裁決要旨 7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例

裁決要旨 7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例

支部名
大阪
裁決番号
平290048
裁決年月日
平成30年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①土地の譲渡について、確定申告書では、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)(措置法)第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定(本件特例)及び同法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定(買換特例)を適用したが、譲渡の翌年中に買換資産を取得しなかったとして提出した修正申告書(本件修正申告書)においては買換特例を適用していないので、両特例の重複適用が特例の屋上屋を重ねることとなり適当ではないという同法第31条の2第4項の趣旨に反しないから本件特例の適用を認めるべきである、また、②譲渡の翌年中に買換資産を取得する予定の場合は、取得期限前には買換特例の適用の可否が確定しないから、確定前に買換特例と本件特例のいずれかを選択させることは不当である旨主張する。しかしながら、上記①の点については、同法第31条の2第4項に規定する「(措置法)第37条(中略)の規定の適用を受けるとき」とは、納税者が、当初の申告において、その有する土地につき、将来買換資産を取得する見込みであるとして買換特例を適用したが、その後、買換資産を所定の期間内に取得しなかったため、同法第37条の2《特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》第2項第2号の規定による修正申告書(義務的修正申告書)を提出した場合を含むものであること、買換特例を適用する当初の確定申告が瑕疵なく行われた場合には、納税者はこれを自由に撤回できないものと解されること及び、措置法には、当初の申告において買換特例の適用を選択した後、買換資産を取得しなかったとして義務的修正申告書を提出した場合について、買換特例に代えて本件特例を適用することを認める旨の規定が存在しないことから、本件修正申告書において、本件特例を適用できない。また、上記②の点については、納税者において、買換特例の適用の可否が確定する前に買換特例か本件特例のいずれかの特例の適用を選択することは、自己の判断と責任において適正な申告をすることが求められる申告納税制度の下においては、必ずしも不当であるとはいえず、義務的修正申告書をその提出期限内に提出した場合には、当該義務的修正申告書が期限内申告書とみなされ、過少申告加算税や延滞税が課されないこととなり、請求人の主張するような事情について一定の配慮がされていることからも不当であるとはいえない。(平30. 1.25 大裁(所)平29-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平270063
裁決年月日
平成28年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人らは、信託法第16条《信託財産の範囲》第1項及び所得税法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項の規定からすると、信託財産に関する受託者の行為は受益者の行為と同一人格の行為であるとみなされることから、当該信託の受託者が都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項に基づく開発許可を取得すれば、当該許可を受けた地位は、信託受益権が譲渡された場合の受益者である譲受人も有するというべきであり、当該譲受人は、租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号(本件特例)の「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う」法人に該当するなどと主張する。しかしながら、本件特例は本来課されるべき租税を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税公平主義に照らし、その解釈は条文の文言に即して厳格にされるべきであり、条文の文言を離れてみだりに拡張解釈や類推解釈をすることは許されないことに鑑みれば、本件が対象土地に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡であり、本件受益権の譲受人自身が開発許可を取得していない以上は、開発許可を受けた者に対する譲渡との要件を満たさないものとして、本件特例の適用を受けることはできない。(平28. 6. 3 大裁(所)平27-63)

支部名
関東信越
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有する各土地のうちA(本件譲受人)に譲渡した土地(本件土地)について、本件譲受人が、都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項の規定による開発行為の許可の申請及び宅地造成工事の各費用を負担しているから、実質的には本件譲受人が開発行為及び宅地造成工事を行ったとみることができるので、本件土地の譲渡には租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定を適用できる旨主張する。しかしながら、本件土地に係る都市計画法の規定に基づく開発行為の許可の申請は請求人が行っており、その許可も請求人に対してなされ、また、開発行為に関する工事完了の届け出も請求人が行っており、これに対する検査済証も請求人に交付されていることがそれぞれ認められる。一方で、本件譲受人は、自ら本件土地に係る都市計画法の規定に基づく開発行為の許可を取得しておらず、また、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成も行っていないことがそれぞれ認められる。したがって、本件土地の譲渡は、「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡」には該当せず、本件土地の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用することはできない。(平26. 4.22 関裁(所)平25-37)

