裁決要旨 2課税所得の範囲、課税標準
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が年度途中の入居者について賃料等を1か月分多く総収入金額に算入したり、入居していない者の賃料等まで総収入金額に算入するなど、不動産所得の総収入金額には誤りがある旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべきことが確定した金額によるべきであるところ、契約等により支払日等が定められているものについては、その支払日に収入すべきものとなる。そして、審判所が認定した不動産所得の総収入金額に算入すべき賃料等の金額は、賃貸借契約に係る契約書などの状況から、契約期間、支払日及び入居者等を特定した上、各契約に基づく賃料を確定するなどにより、原処分庁認定額をいずれも上回ると認められるから、原処分に取り消すべき違法はない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201010
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/1居住者の所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、米国の社会保障制度に基づき受給した年金(本件米国年金)は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と米国政府との間の条約(日米租税条約)に基づき米国において課税対象となるから、本件米国年金を日本において課税することは、日米租税条約に反する旨主張する。しかしながら、本件米国年金は、日米租税条約第17条1の規定により米国では課税されず、請求人の居住地国である日本においてのみ課税することができ、ほかに日米租税条約において課税を制限するような規定もないから、本件米国年金を日本において課税することは日米租税条約に反しない。 (平30. 8.28 関裁(所)平30-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成29年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200202010
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/1総所得金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が還付申告書に利子所得の金額として記載していた利子等は、所得税法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)第23条《利子所得》第1項に規定する利子等に該当するところ、当該利子等については、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第3条《利子所得の分離課税等》に規定するとおり、所得税法第22条《課税標準》及び同法第89条《税率》の規定にかかわらず、他の所得と区分して、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税が課せられることにより所得税の課税関係が終了する分離課税制度が採用されていることから、当該利子等に係る利子所得の金額は、所得税法第22条第2項に規定する総所得金額に含まれない。したがって、当該利子等について源泉徴収された所得税の額は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項第5号に規定する源泉徴収税額に該当しない。(平29. 6.15 金裁(所)平28-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270061
- 裁決年月日
- 平成27年11月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200202990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、非課税部分を算定するための出金(口座からの引出し)は、それぞれが所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引に該当し、その取引を計上すべき日は、各出金の日である旨主張する。しかしながら、取引ごとに円貨換算する旨を定めた所得税法第57条の3の適用に関しては、当該収入を「外貨建取引」として当該取引を円貨換算する一環において同条の適用があるというべきであり、非課税部分を算定するための入出金の総体としての額は、本件和解金収入の最終支払分を算定するに当たり、その額を画するものにすぎず、必要経費又は譲渡所得における取得費の算定とは異なり、それ自体を基礎付ける独立した取引等を観念することも困難であるから、当該収入に関し適用される日と同じ日を用いるのが相当である。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270031
- 裁決年月日
- 平成27年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200202990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非課税部分を算定するための出金(口座からの引出し)は、それぞれが所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引に該当し、その取引を計上すべき日は、各出金の日である旨主張する。しかしながら、取引ごとに円貨換算する旨を定めた所得税法第57条の3の適用に関しては、当該収入を「外貨建取引」として当該取引を円貨換算する一環において同条の適用があるというべきであり、非課税部分を算定するための入出金の総体としての額は、本件和解金収入の最終支払分を算定するに当たり、その額を画するものにすぎず、必要経費又は譲渡所得における取得費の算定とは異なり、それ自体を基礎付ける独立した取引等を観念することも困難であるから、その取引を計上すべき日についても、当該収入に関し適用される日と同じ日を用いるのが相当である。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260068
- 裁決年月日
