裁決要旨 2所得の発生

裁決要旨 2所得の発生

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支部名
東京
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外のカジノにおいて賭博を目的としたバカラ等のゲームにより収入を得たが、①当該ゲームはカジノ会社との間で締結したプログラム契約(本件プログラム)に基づき当該カジノ会社から資金を借り入れて(本件債務)行っているため、予想が的中して受け取ったチップは本件債務を返済した後でなければ換金できないこと、及び②一日当たりの換金できる金額に制限があったことなどから、当該ゲームによる一時所得に係る「収入すべき金額」は、本件プログラム終了時点において、予想を的中させて受け取ったチップを換金して現実に収入を得ることができる金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、予想が的中してチップを受け取った時点で、当該チップの使用や清算などを任意に決定できたことからすると、当該チップを現実に換金していなくても、その受け取った時点でその額面金額に相当する経済的価値を得るための権利行使をすることができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったと認められるから、その時点において収入となるべき権利が確定したといえる。(令4. 8.23 東裁(所)令4-17)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社が請求人に発行する株式(本件株式)と引換に払い込むべき額については、発行会社の事業再生の局面において、発行当時の種々の事情を踏まえた合理的な金額であり、請求人が提出した株式価値算定報告書により算定された適正な株式価値に照らしても、その合理性があることから、請求人が発行会社から与えられた株式を取得する権利(本件権利)は、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第84条第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき金額が有利な金額である場合」に当たるか否かについては、上場株式の場合、株式市場における株価は日々変動するものであり、また、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」では、払込金額は、直近日又は直前日までの価額又は売買高の状況等を勘案し、株式の発行に係る取締役会決議の日から払込金額を決定するために適当な期間(最長6か月)を遡った日から当該決議の直前日までの間の平均の価額に0.9を乗じた額以上の価額とすることができるとされ、実務上広く定着していることを勘案すると、一定期間の市場における平均株価と払い込むべき額との差額が当該平均株価の10%相当額以上であるかどうかにより判定することには、合理性が認められ、本件株式と引換えに払い込むべき額との差額は、当該判定価額の10%相当額以上であるため、本件権利は、同号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当する。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社によって与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)は、第三者割当としての形式で付与されているものの、実質的には発行会社の株主である請求人に対して与えられたものであり、他の株主は事実上失権状態にあったことから、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》本文に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」(除外規定)に該当する旨主張する。しかしながら、本件株式は、第三者割当ての方式により発行会社の普通株式を対象として行われていること、契約書の約定には、本件株式の発行に際して発行会社の普通株式の株主及び各種種類株式の株主間の経済的衡平を図るために必要な措置はないこと及び請求人が本件株式の全てを取得した結果、請求人の発行会社発行の各種株式の合計持株比率が、本件株式発行の前後において増加することとなったことから、請求人に対する本件権利の付与は、発行会社の株主等の有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられた場合とは認められず、株主間において経済的な衡平が図られた状態とも認められない。よって、本件権利は、所得税法施行令第84条本文に規定する除外規定に該当しない。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

支部名
東京
裁決番号
平280036
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(亡父)が請求人の債務を代位弁済(本件代位弁済)したことについて、本件代位弁済に係る弁済金は、本件代位弁済が行われた当時の請求人の経済的犠牲と将来の逸失利益の放棄の対価の性質を伴う和解金として支払われたものであり、更正処分の前提となる支払債務、すなわち亡父に対する請求人の債務は不存在であるから、消滅時効の援用による亡父の遺言書に記載された貸金債権(本件貸金債権)の消滅に係る経済的利益は享受していない旨主張する。しかしながら、①亡父は、本件代位弁済をしたことにより、請求人に対して求償権を有することになり、当該求償権の範囲内において、債権者としての権利が亡父に移転したことが認められること、②亡父は、当該遺言書の作成時において、請求人に対する本件貸金債権が存在するとの認識を有していたと認められ、また、亡父の死亡により当該遺言書に基づき本件貸金債権が請求人の弟に相続されたと認められること、③請求人は、請求人の弟が提訴した本件貸付債権に基づく貸金返還請求訴訟において、本件貸金債権について消滅時効を援用していることからすると、本件貸金債権は存在し、請求人が消滅時効を援用したことにより、本件貸金債権の消滅に係る経済的利益を享受していたと認められる。(平28.10. 3 東裁(所)平28-36)

