裁決要旨 23その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和5年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、亡父母の居宅であった乙建物及び賃貸用住宅であった丁建物の譲渡(本件譲渡)に当たり、本件譲渡に係る売買契約(本件売買契約)において、これらの建物内の動産を請求人が撤去して引き渡すとされていたから、乙建物内の遺品の片付けに要した費用(本件遺品片付け費用)及び丁建物内に設置されていたエアコンの撤去に要した費用(本件エアコン撤去費用)は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、控除される譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、資産の譲渡に当たって支出された費用が譲渡費用に当たるかどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的にみて、その譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきものと解されるところ、本件売買契約の特約条項によれば、仮に遺品の片付けやエアコンの撤去がされていなかったとしても、本件譲渡が実現しなかったとは認め難いこと、また、本件遺品片付け費用及び本件エアコン撤去費用の性質から検討しても、客観的にみて本件譲渡を実現するために必要であったとは認められない。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(令5. 9.11 大裁(所)令5-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030107
- 裁決年月日
- 令和4年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が上場株式(本件株式)の譲渡をした際に法人(本件法人)に支払った本件株式の一部(本件対象株式)の転売益相当額(本件差額金)は、本件株式の譲渡に係る譲渡費用には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件法人から本件対象株式の対価の支払を受けることと引換えに本件対象株式を本件法人に譲渡する義務を負っていたところ、本件差額金を本件法人に支払うことによって、同義務を免れ、本件対象株式を含む本件株式の譲渡を行うことができたものということができるから、本件差額金は、客観的に見て本件株式の譲渡を実現するために必要であったといえる。したがって、請求人が支払った本件差額金は、本件株式の譲渡に係る譲渡費用に該当する。 (令4. 4.19 東裁(所)令3-107)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平280008
- 裁決年月日
- 平成29年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)を譲渡するために建築設計業務として自ら費やした労力について、これを金銭換算した金額(本件企画設計料)は、譲渡所得の金額の計算上、本件土地の譲渡価額を増加させるための費用として控除する金額である旨主張する。しかしながら、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡所得の金額の計算上控除する譲渡に要した費用(譲渡費用)とは、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料又は登記費用等のように当該資産の譲渡のために通常必要となる直接の費用及び当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用をいい、ここでいう費用とは、収入を獲得する過程で費消した資産価値の減少分であると解されるところ、本件企画設計料は、請求人自身が本件土地の譲渡に際し費やした労力を見積もって換算した金額にすぎず、請求人が当該金額を実際に支出したわけではないから、同項に規定する譲渡費用に当たらない。(平29. 3.30 沖裁(所)平28-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240215
- 裁決年月日
- 平成25年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年中に行った、請求人所有の建物(本件建物)及び請求人が賃借していた本件建物の敷地(本件土地)上の借地権(本件建物と併せて本件譲渡資産)の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の金額の計算上、①本件土地の所有者に対して支払った未納分の地代(本件地代未納分)、②本件建物の賃借人に対して支払った立退料(本件立退料)及び③不動産業者に対して支払った調査委託金(本件調査委託金)などについて、いずれも所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当するか否かについては、現実に行われた譲渡を前提として、客観的に見て当該譲渡を実現するために必要であったかどうかによって判断すべきものであるところ、①本件地代未納分は、本件譲渡の有無にかかわらず、請求人が本件土地の賃借人としての地位に基づき支払義務を負うものであり、本件譲渡資産の保有期間中の維持又は管理に要した費用であると認められること、②本件立退料は、本件譲渡資産の前所有者が平成3年に当時の賃借人に対して支払ったものであること、③本件調査委託金は、請求人が当該不動産会社に委託した調査内容は明らかでなく、いかなる支払によるものなのかは明らかでないことなどから、いずれも平成21年に行われた本件譲渡を前提として、客観的に見て本件譲渡を実現するために必要であったものとはいえない。