裁決要旨 4調査延期の申出無視

裁決要旨 4調査延期の申出無視

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支部名
高松
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502074
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/4調査延期の申出無視
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は税務調査が任意調査である以上、多忙や体調不良等の請求人の事情を斟酌し、もっと請求人に対する接触の努力をすべきであったのにこれを怠り、一度も面談することなく本件各決定処分を行ったのであるから、本件各決定処分は適正な調査手続に基づいて行われたものとはいえず、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の請求人宅への臨戸及び電話連絡により繰り返し行われた調査協力要請に対し、体調不良や仕事の多忙を理由に調査に応じていないが、全く調査に協力できない状態であったとまでは言い難いことから、むしろ、請求人には調査に協力する意思が認められず、請求人は調査担当職員との面談の機会を自ら放棄し、調査を忌避したというべきであり、原処分庁の行った調査手続には何ら不当な点は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平20. 8.26 高裁(所)平20-3)

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