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支部名
東京
裁決番号
平250072
裁決年月日
平成25年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)の譲受人(本件譲受人)が開発許可申請を行い、それに基づく開発許可を受け、本件土地の造成工事(本件造成工事)を業者に行わせていることから、実質的に本件造成工事を行っているのは本件譲受人であるので、本件土地の譲渡は、租税特別措置法(措置法)第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号に掲げる土地の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、注文者として本件造成工事の請負契約をしてその代金を負担し、一方、請求人から請け負った業者が本件造成工事を行ったこと、②開発許可を容易に得るために、建設業者である本件譲受人が、農地転用申請及び開発許可申請をしたこと、③本件土地の所有権について、売買契約のとおり、開発許可に係る宅地造成がなされた後に請求人から本件譲受人に所有権が移転していること、④請求人は所得税の譲渡所得の計算において、本件造成工事の代金を取得費に計上しており、本件造成工事が完了した後に本件土地を譲渡した旨の認識を表明したことが、それぞれ認められ、これらを総合すると、本件造成工事は、本件土地の所有者である請求人の負担と責任おいて行われたというべきであるから、本件造成工事を本件譲受人自らが行ったものではないと認められる。したがって、本件土地の譲渡は、措置法第31条の2第2項第13号に掲げる土地の譲渡には該当しない。 (平25.12.12 東裁(所)平25-72)

支部名
東京
裁決番号
平250073
裁決年月日
平成25年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)の造成工事(本件造成工事)の請負契約(本件工事請負契約)に係る代金の支払いなどはしているが、本件土地の譲受人(本件譲受人)が本件土地の開発許可申請を行い、それに基づく開発許可を受け、本件工事請負契約に係る業者に本件造成工事を行わせていることから、実質的に本件造成工事を行っているのは本件譲受人であるので、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号に掲げる土地等の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、注文者として本件工事請負契約をして本件造成工事の代金を負担し、一方、請求人から請け負った業者が本件造成工事を行ったこと、②開発許可を容易に得るために、建設業者である本件譲受人が、農地転用申請及び開発許可申請をしたこと、③本件土地の所有権について、売買契約のとおり、開発許可に係る宅地造成がなされた後に請求人から本件譲受人に所有権が移転していること、④請求人は、所得税の譲渡所得の金額の計算において、本件造成工事の代金を取得費に計上していることからすると、本件造成工事が完了した後に譲渡した旨の認識を表明したことが、それぞれ認められるところ、これらを総合すると、本件造成工事は、請求人の負担と責任において行われたというべきであるから、本件造成工事を本件譲受人自らが行ったものではないと認められる。したがって、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第2項第13号に掲げる土地等の譲渡には該当しない。(平25.12.12 東裁(所)平25-73)

支部名
大阪
裁決番号
平240075
裁決年月日
平成25年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人らは、請求人らが譲渡した土地の一部(本件土地)については、開発行為許可申請が不要であったため、やむを得ず開発行為許可通知書等の証明書類を添付できなかったものであり、このような事実を考慮せずに租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定(本件特例)の適用を認めないとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件特例に規定する「優良住宅地等のための譲渡」とは、租税特別措置法第31条の2第2項及び租税特別措置法施行規則第13条の3第1項のとおり、確定申告書に当該土地の譲渡が、優良住宅地等のための譲渡に該当することについての証明書類が添付されている場合をいうものとされているから、その添付がなければ、政策的な税負担の軽減措置である本件特例の適用を受けられないというのが、租税特別措置法の趣旨であると解するのが相当である。また、租税特別措置法通達31の2−30《証明書類の添付がなかったことについてやむ得ない事情がある場合の特例の適用》のとおり、買受人からの証明書類の交付が遅れた場合など、確定申告書提出時に証明書が添付されていなかったことにつきやむ得ない事情があると認められるときは、確定申告書の提出後であっても、証明書類の提出があった場合に限り、本件特例の適用を認めて差し支えないとされている。しかし、請求人らが提出した確定申告書に、本件土地の譲渡に係る譲渡所得について本件特例の適用を受けるために必要な証明書類が添付されておらず、その後も同証明書類は提出されてない。したがって、本件土地の譲渡は「優良住宅地等のための譲渡」に該当せず本件特例を適用することはできない。(平25. 6. 3 大裁(所)平24-75)