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支部名
東京
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、甲土地及び乙土地(本件各旧国有地)については、各売買契約書(本件各売買契約書)の定めに従い、各買主が所有者となるよう時効取得手続に協力しただけであって、請求人は本件各旧国有地の所有権保存登記をしていないから、本件各旧国有地を時効取得していない旨、また、本件各旧国有地は、本件各売買契約書の対象物件とされていない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各旧国有地に係る時効の援用のため、それぞれ「国有財産時効取得確認申請書」を○○財務局長宛に提出していること、また、同提出の前後20年間において占有を継続していたものと推定され、その占有の期間中に請求人から各買主へ本件各旧国有地に係る占有を移転したとする事実はなく、上記推定を覆す事情がないことなどからすれば、本件各旧国有地を時効取得したのは請求人であると認められる。そして、本件では、各買主ないしその承継人において、請求人が本件各旧国有地を時効取得した後に、所有権保存登記をしているが、それは、時効取得した請求人自身が各買主ないしその承継人に対する本件各旧国有地の譲渡証明書を交付していることなどからすると、実際の権利移転の過程を簡略化した形で登記手続を行ったと認められるのであり、各買主ないしその承継人によって所有権保存登記がなされたことをもって、各買主ないしその承継人が本件各旧国有地を時効取得したことにはならない。(平25. 7.24 東裁(所)平25-19)

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支部名
高松
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、本件土地について、請求人の夫たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから相続により取得していたものであるから、時効取得に伴う一時所得は発生しない旨主張する。しかしながら、Fは生存中、本件土地を自己の責任により管理し、使用収益していたと認めるのが相当であること、Fは自作農創設特別措置法第16条第1項に規定する買受人の資格を有する者であったと推認されることからすれば、本件土地はFが実質的に所有していたものと認めるのが相当であり、請求人は、本件土地について、本件訴訟を提起し取得時効を援用することにより所有権を取得し、それに伴う経済的利益を得たものと認められる。したがって、本件土地の時効取得に伴う経済的利益は、取得時効を援用した年分の一時所得の収入金額に算入することとなる。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-9)

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支部名
高松
裁決番号
平230011ほか 1件
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地について、請求人の父たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから相続により取得していたものであるから、時効取得に伴う一時所得は発生しない旨主張する。しかしながら、Fは生存中、本件土地を自己の責任により管理し、使用収益していたと認めるのが相当であること、Fは自作農創設特別措置法第16条第1項に規定する買受人の資格を有する者であったと推認されることからすれば、本件土地はFが実質的に所有していたものと認めるのが相当であり、請求人は、本件土地について、本件訴訟を提起し取得時効を援用することにより所有権を取得し、それに伴う経済的利益を得たものと認められる。したがって、本件土地の時効取得に伴う経済的利益は、取得時効を援用した年分の一時所得の収入金額に算入することとなる。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-11)

支部名
仙台
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借していた店舗(本件店舗)の明渡しを求められた訴訟上の和解(本件和解)に基づき受け取った和解金(本件和解金)について、一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき年分は、当該店舗の明渡日の属する平成20年分である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項の規定から、所得税法は、現実の収入があったか否かにかかわらず、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用していると解されるところ、本件和解金を受領する原因となった本件和解が平成19年12月に成立しており、その時点において和解金に関する権利が確定したといえることから、本件和解金について総収入金額に算入すべき時期は本件和解が成立したときであり、その属する年分は平成19年分とするのが相当である。そして、本件店舗の明渡しが平成20年1月まで猶予されるものであったとしても、本件和解条項において、賃貸人は本件賃貸借契約を合意解除したことによる立退料を請求人へ支払う義務がある旨を定めており、本件和解金の一部が本件和解の成立日の10日後に支払われていること及び本件店舗の明渡しの時期の定めについては本件店舗の明渡しと引換えに本件和解金の残金を支払うという約定にすぎず、本件店舗の明渡しの終了をもって初めて本件和解金について支払を受ける権利が確定したと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平23. 5.19 仙裁(所)平22-9)

