裁決要旨 2収入すべき時期

裁決要旨 2収入すべき時期

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支部名
名古屋
裁決番号
令060048
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電設備において発電した電力の売却に係る収入金額(本件売電収入)について、継続した方法で漏れることなく申告していること、その裏付けとなる資料を保管等をしていること、原処分庁所属の調査担当職員にも提示していることから、僅かな金額のずれを是正する原処分には誤りがある旨主張する。しかしながら、本件売電収入となる電力会社からの料金の支払は、検針日における検針結果に基づいて算定されて、検針日の翌日以降に当該料金を支払うものであることから、本件売電収入の原因たる権利が確定的に発生する時期は検針日であると認められるため、原処分には誤りはない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-48)

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支部名
大阪
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和2年4月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

○請求人は、請求人所有の土地に係る訴訟の判決(本件判決)に基づき支払われた賃料相当損害金(本件損害金)及び遅延損害金(本件遅延金)について、10年以上前に起こった事件に関するもので課税することはできない上、判決に基づく金銭の授受は非課税である旨主張する。しかしながら、収入の原因となる権利が確定する時期はそれぞれの権利の特質を考慮して決定されるべきものであるところ、本件損害金は、当該権利の性質及び内容並びに本件判決に係る訴訟における審理の内容等からすると、本件判決が確定するまでは、その権利の有無を正確に判断することは困難であることから、本件判決の確定をもって収入の原因となる権利が確定したと解するのが相当である。また、本件遅延金は、その元本が弁済されるまで日々発生し、発生と同時に弁済期日が到来するところ、本件遅延金のうち、本件判決確定の日までの遅延損害金については、本件損害金と同様に、本件判決の確定をもって収入の原因となる権利が確定したというべきであるから、同日をもって収入すべき時期とし、本件判決確定の日の翌日以降の遅延損害金については、日々発生すると同時に確定するというべきであるから、当該遅延損害金の発生の日をもって収入すべき時期とするのが相当である。 (令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)

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支部名
福岡
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地(本件土地)に係る収用裁決(本件収用裁決)によって、起業者が権利取得の時期から4年にわたり本件土地を使用することに対して一括して全額収受した損失補償(本件損失補償)の金額について、その収受した年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、本件損失補償の金額の4分の1の金額のみである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件収用裁決において定められた権利取得の日において、本件損失補償の支払を受けるべき原因となる法律関係が成立し、本件損失補償の金額の全額について、返還の必要に迫られることなくこれを自由に支配管理し得る事実が生じていたと認められるから、遅くとも、同日において本件損失補償に係る所得の実現があったものと認められ、本件損失補償の金額は、その全額をその収受した年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。(平31. 1.10 福裁(所)平30-5)

支部名
大阪
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成29年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その不動産所得の金額の計算上、賃貸借契約(本件契約)の合意解除に伴って賃借人から一括交付を受けた金員(本件精算金)は、賃料の前払金として本件契約の解除後の期間に対応する金額が各年分の総収入金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件精算金は、本件契約を合意解除することに伴う精算金として支払われたものであり、本件契約の解除がなければ請求人が得られたはずの収益を一括して補償した金員であるから、その実質が賃料の前払金であるとする請求人の主張は認め難い。そして、所得税法第36条《収入金額》第1項は、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しており、ここにいう「その年において収入すべき金額」とは、その年において収入すべきことが確定した金額によるべきものと解されるところ、本件精算金については、本件契約の合意解除に係る覚書にその支払日が定められていることから、その支払日の属する年分の不動産所得の総収入金額として算入されるべきである。(平29.10.31 大裁(所)平29-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平290027
裁決年月日
平成29年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その不動産所得の金額の計算上、賃貸借契約(本件契約)の合意解除に伴って賃借人から一括交付を受けた金員(本件精算金)は、賃料の前払金として本件契約の解除後の期間に対応する金額が各年分の総収入金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件精算金は、本件契約を合意解除することに伴う精算金として支払われたものであり、本件契約の解除がなければ請求人が得られたはずの収益を一括して補償した金員であるから、その実質が賃料の前払金であるとする請求人の主張は認め難い。そして、所得税法第36条《収入金額》第1項は、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しており、ここでいう「その年において収入すべき金額」とは、その年において収入すべきことが確定した金額によるべきものと解されるところ、本件精算金については、本件契約の合意解除に係る覚書にその支払日が定められていることから、その支払日の属する年分の不動産所得の総収入金額として算入されるべきである。(平29.10.31 大裁(所)平29-27)