- 平成27年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200202990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般に、支払われた米国ドルを円に交換する場合にはTTBが適用され、他方、米国ドルで支払をするため円を米国ドルに交換する場合にはTTSが適用されることからすると、米国ドル建て利子収入の金額及び米国ドル建て配当等収入の金額についてはTTBにより、米国ドル建て外国所得税額についてはTTSにより、それぞれ円換算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税基本通達57の3−2《外貨建取引の円換算》は、居住者が外貨建取引を行った場合の円換算は、その取引を計上すべき日におけるTTMによる旨定めているところ、TTBとTTMとの差額及びTTSとTTMとの差額は、金融機関にとって手数料としての性質を有するものと解され、外貨建取引を計上すべき日において外貨の売買が行われるとは限らないことを踏まえると、対顧客取引の基準となるレートであるTTMにより円換算を行うべきである。また、所得税基本通達95−10《外国所得税の邦貨換算》は、所得税法第95条《外国税額控除》の規定を適用する場合の外国所得税の額につき、①源泉徴収による外国所得税については、その対象となる利子、配当等の額の換算に適用する為替相場により換算した金額により、②源泉徴収による外国所得税以外による外国所得税については、所得税法第57条の3第1項に規定する外貨建取引に係る経費の金額の換算に適用する為替相場により換算した金額による旨定めているところ、この取扱いは、源泉徴収による外国所得税については、源泉徴収により納付することとなる利子、配当等が支払われる際に外貨で徴収されるという性質を有することに鑑み、当該利子、配当等の額の換算に適用する為替相場により換算し、また、それ以外による外国所得税については、外貨で得た収入に対して外貨による支出を伴うという点において外貨建取引に係る経費と同様の性質を有することに鑑み、外貨建取引に係る経費の金額の換算に適用する為替相場により換算するというものであって、いずれも合理的である。したがって、これに反する請求人の主張には理由はない。(平27. 1.22 東裁(所)平26-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250055
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各不動産の賃貸に基因する所得は実父に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、①各不動産のうち一部を夫と持分2分の1ずつで共有しているほかはその余の不動産を単独で所有し、登記に係る所有名義もその所有の実態に即していること、②各不動産の賃借人は、請求人が所有する口座等に賃借料を振り込む方法で支払っていること、③建物の管理費のほか、不動産に係る固定資産税や管理費などの経費と認められる金額を請求人名義の口座から振替により支払っていること、④請求人の実父は、同人名義で賃貸借契約が締結されている事情を知らず、請求人らから各不動産の賃貸に係る収支又は損益に係る説明を受けていないこと、加えて、⑤結局、請求人の実父は、請求人から各不動産の賃貸に基因する所得の分配を受けたことがなく各不動産の賃貸業に何ら関係していないことが認められる。以上のことから、請求人が各不動産(ただし、夫と共有のものについては、その2分の1)を実体的に所有するとともに、本件各年分において、現に、実父名義等で賃貸借契約がされたものを含めてその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受していると優に認めることができるから、本件各年分の各不動産の賃貸に基因する所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平26. 5.14 大裁(所・諸)平25-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250055
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200202990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、領収証等に係る支出が本件各年分の不動産所得の必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、各領収証等に係る支出が必要経費に該当する旨の主張がされたのは本件審査請求後であることからすると、納税者である請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものであるところ、各領収証等には、それぞれ具体的な購入物品又は支払者の記載のない領収証等及びレシートが散見され、請求人が当該領収証等及びレシート記載の支出をしたことさえ明らかでない。仮に、請求人が各領収証等に係る支出をしていたとしても、領収証等に係る購入物品は、切符、商品券等、年賀はがき、収入印紙、家電製品等、写真代、レンタカー料金、合鍵代ないし衣類等であって、これらはいずれも家事関連費であると認められるところ、請求人は、これらの支出が請求人の本件各年分の不動産所に係る業務の遂行上必要なものであることを明らかにする資料を提示せず、また、当審判所の調査によっても、これを合理的に明らかにするに足りる証拠は確認できない。そうすると、各領収証等に係る支出は、請求人の不動産所得に係る必要経費に該当せず、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平26. 5.14 大裁(所・諸)平25-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250056
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200201990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、各不動産の賃貸に基因する所得は実父に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件各不動産のうち一部を夫と持分2分の1ずつで共有しているほかはその余の不動産を単独で所有し、登記に係る所有名義もその所有の実態に即していること、②各不動産の賃借人は、請求人が所有する口座等に賃借料を振り込む方法で支払っていること、③建物の管理費のほか、不動産に係る固定資産税や管理費などの経費と認められる金額を請求人名義の口座から振替により支払っていること、④請求人の実父は、同人名義で賃貸借契約が締結されている事情を知らず、請求人らから各不動産の賃貸に係る収支又は損益に係る説明を受けていないこと、加えて、⑤結局、請求人の実父は、請求人から各不動産の賃貸に基因する所得の分配を受けたことがなく各不動産の賃貸業に何ら関係していないことが認められる。以上のことから、請求人が各不動産(ただし、夫と共有のものについては、その2分の1)を実体的に所有するとともに、本件各年分において、現に、実父名義等で賃貸借契約がされたものを含めてその利得を支配管理し、自己のためにそれを享受していると優に認めることができるから、本件各年分の各不動産の賃貸に基因する所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平26. 5.14 大裁(所)平25-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250056
