなかったとき」に該当し、本件各申告書に係る各更正の請求に基づく更正をすべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合、租税特別措置法第41条の15第3項の要件を充足せず、本件各損失額を平成25年分に繰り越して控除することはできないから、本件各申告書に係る各更正の請求については、「純損失等の金額の記載がなかったとき」に該当するか否かの点について判断するまでもなく、いずれも理由はない。(平28. 1.18 名裁(所)平27-20)

支部名
名古屋
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
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要旨

○ 請求人は、外国法人の社債の「redemption」(本件各取引)は、社債の譲渡に該当し、所得税は課されない旨主張する。しかしながら、本件各取引は、当該社債の目論見書(本件目論見書)に記載された社債の「redemption」と認められるところ、①本件目論見書において「redemption」とは、社債の償還の意味で使用されているものと解されること、②本件において「redemption」を償還以外の意味で使用していることをうかがわせる証拠も存在しないこと、③「redemption」という英単語は社債の償還を意味するのが通常であることから、本件各取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当である。(平25.10.25 名裁(所)平25-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平240037
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
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要旨

○ 請求人は、請求人の住宅の改修工事(本件工事)は地震による倒壊を未然に防ぐために行った改修工事であるから、本件工事が行われたのが平成23年6月30日より前であっても、同日以後に改修工事が行われた場合と同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第46条《既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置》によれば、平成23年6月30日よりも前に住宅耐震改修に係る契約が締結された場合には、平成23年法律第82号による改正前の租税特別措置法第41条の19の2《既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除》(旧法)の規定(本件特別控除)が適用されるところ、本件工事に係る契約(本件契約)は同日より前に締結されているから、本件特別控除の適用の可否は、旧法の規定によって判断されることとなる。そして、旧法第1項は地域住宅計画等(本件計画)の存する区域内において住宅の耐震改修をした場合を要件とするところ、○○市及び△△県のいずれにおいても、本件契約の締結日において本件計画はなく、本件工事は適用の要件を欠くから本件特別控除の適用はない。(平25. 3.18 関裁(所)平24-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平230062
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、その所有する外国法人の株式について、①当該株式を特定口座から引き出した代償として入金があったことからすれば、当該株式を譲渡したのと同様であるから、その損失は、譲渡損失として認めるべきである、又は②当該株式が株式としての価値を失ったことによる損失は、租税特別措置法第37条の10の2《特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項の規定(本件特例)の適用により、当該株式の譲渡により生じた損失としてみなされるべきである旨主張する。しかしながら、①当該入金は、無償割当を受けた当該法人の新株予約権を売却したことによる入金であって、当該株式は譲渡された事実がないことから、譲渡損失は生じておらず、また、②本件特例が適用されるのは、内国法人の株式に限定されているのであって、外国法人の株式である当該株式について本件特例の適用はないから、当該株式の譲渡により生じた損失とみなされることもない。(平24. 6.20 大裁(所)平23-62)

支部名
東京
裁決番号
平230192
裁決年月日
平成24年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成22年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、平成20年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除できる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用がある場合、同条第12項の規定により読みかえられた後の国税通則法第2条《定義》第6号ハ(1)に規定される「所得税法に規定する純損失の金額若しくは雑損失の金額又は措置法第37条の12の2第7項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額でその年以前において生じたもののうち、これらの法律の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの」とは、課税標準等であって、納税申告書に記載することをもって確定されるべきものであるから、この確定のためには、税特別措置法施行令第25条の11の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項に規定する手続要件を満たしている必要があるところ、請求人の提出した平成21年分の確定申告書には、平成20年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額及び平成22年以後において株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額のいずれも記載されておらず、上記の手続要件を満たしていないから、平成22年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額は、確定されていないこととなる。そうすると、平成22年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除することができるものは、存在しないこととなるから、請求人の平成22年分の所得税において、平成20年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除することはできない。(平24. 3.27 東裁(所)平23-192)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、甲社を通じて行った金融先物取引である外国為替証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)と甲社ほか5社を通じて行った商品先物取引(以下「本件商品先物取引」という。)は同じ先物取引であるから、それらに係る利益と損失の通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の14第1項に規定する先物取引に該当する金融先物取引は、金融先物取引法第2条第2項に規定する取引所金融先物取引に限られているところ、甲社は取引所金融先物取引の取扱いを行っておらず、本件FX取引は取引所金融先物取引に該当しないので、その雑所得の金額は総合課税の対象となる。一方、本件商品先物取引は措置法第41条の14第1号に規定する先物取引に該当するので、その雑所得の金額は申告分離課税の対象となる。そして、措置法施行令第26条の23では、措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得の計算については、その年中の同項にする先物取引に係る雑所得の合計額とする旨規定するにとどまり、総合課税の対象となる雑所得の金額と申告分離課税の対象となる雑所得の金額の通算を認める法令上の規定はない。したがって、本件FX取引に係る雑所得の金額と本件商品先物取引に係る雑所得の計算上生じた損失の金額とを通算することはできない。(平20.10. 2 名裁(所)平20-17)

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支部名
高松
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・285ページ

要旨

○ 請求人は、店頭金融先物取引も取引所金融先物取引と同様に、租税特別措置法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》及び同法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》の規定が適用され分離課税及び損失の繰越控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法41条の14及び同法41条の15の規定は、取引所金融先物取引に限定してその適用を認めているのであるから、請求人が主張する店頭金融先物取引について、租税特別措置法41条の14及び同法41条の15の規定を適用する余地のないことは法文上明らかである。(平20. 2.28 高裁(所)平19-14)

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