したがって、請求人の主張する各費用は、いずれも所得税法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」に該当しないものである。(平25. 5.27 東裁(所)平24-215)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成25年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡不動産に係る開発申請手数料及び水道本管工事費を取得費として、ブロック工事費、不動産分筆登記費用、売買契約書の収入印紙代及び登記事項証明書に係る交付手数料を譲渡費用として、それぞれ、譲渡不動産の譲渡所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、取得費について、請求人が開発申請手数料を支払った事実は存在せず、水道本管工事費に係る工事は譲渡の数年前に行われ、その金額は請求人が申告に際して適用した長期譲渡所得の概算取得費控除額に満たないことが認められるから、これらはいずれも取得費として控除することはできず、また、譲渡費用について、ブロック工事費は譲渡不動産と関係ない請求人の子の自宅の工事費と認められ、不動産分筆登記費用は譲渡不動産の買主が負担したものと認められ、売買契約書に係る収入印紙代の一部は、売買代金を仮装するために作成された売買契約書に貼付された収入印紙に係るものと認められ、仮装のための費用を譲渡費用と認めることはできないから、これらはいずれも譲渡費用として控除することはできないが、売買契約書に係る上記以外の収入印紙代及び競売手続で不動産を取得する際に裁判所に提出するための登記事項証明書に係る交付手数料は、それぞれ譲渡費用、取得費として控除することができる。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210093
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、譲渡所得を計算するに当たって採用した為替相場は、原処分庁所属の調査担当職員が調査によって確認した金額であるから、正当である旨主張するが、請求人が、リミテッド・パートナーシップ(LP)における請求人の持分権の譲渡があった日に採用した為替相場は、①一般に公開されているインターネット上に掲載されたものであること、②及び請求人の取引金融機関であるA銀行の対顧客レートとしてインターネットバンキング又はテレホンサービスにより確認したものを掲載している旨の記述があり、同日の為替相場として不合理な点は認められない。(平22. 3.23 関裁(所)平21-93)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200019
- 裁決年月日
- 平成20年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物の建築費用は44,000,000円であり、1階診療所部分及び2階住居部分は同面積であるから、診療所部分及び住居部分の取得に要した金額はそれぞれ22,000,000円となるので、これを基礎として所得税基本通達33−8の定めに従って譲渡費用を計算すると、計上漏れがある旨主張し、それに沿う答述をする。しかしながら、そもそも、請求人は、本件建物の建築時に作成されたはずの請負契約書等の書類については、残っていないとして提出しないなど、本件建物の取得に要した金額が44,000,000円であることを裏付ける証拠を一切提出せず、当審判所の調査によっても、当該事実を裏付けるに足る証拠は見当たらず、また、診療所部分と住居部分の各面積は異なっているのであり、請求人の答述はこれに反するものである。さらに、関与税理士は、原処分庁の調査担当者から、本件土地の譲渡所得の申告に当たり、本件建物が、居住用割合50%の居宅兼事業所であるとして申告したことと、過去に提出された所得税青色申告決算書の記載内容(事業専用割合100%。取得に要した金額22,000,000円)とが整合性を有しないことについて説明を求められたため、整合性を取るべく、建物の構造と無関係に居住用割合が50%であるとして更正の請求をした旨申述している。これらの事情等に照らすと、請求人の答述は信用できないというべきであり、かえって、過去に提出された上記決算書は、請求人自身もこれに押印していることに照らすと、上記決算書の記載は信用できるというべきであり、それによれば、本件建物の取得に要した費用は22,000,000円であったと認めるのが相当であるから、本件建物に係る上記通達の定めに従って譲渡費用を計算するに当たって基礎とすべき同建物の取得に要した金額は、22,000,000円とすべきである。したがって、請求人の主張は前提を欠くものであって、採用できない。(平20.10.24 大裁(所)平20-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180064
- 裁決年月日
