裁決要旨 2所得の発生
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030004
- 裁決年月日
- 令和3年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が勤務先の親会社である外国法人から長期インセンティブプランによって付与されたリストリクテッド・ストック・ユニット(本件ユニット)に係る経済的利益(本件経済的利益)の収入計上時期について、本件ユニットは請求人の退職によって没収される可能性がなくなったことから、その時点で本件ユニットの供与を受ける権利が確定したのであり、本件経済的利益の収入計上時期は本件ユニットの供与を受ける権利が確定した退職日である旨主張する。しかしながら、本件ユニットは請求人の退職にかかわらず、在職中に付与された本件ユニットが付与された時の規定書(本件規定書)に定められた条件を満たしたことによって、本件ユニットの権利が確定し没収されないものとなり、同時に譲渡制限が解除されるものであるから、本件経済的利益は、本件規定書に定められた権利確定日に権利が確定し、併せて譲渡制限が解除されることによって初めて現実化するものといえる。したがって、本件経済的利益の収入計上時期は本件規定書に定められた権利確定日である。(令3. 7.12 東裁(所)令3-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する各株式会社(本件各法人)に対して支払われた業務委託報酬(本件業務委託報酬)について、本件各法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件各法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件各法人から請求人に対して支払われた役員報酬(本件役員報酬)に課税することは、二重課税となるから、本件役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件業務委託報酬が請求人に帰属するからといって、請求人が、本件各法人から本件役員報酬の支払いを受けたという事実が否定されるわけではなく、本件役員報酬の受領の事実が存在する以上、請求人の所得として計上すべきであり、かつ、本件役員報酬は給与所得に該当するものであるから、給与所得の収入金額に算入すべきである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する株式会社(本件法人)に対して支払われた業務委報酬(本件業務委託報酬)について、本件法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件法人から請求人に対して支払われた役員報酬(本件役員報酬)に課税することは、二重課税となるから、本件役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件業務委託報酬が請求人に帰属するからといって、請求人が、本件法人から本件役員報酬の支払いを受けたという事実が否定されるわけではなく、本件役員報酬の受領の事実が存在する以上、請求人の所得として計上すべきであり、かつ、本件役員報酬は給与所得に該当するものであるから、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290011
- 裁決年月日
- 平成29年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族法人(本件法人)の株主総会において、受領済みの役員給与(本件給与)を全額返還する旨決議した(本件決議)から、本件法人に係る請求人の給与所得の収入金額は零円になる旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するといういわゆる権利確定主義を採用しているところ、本件給与はその支給を受けた日が給与所得の収入すべき時期となるのであって、本件決議がなされ、じ後に返還債務が発生した場合であっても、請求人の給与所得の収入金額が減額されることはない。(平29.10. 4 関裁(所)平29-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280007
- 裁決年月日
- 平成28年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身が取締役を務める海外の会社(本件会社)において費用計上された取締役手当(本件取締役手当)について、本件会社の決算報告書(本件決算報告書)に計上されていることを知らず、本件会社の年次総会(本件総会)で本件取締役手当の支給の承認手続がなされることも予想していなかったのであり、当該承認手続は形式的なものにすぎず実態と異なっていること、更には、審査請求に至るまで本件会社から本件取締役手当を受領していないことから、本件取締役手当は、請求人の給与所得の金額の計算上収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件取締役手当について、請求人の本件会社に対する報酬債権として確定したのは、本件総会が開催され、本件決算報告書及び本件取締役手当の支給が承認された日であると認められる上、本件総会における当該承認手続が形式的なものにすぎず実態と異なっているとは認められないことから、本件取締役手当は、請求人の給与所得の金額の計算上収入金額に算入すべきである。(平28. 9.12 名裁(所)平28-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270063
- 裁決年月日
- 平成28年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が代表取締役又は従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成22年分から平成24年分まで(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、平成20年までは本件会社による請求人への給与の支払が確認できるものの、平成21年には本件会社は資金繰りに窮しており、本件各年分に至っては、本件会社が業務を行っていたとするならば、当然にされるべき法人税の確定申告書、源泉徴収票等の書類の提出や源泉徴収による所得税などの納税もされていなかったというのであるから、本件各年分において、本件会社に本件支給の原資はなかったと推認できるというべきである。そして、本件各年分において、請求人名義の預金口座及び本件会社名義の預金口座のいずれにも本件支給と一致するような入出金がなかったのであるから、請求人には、本件各年分において、本件会社からの給与収入はなかったと認めるのが相当である。(平28. 6.21 関裁(所)平27-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成28年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002990
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成23年分及び平成24年分(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、本件会社は、平成21年には資金繰りに窮しており、本件各年分に至っては、本件会社が業務を行っていたとするならば、当然にされるべき法人税の確定申告書、源泉徴収票等の書類の提出や源泉徴収による所得税などの納税もされていなかったというのであるから、本件各年分において、本件会社に本件支給の原資はなかったと推認できるというべきである。そして、本件各年分において、請求人名義の預金口座及び本件会社名義の預金口座のいずれにも本件支給と一致するような入出金がなかったのであるから、請求人には、本件各年分において、本件会社からの給与収入はなかったと認めるのが相当である。(平28. 6.21 関裁(所)平27-64)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平270005