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200202990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、領収証等に係る支出が本件各年分の不動産所得に係る必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、領収証等に係る支出が必要経費に該当する旨の主張がされたのは本件審査請求後であることからすると、納税者である請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものであるところ、領収証等は、宛先が請求人の姓のみの名義ないし宛先不明であり、それらについては請求人が領収証等に係る支出をしたことさえ明らかでない。仮に、請求人が領収証等に係る支出をしていたとしても、領収証等に係る支出の用途は、駐車場代及び交通費であると認められるところ、請求人は、これらの支出が請求人の本件各年分の不動産所得に係る業務の遂行上必要なものであることを明らかにする資料を提示せず、また、当審判所の調査によっても、これを合理的に明らかにするに足りる証拠は確認できない。そうすると、領収証等に係る支出は、請求人の本件各年分の不動産所得に係る必要経費であると認めることはできず、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平26. 5.14 大裁(所)平25-56)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230020
- 裁決年月日
- 平成24年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金について、確定申告している者がほとんどおらず、課税処分も行われていないのに、請求人に対して更正処分を行ったことは不当である旨主張する。しかしながら、課税の公平とは、課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべしということであって、課税すべき所得が課税庁に把握されないため事実上課税されていない者が生じている場合に他の者に対しても法の適用を免じて課税しないことまで要請するものではないから、原処分庁が更正処分を行ったことは不当であるとは認められない。(平24. 5.15 広裁(所)平23-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220138
- 裁決年月日
- 平成23年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200202990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定口座で行った信用取引に係る配当落調整額は、実質配当として課税済みであり、株式の譲渡収入にはならない旨主張する。しかしながら、配当落調整額は、株式に係る配当金ではなく、実質的には売買価額の修正たる性質を有しているものであり、請求人の主張はその前提を誤るものである。そして、請求人は、信用取引の決済の後に証券会社から配当落調整額を受領しているから、当該配当落調整額は上場株式等に係る譲渡所得の総収入金額に算入すべきものである。(平23. 1.25 東裁(所)平22-138)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200105
- 裁決年月日
- 平成20年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200202990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務を有する者との間で締結した和解契約に基づき、同債務者に対する債権を放棄したとする金額を平成16年分の総合短期譲渡所得の損失金額であるとして、また、債権を有する者との間で締結した和解契約に基づき、同債権者に支払った債務の弁済金及び弁済する旨約定した金額を平成17年分の総合短期譲渡所得の損失金額であるとして、それぞれ確定申告書に記載して申告し、また、請求人はこれらの金額は正当である旨主張する。しかしながら、審判所の調査によれば、当該各金額はいずれも資産の譲渡とは何ら関係がなく、また、請求人は平成16年及び平成17年に資産を譲渡した事実は認められないから、当該各金額は、譲渡所得の損失金額であるとは認められない。(平20.12.16 東裁(所)平20-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成20年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201010
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/1居住者の所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・77ページ
要旨
○ 請求人は、所得税法第7条第1項第2号に規定する国外源泉所得で国外から送金されたものの金額の算定に当たっては、非永住者が国外から送金された金額をその年中に国外に返金した場合、当該返金額を控除すべきである旨主張する。また、仮に控除が認められないとしても、その翌年において、再度、当該返金額を国外から送金した場合、当該返金額が二重に課税所得の対象とされることになるから、当該送金額のうち、当該返金額に達するまでの金額は国外源泉所得に係る所得を送金したとはいえない旨主張する。しかしながら、所得税法第7条第1項第2号の規定が、国内で支払われ、又は国外から送金されたことを、非永住者の国外源泉所得を課税所得とするための要件としているのは、送金を課税権を行使する契機としたものというべきであり、さらに、所得税法施行令第17条第1号の規定が送金の内容に特段の限定を付していないことにも照らせば、いったん国外払の所得が国外から国内に送金された事実があれば、特段の限定なくこれらの規定による送金があったということができるというべきである。非永住者であっても、国外源泉所得自体を課税所得とする点では、非永住者以外の居住者と変わりはないのであって、請求人が主張するように、同一年中に送金額を返金した場合は、これを送金額から控除できると解すべき理由はない。また、国外からの送金額を返金し、再度、その翌年に当該返金額を送金したとしても、当該送金額は国外から送金されたものとして、その翌年の課税所得の対象となることに対し、請求人は当該返金額が二重に課税所得の対象とされることになると主張するが、その年とその翌年の各年分の国外源泉所得に課税したものであって、同一の所得に二重に課税したものではないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 8. 4 東裁(所)平20-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180041
