裁決要旨 1一時所得の発生

裁決要旨 1一時所得の発生

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社が請求人に発行する株式(本件株式)と引換に払い込むべき額については、発行会社の事業再生の局面において、発行当時の種々の事情を踏まえた合理的な金額であり、請求人が提出した株式価値算定報告書により算定された適正な株式価値に照らしても、その合理性があることから、請求人が発行会社から与えられた株式を取得する権利(本件権利)は、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第84条第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき金額が有利な金額である場合」に当たるか否かについては、上場株式の場合、株式市場における株価は日々変動するものであり、また、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」では、払込金額は、直近日又は直前日までの価額又は売買高の状況等を勘案し、株式の発行に係る取締役会決議の日から払込金額を決定するために適当な期間(最長6か月)を遡った日から当該決議の直前日までの間の平均の価額に0.9を乗じた額以上の価額とすることができるとされ、実務上広く定着していることを勘案すると、一定期間の市場における平均株価と払い込むべき額との差額が当該平均株価の10%相当額以上であるかどうかにより判定することには、合理性が認められ、本件株式と引換えに払い込むべき額との差額は、当該判定価額の10%相当額以上であるため、本件権利は、同号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当する。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社によって与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)は、第三者割当としての形式で付与されているものの、実質的には発行会社の株主である請求人に対して与えられたものであり、他の株主は事実上失権状態にあったことから、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》本文に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」(除外規定)に該当する旨主張する。しかしながら、本件株式は、第三者割当ての方式により発行会社の普通株式を対象として行われていること、契約書の約定には、本件株式の発行に際して発行会社の普通株式の株主及び各種種類株式の株主間の経済的衡平を図るために必要な措置はないこと及び請求人が本件株式の全てを取得した結果、請求人の発行会社発行の各種株式の合計持株比率が、本件株式発行の前後において増加することとなったことから、請求人に対する本件権利の付与は、発行会社の株主等の有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられた場合とは認められず、株主間において経済的な衡平が図られた状態とも認められない。よって、本件権利は、所得税法施行令第84条本文に規定する除外規定に該当しない。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

支部名
東京
裁決番号
平280036
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(亡父)が請求人の債務を代位弁済(本件代位弁済)したことについて、本件代位弁済に係る弁済金は、本件代位弁済が行われた当時の請求人の経済的犠牲と将来の逸失利益の放棄の対価の性質を伴う和解金として支払われたものであり、更正処分の前提となる支払債務、すなわち亡父に対する請求人の債務は不存在であるから、消滅時効の援用による亡父の遺言書に記載された貸金債権(本件貸金債権)の消滅に係る経済的利益は享受していない旨主張する。しかしながら、①亡父は、本件代位弁済をしたことにより、請求人に対して求償権を有することになり、当該求償権の範囲内において、債権者としての権利が亡父に移転したことが認められること、②亡父は、当該遺言書の作成時において、請求人に対する本件貸金債権が存在するとの認識を有していたと認められ、また、亡父の死亡により当該遺言書に基づき本件貸金債権が請求人の弟に相続されたと認められること、③請求人は、請求人の弟が提訴した本件貸付債権に基づく貸金返還請求訴訟において、本件貸金債権について消滅時効を援用していることからすると、本件貸金債権は存在し、請求人が消滅時効を援用したことにより、本件貸金債権の消滅に係る経済的利益を享受していたと認められる。(平28.10. 3 東裁(所)平28-36)

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支部名
東京
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、甲土地及び乙土地(本件各旧国有地)については、各売買契約書(本件各売買契約書)の定めに従い、各買主が所有者となるよう時効取得手続に協力しただけであって、請求人は本件各旧国有地の所有権保存登記をしていないから、本件各旧国有地を時効取得していない旨、また、本件各旧国有地は、本件各売買契約書の対象物件とされていない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各旧国有地に係る時効の援用のため、それぞれ「国有財産時効取得確認申請書」を○○財務局長宛に提出していること、また、同提出の前後20年間において占有を継続していたものと推定され、その占有の期間中に請求人から各買主へ本件各旧国有地に係る占有を移転したとする事実はなく、上記推定を覆す事情がないことなどからすれば、本件各旧国有地を時効取得したのは請求人であると認められる。そして、本件では、各買主ないしその承継人において、請求人が本件各旧国有地を時効取得した後に、所有権保存登記をしているが、それは、時効取得した請求人自身が各買主ないしその承継人に対する本件各旧国有地の譲渡証明書を交付していることなどからすると、実際の権利移転の過程を簡略化した形で登記手続を行ったと認められるのであり、各買主ないしその承継人によって所有権保存登記がなされたことをもって、各買主ないしその承継人が本件各旧国有地を時効取得したことにはならない。(平25. 7.24 東裁(所)平25-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210087
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、A社株式のうち、譲渡担保契約が無効である株式の取得対価に相当する金員について、本件債務に充当されたことによる経済的利益を得ているところ、請求人が得た経済的利益は、請求人の業務に関連して受けたものではないし、継続的でなく、臨時的・偶発的に受けたものであって、何ら対価性もなく同社から贈与されたものであると認められ、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」であり、「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」ものであるから、その所得区分は一時所得となる。(平22. 3. 9 関裁(所)平21-87)