- 裁決年月日
- 平成27年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人から請求人の代表者(代表者)に対して経済的な利益の供与があったと認定した請求人から代表者への貸付金(本件代表者貸付金)に係る受取利息の額(本件受取利息)相当額について、本件受取利息の根拠となる請求人と代表者との間で締結された金銭消費貸借契約書等(本件契約書)は、調査担当者がねつ造したものであり、また、本件代表者貸付金を請求人から代表者へ支払った事実がないことから、本件代表者貸付金及び本件受取利息は存在しないため、本件受取利息相当額の経済的利益はなかった旨主張する。しかしながら、本件契約書は調査担当者によりねつ造されたものであるとは認められないところ、本件契約書に基づく本件受取利息が代表者から請求人に支払われた事実は認められない。そうすると、代表者は、請求人から本件受取利息相当額の経済的利益を受けたというべきであり、請求人から代表者に対して本件受取利息相当額の経済的な利益を供与した事実が認められる。そして、本件受取利息相当額の経済的利益は、実質的に代表者が請求人から給与の支給を受けたのと同様の経済的効果をもたらすと認められ、その支給が代表者としての立場と全く無関係に支給されたとみるべき特段の事情も認められないことから、代表者の給与所得を構成することとなる。(平27.12.11 金裁(法・諸)平27-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270051
- 裁決年月日
- 平成27年10月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、株式報奨制度に基づき、株式(本件株式)を無償付与されたことによる請求人の経済的利益の収入すべき時期について、本件株式には譲渡制限があるため、請求人が本件株式を譲渡するまでの間はその経済的価値を取得したと評価することはできないとし、本件株式を譲渡した日の属する年分(平成24年分及び平成25年分)を収入すべき時期である旨主張する。しかしながら、請求人は本件株式を譲渡する以前に、本件株式に係る配当金を受領しており、譲渡制限があることをもって請求人が本件株式の経済的価値を取得していなかったと評価することはできないから、当該経済的利益の収入すべき時期は、請求人が本件株式を付与された日の属する平成22年分である。(平27.10.15 東裁(所)平27-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250027
- 裁決年月日
- 平成25年11月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先の親会社である外国法人からRestricted Stock Unit Plan制度(本件プラン)によって取得した同法人の株式を取得できる権利に係る経済的利益について、本件プランは「Vest」時に本件プランに係る株式を自動的に取得させる制度であるところ、本件プランの規定によれば「本件プランの付与から3年を経過するか又は雇用契約が終了するかのいずれか到来時期の早い方」ということになり、請求人は当該3年を経過する前に定年退職をしているので「Vest」の時期は当該定年退職の日であり、同日が本件プランに係る経済的利益を取得した日である旨主張する。しかしながら、請求人は、勤務先を定年退職後、再雇用契約を締結し、また、その再雇用契約は定年退職の翌年に終了しているところ、本件プランにおける「retirement」について、本件プランでは特段に規定等されておらず、また、勤務先においては再雇用契約を含め完全に勤務先を退職する日として運用されていることからすると、本件プランに係る経済的利益の取得時期は、請求人の再雇用契約が終了した日であると認められる。(平25.11.21 大裁(所)平25-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240152
- 裁決年月日
- 平成25年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、請求人が支給を受ける株数が確定しただけであり、また、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡等が制限されているから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられた時点でも経済的利益を取得しておらず、請求人が経済的利益を取得したのは、譲渡制限が解除され譲渡等が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)であるから、その日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平25. 2. 8 東裁(所)平24-152)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240142
- 裁決年月日
- 平成25年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額について、収入すべき日は、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)ではなく、X社株式が請求人の証券等取引口座に入庫された日、又は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)による譲渡制限が解除された日とすべきであり、収入金額は、それぞれの時点において認識されるべき収入の合計金額となる旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、請求人の証券等取引口座にX社株式が振り替えられたことは、当該株式の支給を受けた後、確定的に取得した株主としての権利の引渡しが現実に実行されたものにすぎないと認められ、また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人がコンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきであり、また、当該株式に係る給与所得の収入金額は、同日の株価等を基に計算した金額とすべきである。(平25. 1.18 東裁(所)平24-142)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240130
- 裁決年月日
- 平成24年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられていないから、当該株式の所有者にはなっておらず、また、当該口座に振り替えられた時点においても、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、当該口座に当該株式が振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、X社が当該株式の口座への振替日が上記コンバート日と同日である旨を事前に通知したことなどの事実からすると、請求人に対して当該株式が支給された日は、飽くまで上記コンバート日であり、当該口座へ当該株式が実際に振り替えられた時点で、当該株式を支給するための事務が完了したと認められる。また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社コンバートの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.18 東裁(所)平24-130)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240131
- 裁決年月日
