裁決要旨 2保証債務履行の有無
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060025
- 裁決年月日
- 令和6年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が連帯保証した主債務につき、新たな債務者(本件新債務者)が主債務者のために併存的に主債務の引受をしてこれを弁済したため、法定代位により、請求人に対して弁済額と同額の保証債務の履行請求権を有しており、請求人が株式を譲渡した際、譲受人(本件譲受人)との間で、①本件譲受人が請求人に対して有する株式譲渡の代金債務、②請求人が本件新債務者に対して有する保証債務及び③本件新債務者が本件譲受人に対して有する支払債務を同時に清算する目的で、覚書(本件覚書)において株式譲渡の約定金額から保証債務相当額を減額した金額を支払うことを合意したから、請求人は本件新債務者が法定代位により取得した保証債務を履行した旨主張する。しかしながら、本件覚書には、本件新債務者が保証債務の債権者(本件債権者)に対して弁済を完了しなかった場合には、本件譲受人は、請求人等が本件債権者から請求を受けた金額を請求人等に対して支払う旨も定められているから、本件覚書は、領収書の提出を受けたり本件債権者に問い合わせるなどして本件新債務者の弁済の事実を確認した上で締結されたものとは認められない。また、主債務者が本件債権者へ送付した書面においても弁済者が明確ではない旨記載されていること、請求人は主債務者の民事再生手続において保証債務に係る求償債権を届け出ていないことなどから、本件新債務者が本件債権者に対して債務の弁済をした事実は認められず、本件覚書により株式譲渡の代金を減額していたとしても、請求人は保証債務を履行したとはいえない。(令6. 9. 4 東裁(所)令6-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成30年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡(本件譲渡)に係る所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する課税の特例(本件特例)の適用について、本件譲渡に係る譲渡代金が債務者名義の預金口座に入金され、当該預金口座から債権者に対して弁済(本件弁済)されていることなどから、形式的な保証債務の履行ではないものの、実質的な保証債務の履行であるといえるから、本件特例を適用することができる旨主張する。しかしながら、①本件弁済は弁済期限前に行われたものであること、②債権者から債務者又は請求人に対して返済の請求や督促等がされたことはなかったこと、③債務者の経営成績や財政状態、本件弁済後の債務者の取引状況、債務者に対する債権者の債権額等からみて、本件弁済時点において、およそ債務者から債権者への返済が困難な状況であったとはいえないことなどからすれば、請求人が保証債務を履行しなければならない状況にあったとは認められないから、本件弁済は、実質的にも保証債務の履行であるとは認められない。(平30.10. 5 名裁(所)平30-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240200
- 裁決年月日
- 平成25年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、A社らの各債務の物上保証人である請求人らが、その所有する各不動産(本件各不動産)を譲渡し、当該譲渡代金の一部による資金によってA社らが各金融機関に当該各債務を弁済した後、請求人らが当該資金について債権放棄をしたという事実関係の下、請求人らがした本件各不動産の譲渡(本件各譲渡)は、いずれも、実質的には、請求人らが保証債務を履行するためにした資産の譲渡に該当するから、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する特例(保証債務の特例)が適用される旨主張する。しかしながら、保証債務の特例の趣旨に照らせば、保証債務の特例を適用するためには、①債権者に対して債務者の債務の保証をしたこと、②上記①の保証債務の履行のための資産の譲渡であること、③上記①の保証債務を履行したこと及び④上記③の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができなくなったことの4つの実体的要件をいずれも充足することが必要であると解されるところ、A社らの各金融機関に対する当該各債務の弁済は、債務者であるA社ら自身が行ったものと認められるから、物上保証人である請求人らが当該各債務について第三者弁済をした事実を認めることはできず、また、本件各不動産に設定された根抵当権又は抵当権が実行された事実も認められないから、請求人らがA社らに対する求償権を取得した事実を認めることもできない。したがって、本件の場合、上記③の要件を充足しないから、その他の実体的要件について検討するまでもなく、保証債務の特例を適用することはできない。(平25. 4.26 東裁(所)平24-200)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220009
- 裁決年月日