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支部名
東京
裁決番号
平190069
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益とは、取引相手から対価等の支払手段として金銭以外の現物が使用される場合を想定していると主張する。 しかしながら、経済的利益とは、担税力を増加させる経済的利益一般を指すものと解され、法人から個人が物品その他の資産を低い対価で譲り受けた場合には、その個人には、その資産のその時における価額とその対価の額との差額に相当する経済的利益が生ずるのであるから、この経済的利益も所得税法第36条第1項に規定する経済的利益に該当する。 また、請求人は、売買契約という法形式を、原処分庁が贈与契約との混合契約に引き直して課税することは租税法律主義に反すると主張する。 しかしながら、上記のとおり所得税法第36条第1項にいう経済的利益とは担税力を増加させる経済的一般を指すのであるから、経済的利益が贈与契約に基づいて移転することは必要ではない。(平19.11.27 東裁(所)平19-69)

支部名
東京
裁決番号
平150164
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がX社の株式を取得することは、請求人がY社の株式を譲渡する以前から合意されていたもので、Y社の株式の譲渡とX社の株式の取得は、不可分一体の取引であり、これらの取引により、請求人において経済的利益は生じない旨主張する。しかしながら、請求人がX社の株式を取得することが、請求人がY社の株式を譲渡する以前から合意されていたと認めることはできず、また、そもそも請求人の譲渡した株式と請求人の取得した株式は異なるものであることから、これらの取引が買戻し取引と認めることもできないので、X社の株式の取得の時における時価と取得価額との差額は、請求人における低額譲受けに係る経済的利益として、課税されることとなる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.29東裁(所)平15-164)

支部名
東京
裁決番号
平150168ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当金を基礎に本件新株を評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件新株の取得の経緯からみて、配当金を基に本件新株を評価することは相当ではないが、本件課税時期の直前期末の資産及び負債の額を基礎に純資産価額方式により本件新株の価額を評価すると原処分庁の評価額を下回るので、原処分はその一部を取り消すべきである。(平16.1.29東裁(所)平15-168)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集No.66・155ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役となっているA社の株式を取得した本件取引は、利害関係のない第三者間の自由な経済取引であり、このような取引において成立した価額は客観的交換価値である時価そのものといえるから、請求人には経済的利益は発生しない旨主張する。ところで、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益には、資産を低い対価で譲り受けた場合におけるその資産のその時における価額、すなわち時価とその対価の額との差額に相当する利益が含まれると解される。また、時価とは、その時点における客観的交換価値を指すものと解すべきであり、この交換価値とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であって、いわゆる市場価格をいうものと解される。しかしながら、A社の株式は、証券取引所に上場されておらず、また、店頭市場でも売買されていないことから、取引相場のない株式であることが認められる。そうすると、本件株式には市場価格がないのであるから、本件取引価額をもって市場価格、すなわち時価と認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.20関裁(所)平15-27)

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支部名
東京
裁決番号
平140256
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402013
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/3立退料等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件同意料について預り金である旨主張するが、本件同意料は、その支払者が、請求人らの預り金を請求人に預けるために支払ったものではなく、本件確認書の記載事項に基づき請求人に対し支払ったものと認められることから、本件同意料が支払われた平成11年分の請求人の一時所得の収入金額とした原処分は相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.03.東裁(所)平14-256)

支部名
名古屋
裁決番号
平120087
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する本件土地の適正価額は、客観性に欠ける基準によるものであり、不当であることから、低額譲受けに該当するとして課税した一時所得に係る部分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、土地の時価相当額は、当該物件の取引に関して、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で可及的に類似する物件の取引事例に依拠し、それを比準して算定するのが最も合理的であり、また、相当な方法であるとされているところ、原処分庁は、本件土地の適正価額の算定に当たり、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で類似した物件の売買実例3件を採用し、(1)時点の相違、(2)地域要因の格差及び(3)画地条件の格差を考慮の上、本件土地の適正価額を算定していることが認められ、当審判所で認定した土地の適正価額はこれを上回るから、本件更正処分は適法である。(平13.6.20名裁(所)平12−87)

支部名
仙台
裁決番号
平100018
裁決年月日
平成11年3月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族会社A社の代表取締役であるが、本件株式を関係会社B社から額面金額で取得したことによる時価との差額に相当する経済的利益の算定に当たって、請求人は、評価会社の資産状態その他の株式価額の構成要素など一切の事情を斟酌の上、将来の配当期待権の価値にウェイトを置いて計算するのが合理的である旨主張する。一方、原処分庁は、法基通9−1−15を準用し、財産評価基本通達に定める純資産価額方式により計算するのが合理的である旨主張する。 しかしながら、本件株式の評価の目的は、取引相場のない株式の低額譲受による経済的利益を一時所得と認定し、請求人の所得税の納税義務及びその金額を判定することにあるから、本件株式の評価に当たっては、所得税法の各規定に照らし、株式の所有形態や所有目的等を主要な判断要素として、当該評価目的に適応した合理的な評価方法により評価を行う必要がある。そうすると、本件株式の価額は、株式が本来持っているこれらの性質に応じた純資産価額を基本として算定すべきであり、本件株式の価額は、同通達に定める方法により計算するのが相当と認められる。(平11.3.16仙裁(所)平10-18)

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