裁決要旨 3譲渡所得と認めた事例

裁決要旨 3譲渡所得と認めた事例

支部名
東京
裁決番号
令010094
裁決年月日
令和2年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201301031
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、海外特別目的会社(本件法人)が発行した外国証券(本件外国証券)は、社債又は社債的受益権に性質が類似しているから、その譲渡による所得は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号の規定を適用して非課税と取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、本件外国証券は、①その発行体である本件法人が外国会社であるから、公債には該当せず、②本件外国証券への拠出は信託契約に基づくものではないから、公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付投資信託の受益権並びに社債的受益権に該当しない。また、③本件外国証券は出資証券であって、本件法人を債務者とする金銭債権であるとは認められないから社債にも該当しない。したがって、本件外国証券は措置法第37条の15第1項第1号に規定する公社債等には該当しない。そして、本件外国証券の保有者は、その保有数に応じた配当を受けるとともに、残余財産請求権を有することとされ、また、本件外国証券の拠出金は本件法人の資本金とされていることからすると、本件外国証券は株式等に該当し、その譲渡は譲渡所得等として課税される。(令2.4.27東裁(所)令元-94)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平300080
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201301039
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた各車両(本件各車両)の譲渡はいずれも所得税法第9条《非課税所得》第1項第9号に規定する「生活に通常必要な動産」の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、その資産の譲渡について非課税とされる「生活に通常必要な動産」とは、「家具、じゅう器、衣類」等及びこれらに類似する生活用動産であって、通常の社会生活を営むのに必要とされる動産のことであると解されるところ、請求人は、毎年のように車両を新車で購入し、同時に複数台の車両を所有しつつ、購入後は短期間に次々と譲渡するといった行動をとっており、加えて、本件各車両のうち車両台数を限定して生産、販売された輸入車(本件各限定車)については、購入者が限られる上、購入時の車両本体価格がいずれも数千万円を超えること等を考慮すると、本件各限定車が通常の社会生活に必要であるとは認められないから、「生活に通常必要な動産」に該当しない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-80)

支部名
東京
裁決番号
平300079
裁決年月日
平成31年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201301032
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人(売主)には、その所有する各不動産(本件各不動産)を譲渡する意思はなく、相手方(買主)もそのことを知っていたから、当該譲渡に係る売買契約は民法第93条《心裡留保》ただし書の規定により無効であり、本件各不動産について、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する資産の譲渡はなかった旨主張する。しかしながら、売主と買主の間で売買代金の決済が行われた事実は認められないものの、両者の間には、本件各不動産の売買の合意が存在し、本件各不動産の所有権移転登記及び引渡しもあったことに加え、請求人は、自宅の根抵当権が抹消されたという経済的利益を受けていることからすると、本件各不動産について、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡があったといえる。(平31. 1. 7 東裁(所)平30-79)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平260039
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201301031
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借入金を原資として取得した金地金(本件金地金)につき、投資目的で購入及び売却を行ったのであるから、売却に係る所得は、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得ではなく、同法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、雑所得とは、他の所得分類のいずれにも該当しない所得を課税するための所得類型であるところ、所得税法第33条第1項は、資産の譲渡による所得を譲渡所得という旨規定し、同条第2項は、その第1号及び第2号において、たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡は譲渡所得に含まれない旨、山林の伐採又は譲渡による各所得は譲渡所得に含まれない旨それぞれ規定している。そして、本件金地金の売却は、金地金という「資産」を、売却という方法で「譲渡」したものであり、請求人による本件金地金の取引が継続的に行われた事実も認められないことなどから、本件金地金の売却に係る所得は、譲渡所得に該当し雑所得には該当しない。(平27. 6. 1 名裁(所)平26-39)

