裁決要旨 10和解金等

裁決要旨 10和解金等

支部名
関東信越
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和6年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201306100
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/10和解金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金(本件和解金)の支払により、相続により取得した土地及び建物(本件不動産)の処分禁止仮処分命令(本件仮処分命令)の申立てに係る仮処分命令申立事件が取り下げられ、本件仮処分命令が残存したままでは実現できなかった本件不動産の売買が実現したのであるから、本件和解金は、客観的に見て本件不動産の譲渡(本件譲渡)を実現するため必要な費用である旨主張する。しかしながら、本件和解金は、本件不動産の所有権の一部に係る返還義務の履行に代わる価額弁償金であるから、飽くまで請求人の譲受人(本件譲受人)に対する当該価額弁償金の支払債務を消滅させるために必要な支払であったにとどまり、仮に請求人が本件不動産を売却せず継続して所有することを選択したとしても、請求人が相応の価額弁償金を本件譲受人に支払うことは免れなかったのであるから、価額弁償金である本件和解金の支払が本件譲渡の前提であったともいえない。したがって、本件和解金は、本件譲渡を実現するために客観的に見て必要な費用であったとはいえず、本件譲渡に係る譲渡所得に金額の計算上控除される譲渡費用には該当しない。(令6.11.12 関裁(所)令6-17)

支部名
東京
裁決番号
平210187
裁決年月日
平成22年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201306100
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/10和解金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金は、請求人が本件土地の本件譲渡を決め、その実現のために支払ったものであること及び請求人が、仮に本件和解金を支払わなかった場合、本件土地上の建物の明渡しを求められることになるが、その場合には、請求人は、本件譲渡代金額に遠く及ばないわずかな立退料を受領できるにすぎないことから、本件譲渡の価額を増加する意図の下に支払った直接的な費用であり、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上、控除すべき譲渡費用とは、①譲渡のために直接要した費用又は②譲渡の価額を増加させるために当該譲渡に際して支出した費用をいうと解されるところ、これを本件についてみると、請求人が本件譲渡の交渉を始めたのは、本件和解金を支払った約3か月後であり、実際に本件譲渡が行われたのは、本件和解金の支払から9か月以上経過した後であることからすれば、本件和解金を支払った時点で、本件譲渡の話は何ら具体化していなかったといえる。そうすると、たとえ請求人が、将来本件土地を譲渡するために本件土地の登記名義を回復する必要があると考えて本件和解金を支払ったという事情があるとしても、本件和解金は、上記の①及び②のいずれの費用にも当たらないものといわざるを得ない。したがって、本件和解金は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、控除すべき譲渡費用には該当しない。(平22. 6.22 東裁(所)平21-187)

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支部名
東京
裁決番号
平190201
裁決年月日
平成20年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201306100
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/10和解金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、当該土地を請求人名義とするための訴訟に係る和解により請求人が支払った解決金等及びこの際の登記費用について、これらの支払がなければ、当該土地の譲渡がなし得なかったのであるから、これらは譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、譲渡費用は、その資産の譲渡を実現するために直接要した費用及びその資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用に限定されると解するのが相当であるところ、請求人が支払った解決金等は、飽くまでも請求人が当該土地の真の所有者であることを前提に、登記名義という第三者対抗要件を具備するために支出したものであり、この支出は、たとえ本件土地の譲渡を契機として支払うこととなったとしても、本質的には、当該土地を譲渡するか否かにかかわらず、和解に基づき請求人が登記名義を回復するために必要であった支出と認められるから、当該土地の譲渡のために必要であった支出とも、当該土地の譲渡価額を増加させるために譲渡に際して支出した費用ともいえないから、譲渡費用には該当しない。また、当該登記費用は、資産の取得費とはなり得たとしても、譲渡費用には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.11 東裁(所)平19-201)

支部名
東京
裁決番号
平140155
裁決年月日
平成15年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201306100
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/10和解金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、本件和解に係る本件解決金等の支払は、譲渡契約を遂行するために避けられない性格のものであり、立退料相当額が含まれているとともに、譲渡価額を増加させるための支出であるから、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件解決金は、本件譲渡に係るものではない本件訴訟のための解決金であり、また、立退料を支払うような権利、あるいは占拠の事実は認められず、本件譲渡の譲渡代金をもって解決金に当てたとしても、譲渡のために直接要した費用とは認められない。また、請求人らは、条件のいい譲渡先に譲渡することとしたものであり、本件解決金の支払によって、譲渡価額自体が増加したものではない。したがって、本件解決金は、譲渡価額そのものの多寡に影響を与えるものとは認められず、譲渡価額を増加させるために本件譲渡に際して支出した費用とは認められない。(平15.01.30.東裁(所)平14-155)

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支部名
大阪
裁決番号
平140001ほか 2件
裁決年月日
平成14年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201306100
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/10和解金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社による保証債務の免責的引受けによりA社が請求人に対して取得する求償債権につき、実体のある請求人の債務であり、資産(匿名組合の出資者たる地位)の譲渡に要した費用に該当する旨主張する。しかしながら、上記求償債権の支払いの約定は、匿名組合の出資者たる地位の譲渡に係る地位譲渡等契約と同時に行われているものの、当該出資者たる地位の譲渡とは別個の法律行為の対価であると認められる。したがって、当該出資者たる地位の譲渡に直接かつ通常必要な費用というこはできず、請求人の主張は採用できない。(平14.07.01.大裁(所)平14-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201306100
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/10和解金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件清算金は所基通33−7の(2)に定める「既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金」に該当する旨主張するが、(1)請求人がAから買主の地位の譲渡を受けたと主張するBについては、AからBに対して本件各土地の買主の地位が譲渡されたのではなく、本件各土地の条件付所有権移転請求権のみが譲渡されたにとどまるというべきで、Bが本件各土地の売買契約を解除することはできないというべきであり、本件清算金は、契約解除に伴う違約金とは認められないこと、(2)本件清算金は、本件各土地の所有権取得後に生じたAの倒産に伴う損害の清算として、Cに相応の負担をしたにすぎないものであり、本件各土地の維持又は管理に要した費用と認められ、譲渡所得に対応した譲渡費用には該当しないというべきである。また、請求人は、本件決済金は、これを支払わなければ本件各物件の譲渡をすることができないものであるから譲渡費用に該当する旨主張するが、本件決済金は、土地改良法第42条第2項の規定を受けて定められた土地改良区の地区除外等処理規程に基づいて賦課されたもので、土地改良区の組合員たる資格の喪失に際して、土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に、当該権利義務を清算するために徴収されたものであって、組合員たる資格に係る権利の目的たる本件各物件の譲渡とは直接関係がないことは明らかである。つまり、土地改良区の農地を転用した場合には、譲渡が伴わなくても賦課される反面、農地を譲渡したとしても転用を伴わない場合は賦課されていないことから、土地の譲渡を実現するために直接かつ通常必要な費用とは認められない。(平12.8.2関裁(所)平12−5)

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支部名
大阪
裁決番号
平100075
裁決年月日
平成11年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201306100
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/10和解金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件問題解決金は請求人が全額を負担しているのであるから、当該金額が本件譲渡に係る請求人の譲渡所得の計算上、譲渡費用に該当する旨主張するが、本件問題解決金は、請求人とZとが共有していた本件土地建物を譲渡するために要した共通費用であり、請求人とZがその持分に応じて負担すべき性質のものであるから、請求人の持分に相当する額のみが請求人の譲渡所得の計算上、譲渡費用になると解するべきである。(平11. 1.27大裁 (所) 平10-75)

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