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支部名
福岡
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年8月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件における賃貸借契約は平成24年5月14日まで有効であるから、同年4月1日から同年5月14日までの賃貸料は、平成24年分の不動産所得に係る総収入金額に算入される旨主張する。しかしながら、不動産所得の収入すべき時期は、契約により請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日と解するのが相当であるところ、当該賃貸借契約によれば、賃借人は賃貸人である請求人から支払請求があった後、30日以内に賃貸料を支払うこととされており、請求人は、上記期間の賃貸料に係る請求を平成24年中に行っていないことから、当該賃貸料は平成24年分の不動産所得に係る総収入金額に算入されない。(平27. 8.10 福裁(所)平27-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った家賃の3か月分に当たる敷金のうち同2.5か月分に当たる償却分は、入居者が退去する際に返還を求められた場合には返還すべきものであり、賃貸借契約書に償却の記載があった場合でも、賃借人が退去する時点までは返還するか否か分からない賃借人からの預り金であって、預かった年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきでなく、また、次の賃借人に貸すには、別途、クリーニングをする必要があるから、クリーニングが終了し、クリーニング代の精算をした時点で収入に計上すべきものである旨主張する。しかしながら、当該償却分は請求人が賃貸管理業務を委託した管理会社に預託する敷金からは除くものとされ、賃貸契約の仲介人らの申述によれば、敷金の償却分は借主に返還しないものとされていたのであるから、当該敷金は、賃貸借契約によって当該アパートの貸付けが開始された日に、これを取得する権利が請求人に生じ、そのうち償却分は、直接請求人の管理下に置かれる金員とされたものと認められ、また、当該償却分が請求人の主張するように、クリーニング等の費用に充てられたとしても、それは、償却分を取得した後の使途の問題にすぎず、その取得の時期を左右することになるものではない。したがって、上記の敷金のうち返還を要しない償却分は、敷金を受領した年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきであるから、請求人の上記主張にはいずれも理由がない。(平23. 6.16 名裁(所・諸)平22-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成21年9月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人らから入居時に受取った敷金は退去時に返還するものであるから、いずれも収入金額に算入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、請求人が賃借人らから受け取った敷金は、退去時に原状回復費用として返還されなかった敷金又は不動産賃貸借契約書において敷金を返還しない旨を定めている敷金と認められるから、請求人の主張はいずれもその前提を欠き採用することができない。(平21. 9.14大裁(所)平21-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集No.77・495ページ

要旨

○ 請求人は、いまだ原状回復工事が完了していないことをもって、原状回復費用として充当されることとなる敷金と追加金の合計額(以下「本件合意金」という。)が賃借人から預り金である旨主張する。しかしながら、建物の賃貸借契約に関する合意(以下「本件合意」という。)は、建物の賃貸借契約の終了に伴い、賃借人の原状回復義務を消滅させる一方で、請求人の敷金返還義務を消滅させ、その外に追加金をを支払うとした合意であり、賃貸借契約に密接に関連し、その終了時の法律関係を整理するものであり、また、本件合意金は、建物の賃貸借に供するためにその原状回復に費消されるべきもので、建物の賃貸借に関連して収入されるものであることからすると、不動産の貸付けに関連して得た不動産所得に該当する。そして、請求人は、本件合意により敷金の将来の明渡し時点において敷金返還請求権を発生させないことを確定させ、また、追加金の収入すべき時点が到来することを確実にさせていることからすると、本件合意金の収入すべき時期は、合意書を取り交わした日とするのが相当である。(平21. 4.21 福裁(所・諸)平20-16)