支部名
熊本
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成26年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201301031
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株式譲渡契約書(本件株式譲渡契約書)には請求人が株式(本件株式)を3億円で譲渡する旨の記載があり、請求人の署名押印があるものの、この署名押印は同契約書の文書の意味について十分な理解なくしたものであり、また、当該3億円に係る各小切手(本件各小切手)は請求人以外の者が受領したものであって、請求人は本件各小切手を受領していないことから、請求人が本件株式を3億円で譲渡した事実はない旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡契約書は、A4判の用紙一枚で、本件株式の譲渡について簡潔かつ明瞭に記載されたものであり、また、請求人の経歴からして、請求人が本件株式譲渡契約書の内容を十分に理解できなかったとは考え難い。そして、本件各小切手がコピーされた「領収書」で始まる書面に請求人の署名押印があり、これは請求人がしたものと認められるところ、白紙を提示されて署名押印を求められたなどの請求人の答述は、信用できない。さらに、当審判所の調査によっても、本件株式譲渡契約書及び本件各小切手がコピーされた「領収書」で始まる書面の信用性等について疑義を生じさせる事情は認められない。以上のことから、本件譲渡株式契約書の記載内容どおり、請求人は本件株式を3億円で譲渡したことが認められる。(平26. 3.25 熊裁(所)平25-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平180085
裁決年月日
平成19年5月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201301031
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集 №73・197ページ

要旨

○ 本件ゴルフ会員権の優先的施設利用権が存続していたというためには、本件ゴルフ会員権の譲渡の時点で、Fカントリーによる本件ゴルフクラブの運営、管理の法的根拠であるゴルフ場施設の所有者との間の本件経営管理委任契約が終了していないことが必要と解される。そして、Fカントリーが、現に営業を継続しており、社会通念上ゴルフ場施設の利用という会員権の目的を達成できる程度にまでゴルフ場施設をその利用に供することができていた場合には、本件経営管理委任契約は終了していないとみることができる。 まず、本件ゴルフクラブの営業状況についてみると、本件不動産は競売に付され、新所有者であるK社は、一貫して本件不動産からの退去を求めていることが認められ、Fカントリーに対して本件不動産を使用させないことを客観的に明らかにしていたと認められる。一方、敷地の一部を取得したV社は、その使用を差し止める等の措置を採っておらず、V社がFカントリーに対して同不動産を使用貸借させることについて黙示的な合意が成立していたとみることができ、Fカントリーは、これに基づいて同不動産を使用できたものと認められる。そうすると、Fカントリーとしては、競売に付された本件不動産の使用ができなくなり、また、一部の敷地の所有権がV社に移転したとしても、他の敷地部分については、Fカントリーが地権者から賃借するなどしてその使用権原を有していたものであり、本件ゴルフ会員権の譲渡の時点で、本件ゴルフクラブを構成する2コースの利用を会員に提供できたものと認められ、かつ、本件ゴルフクラブの営業が、本件ゴルフ会員権の譲渡後も続けられていたことにも照らすと、社会通念上ゴルフ会員権の目的を達成できる程度にまで、ゴルフ場施設の利用を提供することができていたと認められる。 したがって、本件ゴルフクラブに係る施設のすべてを会員に提供できないから、本件ゴルフ会員権に内包された優先的施設利用権は消滅しているとの原処分庁の主張は採用できず、取り消すのが相当である。(平19. 5.31 大裁(所)平18-85)

