裁決要旨 4土地造成費等

裁決要旨 4土地造成費等

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504040
争点
15雑所得/4必要経費/4土地造成費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡等に係る雑所得の計算において、領収証等の保存はないが、実際に造成工事費等を支払っており、これらの支払額を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、関係者の申述・答述、原処分調査関係資料等を総合的に判断すると、請求人が主張する造成工事費等の支払の事実は認められず、また、請求人からは請求人の主張を裏付ける書類等の提示もないことから、請求人の主張は認められない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201504040
争点
15雑所得/4必要経費/4土地造成費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払った埋立・造成費用を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、土地の譲渡に関係した者及び埋立工事に関係した埋立工事業者の申述によると、請求人が埋立工事をしたとする埋立業者の名称は一切出なく、架空と認められ、また、仲介人に渡した埋立費用について解明できない場合は請求人の所得として申告する旨の請求人の申述を併せ考えると、請求人の主張には疑問があり、その支払の事実を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)

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