支部名
東京
裁決番号
平190190ほか 1件
裁決年月日
平成20年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未払賃料等の支払を求め提起した訴訟の和解が平成18年1月○日にあり、当該和解で、①平成11年10月15日に賃貸借契約が解除されたこと②賃貸借契約解除日までの未払賃料及び和解までの賃料相当損害金の合計額が○○○○円であることが確認されたのであるから、契約解除後に発生する賃料相当損害金は、所得税基本通達36-5の(2)に定める賃料相当損害金に該当し和解があった日の属する年分の収入金額となる旨主張する。しかしながら、平成11年10月15日に賃貸借契約解除の意思表示があったと認めるに足る証拠はなく、同日以降も賃借人に対して契約の継続を前提とした賃料の支払請求をしていることから、同日に契約の解除があったとは認められない。また、和解が客観的事実として当事者でない原処分庁の事実認定に影響を与えるものでもない。ただし、平成16年5月に建物の明渡しと賃料相当損害金の支払を求めた文書(催告書)を賃借人に送付していることから、催告書が賃借人に到達した日以降は、契約解除の意思表示があったと評価するのが相当であり、同日以後は、賃料に代わり賃料相当損害金が発生することになる。所得税基本通達36-5の(2)は、賃貸借契約の存否が争われていて、賃貸人が契約の消滅を主張し賃料の受領を拒否するなど収入があるとして申告することに無理がある場合等の取扱いを定めたものであるが、請求人は、催告書等で賃貸借契約の月額賃料又は同額の賃料相当損害金を請求していることから、賃借人から賃料相当損害金等の提供があった場合、その受領を拒む意思があったとは認められない。また、係争等を有利に進めるために賃料相当損害金等の受領を拒む必要があったともいえず、賃料相当損害金等の受領を拒むのが通常と認められる場合でもなかったというべきである。したがって、本件に所得税基本通達36-5の(2)の適用はなく、当該賃料相当損害金についても催告書が賃借人に到達した日以降の各年分の不動産所得の総収入金額に計上されることになる。そして、原処分庁は、相続開始から遺産分割成立までの期間について、遺産分割成立後と同様に不動産所得の計算をしているが、賃料債権は、遺産分割の対象となる遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解されていることから、当該期間の賃料及び賃料相当損害金は、法定相続分に応じて、不動産所得の総収入金額に算入されるべきであり、また、必要経費もこれに対応して算入するべきである。これを基に不動産所得の金額を計算すると、原処分に係る金額を下回るから、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平20. 5.29 東裁(所)平19-190)

支部名
名古屋
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、返還を要しなくなった保証金残額(以下「本件保証金残額」という。)について、平成13年分の不動産所得に当たるとした調査担当職員の指導に従い、修正申告をした(以下「本件修正申告」という。)ものの、本件保証金残額の返還請求権には、賃借人の債権者である金融機関の質権が設定されており、平成16年に当該金融機関が質権の解除通知をしていることから、本件保証金残額の返還を要しなくなったのは、質権の解除通知がされた平成16年である旨主張する。しかしながら、本件保証金残額の返還義務がいつの時点で消滅したかは、不動産賃貸借契約の定め及び契約当事者の意思に基づいて判断するのが相当であるところ、不動産賃貸借契約によると、賃借人の一方的な事由により契約を解除した場合には、本件保証金残高は返還しない旨定められており、賃借人が不動産賃貸借契約の解除を通知したのに対し、請求人は不動産賃貸借契約の定めに基づき本件保証金残額を返還しない旨通知しており、賃借人が平成13年8月に本件保証金残額を雑損失として損金経理し、請求人は本件保証金残額を返還していないことから、遅くとも平成13年8月の時点で、契約当事者である請求人と賃借人は、本件保証金残額の返還を要しないことを確認したというべきであるから、本件保証金残額を請求人の不動産所得の総収入金額に算入すべき時期は、平成13年分である。したがって、請求人の主張には理由はない。(平17.12.16名裁(所)平17-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成17年4月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物に係る賃貸料は、取立不能のおそれが生じたことから、総収入金額に算入されない旨主張するが、所得税法第36条第1項は、各種所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額である旨規定していることから、不動産所得の収入金額として計上すべき金額は、実際に支払を受けた賃貸料額等ではなく、権利として確定した収入すべき金額をいい、その確定は、契約その他慣習等により支払日が定められている賃貸料等についてはその支払日を基準とするのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.27関裁(所・諸)平16-65)

