税務法規集裁決要旨 5うかい行為による土地等の譲渡
裁決要旨 5うかい行為による土地等の譲渡
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090163
- 裁決年月日
- 平成10年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401050
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/5うかい行為による土地等の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・108ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地建物をA社へ14,000,000円で譲渡(以下「本件第一取引」という。)した後、A社がBへ33,000,000円で譲渡(以下「本件第二取引」という。)したものである旨主張するが、(1)本件第一取引の契約書は、契約書としては重要な記載事項を欠いた極めて内容不備なものであり、後日、日付をさかのぼって作成されたものと認められること、(2)請求人からA社に対して本件土地建物の引渡しがあったと認められる証拠はないが、請求人からBに対しては登記済権利証が交付されていること、(3)請求人がBから33,000,000円を受領した事実は明らかであり、その受領した金銭の全額を、請求人が新たに取得した土地建物の取得資金に充てていると認められることから、請求人がA社を本件土地建物の譲受人として介在させて、本件第一契約書をもって実体のない本件第一取引を行ったごとく仮装し、さらにA社を譲渡人とし、Bとの間で本件第二契約書により譲渡人の名称が実体と異なる契約を行ったものであり、請求人が本件土地建物を33,000,000円でBへ譲渡したものと認めるのが相当である。(平10. 5.15東裁(所)平 9-163) 裁決事例集No55・108ページ
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