裁決要旨 1医療保険業に係る収入

裁決要旨 1医療保険業に係る収入

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令070041
裁決年月日
令和7年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、健康保険法等に規定する一部負担金(一部負担金)の金額と患者に実際に請求した金額との差額(本件差額)については、患者に対して請求しておらず、今後請求する予定もないのであるから、権利が確定したとはいえず、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件においては、患者と請求人との間において、請求人は、患者に対して健康保険法等に基づく療養の給付を行い、当該患者は、その対価として一部負担金の金額を支払うことを内容とする診療契約が成立したものと認められ、請求人のような歯科医と患者との間での診療契約に基づく診療報酬債権については、患者が来院した都度、患者に対して行う診療行為が終了した時点で役務の提供が完了し、権利が確定すると解するのが相当であるから、請求人が当該診療契約に基づき、患者に対し一部負担金を請求する権利についても、患者が来院した都度、患者に対して行った診療行為が終了した時点で役務の提供が完了し、本件差額を含めて権利が確定したとみるべきである。したがって、本件差額は、上記の収入すべき金額に該当する。(令7.10.15 東裁(所)令7-41)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、歯科治療で患者から処分を委ねられた使用済金冠等(本件使用済金冠等)は、患者から譲り受けた各年分の総収入金額に算入すべきであり、本件使用済金冠等を買取業者に売却した年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項が、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額とすべき金額について、いわゆる権利確定主義を採用しているものと解されるところ、いかなる時期に収入の原因となる権利が確定するかについては、それぞれの権利の特質を考慮し決定されるべきものである。本件使用済金冠等の売却収入金額(本件収入金額)は、買取業者に売却したことにより生じたものであると認められるところ、その売却価額は、買取業者が本件使用済金冠等に含まれている種々の金属を検量することによって決定されたものであり、しかも、請求人は、当該売却代金を売却した年分に受領していることからすると、本件収入金額は、請求人の売却した年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。(令元. 7.16 仙裁(所)令元-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年7月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、歯列矯正治療に係る治療費(矯正診療費)の事業所得に係る総収入金額の計上時期について、矯正装置の装着等の時に患者(本件各患者)に対し、治療費用等を請求する旨が記載された書面(本件書面)を交付しているものの、本件書面は、矯正診療費の総額などを示して患者の便宜を図るために交付するものにすぎず、本件各患者に対して矯正診療費の支払を請求するものではないことから、当該矯正診療費を一括又は分割により支払を受けたそれぞれの日である旨主張する。しかしながら、歯列矯正治療は、通常数年の治療期間を要すること、請求人の歯列矯正治療に対応する中核的な治療は矯正装置の装着であることに照らすと、請求人と本件各患者との間の契約の実態も踏まえて、収入の原因となる権利の確定時期を決するべきであるところ、請求人は、本件各患者が矯正診療費の金額、予定治療期間及び治療上の注意事項を承諾した後に、本件各患者に対し矯正装置を装着していること、本件各患者の矯正診療費が治療開始後の本件各患者都合により返却されることはないことなどからすれば、請求人は、本件各患者の治療開始時、すなわち、矯正装置の装着時に本件各患者の矯正診療費の全額について請求する権利を有しているものと認められる。したがって、本件各患者に係る矯正診療費の事業所得の総収入金額に収入すべき時期は、矯正装置の装着時とするのが相当である。(平29. 7.26 名裁(所・諸)平29-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 「その年において収入すべき金額」とは、その年中に役務の提供が完了し、金額が確定している場合をいうものと解するのが相当であるところ、市が請求人に通知した「介護保険償還払支給決定通知書」には、それぞれの支払の対象として平成12年9月分ないし12月分の記載があること、及び各支給額は、ショートステイ利用料振込みに使用された理事長名義口座への入金額とも一致していることからすれば、当該各入金額は、いずれも平成12年9月分ないし12月分の各月のショートステイ事業の役務提供の完了に伴って確定した金額が支払われたものであると認められる。したがって、当該各支給額は、平成12年9月ないし12月の各月における役務提供の完了に伴い、当該各月に収入すべき権利が確定したものと認められるから、いずれも請求人における平成12年分の総収入金額に算入すべき金額であると解するのが相当である。(平21.10. 7 東裁(所・諸)平21-33)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平150072
裁決年月日
平成16年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集No.67・280ページ