支部名
大阪
裁決番号
平160042
裁決年月日
平成17年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保証金等は、借主からの本件賃貸借契約の一方的な解約により、一応、返還を要しないこととなったものの民法第420条等に基づき、その返還を請求されるおそれがあることから、最終的に確定しておらず、本件賃貸借契約が解約された年分の不動産所得の収入金額にはならない旨主張する。しかしながら、保証金等のうち返還を要しない金額は不動産所得の収入金額に該当し、当該収入金額の計上時期は、当該賃貸借契約の終了時ではなく、その返還を要しないことが確定した都度その確定した金額を収入金額として計上すべきものと解されるところ、本件賃貸借契約に規定する借主が引き続き請求人の認めた後継テナントを斡旋した事実等が認められないことから、本件保証金等は、本件賃貸借契約の解約日に返還を要しないことが確定したというべきであり、当該年分の総収入金額に算入されるとみるのが相当である。(平17.1.18大裁(所)平16-42)

支部名
札幌
裁決番号
平160009
裁決年月日
平成16年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸していた建物の賃借人の一方的な事由で賃貸借契約が解約されたことにより、賃借人の敷金・保証金に対する返還請求権が放棄されたが、当該敷金等の返還請求権には、賃貸借契約の解約前に賃借人を質権設定者として設定された質権が、解約後においても質権者が移転して、設定されたままであることから、当該敷金等は、不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入されるものではない旨主張する。しかしながら、賃貸借契約の解約により、当該敷金等の返還請求権が放棄されていることから、本件質権は消滅したものと認められ、返還請求権が放棄された当該敷金等については、所得税基本通達36−7の(3)に定める、不動産の貸付の終了により返還を要しないことが確定したものであることから、賃貸借契約の終了した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきものである。(平16.12.21札裁(所)平16-9)

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支部名
東京
裁決番号
平150195
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件合意金は借主が行うべき原状回復工事の費用として預ったものであるから、工事が完了するまでは、預り金に該当する旨主張する。しかしながら、本件合意書によれば、本件合意金の支払義務履行により請求人と借主との間には何らの債権債務も存せず、本件合意金の返還義務はないのであるから、本件合意金を借主からの預り金であるとするのは相当ではなく、その年中に確定したものとして、不動産所得に係る収入金額として計上すべきものと認められ、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平16.2.27東裁(所)平15-195)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未収賃料は収入金額に計上されるべきではない旨主張する。しかしながら、所得税法上の収入金額とは、その年において収入すべき金額であり、収入すべき金額とは収入する権利の確定した金額をいうものと解されるところ、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日とするのが相当であり、請求人が作成した建物賃貸借契約書によれば、毎月の賃貸料をその月の15日に受け取ることになっているのであるから、未収賃貸料も収入金額に計上される。(平13. 9.14名裁(所)平13-12)

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支部名
東京
裁決番号
平080048
裁決年月日
平成8年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200802029
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所基通36−5の(2)によれば、訴訟により供託されている賃貸料相当額については、その判決若しくは和解があるまでは収入として計上しないことができるから、本件賃貸料は収入に計上する必要はない旨主張するが、(1)訴訟及び反訴は土地及び建物の所有権の帰属について争われているものであって借主との間の賃貸借契約の存否等について争われているものとは認められないこと、(2)借主との間の賃貸借契約はなお有効に存続していることが認められることから、本件賃貸料は不動産所得の総収入金額に算入されるべきであり、請求人の主張は採用することができない。(平 8.10.29東裁(所)平 8-48)

支部名
東京
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成8年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の賃貸に際して賃借人から受領した敷金のうち家賃の1か月相当分である本件金額について、賃貸期間満了時又は合意解約時でなければ返還を要しないことが確定しないから、平成4年分の不動産所得の収入金額とはならない旨主張するが、賃貸借契約書の記載によれば、本件金額は、賃貸期間満了又は合意解約のいずれの場合においても、返還を要しない金員であると認められ、賃貸借契約を締結して同金員を受領した時点において収入すべき権利が確定したものと解されることから、本件金額は請求人が、賃借人と契約し、敷金を受領した平成4年分の不動産所得の総収入金額に算入するのが相当である。(平 8. 9.24東裁(所)平 8-35)

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