- 裁決年月日
- 平成18年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200202010
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/1総所得金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金の利息は、甲株式会社ほか1名に帰属する旨主張する。 しかしながら、請求人のB及びCに対する貸付金は、請求人名義の銀行預金及び銀行からの借入金並びに請求人に帰属すると認められる仮名名義の銀行預金及び銀行からの借入金を原資として貸し付けられている事実が認められ、当該貸付けに係る資金の真実の権利者は請求人であると認めるのが相当であるから、当該貸付金から生じた受取利息も、請求人に帰属すると認められる。(平18.12.18 大裁(所)平18-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成17年7月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200202010
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/2課税標準/1総所得金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件報酬額を受領していたことを認めているが、決定処分以前に本件報酬の支払者に返還していることから、各年分の所得金額の計算上なかったものとみなすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件報酬額を本件報酬の支払者に対して支払った目的は、自己の刑事裁判において有利な情状として斟酌してもらう目的であったと認めるのが相当である。また、請求人に対して報酬として支払われた金員については、本件報酬の支払者は民法第708条により請求人に対して返還請求することができないものである。そうすると、請求人が本件報酬の支払者に本件報酬額に相当する金額を支払ったことにより、請求人が本件報酬の支払者から受領した経済的成果がなくなるものではなく、請求人自身の所得の処分に当たると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.7.12東裁(所)平17-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090128
- 裁決年月日
- 平成10年3月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200201990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、覚せい剤等の薬物の密売をした事実はないから、原処分庁が、薬物の密売で得た所得があるとして行った所得税の決定処分等は違法である旨主張するが、原処分関係資料によれば、(1)請求人は、覚せい剤取締法違反等の嫌疑で逮捕されたこと、(2)A地方裁判所において、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反等の罪で、懲役及び罰金刑の判決を受け、刑が確定していること及び(3)請求人の捜査、公判段階における請求人及び関係者の供述並びに薬物の密売状況を記載したメモ書によれば、請求人が薬物の密売により相当の利益を得ていたことが見込まれることの事実が認められるから、請求人に対し行った決定処分等は適法である。(平10. 3.12東裁(所)平 9-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090030
- 裁決年月日
- 平成9年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201990
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・115ページ
要旨
○ 請求人は、本件先物取引は、A社にだまされて行ったものであり、無効あるいは取り消し得る取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属しない旨及び仮に課税するとしても、現在、A社を相手に争っている本件損害賠償請求訴訟の判決の結果を待ってから課税すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人がA社に対して差し入れている書面、(2)A社が請求人に対して取引成立の都度送付している売買報告書等、(3)請求人はA社の求めに応じて委託証拠金等の金員を支払っていること及び(4)A社は請求人から請求があった都度委託証拠金や帳尻金を支払っていることから、本件先物取引は、請求人が自己の意思と判断の下でA社に委託して行ったものと認められ、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属するものと認めるのが相当である。また、通則法第70条第1項の規定により、原処分庁は賦課権の行使について期間的な制限を設けられていること及び同法第23条第2項第1号の規定により、仮に課税要件事実について争いがあった場合に一方の事実に基づいて課税処分がなされても、後日、判決が確定したときには、税務署長に対して是正を求めることができることから、本件損害賠償請求訴訟の判決の結果を待って課税すべきであるとの請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.18東裁(所)平 9-30) 裁決事例集No54・115ページ
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