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支部名
高松
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡を受けた者と異なる者が開発許可を受け造成を行ったとしても請求人に瑕疵はなく、現に優良住宅地として造成されているから「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に際しては、土地等の譲渡が開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人に対するものか否かで判断すべきところ、本件は土地の譲渡先と当該土地の造成を行った者が異なることから、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合に当たらず、本件特例の適用を認めないとした原処分は相当である。(平17.10.31高裁(所)平17-3)

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支部名
高松
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約は本件土地の譲渡を受けた者と開発許可を受ける者は同一人であるとして契約が成立したものであり、本件土地の譲渡を受けた者と異なる者が開発許可を受け造成を行ったとしても請求人の被相続人に瑕疵はないから「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に際しては、土地等の譲渡が開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人に対するものか否かで判断すべきところ、本件は、土地の譲渡先と当該土地の造成を行った者が異なることから、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合に当たらず、本件特例の適用を認めないとした原処分は相当である。(平17.10.31高裁(所)平17-4)

支部名
広島
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第31条の2第2項第9号の適用に当たっての「当該一団の宅地の面積が1,000㎡以上のものであること」の要件は、開発行為許可書に記載された開発区域の面積(2社合計)により判定すべきであると主張する。しかしながら、当該一団の宅地の面積要件については、譲受人が行う事業に関する要件と解されるところ、当該譲受人が取得した面積は1,000㎡未満であることから、本件譲渡において本件特例の適用はなく、原処分は相当である。(平17.10.26広裁(所)平17-12)

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支部名
広島
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、実質的に優良住宅地の造成をする1社に対する譲渡であるから、租税特別措置法第31条の2第2項第9号に該当する譲渡である旨主張する。しかしながら、請求人は、売買契約書においても、開発行為許可書においても、農地転用手続においても、さらに、売却代金の決済においても2社に対して譲渡したことは明らかであるから、それぞれの譲受人かつ事業施行者の所有する土地の面積は、1,000㎡以下となり、同号に規定する「当該一団の宅地の面積が1,000㎡以上のもの」の要件を具備していないから、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の課税の特例の適用はない。(平17.9.28広裁(所)平17-10)

支部名
広島
裁決番号
平160009
裁決年月日
平成16年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に添付した書類は、租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第9号に規定する書類に該当するから、本件各土地の譲渡について優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件特例が適用される優良住宅地等のための譲渡とは、上記規則に規定する各書類を確定申告書に添付することにより証明がされた譲渡をいうものであるところ、請求人は、上記規則に規定する各書類のうち、土地等の買取りをする者の本件各土地が開発許可通知に係る開発区域内に所在し、かつ、本件各土地を一団の宅地の用に供する旨を証する書類を確定申告書に添付しておらず、更正処分時においても原処分庁に提出していない。したがって、本件各土地が優良住宅地等のための譲渡に該当することの証明がされたものとはいえないから、本件各土地の譲渡に対して本件特例を適用することはできない。(平16.11.11広裁(所)平16-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150059
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、本件土地は県の指導のもとに本件事業用地の対償に充てるために買い取りに応じたものであるから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2の特例適用を認めるべきである旨主張するが、本件土地の取引について、県等が請求人との間で本件三者契約の締結に至るまで、県等が請求人と売買交渉をした事実はなく、被買収者から代替地の取りまとめの依頼を受けた仲介業者(以下「本件業者」という。)において、被買収者が本件土地を取得できるよう請求人との間で交渉を行い、その中心的役割を果たして本件三者契約を締結するに至ったものと認められる。以上によれば、本件土地の売買契約は請求人と被買収者との間で成立したのみであって、県等関与の三者契約は存在するものの、本件三者契約書は、既に請求人と被買収者との間で本件土地の売買が成立した後に専ら本件特例の適用を受けたいという課税上の配慮だけから外観上の形式を整えたのみであって、三者間の契約が現実に存在しているとは認められないから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第34条の2に規定する収用を行う者若しくはそれに代わるべき者によって当該収用の対償に充てられるために買い取られた場合には該当しないというべきである。したがって、租税特別措置法第31条の2の規定の適用をすることはできない。(平16.3.17名裁(所)平15-59)