要旨

○ 請求人は、労働災害の認定を申請している患者及び公務災害の療養補償の支払の一時差止め決定を受けている患者に対する診療報酬債権は、労働災害が認定され、又は、上記差止め決定が取り消されて療養補償の支払が再開されるまでは診療の対価を請求し得る状況になったとはいえず、診療行為時に確定しているとはいえないから、診療行為が属する年分の収入に計上すべきではない旨主張する。しかしながら、医師の診療契約に基づく診療報酬債権は、患者に対して診療を行う都度役務の提供が完了するものであり、医師が患者に対して診療を行うことにより、直ちに当該診療行為に相当する金額が定まる性質の権利、すなわち、役務の提供が完了した時点で当該役務に係る対価の額が確定してそれを請求することが可能となる権利であるから、診療行為時点で、医師が直ちに患者に対して診療報酬を請求するか否かによって、診療報酬債権の確定する時期が影響されるものではない。したがって、医師の診療報酬債権は、診療行為が属する年分の収入に計上すべきものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.6.24広裁(所)平15-72)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先発医薬品は薬価に対し、5%ないし10%の値引きが普通であり、医薬品の仕入価格は高額であると認識していない旨、また、本件キャッシュバックを受けるという合意やこれを受領した事実もない旨主張する。しかしながら、請求人の仕入れている医薬品が、先発医薬品より相当低廉な後発医薬品であることを知りながら、請求人の仕入取引は、当審判所の認定事実からすると通常の一般的な商取引慣行ではありえない異常な取引であり、本件キャッシュバックを行ったとする蓋然性は高い。また、請求人の営業担当者であるAは、本件キャッシュバックに至った動機、経緯、金額の算定方法、現金の受け渡し場所、取引をやめた理由及び請求人からは当該関連資料を証拠として残さないようにと厳命されたことなど申述し、請求人の前営業担当者であったBが記載した本件メモの内容とを併せ考えると、Aの申述には当事者でないと知りうることのできない事柄を具体的かつ詳細に行われており、本件キャッシュバックを支払いした金額及び計算基礎が分かり当該書類の保存があること、加えて、Bが残した本件メモの内容もAの申述を裏付けるものであり、当該申述などには信ぴょう性があると認めるのが相当である。そうすると、本件キャッシュバックの受領事実は十分推認でき、経験則に照らして総合的に判断すると、原処分庁の事実認定に誤りはない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.12.18仙裁(所)平15-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、開業医に対する患者等からの謝礼金は、一般的には社会横行となっており、常識的な金額の範囲については、税務実務の中では積極的な課税はされていないから、売上金額に加算することは一般税務との公平を失すること、当該謝礼金は本病院に勤務する医師全員に対するものであり、その支出も医師全員の研修親睦及び福祉に当てるため別途管理してきたものであることからすれば、売上金額に加算すべきではない旨主張する。しかしながら、医師に対する謝礼は、医療行為の直接の対価ではないとしても医療行為を受けたことに関して患者から医師に対して支払われるものである以上、特別の規定等がない限り医療収入になるものであり、また、病院経営者が病院の設備を整え、雇用契約等により医師を使用して医療に当たっている場合、当該医師の医療行為に対する患者からの謝礼も、当該医師個人に対するものと特定されない限り、病院経営者の役務提供の対価として、病院経営者に帰属すると解されるところ、本件においても患者からの謝礼はすべて病院経営者である請求人に帰属するものと認められる。(平13.3.23大裁(所)平12−88)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平100143
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200902011
争点
9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/1医療保険業に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、歯列矯正の治療では矯正装置を装着した日に人的役務の提供が完了したと解されるから、歯列矯正の治療に係る治療費は、矯正装置を装着した日にその全額を収入として計上すべきである旨主張するが、本件治療費は、歯列矯正の治療全体を通じた基本料としての性格を有するものであること及び矯正装置を装着した日においてその支払を法的に患者等に請求し得るものではないことから、矯正装置を装着した日に収入すべき金額としてそのすべてが確定していると認めることはできない。(平11. 3.26東裁(所諸)平10-143)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。