税務法規集裁決要旨 3その他
裁決要旨 3その他
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成16年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101990
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、自らが出資して、外国において設立されたリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(以下「本件LLC」という。)の行う事業により生じた損益が、請求人を含む本件LLCの構成員に帰属する旨主張するが、本件LLCはA州LLC法の下で、権利・義務の主体となることができる法律上の資格、すなわち法人格を付与された事業体であり、我が国租税法上の外国法人に当たるから、本件LLCが行う事業により生じた損益は、本件LLC自体に帰属すると判断され、請求人の主張は採用できない。(平16.11.11関裁(所)平16-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120049
- 裁決年月日
- 平成13年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101990
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・102ページ
要旨
○ 請求人は、請求人らが出資し、A州で組織したリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(以下「LLC」という。)が行う不動産賃貸業に係る不動産運用損失については、LLCが法人格を有さない事業体であり、我が国租税法上の「法人(外国法人)」に該当しないことなどから、我が国の課税取扱上、パス・スルー課税を認めるべきである旨主張するが、LLCは、その設立準拠法及び取引の実態からして、我が国の租税法上は、法人格を有する事業体(法人)と認められ、不動産運用損失の帰属する納税主体であると判断されるから、LLCが営む不動産賃貸業に係る不動産運用損失のうち請求人の持分相当額(持分損失)を請求人の他の所得と損益通算することはできない。(平13.2.26名裁(所)平12−49)裁決事例集NO61・102ページ
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