支部名
名古屋
裁決番号
平130076
裁決年月日
平成14年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第31条の2第2項第9号は都市計画法第29条の規定により宅地造成の開発許可を受けた者と土地の譲受人が異なっていても、譲渡した土地が優良住宅地となっていれば認められるべきであり、その趣旨は優良住宅地の造成のための土地提供者を優遇することにある旨主張する。しかしながら、同条項における譲受人の範囲は、自ら開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人でなければならないと解され、本件土地の譲渡は、本件開発許可を行けていない法人に対してなされたものであるから、本件譲渡所得は本件特例の適用要件を欠くものである。また、租税特別措置法に規定する税負担の軽減の特例の解釈適用に際しては、これを厳格に解釈し、みだりに拡張解釈するべきでないと解されるので、請求人の主張は採用することはできない。(平14. 5. 9.名裁(所)平13-76)

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支部名
東京
裁決番号
平130215
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初、保証債務の特例が適用できるものとして確定申告をし、本件優良住宅地の特例を受けるための書類を添付しなかったことは租税特例措置法通達31の2−30に定める「やむを得ない事情」に該当する旨主張するが、本件優良住宅地の特例には法令上の宥じょ規定がないこと及び本件証明書を添付しなかったことについて請求人の責めに帰せない「やむを得ない事情」があるとは認められないので本件優良住宅地の特例は適用できない。(平14. 3.29東裁(所)平13-215)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120083ほか 2件
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
業種
呉服小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡土地のうちの一部は、開発業者が造成を行っている一団の宅地の区域内に所在するため、措法第34条の2の規定による特別控除が適用されるべきである旨主張するが、本件は、同条第2項第3号に規定する当該特例の要件に該当しないと認められるので、本件には当該特例は適用できない。(平13.6.7名裁(所)平12−83)

支部名
名古屋
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する土地の譲渡は、優良住宅地の造成をする者に土地を譲渡したものであるから、措法31条の2の規定を適用して、軽減税率が適用されるべき旨主張する。しかしながら、同法の適用に当たっては、開発許可を受けた者が自ら造成工事を行うものでなければならないとされ、かつ、こうした要件に該当する者に対して土地を譲渡した場合に同法が適用されるところ、本件譲渡においては、請求人自らが造成工事を行った土地を譲渡しているから、同法の適用はない。(平13.4.24名裁(所)平12−66)

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支部名
東京
裁決番号
平120102
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.61・304ページ

要旨

○ 第一種市街地再開発事業は権利交換方式により行われるため、同事業施行地内の土地等は、権利変換期日において施設建築物の権利床及び保留床並びに施設建築敷地に変換され、従前の権利関係は消滅するから、事業施行者にとって、事業の用に供すべき土地等は、権利変換期日に確保されたことになる。そうすると、措法第31条の2第1項の規定及び同条第2項第4号が制定された目的及び経緯並びに第一種市街地再開発事業の目的とを踏まえると、本件特例の適用対象となる措法第31条の2第2項第4号に規定する「第一種市街地再開発事業の用に供される土地等の譲渡」とは、第一種市街地再開発事業の施行の前段階である事業用地の確保に資する譲渡、すなわち、権利変換期日以前の譲渡に限られるものと解される。これを本件についてみると、本件権利の譲渡は、本件権利変換期日後の譲渡であるから、本件権利の譲渡に係る所得税額の計算上、本件特例の適用は認められない。(平13.3.15東裁(所)平12−102)裁決事例集NO61・304ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、措法第31条の2第2項第12号に規定する住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡には、措法通31の2−10の(1)などに照らし、当該住宅の建設を行わない者に対する土地等の譲渡も含まれるべきであるから、本件土地の譲渡について、同条第1項及び第3項の規定(以下、この規定による特例措置を「本件特例」という。)の適用が認められるべき旨主張する。しかしながら、この通達は、当該土地等の買取りをした者以外に当該住宅の建設に加わるものがいても、当該住宅の建設を行うものが特例土地の買取りをするという本件特例適用上の基本的要件を満たしていることなどから本件特例が適用されることを明示したにすぎないものであり、また、本件土地の譲渡はこの基本的要件を満たしていないことから、請求人らの主張は採用できない。(平12. 1.31名裁(所)平11-63)