- 平成23年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、物上保証していた土地の譲渡代金をいったん主債務者の口座に入金したが、その後直ちに当該口座から同額が金融機関に返済されているから、当該返済は実質的に請求人が保証債務を履行したものである旨主張する。しかしながら、主債務者の口座へ入金された資金は請求人からの借入金と経理処理された上、主債務者から金融機関へ返済していることから、当該返済は形式的には請求人による保証債務の履行ではなく、これが実質的にみて保証債務の履行であるといえるためには、保証債務の履行であることが客観的に明らかであることが必要であると解されるところ、土地譲渡の経緯、譲渡代金の流れ、金融機関の処理状況等からみて、請求人が保証債務を履行したことが客観的に明らかであったとは認められず、また、主債務者の資力、債務の返済状況等からすると、返済時点において保証債務を履行する必要性が客観的に明らかであったとも認めることができない。したがって、当該返済は、形式的・実質的ともに請求人による保証債務の履行であるとは認められない。(平23. 2. 2 金裁(所)平22-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170040
- 裁決年月日
- 平成18年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債務を物上保証しているからS金庫に本件債務を支払ったことは保証債務の履行に当たる旨主張し、これに対して原処分庁は、請求人は何ら保証しておらず、当該支払は請求人が任意にしたものであるから保証債務の履行に当たらない旨主張する。本件では、本件根抵当権はT物産のS金庫に対する債務を担保するために設定されたものであり、請求人は、合意に基づき、本件弁済合意額をS金庫に支払ったことにより、本件根抵当権によって担保しているT物産のS金庫に対する債務が消滅する効果を生じさせているから、自己の出捐をもって債務を消滅させるべき行為をしたといえる。これによれば、請求人は、T物産の債務を担保するため抵当権を設定したものとして、T物産に対して求償権を取得したのであるから、所得税基本通達64−4により、保証債務を履行したものと認めることができる。(平18.2.15大裁(所)平17-40)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150017
- 裁決年月日
- 平成16年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証債務を履行するために本件土地を譲渡したものであり、また、その履行に伴う求償権の一部を放棄していることから、譲渡所得の金額の計算上、所得税法第64条第2項に規定する特例が認められるべきであると主張するが、本件土地の譲渡代金により保証債務を履行した事実は認められないから、本件土地の譲渡につき保証債務の特例を適用することはできない。(平16.6.25金裁(所)平15-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150063
- 裁決年月日
- 平成16年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・383ページ
要旨
○ 請求人は、形式上、本件各土地の譲渡代金を主債務者に貸し付け、主債務者から債権者に対して債務を弁済した形態を採っているが、実質は請求人が本件各土地の譲渡代金により保証債務を履行したものである旨主張するが、本件各弁済の形態等から判断すると、請求人は、譲渡代金の一部を主債務者に運転資金として貸し付け、主債務者が当該資金をもって本件各債務を弁済したとみるのが相当であり、本件各弁済を保証債務の履行と評価することはできない。(平16.5.17広裁(所)平15-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150132
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件合意に基づき同族会社が銀行その他第三者に対して負う一切の債務について請求人が負担すべき保証割合が定められていたから、保証債務と同一性のある本件債務を負うことになり本件譲渡を行ったもので、所得税法第64条第2項を適用すべき旨主張する。しかしながら、本件合意当時の同族会社は多額の損失により債務超過の状態で、同社に資力がなく求償権の行使が不可能であることを知りながら本件合意をしたものと認められ、本件債務は、本件合意に基づき同社の債務のうち請求人が負担すべき金額を明確し、請求人が支払う旨を確約したものと認められ、実質において同社の債務を引き受けしたものと認められることから、所得税法第64条第2項の適用を受けることはできない。(平15.12.17東裁(所)平15-132)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140034
- 裁決年月日