支部名
高松
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成17年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201301032
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売買契約は、形式的には買主が請求人らから本件土地等を購入したことになっているものの、当事者には売買の意思がなく、実態は請求人らが銀行から融資を受けることを目的として締結したものであるから、資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件売買契約を締結し、買主から売買代金を全額受領していること及び本件土地等は登記原因を売買として買主へ所有権の移転登記がなされていること、また、本件売買契約書において、所有権の移転時期についても売買代金全額の受領が完了すると同時に売主から買主へ移転する旨定めていることから、本件売買契約は有効に成立し、しかも、契約内容のとおり履行されていると認められる。したがって、本件土地等の所有権は請求人らから買主に移転しているというべきであるから、本件売買契約の締結及び所有権の移転登記等の事実をもって資産の譲渡に該当すると認めるのが相当である。(平17.12.1高裁(所)平17-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201301039
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船舶の賃貸と売却が一体となった投資商品(以下「本件商品」という。)について、自己資金及び本件商品の販売者の用意したセットローンをもって、船舶の共有持分権の現物出資を受けて当該船舶を国外のリミテッド・パートナーシップに現物出資した上、当該船舶を裸用船の形態で賃貸する事業(以下「本件船舶賃貸事業」という。)を行っている民法上の任意組合(以下「本件組合」という。)の出資持分を購入したが、上記船舶の共有持分権を、①本件商品購入時のセットローン残高の引受け及び②上記船舶の未償却残高に占める請求人の持分割合相当額から上記セットローン残高を控除した金額に相当する差金(以下「差額金」という。)の支払を対価として、請求人の親族に譲り渡したが、当該譲渡に係る対価の額が上記船舶の未償却残高に占める請求人の持分割合相当額と同額であるから、譲渡所得が生じない旨認識している。しかしながら、①本件商品は、船舶の賃貸とその売却が一体不可分にセットされ、それらに係る収入金額から購入代金すなわち投資資金が回収され、収益の分配を受けるという経済的効果をもたらすものであって、②その投資資金のうち当該販売者からの借入金(セットローン)を原資とする部分は、実質的には請求人の投資とはいえないものであり、③その経済的効果は、用船期間の満了等所定の契約終了事由の発生をその計算期間の終期として確定するものであるから、請求人は、当初の投資資金の回収及び収益の分配を受ける法的地位を譲渡したものであり、当該法的地位は一定の収益等を生じる権利であると認められるから、これに係る所得は譲渡所得に当たることになる。(平16.7.8名裁(所)平16-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平140001ほか 2件
裁決年月日
平成14年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201301031
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件匿名組合の出資者たる地位の譲渡の価額を取引当事者間においてマイナスと認識し、対価を伴わずに(逆に支払って)当該地位を移転しており、実質的には債務引受け(保証債務の移転)と認められるので、譲渡所得の基因となる資産の譲渡があったということはできない旨主張する。しかしながら、本件匿名組合の貸借対照表等を検討したところ、本件匿名組合の純資産額はプラスとなっているなど、当該地位は、譲渡時において経済的価値を有していたと認めるのが相当であり、また、地位の内容が金銭債権に当たらないことから、譲渡所得の基因となる資産に該当する。そして、当該地位の譲渡契約書第2条においては当該地位の移転という法的効果を、また、第3条においては保証債務に係る保証人たる地位の移転という法的効果をそれぞれ意図したものであることは明らかであることから、当該契約書第2条において契約当事者間の合意がなされた当該地位の譲渡価額が譲渡所得の総収入金額に算入すべき金額となる。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平14.07.01.大裁(所)平14-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平130070
裁決年月日
平成14年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201301031
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/1有価証券等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解の実態は会社の乗っ取りで、本件株式は譲渡したものではなく、本件和解は請求人にとって不本意なものであることから、本件和解調書にこだわらず、物事の道理を見極め、常識をもって判断すべきであり、また、原処分庁が譲渡価額として認定した金額は受領した金額ではない旨主張する。しかしながら、本件和解調書は確定判決と同一の効果があり、本件和解に基づき請求人は本件株式を譲渡し、その代金の一部として小切手を受領し、同じく代金の一部である債権に対する代物弁済として本件土地を取得していることが認められることから、本件株式に係る譲渡所得についての確定申告がされていなかったことについて、原処分庁が行った本件決定処分は適法である。(平14. 4.23名裁(所)平13-70)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平110085
裁決年月日
平成12年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201301039
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、当初交換契約は破棄されており、甲協力金は、土地売買契約の手付金に準じて没収となるから被相続人の平成元年分の一時所得であり、甲土地の交換譲渡に係る対価ではない旨主張する。しかしながら、A社は、被相続人から甲土地を交換取得することについて、被相続人との間で合意が形成されていることを前提に、乙土地に換え丙土地を呈示し直し、被相続人と本件交換契約を締結したものと認められる。そうすると、被相続人とA社は、当初交換契約から本件交換契約の締結に至るまで、土地交換取引を継続していたと判断するのが相当である。さらに、甲覚書、乙覚書によると、A社は、被相続人に甲土地の縄延び等を考慮して甲協力金を支払ったのであり、右協力金は、一連の土地交換取引における甲土地の交換差金の一部として支払われたもので、本件交換契約により生じた譲渡所得の収入金額の一部と認めるのが相当である。(平12. 2.14東裁(所)平11-85)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。