裁決要旨 4その他
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成25年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703990
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限内に提出しており、修正申告書に租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項の適用を受けようとする旨及び控除を受ける金額の計算に関する事項を記載し、貸借対照表を添付したのであるから、同条第5項の要件を満たしており、同条第3項の規定に基づく65万円を限度とする青色申告特別控除の適用は認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書の青色申告特別控除額を零円とし、確定申告書に貸借対照表を添付しなかったのであるから、同条第5項に規定する要件を満たしておらず、請求人の不動産所得の金額の計算において、同条第3項の規定に基づく65万円を限度とする青色申告特別控除を適用することはできない。(平25. 8. 2 仙裁(所)平25-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220101
- 裁決年月日
- 平成22年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703990
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が備え付けている平成19年分及び平成20年分の総勘定元帳の「現金」勘定は、平成19年分の期首の残高を零円として順次計算され、預金口座からの現金出金はすべて「現金」勘定の入金として計算されてはいるが、日々の現金残高と照合しておらず、「現金」勘定からの出金と認められる支払日の異なる支出を期末に一括計上しているものも認められる。したがって、請求人は、日々の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表や損益計算書等を作成しているものとはいえないから、650,000円の青色申告特別控除の額を控除することはできない。(平22.11. 8 東裁(所)平22-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090121
- 裁決年月日
- 平成10年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703990
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の貸付けを不動産所得を生ずべき事業として営んでおり、正規の簿記の原則に従って記録しているので、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除額35万円の控除を認めるべきである旨主張するが、本件土地の貸付先は一社のみで、維持管理及び役務提供の程度も極めてきん少であることが認められるから、本件土地の貸付けは、同項に規定する事業には該当しない。したがって、措法第25条の2第1項の規定を適用し、青色申告特別控除額は10万円であるとして行った原処分は適法である。(平10. 3. 2東裁(所)平 9-121)、(平10. 3. 2東裁(所)平 9-122)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090051
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703990
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の不動産所得の金額の計算上損失が生じたとしても、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措法第25条の2第3項に規定する不動産所得の金額とは、いわゆる黒字の所得金額をいうものと解されているから、不動産所得の損失額に青色申告特別控除額を加算することはできず、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.31東裁(所・諸)平 9-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090010
- 裁決年月日
- 平成9年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202703990
- 争点
- 27措置法関係/3不動産所得/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件駐車場の貸付けは、不動産所得を生ずべき事業に該当するから、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件駐車場の貸付けは、一応の自己の危険と計算における企画遂行性、不動産貸付けの目的性、営利性、有償性などは認められるものの、(1)本件駐車場の人的・物的設備は、その貸付規模は12台分で青空駐車場としての設備にすぎず、請求人の住居と同一の敷地内に所在すること、(2)請求人は、本件駐車場の管理業務から賃貸借の仲介業務に至るすべてを業者に委託していることから、自ら費やす精神的・肉体的労力は、貸付けに係る管理上の一定程度のものにすぎないこと及び(3)請求人は、勤務先の会社役員として安定収入を得、平成6年分の請求人の収入状況からみてもその大部分を占めるのは勤務先からの給与収入であることが認められ、生活費の元手の大部分は給与収入によって賄われているものと推認されることなどからすると、本件駐車場の貸付けは、請求人の副次的業務にすぎないといわざるを得ない。これらを総合勘案すれば、本件駐車場の貸付けは、社会通念上事業といい得るものに当たるとは認められず、措法第25条の2第3項の規定の適用は認められない。(平 9. 9.30名裁(所)平 9-10)
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