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支部名
東京
裁決番号
平100121
裁決年月日
平成11年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件開発行為は、形式的に許可申請者が請求人になっているとしても、実質的には本件土地の譲受人が行ったものであるから本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地に係る開発行為の許可申請手続を自らの名義で行い、開発行為に着手した後、本件土地を譲受人に譲渡していること、また、本件土地の造成は請求人の負担と責任において行っているものと認められることから、実質的にも請求人が開発行為を行ったものと認めるのが相当である。また、請求人は、本件特例は優良宅地の供給を促進するための税制上の優遇措置であり、開発行為による宅地が多く供給されることが目的である以上、開発許可を譲渡人、譲受人のどちらが取っても本件特例を認めるべきである旨主張するが、措法第31条の2第1項及び第2項の規定は、一定の要件に該当する場合に限り、「優良宅地等のための譲渡」として、例外的に課税の特例を定めているのであるから、これを請求人が主張するような場合まで拡張ないし類推して解釈することは許されないというべきである。(平11. 3.12東裁(所)平10-121)

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支部名
東京
裁決番号
平100117
裁決年月日
平成11年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所定の証明書は土地の譲渡により優良住宅等の建設が確実にされたか否かを確認するための手段であり、本件譲渡の場合、既に特例優良住宅の建設が完了しているものであるから、本件特例の趣旨に適合するものである旨主張するが、法令の適用に当たっては、その趣旨や実質面から判断することも必要であるが、法令の規定に合致しない事実についてまで実質面等だけでの判断で適用すべきでなく、また、本件特例は、譲渡所得に係る税額を軽減するものとして措置法に規定されている特別な制度であることからすれば、その適用に当たっては厳格に解釈すべきであり、むやみに類推解釈又は拡大解釈すべきでないと解されるので、たとえ、本件譲渡が、優良な住宅の供給に寄与しているとしても、本件特例の適用要件である確定申告書への所定の証明書の添付がない以上、本件土地の譲渡に本件特例を適用することはできない。(平11. 3. 9東裁(所)平10-117)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100063
裁決年月日
平成11年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡所得は、実質的に本件特例に該当するから、その適用を認めるべきである旨主張するが、措置法は、国の一定の政策を推進するために定められた税負担の軽減の特則又は例外規定であるから、その解釈、適用要件は厳格に解すべきであり、みだりに類推解釈ないし拡大解釈をすべきでないと解されているところ、請求人は、自ら開発許可を受けた譲渡者であり、また、本件譲受人は、措法第31条の2第2項第9号に規定する譲受者に該当しないから、本件譲渡所得は、本件特例の適用要件を欠いたものであるので、請求人の主張には理由がない。(平11. 1.29関裁(所)平10-63)

支部名
東京
裁決番号
平100051
裁決年月日
平成10年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡に係る所得税の申告に当たり、措法第31条の2に規定する特例を適用し、その証明書として建築基準法第7条第3項に規定する検査済証を提出しているが、当該検査済証の建築主には本件土地の譲受人とその他の者が連名で記載されている。これについて請求人は、本件土地の譲受者が、実質において、優良住宅地を提供したものであるから、本件譲渡所得には、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件検査済証によれば、本件建物は、本件土地の譲受人とそれ以外の者との共同建設であると認められるから、本件検査済証によって本件土地の譲渡が本件特例の対象となる譲渡であることを証明したことにならず、また、仮に、本件建物を実質的には本件土地の譲受人のみで建設しているものであるとしても、本件検査済証によってこのことを証明したこととはならないから、本件土地の譲渡所得については本件特例の適用はないとみるのが相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平10.11.20東裁(所)平10-51)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成10年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「優良住宅地造成事業等のための土地等の買取り証明書」もあり、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告書には、本件特例を適用する旨の記載がなく、かつ、添付を要件としている証明書等の添付もなかったので本件特例を適用することはできない。(平10.11.13名裁(所)平10-26)

支部名
関東信越
裁決番号
平090071
裁決年月日
平成10年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から直接土地を取得した者と、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請を行い、その土地上に建物を建築する者とが異なっている場合でも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例に規定する場合と実質的に何ら変わるところはないので、本件軽減税率の特例が適用されるべきである旨主張するが、請求人から直接土地を取得した者は、当該特例の適用要件である本件特例建物の建設を行う個人又は法人に該当しないため、当該特例の適用はできないから、請求人の主張は採用できない。(平10. 3. 3関裁(所)平 9-71)

