裁決要旨 5その他
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、暗号資産に係る取引について、取引所を介さない個人間の取引(個人間取引)及び海外の暗号資産取引所を介した取引(海外取引)において損失が出た旨主張するとともに、雑所得は、帳簿の作成・保存義務もなく、あるのは原処分庁の立証責任のみであるが、原処分庁は、これら取引の損失を考慮せず、その責任を請求人に転嫁している旨主張する。しかしながら、個人間取引及び海外取引の事実を客観的に確認できる資料は一切なく、また、雑所得の金額については、原則として原処分庁がその主張立証責任を負うものであるが、請求人の主張する当該各取引は、損失が生じているものとされており、これらを前提とすると、当該各取引は、請求人に有利な事柄である上、請求人の支配領域内の出来事であるから、その主張立証は、請求人の方が容易であるにもかかわらず、暗号資産取引所のアカウントID及びアドレスを失念したのでログインできないとして、その損失の金額を特定しないなど、積極的にこれを主張立証しているとはいい難い。以上のことからすると、請求人の主張する個人間取引及び海外取引は、いずれもなかったと推認するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.15 高裁(所)令4-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030076
- 裁決年月日
- 令和4年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外貨預金口座において行った外貨の払出しに係る取引(本件外貨建取引)により生じた為替差益(本件為替差益)の算定に当たっては、金融機関からの外貨建てによる資金の借入れ(本件借入れ)と外国の不動産(本件不動産)の取得とは個別の対応関係にあり、本件借入れによって受け入れた外貨ともともと保有していた外貨との混在は生じていないから、所得税法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》第3項及び所得税法施行令第118条《譲渡所得等の基因となる有価証券の取得費等》第1項が規定する総平均法に準ずる方法(本件算定方法)を用いる合理性はなく、むしろ、所得税基本通達57の3-2《外貨建取引の円換算》の注書の4(本件注書)の趣旨に従い、本件外貨建取引のうち本件不動産の取得に充てられた外貨の円換算額は、本件不動産の取得時の円換算額と同額として為替差益が生じないものとすべきである旨主張する。しかしながら、同一の外貨は、同一銘柄の有価証券と同様に代替性を有し、通貨としての物的性格は同じであるから、本件為替差益の算定に当たっても、本件不動産の取得に充てられた外貨かどうかにかかわらず、請求人の外貨預金口座に預け入れられた時点の為替レートが異なる外貨を等価とみて単価を平均化し、その平均化した単価を用いてその外貨の円換算額を算定する本件算定方法に合理性がある。また、本件注書は、実際に本邦通貨を介した取引について定めたものであるところ、仮に本件不動産の取得に充てた外貨が他の外貨と識別できるとしても、その取得の直前に本邦通貨により購入されたものではなく、本件不動産は外貨による本件借入れによって取得されたものであるから、請求人の行った本邦通貨を介さないこれらの取引に本件注書の適用がないことは明らかである。(令4. 3.23 東裁(所)令3-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020047
- 裁決年月日
- 令和3年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、裁判所法第67条の3《修習専念資金の貸与等》に規定する修習専念資金について、司法修習を受けるために必要な給付をしない代わりに、司法修習生が将来得る収入から返済してもらうことを前提に、一時的に必要な費用を立て替えて支給されていると評価できることに加え、同条第1項が、無利息で貸与するものと規定していることから、この貸与からは金銭消費貸借として発生し得る利息を観念しえず、利息の免除という経済的な利益の発生も認められないから、修習専念資金に係る利息相当額(本件利息相当額)は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入金額とすべき金額」に該当しない旨主張する。しかしながら、国が金銭の貸付けを行う場合、本来的には利息を徴することが原則とされている(国の債権の管理等に関する法律第10条《管理の基準》)ことに照らし、無利息による貸付けに係る法令の規定がなければ支払うことになるであろう利息相当額は所得税法上の経済的な利益として観念されることになることからすると、修習専念資金の貸与を受けた司法修習生は、通常の金銭消費貸借契約取引であれば支払う必要のある利息相当額の支払を免れ、実質的に同額の利益を得たことになるから、請求人には、修習専念資金の貸与により、所得税法上、本件利息相当額の経済的な利益が生ずることになる。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、国際司法裁判所規程(ICJ規程)第32条第7項に基づいて受給した年金は、同条第8項に規定する「俸給、手当及び補償」に該当し、課税は免除される旨主張する。