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支部名
金沢
裁決番号
平220005ほか 3件
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地区画整理組合(本件組合)から保留地清算金として交付を受けた本件交付金の交付は違法・無効であるから本件交付金は収入すべき権利として確定しておらず、また、受領を拒絶している請求人の自己の支配管理下にもないから収入は実現していない旨主張する。しかしながら、収入すべき権利の確定とは、その収入を事実上支配管理し得る状態の生じたことをいい、その権利が終局的に確定していることまでも要するものではない。また、本件組合は、平成20年11月に書面によって請求人に対し、平成20年12月に交付する本件交付金の額を通知していることが認められる。そして、請求人は、その支払があることを認識した上で、本件交付金の交付が違法・無効であるとして本件交付金を自らの意思で受領していないのであるから、本件交付金を支配管理できなかったものではないと認められる。したがって、本件交付金の収入すべき時期は平成20年中とみるのが相当である。(平22.12.16 金裁(所)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるH社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、H社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、H社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて請求人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、請求人に分配される一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、当該一時金は、適格退職年金制度の終了に伴って年金信託契約が解除されたことにより、当該年金信託契約に係る年金基金がH社における退職年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、当該年金信託契約は、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、当該一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、当該一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13《一時所得の総収入金額の収入すべき時期》に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である当該年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月1日であり、当該一時金は、請求人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件における年金受給権は、被相続人の退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と被相続人との間の給付内容の変更であるから、被相続人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、被相続人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて被相続人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、当該適格退職年金制度の終了に伴い受領した本件一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、当該適格退職年金制度の終了に伴って本件年金信託契約が解除されたことにより、同契約に係る年金基金がG社における年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、本件年金信託契約は、所得税法施行令第183条第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、本件一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、本件一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である本件年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月○日であり、本件一時金は、被相続人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-13)

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支部名
東京
裁決番号
平220014ほか 5件
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて請求人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、当該適格退職年金制度の終了に伴い受領した本件一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、当該適格退職年金制度の終了に伴って本件年金信託契約が解除されたことにより、同契約に係る年金基金がG社における年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、本件年金信託契約は、所得税法施行令第183条第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、本件一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、本件一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である本件年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月○日であり、本件一時金は、請求人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210087
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人は、A社株式のうち、譲渡担保契約が無効である株式の取得対価に相当する金員について、本件債務に充当されたことによる経済的利益を得ているところ、請求人が得た経済的利益は、請求人の業務に関連して受けたものではないし、継続的でなく、臨時的・偶発的に受けたものであって、何ら対価性もなく同社から贈与されたものであると認められ、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」であり、「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」ものであるから、その所得区分は一時所得となる。(平22. 3. 9 関裁(所)平21-87)

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支部名
東京
裁決番号
平190069
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益とは、取引相手から対価等の支払手段として金銭以外の現物が使用される場合を想定していると主張する。 しかしながら、経済的利益とは、担税力を増加させる経済的利益一般を指すものと解され、法人から個人が物品その他の資産を低い対価で譲り受けた場合には、その個人には、その資産のその時における価額とその対価の額との差額に相当する経済的利益が生ずるのであるから、この経済的利益も所得税法第36条第1項に規定する経済的利益に該当する。 また、請求人は、売買契約という法形式を、原処分庁が贈与契約との混合契約に引き直して課税することは租税法律主義に反すると主張する。 しかしながら、上記のとおり所得税法第36条第1項にいう経済的利益とは担税力を増加させる経済的一般を指すのであるから、経済的利益が贈与契約に基づいて移転することは必要ではない。(平19.11.27 東裁(所)平19-69)

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支部名
東京
裁決番号
平180013ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、当該金員の収入すべき時期は売買契約が締結された平成12年分である旨主張する。 しかしながら、①請求人は、平成13年8月8日付で締結した覚書に基づいて当該金員を受領したこと、②当該金員は、平成13年7月2日に遺産分割調停が成立したことによって事実上確定したものであることからすれば、当該金員に係る一時所得の収入すべき時期は、平成13年であると解するのが相当であり、平成13年分の所得であるとした原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易保険による倍額保険金(以下「本件保険金」という。)の収入すべき時期は、保険事故が発生した平成15年分ではなく、本件保険金の支払を受けた平成16年分である旨主張する。 しかしながら、所得税法第36条第1項は、いわゆる権利確定主義を採用していると解されており、権利確定の時期がいつであるかの認定は、個々の具体的事情を考慮し、収入の原因となるべき権利が法律上行使できるようになった時を基準とするのが相当である。 本件においては、当該簡易保険約款によれば、不慮の事故等を直接の原因として被保険者が死亡した場合には、支払うべき死亡保険金と同額の保険金を倍額保険金として支払う旨規定しており、請求人は、平成15年中に本件保険金の支払請求を行っている。そして、平成16年に至ってから本件保険金の支払通知がなされ支払が行われているが、これは、日本郵政公社において支払免責事由に係る確認のため支払を留保していたものであり、当該確認調査の終了をもって本件保険金の支払を受ける権利が確定したものではない。 そうすると、本件保険金は、本件保険金の請求権を取得した日である保険事故の発生日に支払を受ける権利が確定したものと認められるから、本件保険金の収入すべき時期は平成15年となる。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)