支部名
関東信越
裁決番号
平090064
裁決年月日
平成10年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る開発許可申請及び開発許可通知書の名義は、譲渡人である請求人となっているものの、当該申請手続及び当該土地の造成工事費用のすべてを買受人が支払っていることから、実質的に本件開発許可を受けた者は本件買受人である旨主張する。しかしながら、本件においては、請求人が本件開発許可を受け、本件買受人に対して当該開発許可の地位を承継しているから、買受人は、措法第31条の2第2項第7号に規定する(1)開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う譲渡者以外の個人又は法人、(2)(1)による個人又は法人から都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継をした者のいずれにも該当しないので、本件特例を適用することはできない。したがって、原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.26関裁(所)平 9-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件のように、請求人から直接土地を取得した者と、その土地につき建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請を行い建物を建築する者とが異なる場合でも、優良住宅地の供給に資するものであることに変わりがないから、本件土地の譲渡につき、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例の規定が適用されるべきである旨主張するが、本件土地の譲渡は、当該特例の適用要件を欠いており、さらに、確定申告書に当該特例に該当することを証明する書類のうちの一部を添付しているにすぎず、優良住宅地等の譲渡に該当することについて証明されていないから請求人の主張は採用できない。(平 9. 5. 7関裁(所)平 8-83)

支部名
関東信越
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成8年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡が優良住宅地の造成等のために土地等の譲渡をした場合の課税の特例に該当することにつき、公的機関からの説明もなく不知の状態であったため、確定申告書に証明書の添付ができなかったものであり、更正の請求書とともに原処分庁に提出した関係書類は当該特例の要件を具備しているので、当該特例が適用されるべきである旨主張するが、確定申告書には、当該特例を適用する旨の記載がなく、かつ証明書の添付もなかったので当該特例を適用することはできない。(平 8.12.12関裁(所)平 8-39)

支部名
東京
裁決番号
平080068
裁決年月日
平成8年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は請求人からA社を通じてB社へ譲渡されたものであって、B社は都市計画法第29条に規定する開発許可を受けていることから、譲渡所得については措法第31条の2第2項第7号の規定による特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人とA社との間で取り交わされた甲売買契約書及びA社とB社との間で取り交わされた乙売買契約書は、契約当事者の予定していた内容に従い実質を伴った有効な契約として締結されたものとみるのが相当であり、また、契約当事者間においても、同契約が無効であるとすることが確認できる事実もないことから、本件土地は、請求人がA社の仲介でB社へ譲渡したものではなく、開発許可を受けていないA社へ譲渡したものであると認められるので、当該特例を適用することはできない。(平 8.11.19東裁(所)平 8-68)、(平 8.11.19東裁(所)平 8-69)

支部名
東京
裁決番号
平080060
裁決年月日
平成8年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)措法第31条の2の適用を前提に土地を譲渡したのであるから、その後譲受人が上記物件を転売したことによって、優良住宅地のための譲渡による課税の特例の適用が左右されるべきではなく、(2)請求人が譲渡した物件の上には、措法第31条の2の適用要件に該当する建物が建てられているので、土地の譲渡につき当該特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、当該特例は優良住宅地の供給の促進に資する趣旨で設けられたものであるとしても、本件のように請求人から直接土地を取得した者と建物を建設した者とが異なる場合にまで、それが適用されるべきであるとの主張は法の規定を拡大解釈して適用することを求めているものであって採用することはできない。(平 8.11. 7東裁(所)平 8-60)

支部名
関東信越
裁決番号
平080021
裁決年月日
平成8年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措法第31条の2第2項第7号による都市計画法第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継の規定は、土地の譲受者が土地の譲渡者以外の開発業者からその地位を継承した場合に限り適用されるものであるところ、本件においては、土地の譲渡者である請求人が自ら開発許可を受けた上で土地の譲受者に開発許可の地位の承継をしたものであるから、当該土地の譲渡について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は認められない。(平 8.11.1関裁(所)平 8-21)

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