しかしながら、ICJ規程第32条の記載からすれば、同条第8項に規定する「俸給、手当及び補償」は、それ以前の項の各文言(同条第1項の「年俸」、同条第2項及び第3項の「手当」、同条第4項の「補償」並びにこれらの各項を受けた同条第5項の「俸給、手当及び補償」並びに同条第6項の「俸給」)を指すものであると解すべきことは、文理上明らかであり、そうすると、ICJ規程第32条第8項に年金の文言が記載されていない以上、同項に規定する「俸給、手当及び補償」に、同条第7項に規定する年金は含まれないと解するのが相当であるから、請求人がICJから受給した年金は、ICJ規程第32条第8項に規定する「俸給、手当及び補償」に該当せず、課税は免除されない。 (令2.7.1東裁(所)令2-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010084
- 裁決年月日
- 令和2年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外貨預金の払出しにより生じた為替差益(本件為替差益)の金額の算定に当たっては、原処分庁が主張する総平均法に準ずる方法よりも、暦年ごとの総平均法を用いて払い出されたアメリカ合衆国ドル(米ドル)に係る1米ドル当たりの預入価額の円換算額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、預入れ及び払出しが随時可能な外貨預金の払出しに伴って生じる為替差損益の具体的な算定方法について特段の定めを置いていないところ、本件の取引実態を前提とすると、同一銘柄の有価証券を2回以上にわたって取得した場合の当該有価証券の取得価額の算定方法として総平均法に準ずる方法を用いるとした所得税法第48条第3項及び同法施行令第118条第1項の各規定を準用することが合理的な方法であると認められる。すなわち、同一の外国通貨は、同一銘柄の有価証券と同様に代替性を有し、通貨としての物的性格は同じであるから、本件為替差益の金額の算定に当たっても、異なる為替相場が適用されて請求人の外貨預金口座に預け入れられていた米ドルを等価とみなしてその単価を平均化し、その平均化した単価を用いて当該米ドルの預入時の円換算額を算定するという総平均法に準ずる方法によるのが合理的と認められる。請求人は、確定申告の際に審査請求において主張するような算定方法(暦年ごとの総平均法)により本件為替差益の金額の算出をしていないから、請求人が主張する算定方法が合理的であるか否かにかかわらず、原処分庁が主張する総平均法に準ずる方法に基づく更正処分は適法となる。(令2. 3.10 東裁(所)令元-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の法人との業務委託契約(本件業務委託契約)に基づく報酬(本件業務委託分報酬)は、本件業務委託契約の当事者である請求人が主宰する各法人(本件各法人)に帰属し、また、本件業務委託分報酬以外の単発の業務報酬(本件業務委託外分報酬)は、関係法人に帰属するとし、いずれも請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件業務委託契約は、各顧客に本件各法人の口座に金員を振り込ませ、本件業務委託分報酬を差し引いた金員を各顧客に返金するという架空の契約であり、本件業務委託分報酬は特定の業務の報酬であること、②本件業務委託分報酬に係る上記特定の業務は、各顧問先それぞれについて、本件業務委託契約の当事者に限らず、本件各法人の複数の名義で行われることがあり、そうした状況の中で、本件各法人に影響力を有し当該業務に主体的に関与できるのは本件各法人の代表取締役であった請求人のみであること、③本件各法人の通帳を請求人が管理し、本件業務委託分報酬に係る経費を請求人が負担していたことを考慮すると、当該業務の経営主体は請求人というべきであり、本件業務委託分報酬は請求人に帰属するものと認められる。また、本件業務委託外分報酬については、請求人が作成したメモに基づいて集計されたものであり、本件業務委託外分報酬に係る業務の全容については請求人以外把握しておらず、請求人は本件業務委託外分報酬を管理しこれに係る業務の経費も負担していたことを考慮すると、請求人に帰属するものと認められる。したがって、本件業務委託分報酬及び本件業務委託外分報酬のいずれも請求人に帰属する。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290033
- 裁決年月日
- 平成29年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第35条《雑所得》第3項第1号に規定する年金は、同号の末尾に「政令で定めるもの」との文言があることから、当該政令の規定に該当するものに限定されると解すべきところ、請求人が受給した年金は当該政令の規定に該当しないから、同条に規定する公的年金等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第35条第3項第1号は、「第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定に基づく年金」(A)と「同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金で政令で定めるもの」(B)の二つの語句が「その他」で結ばれており、両者(AとB)は並列の関係にあると解されるから、上記(A)については、「政令で定めるもの」という限定は付されておらず、同法第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定に基づく年金であれば、政令の定めを待つまでもなく、同法第35条第3項第1号に規定する「公的年金等」に該当することになるところ、請求人が受給した年金は、国民年金法及び厚生年金保険法の規定に基づく年金であり、これらの法律はいずれも同法第31条第1号に規定する法律の一つであるから、同法第35条第3項第1号に規定する「公的年金等」に該当することになる。