支部名
東京
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、満期保険金等が各保険契約の保険期間に生じたものであるから、その年分の一時所得の金額は当該保険期間の年数で除した金額に基づき算定すべきである旨主張する。しかしながら、上記の満期保険金等は、保険事故により課税関係及び保険金などが確定することから、保険事故が生じた時点で所得税法第36条第1項に規定するその年において収入すべき金額となるから、本件決定処分は適法である。(平16.10.18東裁(所)平16-65)

支部名
東京
裁決番号
平150164
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がX社の株式を取得することは、請求人がY社の株式を譲渡する以前から合意されていたもので、Y社の株式の譲渡とX社の株式の取得は、不可分一体の取引であり、これらの取引により、請求人において経済的利益は生じない旨主張する。しかしながら、請求人がX社の株式を取得することが、請求人がY社の株式を譲渡する以前から合意されていたと認めることはできず、また、そもそも請求人の譲渡した株式と請求人の取得した株式は異なるものであることから、これらの取引が買戻し取引と認めることもできないので、X社の株式の取得の時における時価と取得価額との差額は、請求人における低額譲受けに係る経済的利益として、課税されることとなる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.29東裁(所)平15-164)

支部名
東京
裁決番号
平150168ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当金を基礎に本件新株を評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件新株の取得の経緯からみて、配当金を基に本件新株を評価することは相当ではないが、本件課税時期の直前期末の資産及び負債の額を基礎に純資産価額方式により本件新株の価額を評価すると原処分庁の評価額を下回るので、原処分はその一部を取り消すべきである。(平16.1.29東裁(所)平15-168)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集No.66・155ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役となっているA社の株式を取得した本件取引は、利害関係のない第三者間の自由な経済取引であり、このような取引において成立した価額は客観的交換価値である時価そのものといえるから、請求人には経済的利益は発生しない旨主張する。ところで、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益には、資産を低い対価で譲り受けた場合におけるその資産のその時における価額、すなわち時価とその対価の額との差額に相当する利益が含まれると解される。また、時価とは、その時点における客観的交換価値を指すものと解すべきであり、この交換価値とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であって、いわゆる市場価格をいうものと解される。しかしながら、A社の株式は、証券取引所に上場されておらず、また、店頭市場でも売買されていないことから、取引相場のない株式であることが認められる。そうすると、本件株式には市場価格がないのであるから、本件取引価額をもって市場価格、すなわち時価と認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.20関裁(所)平15-27)

支部名
金沢
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、拠出型企業年金の本件脱退一時金の収入すべき時期について、本件脱退一時金のうち生命保険会社の破たんに伴い翌年に支払われた部分については、翌年の収入にすべきであると主張する。しかしながら、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受けた日によるものと解すべきであるが、当事者が、現実に支払を受ける前にその支払を認識しているような場合には、その支払があることを知った日又は支払を受けるべき権利の確定した日をもって収入すべき時期と解するのが相当であり、本件脱退一時金を受給する権利は、脱退の日に確定したものと認められることから、脱退の日の属する年分の一時所得の総収入金額に算入すべきであるので、本件脱退一時金の全額を一時所得の総収入金額に算入してなされた本件決定処分は適法である。(平15.9.2金裁(所・諸)平15-3)

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支部名
東京
裁決番号
平140256
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402013
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/3立退料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件同意料について預り金である旨主張するが、本件同意料は、その支払者が、請求人らの預り金を請求人に預けるために支払ったものではなく、本件確認書の記載事項に基づき請求人に対し支払ったものと認められることから、本件同意料が支払われた平成11年分の請求人の一時所得の収入金額とした原処分は相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.03.東裁(所)平14-256)

