裁決要旨 2純損失の繰戻しによる還付の請求
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270070
- 裁決年月日
- 平成27年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202003020
- 争点
- 20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/2純損失の繰戻しによる還付の請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、平成25年分の純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求(本件繰戻し還付請求)の一部に理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)には、処分の理由として原処分庁による法令等の適用関係やその判断過程について記載されておらず、本件通知処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、処分の理由の提示制度は、行政庁の恣意抑制と申請者の不服申立ての便宜に資するという趣旨目的から出たものであるとされているところ、本件通知書には、前年分の所得税の確定申告書に記載のない退職所得に係る所得税を本件繰戻し還付請求の対象に含めることなく還付金の額を算定したという原処分庁の判断過程が、その記載自体から了知しうる程度に記載されており、処分の理由の提示制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、本件通知処分に取り消すべき不備はない。(平27.12.18 東裁(所)平27-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270070
- 裁決年月日
- 平成27年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202003020
- 争点
- 20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/2純損失の繰戻しによる還付の請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、所得税法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》は、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象となる所得税の額について、純損失が生じた前年分の確定申告書に記載した所得に係るものであることを要件とはしていないことから、前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額も対象となる旨主張する。しかしながら、純損失が生じた前年分の確定申告について青色申告書の提出が要件とされていることからすると、当該青色申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできない。(平27.12.18 東裁(所)平27-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090051
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202003020
- 争点
- 20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/2純損失の繰戻しによる還付の請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、純損失の繰戻しによる還付の請求における純損失の金額には、基礎控除等を含めるべきである旨主張する。しかしながら、純損失の繰戻しによる還付の請求における純損失の金額は、所法第2条第1項第25号において、同法第69条第1項に規定する損失の金額のうち、同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいうものと規定しているから、純損失の金額は、各種所得の金額の計算上生じたものをいうのであって、課税総所得金額等の計算上控除することとなっている各種所得控除を加算すべきであるとの主張は相当でない。(平 9.10.31東裁(所・諸)平 9-51)
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