裁決要旨 2有価証券の譲渡による収入

裁決要旨 2有価証券の譲渡による収入

支部名
東京
裁決番号
令060185
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201503020
争点
15雑所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、令和2年に上場会社(対象会社)の株式(本件株式)を譲渡し、その譲渡契約(本件契約)の定めに基づき、対象会社の将来の営業利益等に応じて算出され、令和5年に支払を受けた金員(本件価額調整金)について、主位的に、①売買契約上、その代金額の計算式が一義的に固定されていれば、代金債権は確定的に発生し、確実に行使可能になること及び②本件契約の価額調整条項には停止条件が付されておらず、本件価額調整金を含む代金債権は、株式譲渡時に確定的に発生していたといえることから、本件価額調整金は令和2年分の譲渡所得に該当する旨主張し、予備的に、本件価額調整金は株式譲渡の代金債権を履行するために支払われたことが明らかであるから、令和5年分の譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件価額調整金は、本件株式の移転後3年間の対象会社の営業利益等が確定した後でなければ算定できない仕組みになっていることから、本件株式の移転時にその金額は確定せず客観的に見て本件価額調整金に係る権利の実現が可能になったとはいえないため、譲渡所得に該当しない。また、本件価額調整金は、資産の譲渡の対価としての性質を有する所得であるから一時所得にも該当しない。したがって、本件価額調整金は、その支払があった令和5年分の雑所得に該当する。(令7. 4.21 東裁(所)令6-185)

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