支部名
仙台
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険金を請求しただけでは権利は確定せず、請求内容を厳正に査定して、支払額がいくらになるかが決定され、いつどのような方法で支払うかの通知が受取人になされ、受取額が確定した時点を権利確定の時期と考えるのが相当である旨主張する。しかしながら、一時所得に係る総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受けた日によるものと解すべきであるが、当事者が、現実に支払を受ける前にその支払を認識しているような場合には、その支払があることを知った日又は支払を受けるべき権利が確定した日をもって収入すべき時期と解するのが相当であり、生命保険契約等の場合、支払を受けるべき権利が確定した日とは、具体的には、被保険者が死亡した日とか、契約により定められた特定の日に生存している場合のその日等をいうから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-8)

支部名
大阪
裁決番号
平130099ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債務免除益の起因となった(株)Mを債権者とする本件債務の発生については、昭和58年当時に商法に違反した新株発行が原因で生じたものであり、帳簿上だけの見せかけで実際には存在しないものである旨主張する。しかしながら、本件債務は、当該新株発行に係る損害賠償請求訴訟の和解条項(案)により成立したもので、その後の借入金返済等で当該金額に異動はあるものの、(株)Mの法人税申告書等には継続して計上がある。また、請求人は、当該債務者を被相続人とする相続税の申告において、当該債務を承継したとして債務控除を行うとともに、その遺産分割の争いでは、当該債務の存在を前提として交渉等がなされ、更に株主権行使禁止命令訴訟における和解及びその後の覚書において、当該債務の存在を確認し、それを消滅させているのであるから、当該債務が存在しないとする請求人の主張には理由がない。したがって、(株)Mが法人税確定申告書において雑損失を計上したことにより請求人に債務免除益が発生し、この債務免除益は所得税法第34条第1項にいう一時所得に該当するので、これに基づき行なった本件更正処分は適法である。(平14. 5.31大裁(所)平13-99)

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支部名
大阪
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成13年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・145ページ

要旨

○ 請求人は、本件株式譲渡契約が、同契約の解除通知書の送付後も譲受人との間で交渉を継続していたことから存続しており、その後、覚書の作成時に両者が合意して当該契約を解除した旨主張するが、当該交渉は、請求人が譲受人との契約関係をそのまま維持するために継続されていたというよりも、同人に代わる新たな譲受人に対して、株式を譲渡するための契約締結準備として行われていたと見るのが合理的であり、また、上記覚書による合意は、請求人の上記解除通知書による解除権の行使及び違約金の取得がいったん有効にされたことを前提として、双方の合意により上記解除の意思表示を撤回したものと認めるのが相当であるから、上記契約は、上記解除通知書の送付により解除され、上記契約の解除に伴い収受した違約金が一時所得の収入金額に該当するとした原処分は相当である。(平13.10.18大裁(所)平13-28)裁決事例集NO62・145ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平120087
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する本件土地の適正価額は、客観性に欠ける基準によるものであり、不当であることから、低額譲受けに該当するとして課税した一時所得に係る部分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、土地の時価相当額は、当該物件の取引に関して、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で可及的に類似する物件の取引事例に依拠し、それを比準して算定するのが最も合理的であり、また、相当な方法であるとされているところ、原処分庁は、本件土地の適正価額の算定に当たり、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で類似した物件の売買実例3件を採用し、(1)時点の相違、(2)地域要因の格差及び(3)画地条件の格差を考慮の上、本件土地の適正価額を算定していることが認められ、当審判所で認定した土地の適正価額はこれを上回るから、本件更正処分は適法である。(平13.6.20名裁(所)平12−87)