- 平成24年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから所得は実現しておらず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、あらかじめ定められた日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記あらかじめ定められた日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.18 東裁(所)平24-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240125
- 裁決年月日
- 平成24年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて複数年分にそれぞれ支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る各給与所得の収入金額の収入すべき日について、①一の年分については、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により当該株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようになったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日であり、また、②他の年分については、上記取引方針による譲渡制限が解除された日(コンバート日と同日)においては、いまだX社株式の引渡しを受けておらず、当該株式を譲渡することができなかったから、請求人の証券等取引口座にX社株式が振り替えられ当該株式の引渡しを受けた日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記各コンバート日において、それぞれX社株式の支給を受けて、当該各株式に係る株主としての地位を確定的に取得したと認められるから、収入すべき日は上記各コンバート日であるとするのが相当である。そして、①上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであり、また、②証券等取引口座にX社株式を振り替えるという手続は、当該株式の支給を受けた後、確定的に取得した権利の引渡しが現実に実行されたものにすぎないと認められるから、請求人が、上記各コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の各支給を受けて、当該各株式に係る株主としての地位を取得している以上、上記各コンバート日に当該各株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.14 東裁(所)平24-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240126
- 裁決年月日
- 平成24年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから経済的利益を得ておらず、その時点では所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.14 東裁(所)平24-126)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240127ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられて譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、あらかじめ定められた日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当であり、被付与者の証券等取引口座に当該株式を振り替えるという手続は、当該株式の支給を受けた後、確定的に取得した権利の引渡しが現実に実行されたにすぎないと認められる。そして、請求人が、上記あらかじめ定められた日において既に、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.14 東裁(所)平24-127)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240006
- 裁決年月日
- 平成24年12月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人は請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)の代表取締役として本件法人の業務に関する一切の権限を有し、本件法人に関する職務を行ったこと及び本件法人は、取締役の報酬総額を株主総会で決議しており、確定した決算において役員報酬を計上したことから、請求人は本件法人に対して役員報酬の支払請求権を有しており、本件法人に役員報酬を支払う原資がなかったとしても、それが役員報酬の支払請求権の確定に影響を及ぼすものではない旨主張する。しかしながら、①当該役員報酬は請求人に帰属する預金口座から出金された現金で支払われていること、②本件法人は、法人として行う事業を有しておらず、請求人には行うべき業務はなかったと認められるところ、会社法第330条《株式会社と役員との関係》及び民法第648条《受任者の報酬》によれば、取締役は会社に対して特約がなければ無償委任となるが、請求人の職務に対し報酬を支払うことについて、取締役の委任契約において黙示的な支払の特約があったとまではいえず、請求人がその職務について役員報酬の支払請求権を有していたとは認められないこと、③当該株主総会決議は、単に取締役の報酬総額を決議したにすぎないこと及び④本件法人の確定した決算は、収入の帰属を誤った重大な瑕疵のある決算であることから、本件法人が請求人に対して役員報酬を支払ったとは認められず、請求人は本件法人に対して役員報酬の支払請求権を有していないので、本件法人から請求人に支払ったとされる役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額とすべきではない。(平24.12. 4 高裁(所)平24-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240109
- 裁決年月日
- 平成24年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)においては、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、当該株式に係る所得は、当該株式の引渡しを受け、かつ、譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.29 東裁(所)平24-109)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240105
- 裁決年月日
- 平成24年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられていないから、当該株式の所有者にはなっておらず、また、当該口座に振り替えられた時点においても、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、当該口座に当該株式が振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.28 東裁(所)平24-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240106
- 裁決年月日
- 平成24年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされ、当該株式が請求人の証券等取口座に振り替えられた時点においては、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバートの日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、付与されたストック・ユニットがⅩ社株式にコンバートされた日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.28 東裁(所)平24-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240102