- 平成18年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、多額の債務のために自己破産に至ったのであり、本件不動産の譲渡もその債務弁済のために破算手続中に行っており、本件譲渡と破産手続は一連の行為であるから、請求人が支出した自己破産申立に要した手続費用及び管財人に対する報酬等は譲渡費用として譲渡所得の計算上控除されるべきである旨主張するが、これらはいずれも請求人の債務整理を目的として支出した費用であって、本件不動産の譲渡に際し直接かつ通常必要な費用とも、本件不動産の譲渡価額を増加させるために支出した費用とも認められず、譲渡費用として認めることはできないから、請求人の主張は採用することができない。(平18.10.11 東裁(所)平18-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共有土地の譲渡に要した費用について、従来から請求人が全額負担してきたものであり、共有者の分担額については回収見込みがないので、全額譲渡費用とすべき旨主張する。しかしながら、共有土地の譲渡費用については、事後においてそれぞれの負担額とする清算が行なわれている事実があり、しかも、共有者が作成した覚書によれば、譲渡費用の負担についてはそれぞれの持分による旨定めているのであるから、請求人が全額負担していたからといってその費用を全額控除できるものではない。(平16.7.7東裁(所)平16-5)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・97ページ
要旨
○ 請求人は、①本件譲渡に係る契約を履行するために、本件農地について農地法の許可と土地改良区の地区から除外する処理が必要であり、そのために農地転用決済金を納付したものであること及び②農地転用決済金を支払うことによって宅地への転用が可能となり、本件譲渡の売買代金も宅地としての価額となったものであるから、農地転用決済金は、本件土地の譲渡価額を増加させるために当該譲渡に際して支出した費用に該当するというべきであるから所得税法第33条第3項に規定する譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、農地転用決済金は土地改良法第42条第2項の規定に基づき土地改良区の土地の全部又は一部について組合員たる資格の喪失に際して、土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に、当該権利義務を清算するために徴収されるものであって、組合員たる資格に係る権利の目的である土地の譲渡とは直接の関係がないことが明らかである。したがって、農地転用決済金は、譲渡するために直接かつ通常必要な費用とは認められず、かつ農地転用決済金を支払したことが本件土地の譲渡価額を増加させることになるとも認められないことから、譲渡費用には該当しない。(平15.7.29金裁(所)平15-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130028
- 裁決年月日
- 平成13年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地改良法第42条第2項の規定に基づき土地改良区に支払った決済金は、土地改良区の農地を譲渡することなく農地以外のものに転用する場合は決済される一方、同地区内の農地を譲渡しても転用を伴わない場合には決済されないなど、必ずしも譲渡に伴って決済されるものではないことから、本件決済金は、本件土地を譲渡するために直接かつ通常必要な費用と認められないとする原処分庁の主張は本件決済金についての理解を誤っている旨主張する。しかしながら、本件決済金は、土地改良区の組合員たる資格に基づいて、本件土地改良区内の農地を農地転用又は地目変更した場合に地区除外等処理規程によって徴収されるものであって、資産の譲渡のために直接かつ通常必要な費用とは認められないから、仲介手数料等と同様に譲渡費用とすることはできない。また、本件土地改良区内の農地の譲渡に際して農地転用等が行われた場合には、譲渡人は自己の義務を履行するために本件決済金を支払うのに対して、同農地を農地のまま譲渡した場合には、譲受人は、取得した農地に対する義務とともに本件土地改良区に対する権利義務も承継し、以後その農地を使用し便益を受ける代わりに受益者負担金を支払うものであるから、譲渡人が支払う本件決済金と譲受人が農地の取得後に支払う受益者負担金とは本質的に異なり、受益者負担金をもって本件決済金と同様な清算が行われているとはいえない。(平13.11.13関裁(所)平13-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120073
- 裁決年月日
- 平成13年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・205ページ
要旨
○ 請求人は、(1)本件土地改良区内の農地を農地転用して譲渡する場合には、決済金の徴収が不可決であること、(2)決済金は本件土地改良区の繰延資産の未償却残高と将来にわたる維持管理費であること、(3)決済金を必要としない譲渡においても、農地転用と同様な清算が行われること及び(4)決済金を必要とする取引を選択したのは、本件土地の譲渡価額を増加させるためであることなどから、本件決済金は所法第33条第3項に規定する譲渡費用になる旨主張する。しかしながら、譲渡費用は、資産の譲渡のために直接かつ通常必要な費用又は資産の譲渡価額を増加させるために譲渡に際して支出した費用をいうと解されているところ、本件決済金は土地改良法第42条第2項の規定に基づいて定められた決済金徴収規程により、土地改良区の組合員たる資格の喪失に際して、土地改良区の事業に関する権利義務の移転がない場合に、当該権利義務を清算するために徴収されたものであるから、本件土地の譲渡に直接の関係はないし、本件決済金の内訳が将来の負担金や維持管理費といったいわゆる期間対応費用であることや、決済金を必要としない譲渡において譲受人が支払う受益者負担金と本件決済金とは本質的に異なることからしても、本件決済金は、譲渡のために直接かつ通常必要な費用又は資産の譲渡価額を増加させるために支出した費用と認めることはできず、本件土地の譲渡費用と認めることはできない。(平13.1.25関裁(所)平12−73)裁決事例集NO61・205ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100012