- 平成15年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第64条第2項に規定する保証債務を履行するため資産の譲渡があったという要件を充足するためには、資産の譲渡が保証債務の履行を余儀なくされたために行われたものであること、すなわち、主たる債務者が債務の履行期に至ってもそれを履行しないため、債権者から連帯保証人に対して保証債務の履行の催告があった場合に適用されると解すべきであり、また、資産の譲渡による収入が保証債務の履行に充てられたという因果関係が認められることを要するというべきである。これを本件についてみると、①請求人は、同人が主宰する会社の代表者としての立場から、同社の借入金債務の整理をするために本件譲渡をしたことが推認されるものの、同社では同人からの借入金として処理され、その借入金の中から債権者に弁済されたものであると処理していること及び②債権会社の責任者は、原処分庁の調査担当者に対して、請求人に弁済請求等の催告をしていない旨、また、同社では請求人より弁済を受けたとの認識がない旨申述していることから本件譲渡から請求人の主宰する会社に拠出された金員は、単に同社に対する貸付金にすぎないので、保証債務の履行とは認められない。(平15.06.20.仙裁(所)平14-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成15年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、物上保証していた関係会社の金融機関に対する借入金債務を本件土地の譲渡代金により弁済したから、所得税法第64条第2項に規定する保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合の譲渡所得の特例(本件特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、請求人が金融機関から当該借入金債務の履行を求められた事実はない上、請求人が関係会社の借入金債務を弁済したのは、抵当権を抹消して本件土地を第三者に譲渡するためであり、また、関係会社の代表取締役でもある請求人の判断において、本件土地の譲渡代金の一部を会社再建のために利益供与したと認めるのが相当であるから、保証債務の履行のために本件土地を譲渡したとは認められない。したがって、本件特例の適用がないとした原処分は適法である。(平15.01.16.名裁(所)平14-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成14年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡代金で保証債務を履行するに当たり、債権者から請求人の妻Cが、甲保証額と同額の新規借入をしたことから、請求人から直接債権者に弁済しないで(現金を移動させずに)、甲保証を履行した旨主張する。しかしながら、保証債務の特例の趣旨から、「その収入により保証債務の履行がなされた」という要件を充足するためには、資産譲渡による収入が保証債務の履行に充てられたという因果関係が認められることを要すると解するべきであるところ、請求人が主張するように、現金を請求人から債権者へ、債権者からCへと移動させる手間を省いて、譲渡代金による甲保証の履行とCの新規借入をなしたというのであれば、少なくとも請求人からCに対し、譲渡代金のうち甲保証相当額の移動がなされているはずであるが、譲渡代金から甲保証相当額がCに交付された事実もCの新規借入の弁済に充てられた事実も認められない。そして、新規借入について、債権者の貸付金メモに「貸付金書替」と記載されていることにも照らせば、請求人の甲保証債務の消滅とCのそれと同額の債務の発生は、甲保証の履行とCの新規借入によるものではなく、債務者の交替による更改(民法第514条)がなされたにすぎないものと認められ、譲渡代金との間に因果関係は認められない。そうすると、譲渡代金で甲保証が履行されたとは認められないから、求償権行使の可否について判断するまでもなく、請求人は保証債務の特例の適用を受けることはできない。(平14.08.28.広裁(所)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130073
- 裁決年月日
- 平成13年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金を返済したことによって、本件保証債務等について本件譲渡の後の分割弁済が可能になったので、本件譲渡と本件保証債務等には強い因果関係があり、所得税法第64条第2項の規定の適用が認められるべきであると主張する。しかしながら、請求人は、本件譲渡代金から本件保証債務等の弁済を行っていないことが認められ、たとえ、それが別の借入金の返済であり、資金繰りをよくするためであっても、本件保証債務等を履行するための借入金を返済したものでもないことから、弁済や返済に応じてその後において求償権を放棄せざるを得ない状況が生起するはずもなく、実体的に因果関係があるということはできない。さらに、請求人の提出した本件確定申告書には、所得税法第64条第2項の適用を受ける旨の記載がない。したがって、所得税法第64条第2項の適用は認められない。(平13.10.25東裁(所)平13-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120101