- 裁決年月日
- 平成24年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容を検討すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.26 東裁(所)平24-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240096
- 裁決年月日
- 平成24年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により当該株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようになったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)になって初めて経済的利益が現実化し、当該株式を確定的に取得したといえ、当該譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.15 東裁(所)平24-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240080ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により当該株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようになったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)になって初めて経済的利益が現実化し、当該株式を確定的に取得したといえ、当該譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.10.22 東裁(所)平24-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240051
- 裁決年月日
- 平成24年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されており換価可能性がないので、その時点では、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、当該株式に係る所得は、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 9.12 東裁(所)平24-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240042ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除されて初めて所得が実現したと解すべきであるから、譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 8.30 東裁(所)平24-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成24年7月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 原処分庁は、請求人が元勤務先の属する企業グループの株式報酬制度に基づき株式を無償で取得する権利(本件各アワード)を付与されたことによる利益の収入すべき日について、アワードステイトメントに本件各アワードのベスティング日が平成19年8月1日と記載され、元勤務先の税務の担当者の申述によれば、請求人が株式を受領する権利を得たのは同日であると認められることからすると、当該利益の収入すべき日は、同日である旨主張する。しかしながら、請求人が最終的に支払を受けるのは株式の現物及び端株に相当する金額の金員であるところ、ベスティング日においては、請求人に実際に支給される株式の株数及び後日支給を受ける金員等の額は具体的に確定していないことに加え、請求人が当該株式の発行会社の株主としての地位を取得したことを裏付ける証拠も見当たらず、かえって当該株式が請求人の口座に入庫された日(平成19年8月17日)に株主としての地位を取得したと認められることからすれば、ベストされた本件各アワードの最初の決済日である入庫日に、現物株式を無償で取得したことによる利益及び金員の支給等を受ける権利が確定し、担税力のある所得が実現したとするのが相当である。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成24年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除されて初めて所得が実現したと解すべきであるから、譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 7. 5 東裁(所)平24-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成24年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられていないから、X社株式の所有者にはなっておらず、また、当該口座に振り替えられた時点においても、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、当該口座にX社株式が振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、X社が、請求人に対しX社株式の口座への振替日がコンバート日と同日である旨を事前に通知したなどの事実からすると、請求人に対して当該株式が支給された日は、コンバート日であり、当該口座へ当該株式が実際に振り替えられた時点で、当該株式を支給するための事務が完了したと認められる。また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 7. 5 東裁(所)平24-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240011ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されており換価可能性がないので、その時点では、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、X社株式に係る所得は、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 7. 5 東裁(所)平24-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230242ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成24年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されており換価可能性がないので、その時点では、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、X社株式に係る所得は、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 6. 6 東裁(所)平23-242)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230237ほか 4件
- 裁決年月日
