裁決要旨 7その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260071
- 裁決年月日
- 平成27年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302029
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人からA法人に対する贈与を原因とする所有権移転登記がされた土地(本件土地)につき、本件土地の真実の所有者であるA法人に名義を戻したにすぎないから、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項に規定する譲渡所得の基因となる資産の移転はなかった旨主張する。ところで、本件の争点は、本件土地の所有権移転の事実の有無であるが、その前提として、名義変更前の本件土地の所有者が請求人か、A法人かが争われているところ、登記はその記載事項につき事実上の推定力を有するから、登記事項は反証のない限り真実であると解される。これを本件についてみると、請求人に対する所有権移転登記がされた以降、請求人が役員を退任するまで地代の支払がされていなかった事実は、A法人が同族会社であることからすると、名義変更前の所有者が請求人であるという事実と十分に両立し得るものである。また、A法人による本件土地に係る固定資産税の支払の計上は、請求人個人が確定申告において、同額を必要経費に算入しており、いわゆる二重計上であることからすると、A法人は当該固定資産税に係る金員を出捐したと直ちに認めることはできない。したがって、これら事実は、上記推定を覆すに足りる事情には該当せず、名義変更前の本件土地の所有者は請求人であると認められる。そして、請求人とA法人は、本件土地につき贈与契約書を作成していたところ、本件においては、請求人やA法人が敢えて真意とは異なる贈与契約書を作成しなければならないような特段の事情は認められないから、請求人からA法人に対する贈与により本件土地の所有権の移転があったと認められる。したがって、所得税法第59条第1項に規定する譲渡所得の基因となる資産である本件土地の所有権の移転があったと認められる。(平27. 2.20 東裁(所)平26-71)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130056
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302029
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地ではなく本件山土砂を譲渡したものであり、本件土地を売却した事実はないから譲渡所得は発生しない旨主張するが、(1)請求人と不動産業者との間で、本件土地を16000000円で譲渡する旨の本件土地売買契約書が作成されていること、(2)請求人と不動産業者は、本件土地の所有権について本件裁判で争っていたが、本件判決において、請求人の主張は認められず、本件土地の譲渡があったと認定されていること、(3)本件土地の登記簿謄本によれば、所有権は、平成3年8月12日の売買を原因として、平成8年11月19日の受付で請求人から不動産業者に移転されていることなどから、本件土地は不動産業者に譲渡されたものと認めるのが相当である。(平14. 2.25関裁(所)平13-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120191ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302029
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/7その他
- 業種
- 司法書士、会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地をA法人に寄附したことにより生じた譲渡所得の課税は、その後、本件土地の所有権移転登記を抹消すべき旨の確定判決があったから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地を基本財産とする被告は本件判決があった直後に解散し、被告にとって登記が抹消されたとしても特段の不都合は生じないものと認められること、本件判決は、原告と被告が親類関係にあるなどの状況下においてなされ、また、本件寄附が無効となるべき事実は認められないから、本件判決があったからといって原処分が違法となるものではない。(平13.6.22東裁(所)平12−191)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120193ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302029
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/2不動産の譲渡等の事実の認定/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A公団に買収される際に、請求人の父Bから節税と言われて名義のみを貸したものであり、土地をもらった覚えはなく、本件所有権移転登記の申請書類に署名押印はしていないので、譲渡所得の申告が必要であったことは知らない旨主張する。しかしながら、Bは本件土地を請求人に贈与し、同土地はBから請求人に所有権移転登記がされているから、請求人は、同土地の所有権を取得したと認めるのが相当である。そして、同土地は、上記所有権移転登記から、登記原因を売買としてC法人へ所有権移転登記がされた約11年後まで請求人名義であったことが認められ、この間、請求人は、所有権抹消等の法的手段に出ていないのであるから、本件土地の所有権者は登記簿上の所有権者であったと推定するのが相当である。また、請求人は、本件土地の所有権をC法人へ移転する際に、登記申請に関する一切の行為を委任し、当該委任状には請求人の印鑑登録済の印鑑が押印されていること、そして、本件土地が、登記原因を寄附行為として、C法人へ所有権移転登記がされたことについて、請求人は、本件確認書で追認しているから、寄附行為は有効である。(平13.6.22東裁(所)平12−193)
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