(平29. 9. 5 東裁(所)平29-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220062
- 裁決年月日
- 平成23年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が計算の基礎とした各預金口座には雑所得を構成しない入金額が含まれているから、原処分庁の採用した算定方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、各年分の雑所得の金額の算定に当たり、原処分庁は、請求人が支配管理する各預金口座への入金総額から請求人による税務相談、資産運用の指南及び横領等といった行為とは関係のない入金額を控除した残額をもって当該行為に係る収入金額であると認定しているところ、当該認定の方法には合理性があると認められる。(平23. 3. 8 関裁(所)平22-62)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200018
- 裁決年月日
- 平成21年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国株式取引用の資金については、株式等の売買に関連して生じたものであるから、このような資金から生じる為替差損益は株式等に係る譲渡所得に含めて所得金額の計算をすることができる旨主張する。しかしながら、為替差損益に係る所得区分は雑所得に該当するものであり、他方、株式等に係る譲渡所得の税額計算については、他の所得と区分して税額を計算するという分離課税の方法がとられており、その税額計算上、為替差損益を含めて計算する旨の規定は所得税法及びその関係法令において存在しないから、外国株式取引用の資金から生じる為替差損益を株式等に係る譲渡所得に含めて所得金額の計算をすることはできない。(平21. 3.18 広裁(所)平20-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200061
- 裁決年月日
- 平成20年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、複数の公的年金等を有する場合の公的年金等に係る雑所得の計算に当たっては、個々の公的年金等ごとに公的年金等控除を適用して計算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第35条第2項第1号は、公的年金等の雑所得の金額について、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額とする旨規定しているところ、これを本件についてみると、請求人の平成18年中の公的年金等の収入金額は、厚生年金基金並びに社会保険庁からの老齢基礎及び老齢厚生年金の合計額となり、また、公的年金等控除額は1,200,000円となるから、公的年金等に係る雑所得の金額は、上記収入金額から1,200,000円を控除した残額となるところ、この金額は、本件決定処分に係る雑所得の金額と同額となるから、本件決定処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平20.10.15 東裁(所)平20-61)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080023
- 裁決年月日
- 平成9年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201599000
- 争点
- 15雑所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・193ページ
要旨
○ 請求人は、退職手当金の一部を一時金で受給せず、従前の勤務先が営む年金制度の原資に振り替えて受給する年金のうち、原資部分の金額については、所基通35−5に、受給者が年金の原資をきょ出している場合の課税対象額は、当該きょ出額相当額を控除した後の金額とされていることから、雑所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、所基通35−5は、受給者が年金の原資をきょ出している場合の定めであるところ、退職手当金の年金原資への振替えは「きょ出」には該当しないことから、雑所得の金額の計算上原資部分の金額を控除することはできない。(平 9. 6.24福裁(所)平 8-23) 裁決事例集No53・193ページ
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