裁決要旨 13部分的な本人記帳額からの推計
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、原処分庁が、日計票が現存する期間の売上金額をその期間の仕入金額で除して仕入金額に対する売上金額の倍率(本件仕入倍率)を算出し、本件仕入倍率を各年分の仕入金額に乗じて各年分の総収入金額を算出の上、当該総収入金額に、請求人と業種業態の類似する同規模程度の同業者の所得金額の総収入金額に占める割合の平均値を乗じる方法で所得金額を推計していることについて、当該日計票は一部の期間に係るものであること、また、本件仕入倍率の算定の基となった酒類等の仕入金額には、酒類等以外のもの及び自家消費用の酒類等の金額が含まれていること等から、原処分庁の推計方法は恣意性があり合理性がないものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が採用した上記推計方法は、真実の金額に近似した額が算出され得るような客観性が担保されているものであり合理性はあるものと認められ、仕入金額の中に酒類等以外のもの及び自家消費用の酒類等の金額が含まれている証拠はないと認められる。なお、日計票の売上金額の集計には一部誤りが認められた。(令2.4.22広裁(所・諸)令元-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年7月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業種、業態、事業規模、事業場所等の特段の変更のないことをもって、真正な帳簿書類等が保存されている期間(対比可能期間)における総収入金額から一定の支払給与の額を控除した残額(粗金の額)の申告割合をその他の期間に適用して推計することは、請求人の粗金の額の除外方法が年間で一定額と決めており、全店舗で毎月一定額を除外させているものではないから、当該推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が採ったいわゆる本人率を用いた推計の方法は、本人率が適切に把握されていれば、真実の所得金額等との近似性がよりよく担保され得る手法であるといえるところ、①請求人は、粗金の額を一部除外して申告を行っており、対比可能期間において具体的な除外金額が明らかになったこと、②請求人は、その経営する全ての店舗において粗金の額の除外を行っていたこと、③請求人は、対比可能期間以外においても粗金の額を除外しており、請求人から提出された資料等により全体としてみると、請求人の経営する店舗から対比可能期間とおおむね同程度の粗金の額の除外を行っていたことが認められること、④請求人の経営する店舗のシステム及び料金体系等は、調査対象年分を通じてさしたる変化もないことからすれば、請求人は、調査対象年分を通じて、対比可能期間と同程度に粗金の額を除外していたものと認められ、粗金の申告割合を適用して除外前の真実の粗金の額を割り戻したことは、合理性を有するものと認められる。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、薬品販売の会社(本件会社)に対する医薬品の卸売取引について、低い売上原価率に基づいて、当該取引金額を推計した方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が、本件会社に対する卸売上金額を推計の方法を用いて計算した際に、その基礎とした各数値等については、①各年分の公表卸売先の売上原価率の計算の基礎となった請求人の卸売管理帳は、その記載内容が預金の入出金と連動するものであって、その内容に正確性が認められること、②各年分の公表卸売先の売上原価率は、いずれも近似した比率であって、年分ごとにほとんど差異がないこと、③各年分の本件会社への卸売りに係る売上原価を算出する際に、調剤等に係る売上原価の他、一般小売り及び家事消費等に係る各売上金額を売上原価相当額として控除しているが、原処分庁は一般小売り及び家事消費等の各売上原価率を算出することができる資料を確認することができなかったことからすればやむを得ないものと認められること、④各年分を通じて、請求人が本件会社と現金による医薬品の卸売取引を行うという請求人の事業の基本的な内容、態様は、変化がないことが認められる。そうすると、原処分庁が請求人の各年分の公表卸売先に対する売上原価率を用いて、本件会社に対する卸売金額を推計したことには、合理性があると認められるというべきである。(平26. 8.27 大裁(所・諸)平26-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成24年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602130
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/13部分的な本人記帳額からの推計
- 業種
- 喫茶店
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸金業所得に係る受取利息額の推計の基とされた「回収金額」及び「回収金額のうち利息」の内容については、各年分の個別の内訳を示し、原処分庁のサンプルの選択に恣意的操作が混入していないか明らかにすべきである旨及び回収金額に占める受取利息の割合が、請求人の一年間継続して貸し付けたときの最高利率40.004%を超えているなど、著しく推計の合理性を欠く旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、青色申告書以外の更正処分においては各年分の個別の内訳を示さなければならない旨を定めた法令の規定はないこと及び受取利息額の推計の基とされた「回収金額」及び「回収金額のうち利息」の内容については、請求人が異議審理庁の職員に提示した貸付関係書類により算定し、恣意的な操作はないと認められること並びに回収金額に占める受取利息の割合は、異議審理庁の職員に請求人が提示した貸付関係書類により算定していると認められることから、原処分庁の推計には合理性があると認められる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)
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