税務法規集裁決要旨 2特例適用の選択
裁決要旨 2特例適用の選択
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230029
- 裁決年月日
- 平成23年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709020
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/2特例適用の選択
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地収用等に基づく収用に係る譲渡所得の申告(本件申告)は、租税特別措置法(措置法)第33条の2《収用交換等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項の規定を適用したものであり、仮に、本件申告が同項を適用するための手続要件を満たしていないものとしても、それは、本件申告において同項の規定と措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項の規定とを同時適用したことによる必要書類の添付漏れであって、これはやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、措置法第33条の2第1項は、土地収用法等に基づく収用に応ずる者に対して与えられる特例措置であって、その解釈適用は税負担の公平の見地から厳格になされるべきものであり、安易にこれを拡張して解釈することは許されないと解されるところ、本件申告が同項の適用に係る手続要件を満たさないことは明らかであるから、本件申告において同項の適用を認めることはできない。また、措置法第33条の2第1項に係る手続要件を満たさないことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的な事情があって、納税者に対して、同項の規定の適用を拒否することが不当又は酷となる場合をいうものと解されるところ、請求人の主張する事情はこれに該当せず、また、請求人は、このような事情があったことについて何ら主張せず、当審判所の調査の結果によっても、本件申告が手続要件を満たしたていないことについて、このような事情があったとは認められない。(平23.10.28 名裁(所)平23-29)
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