裁決要旨 8同業者との業種業態の相違

裁決要旨 8同業者との業種業態の相違

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支部名
福岡
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年3月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
事例集登載頁
裁決事例集№122

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当である。なお、本裁決は、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消した。(令3. 3. 4 福裁(所・諸)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
業種
受託加工業(その他の受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の同業者は小規模経営が多い等の理由により、原処分庁が主張するような同業者所得率が算定されるはずはないから原処分庁の採用した推計の方法には合理性がない旨主張するが、請求人の営む事業にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得を得ることが通例であり、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた同業者所得率による推計の方法には合理性があると認められるものの、請求人の営む業種は、原処分庁が主張する革製品受託加工業ではなく、袋物製造業と認められるから、当審判所において類似同業者を選定し直して同業者所得率を算定したところ、各年分とも原処分の同業者所得利率を下回り、その結果、請求人の各年分の事業所得の金額は、いずれも更正処分の金額を下回るので、その一部を取り消すべきである。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の推計には、多額の修繕費の支払いやロイヤリティーの支払いなど請求人の特殊事情がしんしゃくされておらず、合理性がない旨主張するが、原処分庁は、本件各年分の事業所得の総収入金額を請求人の本件事業に係る水道光熱費の額を基礎として類似同業者の平均水道光熱費率を適用して算定し、必要経費の額を当該総収入金額を基礎として平均必要経費率を適用して算定した上で、当該総収入金額から当該必要経費の額を控除することによって、事業所得の金額を算定していることが認められる。 そして、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の水道光熱費の額に対し同程度の収入を得、同程度の収入に対し同程度の所得を得るのが通例であり、このことは請求人が営む事業にあっても例外ではないから、その推計の方法には合理性があると認められる。 なお、請求人は特殊事情を主張するが、①多額の修理費用等の支出について、具体的な証拠資料を提出していないこと、②請求人が支払うロイヤリティーは、Aが営業していた店舗を「居抜き」で請求人が賃貸することに伴う支払であり、その対価の具体的内容については明確ではないが、新規の風俗業開業時に発生する施設取得費用又は使用料、マッサージ嬢の募集に関する費用及び広告宣伝費などの初期投資費用等の負担に代わるものであると認められることから、請求人が主張する事情が、類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものであるとは認められない。 そうすると、類似同業者の平均値により推計する場合においては、類似同業者間に通常存在する程度の個別的条件等の差異は、その平均値を求める過程で吸収され捨象されるものであるから、業種、業態の類似性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、その差異が当該平均値による推計を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であり、本件においては、業種、業態等の基礎的要件に欠けるところはなく類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著な差異であるとは認められないから、請求人が主張する事情は、選定した類似同業者の平均必要経費率を算出する過程において捨象されるというべきであり、これを考慮する必要はない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)

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支部名
熊本
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税に用いた同業者は請求人と業態が相違しており、推計の方法に合理性がない旨主張するが、類似同業者の選定が合理的に行われている以上、当該類似同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値を算定することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、推計の方法がその基礎的要件に欠けるところがない以上、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であるところ、請求人と当該類似同業者との間には営業条件等につき顕著な差異があるとは認められないことから、推計の方法に合理性がないとはいえない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)

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