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所法第64条第2項の規定の趣旨は、保証人が、たとえ保証債務の履行をすることとなったとしても、主たる債務者に対する求償権の行使により最終的負担を免れ得るとの予期の下に保証契約を締結したにもかかわらず、一方では、保証債務の履行を余儀なくされたために資産を譲渡し、他方では、予期に反して求償権を行使することができなくなったというような事態に立ち至った場合に、その資産の譲渡に係る所得に対する課税を求償権が行使できなくなった限度で差し控えようとするものである。したがって、所法第64条第2項に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」とは、単に保証人が資産を譲渡し、その譲渡代金が保証債務の履行に充てられたという関係又は保証債務を代物弁済したという関係があるだけでは足りず、その前提として、保証人において保証債務を履行することを余儀なくされたことが必要であると解される。これを本件についてみると、同族会社の債務の連帯保証人となっている経営者が、債務の弁済期が到来していない段階において、営業継続が可能と認められる同族会社について、自らの判断で、その営業継続に不可欠な経営者所有の不動産を売却して、その営業を廃止し、売却代金を保証債務の履行に充てたというような本件譲渡による代位弁済については、「保証債務を履行することを余儀なくされた」との要件に該当しないというべきであり、保証債務の特例を適用することはできないものと認められる。(平13.3.28関裁(所)平12−101)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110134
- 裁決年月日
- 平成12年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A(請求人の夫)は、債権者と債務者の間で締結したとする金銭消費貸借契約において請求人に無断で請求人を連帯保証人としたものであり、仮に、後日請求人がこれをさかのぼって追認したとしても、本件債務は、AがBから借り入れた資金で返済し、その借入金の返済もAが公庫等からの融資を受けて返済していることからみると、本件債務は、Aの計算と負担において返済されていることが明白であり、請求人自身が本件債務を返済した事実は認められないので、所法第64条の2の適用は認められない。(平12. 6.16大裁(所)平11-134)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100036
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡は保証債務を履行するための資産の譲渡である旨主張するが、①本件借入金の返済期日は、本件譲渡の時期より相当の期間経過後であり、いずれも最終返済期限前の任意の一括返済であるばかりか、②債権放棄の覚書に本件譲渡の代金を主たる債務者である法人に貸し付けたことが明記されており、また、当該法人はその債権放棄を借入金の債務免除として処理し、かつ、③本件譲渡の代金が当該法人の当座預金に預けられた上、当該法人振出の小切手により同社自身による借入金の返済として行われていることを総合して判断すると、本件譲渡の代金は、一旦、当該法人に貸し付けられ、同社が本件借入金の返済に充てたものとみるのが相当であり、本件譲渡は保証債務を履行するための資産の譲渡とは認められない。(平10.11.30大裁 (所) 平10-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090098
- 裁決年月日
- 平成10年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aの依頼でB社がC信用組合から借入れをした際、人的保証及び物上保証をし、B社はその金銭をAに貸し付けたが、その後、請求人は、B社からAの債務不履行を理由にAの債務を弁済するよう請求され、請求人所有の土地を譲渡してAの債務を弁済したので、保証債務の履行に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、B社のC信用組合に対する債務を保証した事実は認められるものの、C信用組合に対してB社の債務を弁済した事実はなく、また、B社は、C信用組合に対して債務を弁済しているから、請求人は保証債務を履行したとはいえないので、保証債務の特例に該当しない。(平10. 5.19関裁(所)平 9-98)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090043
- 裁決年月日
- 平成9年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604020
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/2保証債務履行の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡代金はA社のB信用組合に対する債務の弁済に充てたものであるから、本件譲渡所得の金額の計算上、保証債務の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件債務を保証した事実は認められるが、A社は同社の土地の譲渡代金及び請求人からの長期借入金を本件債務の弁済に充てている事実が認められるから、請求人が保証債務を履行したものとはいえず、保証債務の特例を適用することはできない。(平 9.12.19関裁(所)平 9-43)
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