- 平成24年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりX社株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようなったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)になって初めて、その収入が実現する可能性が生じたといえるから、当該譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 6. 4 東裁(所)平23-237)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230228ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりX社株式の譲渡が制限されていたから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5.23 東裁(所)平23-228)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230230ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成24年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5.23 東裁(所)平23-230)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230214
- 裁決年月日
- 平成24年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、当該株式に係る給与所得の収入金額のように、収入金額が資産の処分時の価額を想定して測定される場合には当該資産の処分が可能な日の価額をもって収入金額とすべきであるから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられて譲渡可能となった日の価額により算出すべきである旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受けて、当該株式の株主としての地位を確定的に取得したものであり、同日に、当該株式をもって収入したと認められるところ、これを前提として所得税法第36条《収入金額》第1項及び第2項の各規定に当てはめれば、当該株式に係る収入すべき金額(権利の価額)は、当該株式を取得する時における価額(権利の取得時の時価)であるから、当該株式に係る給与所得の収入金額は、同日の価額を基に算出すべきである。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-214)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230215
- 裁決年月日
- 平成24年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりX社株式の譲渡が制限されていたから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-215)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230216
- 裁決年月日
- 平成24年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-216)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230120ほか 39件
- 裁決年月日
- 平成24年2月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するE社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたE社の上場株式(E社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日は、E社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はE社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりE社株式の譲渡が制限されていたから、E社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、当該譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(従業員等取引方針により譲渡できる期間の初日)である旨主張する。しかしながら、当該株式報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度において付与されたストック・ユニット(将来の指定された日に、ストック・ユニット1単位に対してE社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により株式にコンバートした日(コンバート日)において、E社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、同日をもって、当該支給に係るE社株式に係る給与所得の収入すべき日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、E社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたE社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するE社株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるE社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 2.10 東裁(所)平23-120)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200039
- 裁決年月日
- 平成21年1月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人拠出金を拠出時に経費に計上しており、その時点で、請求人拠出金に相当する利益が請求人と雇用関係があり退職金制度の加入者である職員(以下「本件各職員」という。)に移転しているのであるから、請求人拠出金については所得税法施行令第65条の規定により、その拠出時に本件各職員に対する給与所得として課税すべきであり、本件信託契約の解約に伴う一時金の分配時には何ら課税関係が生じない旨主張する。しかしながら、同条が退職年金に関する信託契約の受益者が使用人であることを前提としている規定であることは明らかであるところ、本件信託契約上の受益者は請求人であるから、同条を適用する前提を欠く。なお、請求人拠出金を拠出した時点においては、受益者が請求人である以上本件各職員が本件一時金の支払を受ける権利はなんら確定していないから、その時点の属する年分の給与所得として課税することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.13 大裁(諸)平20-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180311