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支部名
広島
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成12年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、死亡保険金の支払の実質的な確定及び請求人への通知があったのは平成10年であるから、平成10年分の収入である旨主張する。しかしながら、平成9年12月3日に保険事故が発生し、保険金受取人である請求人は、死亡保険金につき同日、保険金請求権を取得し、平成9年12月4日に保険事故が発生したことを保険取扱窓口の郵便局に届出て、その後、平成9年12月24日に所定の手続をなし、また、保険者である郵政省において保険事故につき、これが免責事由等に該当せず、保険金の支払いを拒否できる事実はないことが確認された後に、平成10年3月2日までに保険金の全部が請求人に支払われている事実が認められ、そして、保険者である郵政省の保険金支払までの一連の保険金支払手続に、本件保険契約に基づく死亡保険金の収入すべき時期を所基通36−13に定める取扱いによることとすることが適当でないとする特段の事情も認められない。そうすると、請求人が、具体的な金銭債権である保険金請求権を取得した日、すなわち保険事故発生の日をもって、本件保険契約に基づく死亡保険金の収入すべき時期であるというべきであり、本件更正処分は適法である。(平12. 3.13広裁(所)平11-40)

支部名
仙台
裁決番号
平100018
裁決年月日
平成11年3月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族会社A社の代表取締役であるが、本件株式を関係会社B社から額面金額で取得したことによる時価との差額に相当する経済的利益の算定に当たって、請求人は、評価会社の資産状態その他の株式価額の構成要素など一切の事情を斟酌の上、将来の配当期待権の価値にウェイトを置いて計算するのが合理的である旨主張する。一方、原処分庁は、法基通9−1−15を準用し、財産評価基本通達に定める純資産価額方式により計算するのが合理的である旨主張する。 しかしながら、本件株式の評価の目的は、取引相場のない株式の低額譲受による経済的利益を一時所得と認定し、請求人の所得税の納税義務及びその金額を判定することにあるから、本件株式の評価に当たっては、所得税法の各規定に照らし、株式の所有形態や所有目的等を主要な判断要素として、当該評価目的に適応した合理的な評価方法により評価を行う必要がある。そうすると、本件株式の価額は、株式が本来持っているこれらの性質に応じた純資産価額を基本として算定すべきであり、本件株式の価額は、同通達に定める方法により計算するのが相当と認められる。(平11.3.16仙裁(所)平10-18)

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支部名
広島
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の受取共済金(長男の死亡による生命共済金)に係る一時所得の帰属年分について、その受取年月日から平成7年分と認定しているが、本件受取共済金についての所得税法上の収入すべき権利の確定した日とは、共済金を受け取った日によって判定するのではなく、請求人の長男の死亡の日である平成6年9月2日に受取共済金を取得したと判断するのが相当である。したがって、本件受取共済金に係る一時所得の帰属年分は平成6年分となり、その帰属年分が平成7年分であることを前提としてなされた原処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平10. 8.31広裁(所)平10- 8)

支部名
広島
裁決番号
平080043
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、本件においては、請求人が、時効取得を原因とする所有権の移転登記手続を求める訴訟を提起した日に初めて時効の援用があったと認められるから、同日が本件土地の所有権を確定的に取得した日と認められる。(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)

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支部名
仙台
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)死亡保険金の支払請求日が、平成6年1月12日であること、(2)死亡保険金のうち甲保険金が支払われたのが、平成6年2月14日、乙保険金が支払われたのが、同年1月14日であること、(3)生命保険会社が、請求人に対して保険事故に関する事情聴取をしたのが平成6年1月21日であり、その調査の結果により、生命保険会社が死亡保険金の支払を決定したものであることから、死亡保険金に係る一時所得の帰属年分は平成6年分である旨主張する。しかしながら、所得税法上の収入すべき時期は、収入すべき権利の確定した日であると解されていることから、保険金支払請求の日及び保険金を実際に受領した日によって判定するものではなく、また、生命保険会社の調査は、同社の約款に定める「保険金を支払わない場合」に当たる事実が存在したか否かの判断のために行われるものであり、生命保険会社の支払手続の一環であると認められる。本件の場合、調査の結果、「保険金を支払わない場合」に当たる事実が存在せず、死亡保険金が支払われており、請求人と生命保険会社の間にこの点に関する争いはないことから、請求人は、被保険者の死亡の日である平成5年12月12日に法律上の死亡保険金の受取請求権を取得したと判断するのが相当である。(平 8.12. 6仙裁(所)平 8-14)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、裁判外の援用がなされた場合、少なくとも、時効援用の事実が第三者にも客観的に認識し得る状態になった時に初めて、時効による利益は収入すべき権利として確定すると解するのが相当であり、本件においては時効の援用の日が明確でないから、所有権の移転登記を行った日に、所有権を確定的に取得したものと認められる。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)

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