裁決要旨 29外注費
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和6年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①外注工賃1については領収証の作成を拒んでいた作業応援者の陳述書のとおりの金額を支出していたこと、②外注工賃2については帳簿に記載されていた金額とは異なる真実の領収証が存在し、そこに記載されている金額を支出していたことから、当該各支出(本件各支出)は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、原処分庁は、原処分時に把握していた証拠資料に基づき請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額を算出したもので、これを上回る支出は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないことが事実上推認できるところ、請求人は、本件各支出について業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証をしていないことから、本件各支出は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令6. 4.18 札裁(所)令5-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050020
- 裁決年月日
- 令和6年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先又はその親族による署名押印がされた書類によって外注費として支払われたものであることが明らかであるもの(本件外注費)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、当該書類には受領時期や金額が記載されているものの、外注先及びその親族は、いずれも本件外注費の正確な受領時期や金額については分からない旨申述し、また、外注費の存在及びその金額を裏付ける客観的な資料もなく、当該書類以外の総勘定元帳等の資料も期限後申告書提出後に作成され、時期を異にして順次原処分庁に提出される等、証拠の提出経過が不自然であり、本件外注費に係る支払があったとは認められないから、本件外注費は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されず、また、消費税等の金額の計算上、課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。(令6. 1.17 関裁(所・諸)令5-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年8月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、高度管理医療機器等の販売業などを営む法人(本件法人)の代表取締役であり、診療所(本件医院)の実質的な事業主でもあるところ、本件医院と本件法人との間で業務委託契約(本件各業務委託契約)を締結しており、本件法人は業務を遂行しているから、請求人が委託業務の対価として本件法人に対して支払った業務委託費(本件業務委託費)は、所得税法第37条《必要経費》第1項の必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、本件法人が委託業務を遂行したとは認められず、領収書等に記載の金額の業務委託費が本件法人に対して支払われた事実も認められないこと、請求人が本件医院において業務に従事していたとしても、それは本件医院の経営者として個人事業に従事しているにすぎないこと、本件各業務委託契約は、本件医院の事業主ではない者の名義で作成されただけでなく、本件医院の事業主である請求人と本件法人との間で業務委託契約が締結されたと認めるに足りる証拠もないことなどから、本件医院と本件法人との間の業務委託契約は実体のない架空のものであるといわざるを得ない。よって、請求人が本件法人に対して業務委託費名目で何らかの金員を支払っていたとしても、本件業務委託費は本件医院の業務に直接関連して支出されたものとは認められないし、また、本件業務委託費が当該業務の遂行上客観的にみて必要な支出であると認めるに足りる証拠もないのであるから、本件業務委託費は必要経費には該当しないというべきである。(令5. 8. 7 大裁(所)令5-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業務委託契約書に委託先として記載されている者ではなく、別の取引先から業務委託契約に係る役務の提供を受けており、このことは、当該取引先が作成した打合せの議事録や案件報告資料などの保存があることから明らかであるため、当該役務の提供に係る委託料は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該取引先の答述からすれば、業務委託契約は請求人の裏金作りを目的とした架空の契約であると認められ、そうすると、当該委託料は、当該委託先又は取引先が行ったとする業務の対価となり得るものではないから、事業所得の金額の計算上必要経費には該当しない。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300036
- 裁決年月日
- 令和元年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営む不動産賃貸業において、請求人の親族(本件親族)が役員を務める不動産管理会社(本件会社)に対し、賃貸不動産の管理を委託したとする業務(本件委託業務)につき支払った金員(本件金員)について、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入できる主張する。しかしながら、本件委託業務に関する契約書などの書類が作成されておらず、また、本件親族が行った賃料等の管理及び記帳業務は、本件親族が、請求人の青色事業専従者又は従業者として行ったものと認めるのが相当であり、本件会社の業務として行われたものとは認められないから、本件金員は請求人が営む不動産賃貸業と直接の関係を持ち、その遂行上必要なものと認められず、必要経費には算入できない。(令元.5.23 名裁(所)平30-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260069
