裁決要旨 3代物弁済
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201302023
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/3代物弁済
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務の存否を裁判で争っていたが、本件債務の弁済に代えて本件物件を譲り渡すという和解条項等を内容とする本件和解を成立させていることからすれば、請求人が本件債務の存在を認めた上で、本件債務の弁済に代えて本件物件を譲渡したと認められる。そして、請求人が、本件和解による代物弁済により本件物件を譲り渡した行為は、資産を移転させる行為であるから、所得税法第33条第1項にいう「資産の譲渡」に当たる。この点について、請求人は、本件和解においては、本件債務の金額が明らかにされていない旨主張するが、債務の金額が和解調書に記載されていないからといっても、本件債務が存在し、かつ、本件債務が確定していたのは明らかであり、確定した債務を消滅させるために本件代物弁済が行われていると認められる。また、請求人は、本件和解により何ら利益を得ていない旨主張するが、資産の所有者が当該資産を債務の代物弁済に供すれば、当該債務の消滅又は減少という経済的利益を得るのであるから、請求人が本件和解による代物弁済により利益を得ていないとはいえない。(平21. 7. 3 関裁(所)平21-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成19年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302023
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/3代物弁済
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が相続した相続財産から債務及び相続税額を控除した残りの財産(以下「本件相続財産」という。)及び自己が保有する株式をK社らに引き渡し、それに伴い1,000万円を受領した取引(以下「本件取引」という。)は、1億8,000万円相当の本件相続財産を相続する権利(相続分)を1,000万円で他の相続人らに譲渡したものであり、譲渡所得は発生しない旨主張する。 しかしながら、当審判所が認定した各事実によれば、請求人は、K社らの代理人である弁護士との間で、請求人が保有していたS社株式16,000株を1,000万円でK社に譲渡するとともに、本件相続財産等をK社らに対する債務の代物弁済として譲渡する内容の代物弁済等合意書と題する文書(以下「本件代物弁済合意書」という。)に署名・押印しており、本件代物弁済合意書は、法律事務の専門家である弁護士との間で交わされたものであること、さらに、その後、K社はS社株式16,000株を譲り受け、その譲渡代金1,000万円を支払っていること及び本件相続財産はK社らに代物弁済として譲り渡していることなど、本件代物弁済合意書の内容どおりに現実の履行がなされていることなどからすれば、本件取引は、本件代物弁済等合意書の記載内容どおりの合意に基づき、その履行としてK社に対する株式の譲渡及びK社らに対する債務を弁済するための代物弁済を行ったものであると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 9.11 大裁(所)平19-11)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。