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から同契約終了後に受領した金員を退職所得であるとして、所得税法第172条《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等》第1項に規定する申告書に記載して申告したところ、原処分庁は、当該金員の一部は確定した現金賞与の支払を繰り延べたものであるから、所得区分については、給与所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、現金賞与の支給日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金員は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、当該金員の一部は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく、給与所得に該当する。 そして、当該金員は、現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、その額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当であるところ、平成14年分の収入すべき時期において、請求人は非永住者であるので、同年分の当該金員を邦貨換算したうち国内源泉所得に係る金額を非永住者であった期間に生じた所得であるとしてした原処分は適法である。また、平成15年分の収入すべき時期において、請求人は非居住者であるから、同年分の当該金員を邦貨換算したうち国内源泉所得に係る金額を非永住者であった期間に生じた所得であるとしてした原処分は違法であるので、その全部を取り消すべきである。(平19. 6.20 東裁(所)平18-311)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180317ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から退職後に支払われるものとして同法人の退職金勘定に計上された金額について、原処分庁は、当該金額は確定した現金賞与の支払を繰り延べたもの及び繰り延べた賞与に係る利子であるから、所得区分については、繰延賞与に係る部分(以下「本件計上額」という。)は給与所得に、利子に係る部分(以下「本件追加計上額」という。)は雑所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、給与所得については現金賞与の支給日、雑所得については当該利子相当額を同法人が計上した日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金額は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、本件計上額は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく、給与所得に該当する。また、本件追加計上額は、請求人の退職金勘定の残高に一定の係数を乗じて利息の計算方法と同様に算定された割増金であるから、雑所得に当たる。 そして、上記退職規程によれば、本件計上額及び本件追加計上額は、いずれも現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、いずれも、それらの額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当である。(平19. 6.20 東裁(所)平18-317)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180323ほか 44件
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から同契約終了後に受領した金員を退職所得であるとして、所得税法第172条《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等》第1項に規定する申告書に記載して申告したところ、原処分庁は、当該金員の一部は確定した現金賞与の支払を繰り延べたものであるから、所得区分については、給与所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、現金賞与の支給日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金員は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、当該金員の一部は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく、給与所得に該当する。 そして、上記退職規程によれば、当該金員は、現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、その額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当である。(平19. 6.20 東裁(所)平18-323)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180325
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から同契約終了後に受領した金員を退職所得であるとして確定申告したのに対して、原処分庁は、当該金員は確定した現金賞与の支払を繰り延べたもの及び繰り延べた賞与に係る利子であるから、所得区分については、繰延賞与に係る部分(以下「本件計上額」という。)は給与所得に、利子に係る部分(以下「本件追加計上額」という。)は雑所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、給与所得については現金賞与の支給日、雑所得については当該利子相当額を同法人が計上した日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金員は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、本件計上額は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく給与所得に該当する。また、本件追加計上額は、請求人の退職金勘定の残高に一定の係数を乗じて利息の計算方法と同様に算定された割増金であるから、雑所得に当たる。 そして、本件計上額及び本件追加計上額は、いずれも現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、いずれも、それらの額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当である。(平19. 6.20 東裁(所)平18-325)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160049
- 裁決年月日
- 平成16年9月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が代表取締役である法人の資産勘定に計上されている関係会社の出資金に係る株主は請求人であり、当該出資金に係る資金が同法人から出金され、請求人名義の預金口座に入金された後、請求人名義で同関係会社に送金されていることから、当該出資金の額を貸付金と認定し、その利息相当額の経済的利益は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、実質的な出資者は同法人であると認められ、当該出資金の資金が同法人から出金され、請求人名義の預金口座に入金されたことをもって貸付金と認められないことから、請求人が貸付金の利息相当額の経済的利益の供与を受けたことも認められない。(平16.9.15東裁(所)平16-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140119
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ストック・オプションの権利行使時に株式を引き取っただけであり、株価はその後下落しており利益が実現していない旨主張する。しかしながら、請求人に課税されるのは、ストック・オプションを付与された場合の経済的利益に対してであり、当該利益の額は、権利行使時の株式の時価から権利行使価格を控除した金額であることから、請求人が権利行使をし株式を取得した後に株価が下落し損失が発生したとしても、当該損失は上記の利益に影響を及ぼさない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140060