- 裁決年月日
- 平成11年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、農地を宅地に転用して譲渡した際、本件土地改良区に対して本件決済金を支払ったが、本件土地を宅地として譲渡をするためには本件決済金を支払わなければならず、したがって、この決済金は立退料と同じ性格のものであるので、譲渡費用に該当するというべきである旨主張する。 しかしながら、本件決済金は、①地区内農地転用した場合には、当該農地を譲渡しなくても徴収される反面、当該農地を譲渡しても農地転用を伴わない場合には徴収されないこと、②期間対応費用であること及び③土地改良法第42条第2項の規定により、請求人が本件土地改良区に対して有していた権利義務を清算するために、本件土地改良区規定の定めに基づき徴収されたものであることが認められるから、本件決済金は、本件土地の譲渡のために直接かつ通常必要な費用又は本件土地の譲渡価額を増加させるために支出した費用とは認められない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.7.24関裁(所)平10-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090107
- 裁決年月日
- 平成10年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地改良区内の農地を譲渡する場合には必ず決済金が徴収されることになるので、譲渡に当たり土地改良区に支払った決済金は、譲渡を実現するために直接かつ通常必要な費用に該当し譲渡費用となる旨主張する。しかしながら、本件決済金は、土地改良法第42条第2項の規定に基づき、本件土地が宅地転用により地区除外されることに伴い、本件土地改良区においてあらかじめ定められた「決済金徴収規程」に基づいて算定し徴収されたものであり、地区内農地を農地のまま譲渡した場合には支払う必要がない反面、地区内農地を自ら宅地転用する場合など、必ずしも譲渡を伴わない場合であってもその支払が必要であることから、地区内農地の譲渡に当たり本件決済金が直接かつ通常必要な費用であるとは認められないので、譲渡費用には該当しない。(平10. 6. 2関裁(所)平 9-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090135
- 裁決年月日
- 平成10年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A組合の代表理事Bに対する本件協力金のうち、本件金員相当額は本件土地譲渡所得に係る譲渡費用として認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、本件協力金の支払先であるとするBに本件譲渡に係る取引が終了した後に初めて会い、同人の所属する団体への協力金として本件金員を支払った旨答述していること、(2)本件譲受人の配偶者及び本件売買契約書上の仲介業者はA組合又はBを全く知らないこと、(3)本件売買契約書上においてもBが本件譲渡に関与した形跡はないこと、(4)本件協力金のBへの入金の事実はないこと及び本件協力金に係る領収書は、その記載金額及び作成日付等から実体の伴わない架空の領収書であると認められること等から、本件金員相当額を本件譲渡所得の金額の計算上譲渡費用として控除することはできない。(平10. 3.18東裁(所)平 9-135)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090069
- 裁決年月日
- 平成10年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201306990
- 争点
- 13譲渡所得/6譲渡費用/23その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件所有権移転承諾料は譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地の取得後、農地法第5条の規定による許可が得られず、条件付所有権移転仮登記のままであったために本件所有権移転承諾料を支払わざるを得なかったと推認できるから、本件所有権移転承諾料の支出は本件譲渡行為の範囲内にあるものとは認められず、また、請求人は非農家のため同法第3条ないし第5条に規定する許可が得られないことを承知しながら本件土地を取得しているのであるから、本件所有権移転承諾料は本件譲渡とは無関係に存在していたものとみるべきであり、さらに、本件所有権移転承諾料の中には、登記上の所有者が支払っていた固定資産税等を清算した金額が含まれていることが認められる。したがって、本件所有権移転承諾料は、(1)譲渡のために直接に必要なものでもないこと及び(2)資産の管理費用に類するものであるから、本件譲渡に係る譲渡費用とは認められない。(平10. 3. 2関裁(所)平 9-69)
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