- 裁決年月日
- 平成27年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人に業務を外注した費用(本件外注費)が、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要費用に該当する旨主張する。しかしながら、当該法人の事業目的、必要な車両の保有状況及び従事者の状況等に照らせば、請求人が当該法人に外注した業務は、これを当該法人の業務とみることはできず、請求人自身の業務とみるのが相当であり、本件外注費は、その実質としては、個人事業主自身の行った労務に対する報酬の性質を有するものであるということもでき、そうであるとすれば、もとより必要経費性が認められるものではない。(平27. 6.24 大裁(所)平26-69)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- №80
要旨
○ その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき費用に当たるか否かを判断するためには、当該費用に相当する金員を特定の支払先に支払ったこと及びその具体的な使途が明らかになった上で、当該支出が収入金額を得るために直接要したものであり、かつ、事業所得を生ずべき業務について生じたものであることが認められる必要がある。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、本件外注費メモに記載した金額は真実であると主張し、これに沿う答述ないし資料の提出をするものの、本件外注費メモに記載された金額につき、その従事時間、単価及び支払日等の金額算定の具体的根拠、並びに、具体的な使途である本件取引に係る現場監督を行った工事の内容等を明らかにせず、さらに、請求人提出資料を含めた当審判所の調査によっても、本件外注費メモに記載された金額を当該記載された者に対して支払った事実及び当該金額の具体的な使途を認定することができない。したがって、本件外注費メモに記載された金額の支払先及び使途並びに支払った事実を確認することができない以上、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき費用に当たるということはできないから、本件外注費の額を必要経費に算入することはできないとするのが相当である。(平22. 7. 1 大裁(所・諸)平22-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150013
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別個独立して税理士業務を行っている妻に支払った税理士報酬は、請求人の必要経費に算入すべきであり、生計を一にするというだけで、所得税法第56条の規定を適用すべきでない旨主張する。しかしながら、所得税法第56条の規定は、そこに定められた要件が備わっていれば、①納税義務者の事業の形態はいかなるものか、②事業から対価の支払を受ける者がその事業に従属的に従事しているか否か、③対価の支払はどのような事由によりなされたのか、④対価の額は妥当なものであるか否か、といった個別の事情の如何にかかわりなく一律に適用されることが予定されている規定であると解されている。そうすると、請求人と生計を一にする妻に支払われた税理士報酬の額は、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.6.30沖裁(所)平15-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年9月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が原処分調査等において提示しなかった領収証は、その作成が原処分調査時以降であったとしても、他の原始記録等から支払の事実が認められるものについては必要経費に算入すべきである。(平11. 9.28名裁(所・諸)平11-13)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100054
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受注先の工事部門の責任者に対する外注費として計上した金額は、同人からの要請により、同人作成の水増しした工事出来高計算書を基に受注先に工事代金を請求し、受領後に同人に返還したものであり、水増しした工事代金(預り金)の返還に当たるものであり、水増しした工事代金(預り金)を総収入金額に計上していることから、当該外注費計上額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が受注先に工事代金を水増請求したとは認められず、請求人と受注先との取引は、正常な取引であったことが認められることから、当該外注費計上額は預り金である水増しした工事代金の返還には該当しないので、預り金を総収入金額に計上しているから、必要経費にされるべきであるとの請求人の主張は採用することはできない。(平11. 3.31高裁(所・諸)平10-54)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成8年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904290
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/29外注費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が給料賃金勘定に含めている外注費の額3,067,500円を必要経費に算入すべきである旨主張するが、原処分庁は、請求人が主張する上記の外注費の額のうち2,560,300円を必要経費に算入済であることがうかがえる。また、請求人は、当審判所が請求人主張の外注費の額に係る関係帳簿書類の提出を再三にわたって求めたにもかかわらず提出しないから、その事実を明らかにすることができないので、請求人の主張を採用することはできない。(平 8.12.18福裁(所)平 8-10)
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