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受領済みの役員報酬は請求人が代表取締役である法人の取締役会の決議により、遡及して減額されたものであるから、減額後の金額が正しい給与所得の収入金額であり、それに基づく所得税の確定申告は適正に行われている旨主張する。しかしながら、当該法人は請求人に役員報酬を毎月25日に支給しており、請求人はこれを受領しており、請求人の受領している役員報酬は、契約又は慣習により支給日が定められている給与等であると認められるので、請求人の当該法人からの給与所得の収入金額は、支給日である毎月25日に確定しているとみるのが相当である。また、当該決議をした取締役会の開催日は、請求人が現実に役員報酬を受け取った後であり、支給時点では業務執行の対価として正当に支給されたものであり、請求人の当該法人からの給与所得の収入金額は支給日において、既に具体的に確定しているのであるから、当該決議に基づいて支給済みの役員報酬を減額しても請求人の給与所得の収入金額に何ら影響を及ぼすものではない。(平15.05.21.名裁(所)平14-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140072
- 裁決年月日
- 平成14年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ストック・オプションによる利益は、取得した株式を行使価額を超える価額で売却できたときに初めて実現されるものであり、ストック・オプションによって株式を取得してもその時点では課税すべきではない旨主張する。しかしながら、本件利益は、ストック・オプションを行使することにより、株式を時価よりも低い価額で取得したことによる経済的利益に係る所得であり、その行使により本件利益の額が確定することから、本件利益の収入すべき時期は、本件ストック・オプションを行使した日の属する年分とすることが相当と認められる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平14.10.23.東裁(所)平14-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130072
- 裁決年月日
- 平成14年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社から給与の支払いを受けた旨主張し、当該給与支給に係る各小切手の写し等を提出する。しかしながら、A社は平成5年ころには既に営業活動を停止しており、また、A社の関係人らの申述等によれば、請求人は、自己の管理支配下にある同社に名目上の代表者を就任させ、請求人自身は同社の従業員として同社と雇用契約を締結したかのごとく装い、さらに、A社の申告書には請求人に対する各年分の給与が未払金に計上され、多額の源泉預り金が累積し、源泉徴収税額が納付されていないことを併せて考慮すると、請求人がA社での地位を利用して、同社から請求人に高額な給与を支払ったかのように形式を整え、虚偽の源泉徴収票を作出したと推認することができる。したがって、請求人の確定申告書に記載した給与はすべて架空の給与であり、各年分の給与所得はないと判断したのは正当である。(平14. 4. 8.大裁(所)平13-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090261
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人が負担した海外勤務要員に係る本件プランの掛金が外国における退職年金に関する信託契約に基づくものであって、国税庁長官の適格性の承認の対象とならないという意味で所令第65条の適用を受けず、また、(2)同条に規定する信託には、外国法を準拠法とする「Trust」は含まれないことから同条を適用することは条理に反する旨主張するが、(1)適格退職年金制度の創設の趣旨をみると、企業年金の公共性にかんがみ、長期給付の安全性を確保するため、行政機関による厳格な監督を受けている機関によって運営されていることなどが要件とされた経緯があるものの、外国法を準拠法とする信託の場合を適用除外とする規定がない以上、同令第64条の適用を受けられない退職年金制度にあっては、原則どおり、同令第65条が適用されるのであり、また、(2)同令第64条及び第65条の「信託」とは信託法でいうところの「信託」と認められるが、その本質は、委託者が受託者に対し財産権(信託財産)の移転その他の処分をし、受託者がその信託財産について一定の目的(信託目的)に従って財産の処分又は管理をするという信託財産を中心とする委託者、受託者間の関係をいうものと解されることから、本件各プランにかかる信託もその内容は同様であって、外国法を準拠法とするか否かは別として、その本質は信託法にいう信託に該当するものと認められるから、本件各プランの掛金には同令第65条が適用され、海外勤務要員の給与所得の収入金額に該当する。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090261
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002010
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所令第65条に規定する「損金の額に算入されるもの」とは、「損金の額に算入されたもの」と同義であり、法人が掛金を税務上損金の額に算入した場合にのみ従業員の給与所得が発生したものと取り扱うべきである旨主張するが、「損金の額に算入されるもの」とは、法人の経理処理に関係なく当該退職年金契約の内容から判断して、損金の額に算入すべきものがこれに当たるから、本件掛金は従業員の給与所得に該当する。(平10.6.30東裁(諸)平 9-261)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090261
- 裁決年月日
- 平成10年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法の収入金額の認識の原則は権利確定主義であるが、(1)本件各プランにより年金などを受給するためには一定の停止条件が成就し期限が到来しなければならず、しかも積立金を支配管理もしていないこと及び(2)不正又は不法行為等を原因に解雇された場合に受給権が取り消されることから、経済的利益は発生していないとして、海外勤務要員が当該掛金に対する権利を確定的に取得したとは認められない旨主張するが、(1)本件各掛金が請求人に返還されることはなく、また、毎年末現在の残高が各海外勤務要員に報告されていること等から判断すると、請求人が信託先に搬出した段階で、海外勤務要員に対する経済的利益が供与されていると認めるのが相当であり、(2)不正などの原因がなければ一定の時期に退職年金等を受給することができることから考えれば、仮に受給権の取消しがあったとしてもその取消原因は後発的事由であって、請求人から掛金が支出された時点で、当該掛金に相当する年金受給権等が海外勤務要員に付与されたと認めるのが相当であり、当該時点における年分の海外勤務要員に係る給与所得の収入金額とすべきである。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201002020
- 争点
- 10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した役員報酬はいまだ受け取っていないので、所得は発生していない旨主張するが、法人は、平成元年分を含む事業年度において、請求人に対する役員報酬を損金に計上し、未払金として経理していることから、実際に請求人に支払われていないとしても、既に支給日が到来し、その日に収入すべき金額が確定していると認められるから、所法36条の規定により、その年分の給与所得の収入金額とすべきである。(平 8.10.15関裁(所)平 8-13)
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